割賦販売法の第二条では、「割賦販売」とは代金を二月以上の期間にわたり、かつ、_以上に分割して受領することを条件として、指定商品などを販売することとされています。
-
A 三回 正解
正解です。期間と回数の両方に線があります。
-
B 二回
二回ではなく三回以上です。
-
C 五回
五回とは書かれていません。
-
D 十回
十回とも書かれていません。
サッと理解
期間と回数の両方に線があります。
| 条 | 定めている内容 |
|---|---|
| 第二条第一項第一号 | 二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件とする販売 |
| 第二条第二項第一号 | 二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とする借入れの保証 |
| 第三十五条の三の三第一項 | 契約の締結に先立って、年収や預貯金、借入れの状況などを調査しなければならない |
| 第三十五条の三の四 | 一年間に支払うこととなる額が個別支払可能見込額を超えるときは契約を締結してはならない |
個別支払可能見込額は「一年間当たりの額」と定義されている。
じっくり理解
第二条第一項第一号は「二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること」を条件としています。「かつ」でつながっているので、期間と回数の両方を満たす形です。同条第二項の「ローン提携販売」も、二月以上の期間にわたり三回以上に分割して返還することを条件とするものとされています。
出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報