保険を選ぶ・見直す

病気で休んだ。給料の3分の2はもらえる?

3分の2は合っています。ただし「何の」3分の2で、「いつから」出るのかが問題です。

このページの要点

傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事に就けず、給与の支払いがない場合に支給されます。連続する3日間の待期があり、支給は4日目からです。待期には有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれ、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、3分の2です。協会けんぽの例では、平均17万円から30分の1で5,670円、その3分の2で3,780円になります。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月。業務上や通勤災害によるものは労災保

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

このレッスンを解く

会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 待期
  2. 傷病手当金
  3. 傷病手当金

わかる 2 問

  1. 支給期間
  2. 傷病手当金

見抜く 3 問

  1. 待期
  2. 傷病手当金
  3. 傷病手当金

ケースで考える 5 問

  1. 標準報酬月額
  2. 傷病手当金
  3. 待期
  4. 待期
  5. 支給期間

判断する 2 問

  1. 傷病手当金
  2. 判断の順序

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

傷病手当金が支給されるのは、休んだ日から数えて何日目からですか。

  • A 1日目から

    1日目からではありません。

  • B 4日目から 正解

    正解です。連続する3日間の待期のあと、4日目からです。

  • C 8日目から

    8日目ではありません。

  • D 15日目から

    15日目でもありません。

連続する3日間の待期のあと、4日目からです。

知る保険を選ぶ・見直す★★
  1. 1日目待期
  2. 2日目待期
  3. 3日目待期
  4. 4日目から支給の対象

3日で復帰した場合は、1日も支給されない。

資料は「仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます」としています。給付対象の要件も「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」です。だから3日で復帰した場合は、1日も支給されません。休んだ日数がそのまま支給日数になるわけではない、というところが最初の分かれ目になります。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

1日あたり支給額は、平均した標準報酬月額の30分の1の、_にあたります。

  • A 3分の2 正解

    正解です。3分の2です。ただし何の3分の2かに注意します。

  • B 2分の1

    2分の1ではありません。

  • C 4分の3

    4分の3でもありません。

  • D 全額

    全額ではありません。

3分の2です。ただし何の3分の2かに注意します。

知る保険を選ぶ・見直す★★
  • 17万円平均した標準報酬月額
  • 5,670円その30分の1
  • 3,780円その3分の2

かかっているのは、手取りの給与ではない。

資料の支給額例では、5,670円 × 2/3 で3,780円としています。3分の2という数字は合っていますが、かかっているのは「平均した標準報酬月額の30分の1」です。手取りの給与でも、直近の月給でもありません。標準報酬月額は等級で決まる額なので、実際の給与とも一致するとは限りません。「給料の3分の2」という言い方は、二重に省略されています。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 通勤中のけがも、傷病手当金の対象になる

    通勤災害は労災保険の給付対象です。

  • B 自宅療養の期間は、支給の対象にならない

    自宅療養の期間も支給対象です。

  • C 自費で診療を受けた場合も、対象になりうる 正解

    通ります。証明があれば、自費診療でも対象になります。

  • D 任意継続被保険者の期間中の病気も対象になる

    任意継続被保険者の期間中に発生したものは支給されません。

証明があれば、自費診療でも対象になります。

知る保険を選ぶ・見直す★★★

対象になるもの・ならないもの

  • 対象になりうる:自宅療養の期間
  • 対象になりうる:自費で診療を受けた場合(証明があるとき)
  • 対象外:業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)
  • 対象外:病気と見なされないもの(美容整形など)
  • 対象外:任意継続被保険者の期間中に発生した病気・ケガ

健康保険の給付として受けた療養に限られない。

資料は「健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります」としています。自宅療養の期間も支給対象です。一方、業務上・通勤災害によるものは労災保険の給付対象で、傷病手当金の対象外。任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについても、支給されません。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

支給期間の「通算して1年6か月」とは、どういう意味ですか。

  • A 支給開始日から1年6か月で必ず終わる

    カレンダーで1年6か月、という数え方ではありません。

  • B 1年6か月ごとに、区切り直される

    区切り直される仕組みではありません。

  • C 1年6か月を超えても、続けて受けられる

    通算で1年6か月が上限です。

  • D 支給された日を足して1年6か月まで 正解

    正解です。足し上げて1年6か月、という数え方です。

足し上げて1年6か月、という数え方です。

わかる保険を選ぶ・見直す★★★★
支給を開始した日から数える支給された日を足していく足して1年6か月に達するまで

途中で復帰して働いた期間は、数えない。

資料は「支給を開始した日から通算して1年6か月です」としています。連続した1年6か月ではなく、通算です。だから途中で復帰して働いた期間があれば、その分は数えません。支給された日を足していって1年6か月に達するまで、という形になります。長い病気で復帰と休業をくり返す場合に、この違いが効いてきます。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

四つの要件は、それぞれどういう中身ですか。

答え 業務外の事由であること … 業務上・通勤災害は労災保険の対象/仕事に就くことができないこと … 療養担当者の意見等を基に判断/連続する3日間を含み4日以上 … 最初の3日は待期/給与の支払いがないこと … 少なければ差額が支給される

四つとも満たしたときだけ、対象になります。

わかる保険を選ぶ・見直す★★★
要件中身
(1) 業務外の事由による業務上・通勤災害は労災保険の対象。自宅療養や自費診療は対象になりうる
(2) 仕事に就くことができない療養担当者の意見等を基に、仕事の内容を考慮して判断
(3) 連続する3日間を含み4日以上最初の3日は待期。支給は4日目から
(4) 給与の支払いがない支払いがあっても手当金より少なければ差額が支給

四つとも満たしたときだけ、対象になる。

資料は「下記の(1)~(4)の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります」としています。業務外であること、仕事に就くことができないこと、連続する3日間を含み4日以上休んだこと、給与の支払いがないこと。どれか一つでも欠ければ対象になりません。ただし給与については、支払いがあっても傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

待期の3日間に、有給休暇や土日は含まれますか。

  • A 含まれる。給与の支払いは関係ない 正解

    正解です。公休日も有給も、待期に数えられます。

  • B 含まれない。給与のない日だけを数える

    給与の支払いの有無は関係ありません。

  • C 含まれない。平日だけを数えることになる

    公休日も含まれます。

  • D 有給は含まれるが、土日は含まれない

    土日・祝日等の公休日も含まれます。

公休日も有給も、待期に数えられます。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★

待期は、仕事に就けなかった日を数える

待期は、給与が出なかった日を数える

有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれる。

資料は「待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません」としています。つまり金曜に休み始めて土日をはさめば、月曜には待期が終わっていることになります。逆に、有給を使った日も待期として数えられます。待期は「給与が出なかった日」を数えるのではなく、「仕事に就けなかった日」を数えます。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

給与が支払われている場合について、正しく言えているのはどれですか。

  • A 給与があれば、いっさい支給されない

    ただし書きがあります。

  • B 少なければ、その差額が支給される 正解

    正しい言い方です。差額が出るので、ゼロとは限りません。

  • C 給与とは関係なく、全額が支給される

    全額が出るわけではありません。

  • D 給与の分だけ、あとから返すことになる

    あとから返す仕組みではありません。

差額が出るので、ゼロとは限りません。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★

給与が傷病手当金より多い

  • 傷病手当金は支給されない

給与が傷病手当金より少ない

  • その差額が支給される

少しでも給与が出ていればゼロ、ではない。

要件の一つは「休業した期間について給与の支払いがないこと」ですが、資料はすぐあとに「ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます」と書いています。だから会社から少しでも出ていればゼロ、というわけではありません。傷病手当金の額といくら出ているかを比べて、足りない分が埋められる形になります。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

傷病手当金の対象にならないのは、どれでしょう。

答え 業務上のけがによる休業/通勤災害による休業/美容整形のための休業

仕事が原因のものと、病気でないものです。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★
働けない理由
  • 業務外の病気やケガ → 傷病手当金
  • 業務上・通勤災害 → 労災保険
  • 病気と見なされないもの(美容整形など)→ どちらの対象でもない

入院かどうか、健康保険を使ったかどうかでは分かれない。

業務上や通勤災害によるものは労災保険の給付対象なので、傷病手当金は支給されません。美容整形など病気と見なされないものも対象外です。一方、自宅療養の期間は支給対象で、自費で診療を受けた場合も、仕事に就くことができないことについての証明があれば対象になります。入院しているかどうか、健康保険を使ったかどうかでは分かれません。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Dさんは病気で会社を休みました。支給額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均した額から計算します。Dさんの標準報酬月額は、前半6か月が16万円、後半6か月が18万円でした。

平均した標準報酬月額は、いくらですか。(単位:円)

答え 170000円

(16万×6 + 18万×6)÷ 12 で17万円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
  1. 16万円 × 6か月 = 96万円
  2. 18万円 × 6か月 = 108万円
  3. 合計 204万円 ÷ 12か月 = 17万円

直近の給与ではなく、12か月をならした額が土台になる。

16万円が6か月、18万円が6か月なので、合わせて204万円。それを12で割って17万円です。二つの額のちょうど真ん中になるのは、期間が半分ずつだからです。もし18万円の期間が3か月だけなら、平均は17万円より低くなります。直近の給与ではなく、12か月をならした額が土台になる、というのがこの計算の入口です。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

平均した標準報酬月額は17万円でした。その30分の1は5,670円です(10円未満四捨五入)。1日あたり支給額は、この額の3分の2にあたります。

1日あたり支給額は、いくらですか。(単位:円)

答え 3780円

5,670円の3分の2で、3,780円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
5,670円÷3×23,780円

5,670円に2を掛けて3で割ると3,780円です。ここまでで二段の変換をしています。まず月額を30で割って日額にし、次にその3分の2を取る。だから「給料の3分の2」ではなく、「平均した標準報酬月額を30で割った額の3分の2」です。月30日として割っているので、実際に働く日数で割った額とも違います。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

Dさんは連続して10日間仕事を休みました。最初の3日は待期で、支給は4日目からです。1日あたり支給額は3,780円でした。

支給される額は、合計いくらですか。(単位:円)

答え 26460円

10日から3日を引いた7日分で、26,460円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
  • 休んだ日数(日)
  • 支給の対象になる日数(日)

待期の3日は、先に引く。

10日休んでも、支給の対象は7日分です。3,780円 × 7日で26,460円。10日分だと思って37,800円を見込んでいると、11,340円ずれます。待期の3日は、休んだ日数のうち数えない日として先に引くことになります。休みが短いほど、この3日の重みは大きくなります。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

友人から「病気で1週間休んだ。給料の3分の2が7日分もらえるよね?」と聞かれました。

まず伝えるべきなのは、どれですか。

  • A 最初の3日は待期。4日目から 正解

    正解です。7日休んでも、対象は4日分です。

  • B 7日分そのまま、3分の2が出る

    待期の3日を引くことになります。

  • C 休んだ日数に関係なく、定額が出る

    休んだ日数で支給日数が決まります。

  • D 給料そのものの3分の2が出る

    3分の2がかかるのは、給料そのものではありません。

7日休んでも、対象は4日分です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★★
  1. 7日休んだ
  2. うち最初の3日は待期
  3. 支給の対象は4日分
  4. 1日あたり額 × 4日

3分の2がかかるのは、平均した標準報酬月額の30分の1。

連続する3日間は待期なので、7日休んだ場合に支給の対象になるのは4日分です。しかも3分の2がかかるのは給料そのものではなく、平均した標準報酬月額の30分の1です。7日分を見込んでいると、日数でも金額でもずれることになります。まず日数の数え方から伝えるのが早道です。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

Dさんは3か月休んだあと復帰し、半年働いてから、同じ病気でまた休むことになりました。

支給期間の数え方は、どうなりますか。

  • A 復帰した時点で、権利がなくなる

    復帰しても、権利がなくなるわけではありません。

  • B 半年働いたので、また1年6か月使える

    リセットされる仕組みではありません。

  • C 支給された日を通算して1年6か月まで 正解

    正解です。働いた期間は、数に入りません。

  • D 最初に休んだ日から1年6か月で終わる

    カレンダーで数えるのではありません。

働いた期間は、数に入りません。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★★
  1. 3か月支給された(通算に入る)
  2. 半年復帰して働いた(通算に入らない)
  3. 再び休業通算の残りぶんが支給される

カレンダーではなく、支給された日を足す。

資料は「支給を開始した日から通算して1年6か月」としています。通算なので、支給された日を足していきます。復帰して働いた半年は支給されていないので、その分は数えません。だからカレンダーで1年6か月が過ぎても、支給された日数が1年6か月に達していなければ、まだ残っていることになります。復帰したことで権利がなくなるわけでもありません。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

病気で長く休むことになりそうです。

先に確かめるのは、どちらでしょう。

  • A 待期の3日と、給与が出るかどうか 正解

    正解です。この二つで、出る日と額が決まります。

  • B 会社の同僚が、何人休んでいるか

    他の人の人数は、判断材料になりません。

  • C 制度の名前が、正式には何というか

    正式名称も、金額とは関わりません。

  • D 申請書の用紙が、何色をしているか

    用紙の色も、関わりません。

この二つで、出る日と額が決まります。

判断保険を選ぶ・見直す★★★★

先に確かめること

  • いつから連続して休んでいるか(待期の3日)
  • 休んだ期間に給与の支払いがあるか、あればいくらか
  • 平均した標準報酬月額はいくらか

この三つで、いつから・いくら出るかの見当がつく。

支給は4日目からなので、待期の3日をどう数えるかで日数が変わります。そして給与の支払いがあるかどうか、あるならいくらかで、支給されるか差額になるかが決まります。この二つを押さえれば、おおよその見込みが立ちます。同僚の人数も、制度の正式名称も、用紙の色も、金額を変えません。まず日数と給与です。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

「傷病手当金は給料の3分の2」と聞いたとき、確かめるのはどれですか。

  • A その制度が、いつごろできたのか

    沿革は、金額を教えてくれません。

  • B 申請書を、どこの窓口に出すのか

    窓口も、金額とは関わりません。

  • C 手当金という言葉の、正式な定義

    言葉の定義でも、二つの省略は埋まりません。

  • D 何の3分の2で、いつから出るか 正解

    正解です。二か所、省略されている言い方です。

二か所、省略されている言い方です。

判断保険を選ぶ・見直す★★★★

何の3分の2か(平均した標準報酬月額の30分の1)と、いつから出るか(4日目から)を確かめる

給料の3分の2が、休んだ日数ぶん出ると考える

日数でも金額でも、ずれることになる。

3分の2という数字は合っていますが、かかっているのは給料そのものではなく、平均した標準報酬月額の30分の1です。そして支給は4日目からで、休んだ日数がそのまま支給日数になるわけでもありません。つまりこの言い方は、何の3分の2かと、いつから出るかの二か所を省いています。制度の沿革も、窓口も、言葉の定義も、この二つを埋めてくれません。

出典 協会けんぽ「傷病手当金」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

このレッスンを解く