収入を管理する

ボーナス払いで車を買う。将来も払い続けられる?

支払額は動きません。動くのは収入の側です。

このページの要点

毎月20,000円とボーナス払い80,000円×2回で、1年間に支払うこととなる額は400,000円。年収4,800,000円から生活維持費3,200,000円を引くと1,600,000円で、支払額はその25%。賞与800,000円が不支給になると差は800,000円になり、割合は50%に上がります。割賦販売法は、契約の締結に先立って年収などを調査し、一年間に支払う額と一年間当たりの支払可能見込額を比べるとしています。

最終更新 2026年9月11日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 返済計画
  2. 返済余力
  3. 返済余力

わかる 2 問

  1. 賞与変動
  2. 返済余力

見抜く 3 問

  1. 返済計画
  2. 固定的支出
  3. ボーナス払い

ケースで考える 5 問

  1. ボーナス払い
  2. 返済余力
  3. 固定的支出
  4. 賞与変動
  5. 返済計画

判断する 2 問

  1. 固定的支出
  2. 賞与変動

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

割賦販売法の第二条では、「割賦販売」とは代金を二月以上の期間にわたり、かつ、_以上に分割して受領することを条件として、指定商品などを販売することとされています。

  • A 三回 正解

    正解です。期間と回数の両方に線があります。

  • B 二回

    二回ではなく三回以上です。

  • C 五回

    五回とは書かれていません。

  • D 十回

    十回とも書かれていません。

期間と回数の両方に線があります。

知る収入を管理する★★★
定めている内容
第二条第一項第一号二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件とする販売
第二条第二項第一号二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とする借入れの保証
第三十五条の三の三第一項契約の締結に先立って、年収や預貯金、借入れの状況などを調査しなければならない
第三十五条の三の四一年間に支払うこととなる額が個別支払可能見込額を超えるときは契約を締結してはならない

個別支払可能見込額は「一年間当たりの額」と定義されている。

第二条第一項第一号は「二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること」を条件としています。「かつ」でつながっているので、期間と回数の両方を満たす形です。同条第二項の「ローン提携販売」も、二月以上の期間にわたり三回以上に分割して返還することを条件とするものとされています。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

割賦販売法は、契約の前に何を調べ、何と何を比べるかを定めています。

それぞれ、どう定めていますか。

答え 第二条第一項第一号 … 二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること/第三十五条の三の三第一項 … 契約の締結に先立って、年収や預貯金、借入れの状況などを調査する/個別支払可能見込額 … 生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく支払に充てられる一年間当たりの額/第三十五条の三の四 … 一年間に支払うこととなる額がその額を超えるときは契約を締結してはならない

比べる単位は、どちらも1年です。

知る収入を管理する★★★★
第二条第一項第一号 → 二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領第三十五条の三の三第一項 → 契約の締結に先立って年収などを調査する個別支払可能見込額 → 生活維持費を使わずに支払に充てられる一年間当たりの額第三十五条の三の四 → 一年間に支払う額がその額を超えるときは締結してはならない

調査には、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならないとされている。

調査は「その契約の締結に先立つて」行うものとされ、年収や預貯金、借入れの状況などを調べます。個別支払可能見込額は「一年間当たりの額」で、比べる相手も「一年間に支払うこととなる額」。どちらも1年の単位にそろえてから突き合わせる形になっています。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 個別支払可能見込額は一年間当たりの額である 正解

    通ります。条文にそのまま書かれています。

  • B 個別支払可能見込額に生活維持費も含めて計算する

    生活維持費に充てるべき金銭は使用しないとされています。

  • C 割賦販売は二回以上に分割して受領する条件である

    三回以上と書かれています。

  • D 支払可能見込額を超えても契約を締結できる

    締結してはならないとされています。

条文にそのまま書かれています。

知る収入を管理する★★★★

割賦販売法で確かめたこと

  • 割賦販売は、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件とする
  • 契約の締結に先立って、年収や預貯金、借入れの状況などを調査しなければならない
  • 個別支払可能見込額は、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく支払に充てられる一年間当たりの額
  • 生活維持費は、最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として省令・府令で定める額
  • 一年間に支払うこととなる額がその額を超えるときは、契約を締結してはならない

調査には、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならないとされている。

第三十五条の三の三第二項は「一年間当たりの額をいう」としています。同項は「生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく」とも書いているので、生活維持費は含めません。割賦販売は「三回以上」に分割して受領する条件。第三十五条の三の四は、超えるときは「締結してはならない」としています。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

Aさんは「ボーナス払いをつければ毎月の負担が軽くなる」と考えています。

どう考えますか。

  • A 毎月の負担が軽くなるのでよい

    毎月の額と、1年の額は別の数字です。

  • B 賞与が減った場合を見る 正解

    正解です。支払額は契約で決まっています。

  • C ボーナス払いはできない

    ボーナス払いを組んだ契約はあります。

  • D 年間の支払額は関係しない

    割賦販売法は1年間に支払う額を比べる形にしています。

支払額は契約で決まっています。

わかる収入を管理する★★★

賞与がない年に置き換えて、払えるかどうかを出しておく

毎月の額が軽くなることだけを見て決める

1年に支払う額は400,000円。うち160,000円がボーナス払い分。

毎月の額は軽くなりますが、1年に支払う額は400,000円のままです。しかも6月と12月の80,000円は、賞与が出るかどうかとは別に支払日が来ます。賞与が減った場合にどこから出すのかを、契約する前に置いておくことになります。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

賞与が不支給になったあと、年収から生活維持費を引くと800,000円になりました。

この800,000円は、何を表していますか。

  • A 賞与がある年の差である

    賞与がある年の差は1,600,000円です。

  • B 賞与が不支給のときの差 正解

    正解です。1,600,000円から半分になりました。

  • C 年間の支払額である

    年間の支払額は400,000円です。

  • D 生活維持費の額である

    生活維持費にあたる額は3,200,000円です。

1,600,000円から半分になりました。

わかる収入を管理する★★★★

年収 4,800,000円(うち賞与800,000円)

  • 生活維持費にあたる額 3,200,000円
  • 賞与がある年の差 1,600,000円(支払額は25%)
  • 賞与が不支給の年収 4,000,000円
  • 不支給の年の差 800,000円(支払額は50%)

1年間に支払う額400,000円は、どちらの年も変わらない。

賞与がある年の差は1,600,000円、1年間の支払額は400,000円、生活維持費にあたる額は3,200,000円で、どれも別の数字です。800,000円は、賞与800,000円が不支給になったあとの年収4,000,000円から3,200,000円を引いた額にあたります。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

「契約のときに調査を通ったのだから、これからも払える」と考えました。

条文で見ると、どうですか。

  • A そのとおり払える

    通った時点の年収で見た結果です。

  • B 契約時の調査である 正解

    正解です。「締結に先立つて」と書かれています。

  • C 調査は行われていない

    調査しなければならないとされています。

  • D 支払額はあとで減る

    支払額は契約で決まっていて減りません。

「締結に先立つて」と書かれています。

見抜く収入を管理する★★★★
契約の締結に先立つ調査
  • 調べるもの → 年収、預貯金、債務の支払の状況、借入れの状況など
  • 比べる相手 → 一年間に支払うこととなる額
  • 超えるとき → 契約を締結してはならない
  • 契約後に年収が変わった場合 → この条文には書かれていない

通ったことは、そのときの年収で通ったという意味になる。

第三十五条の三の三第一項は、調査を「その契約の締結に先立つて」行うものとしています。契約したあとに年収が変わった場合の再調査は、この条文には書かれていません。契約時に通ったことは、そのときの年収で通ったという意味になります。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

この資料とこの回の計算から言えるのは、どれでしょう。

答え 個別支払可能見込額は、一年間当たりの額として定義されている/調査は、その契約の締結に先立って行うものとされている/賞与が減っても、契約で決まった支払額は変わらない

支払額は400,000円のままでした。

見抜く収入を管理する★★★★

支払額を1年に直して、賞与がない年の収入と突き合わせる

毎月の額とボーナス払いを別々に見て、合計を出さない

割合は25%から50%へ、ちょうど2倍になった。

一年間当たりの額であることも、締結に先立つ調査であることも条文のとおりです。この回では賞与が不支給になっても、1年間に支払う400,000円は動きませんでした。生活維持費に充てるべき金銭は使用しないとされ、割賦販売の条件は三回以上です。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

この回では、毎月の額ではなく1年間に支払う額で見ました。

それは、なぜですか。

  • A 条文が1年で比べているから 正解

    正解です。両方を1年にそろえてから比べます。

  • B 毎月の桁が小さいから

    桁の大きさの話ではありません。

  • C 明細の行が多いから

    行の数は、計算に入ってきません。

  • D 賞与の回数が2回だから

    回数は、比べる単位を決めていません。

両方を1年にそろえてから比べます。

見抜く収入を管理する★★★★
400,000円(1年間に支払う額)÷800,000円(賞与が不支給の年の差)×10050%

第三十五条の三の四は「一年間に支払うこととなる額」を、第三十五条の三の三第二項の「一年間当たりの額」と比べる形にしています。毎月の20,000円だけを見ると、6月と12月の80,000円が抜け落ちます。1年に直すと400,000円で、賞与が不支給の年には差800,000円の50%にあたります。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんが検討している自動車ローンは、毎月20,000円のほかに、6月と12月に80,000円ずつのボーナス払いがつきます(この額はこちらで置いた例です)。

1年間に支払うこととなる額は、いくらですか。(単位:円)

答え 400000円

240,000 + 160,000 で、400,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  1. 毎月 20,000円 × 12 = 240,000円
  2. ボーナス払い 80,000円 × 2 = 160,000円
  3. 1年間に支払う額 400,000円
  4. うちボーナス払い分は40%

支払額はこちらで置いた例。

毎月分が20,000 × 12 で240,000円、ボーナス払い分が80,000 × 2 で160,000円。合わせて400,000円で、そのうちボーナス払い分は40%にあたります。割賦販売法は「一年間に支払うこととなる額」を比べる形にしているので、この400,000円が突き合わせる相手になります。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

Aさんの年収は4,800,000円です。生活維持費にあたる額を3,200,000円として計算します(この2つの額はこちらで置いた例です。生活維持費の額は省令・府令で定めるとされているので、3,200,000円はその額ではありません)。

年収から生活維持費を引くと、いくらですか。(単位:円)

答え 1600000円

4,800,000 − 3,200,000 で、1,600,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  • 4,800,000円年収
  • 3,200,000円生活維持費にあたる額
  • 1,600,000円
  • 400,000円(25%)1年間に支払う額

金額はこちらで置いた例。生活維持費の額は省令・府令で定めるとされている。

割賦販売法の「個別支払可能見込額」は、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく支払に充てられる一年間当たりの額と定義されています。この1,600,000円に対して、1年間に支払う400,000円は25%にあたります。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

会社の業績が悪化して、賞与が不支給になりました。自動車ローンの契約は変わりません。

1年間に支払うこととなる額は、どうなりますか。

  • A ボーナス払い分がなくなる

    ボーナス払い分も支払う額に残ります。

  • B 毎月の返済も止まる

    毎月の返済も続きます。

  • C 支払額は変わらない 正解

    正解です。契約で決まった400,000円のままです。

  • D 年間の支払額が半分になる

    半分になる定めはありません。

契約で決まった400,000円のままです。

ケース収入を管理する★★★★

賞与が不支給になったAさん

1年間に支払う額
400,000円(変わらない)
うちボーナス払い分
160,000円(6月と12月)
年収
4,800,000円 → 4,000,000円
生活維持費にあたる額
3,200,000円
1,600,000円 → 800,000円

金額はこちらで置いた例。

賞与が出なくても、6月と12月の80,000円は支払日が来ます。出どころが賞与でなくなるだけで、額そのものは動きません。変わるのは収入の側で、年収は4,800,000円から4,000,000円になります。支払額は固定、収入は変動、という形です。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

年収4,800,000円のうち、賞与は800,000円でした。それが不支給になると年収は4,000,000円です。生活維持費にあたる額は3,200,000円のままとします。

年収から生活維持費を引くと、いくらですか。(単位:円)

答え 800000円

4,000,000 − 3,200,000 で、800,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  • 賞与がある年の差(円)
  • 賞与が不支給の年の差(円)
  • 1年間に支払う額(円)

支払額は変わらず、割る相手が半分になった。

賞与がある年の1,600,000円から、ちょうど半分になりました。1年間に支払う400,000円が占める割合は25%から50%へ、2倍に上がります。支払額は動いていないので、動いたのは割る相手のほうです。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

返済期間は5年です。1年間に支払うこととなる額は400,000円でした。

5年間の支払総額は、いくらですか。(単位:円)

答え 2000000円

400,000 × 5 で、2,000,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  • 1年間に支払う額(円)
  • 5年間の支払総額(円)

うちボーナス払い分は5年で800,000円。

このうちボーナス払い分は160,000 × 5 で800,000円になります。5年のあいだに賞与が出ない年があれば、その年の160,000円はほかのところから回すことになります。契約は5年続きますが、賞与が5年とも同じとはかぎりません。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

この回では、1年間に支払う額・年収・生活維持費にあたる額を並べました。

払い続けられるかを出すとき、役に立たないのはどれですか。

  • A 年間に支払うこととなる額

    条文が比べる相手にしている額です。

  • B 賞与を除いた年収

    賞与がない年の収入になります。

  • C 車の色と型式 正解

    正解です。色や型式は、計算に入ってきません。

  • D 生活維持費にあたる額

    年収から引く額です。

色や型式は、計算に入ってきません。

判断収入を管理する★★★
1年間に支払う額 → 400,000円(毎月240,000+ボーナス払い160,000)年収 → 4,800,000円。賞与が不支給なら4,000,000円生活維持費にあたる額 → 3,200,000円差 → 1,600,000円/800,000円支払額の割合 → 25%/50%

割賦販売法は、一年間に支払う額と一年間当たりの支払可能見込額を比べる形にしている。

この回の計算に入ってきたのは、1年間に支払う額400,000円、年収4,800,000円と賞与を除いた4,000,000円、生活維持費にあたる額3,200,000円でした。どれか一つが変われば、割合も変わります。車の色や型式は、そのどこにも入ってきません。毎月の額が軽いかどうかより先に、1年に直してから比べる形になります。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

ボーナス払いを組み込んだ契約を結ぶかどうか、考えています。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 賞与がなくても払えるか 正解

    正解です。支払額は賞与と連動しません。

  • B 同僚の返済額を聞く

    他人の額は、自分の割合を教えてくれません。

  • C 毎月の返済額だけ見る

    毎月の額だけでは、ボーナス払い分が抜けます。

  • D 販売店の営業時間を測る

    営業時間は、計算に入ってきません。

支払額は賞与と連動しません。

判断収入を管理する★★★

賞与がある年

  • 年収 4,800,000円
  • 生活維持費 −3,200,000円
  • 差 1,600,000円
  • 支払額400,000円は25%

賞与が不支給の年

  • 年収 4,000,000円
  • 生活維持費 −3,200,000円
  • 差 800,000円
  • 支払額400,000円は50%

支払額は動かず、割る相手が半分になった。

この回では、賞与が不支給になっても1年間に支払う400,000円は動かず、割合が25%から50%に上がりました。条文でも、調査は契約の締結に先立って行うものとされていて、あとで年収が変わった場合の再調査は書かれていません。同僚の返済額も、営業時間も、自分の割合を教えてくれません。

出典 e-Gov法令検索「割賦販売法」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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