傷病手当金が支給されるのは、休んだ日から数えて何日目からですか。
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A 1日目から
1日目からではありません。
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B 4日目から 正解
正解です。連続する3日間の待期のあと、4日目からです。
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C 8日目から
8日目ではありません。
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D 15日目から
15日目でもありません。
サッと理解
連続する3日間の待期のあと、4日目からです。
- 1日目待期
- 2日目待期
- 3日目待期
- 4日目から支給の対象
3日で復帰した場合は、1日も支給されない。
じっくり理解
資料は「仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます」としています。給付対象の要件も「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」です。だから3日で復帰した場合は、1日も支給されません。休んだ日数がそのまま支給日数になるわけではない、というところが最初の分かれ目になります。
出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報