四つの言い分を、一つずつ確かめてください。
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A 自動車税は4月1日時点の所有者に課される 正解
通ります。資料に「4月1日時点」と書かれています。
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B 自動車税は月ごとに分けて課される
年に1回、まとめて課されます。
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C 電気自動車などの軽減は翌年度に5%である
75%軽減と書かれています。
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D 揮発油税は1リットル44円である
24.3円/リットルと書かれています。
サッと理解
資料に「4月1日時点」と書かれています。
総務省の資料で確かめたこと
- 自動車税・軽自動車税は、4月1日時点の所有者に毎年課される
- 1,000cc〜1,500ccの自家用乗用車(2019年10月以降の新車)の例で、年30,500円
- 電気自動車や燃料電池車などは、翌年度の税額が75%軽減
- 登録から一定期間が過ぎた車は、毎年の税額が15〜20%加重
- 揮発油税は24.3円/リットル、地方揮発油税は4.4円/リットル
ページ末に「税率などは、2026年4月1日時点」と書かれている。
じっくり理解
資料では、自動車税・軽自動車税は「4月1日時点の自動車などの所有者に対して、毎年課されます」。コラムでも「年に1回、自動車(軽自動車)の種別に応じた税額」とされています。電気自動車や燃料電池車などは「翌年度の税額が75%軽減」。揮発油税は24.3円/リットル、地方揮発油税は4.4円/リットルです。
出典 総務省「やさしい地方税 自動車税・軽自動車税」 / 2026年9月時点の情報