収入を管理する

副業で年間60万円。60万円全部が自由に使える?

入金と、残る額は別の数字です。

このページの要点

入金600,000円から、機材費80,000円と交通費40,000円の合計120,000円を引くと所得は480,000円。所得税法第八十九条の表では195万円以下の金額にかかる税率が百分の五なので、この区分なら税は24,000円。手元に残るのは456,000円で、月あたり38,000円です。入金との差144,000円は、費用120,000円と税24,000円の合計になります。

最終更新 2026年9月11日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 必要経費
  2. 必要経費
  3. 確定申告

わかる 2 問

  1. 税金
  2. 必要経費

見抜く 3 問

  1. 税金
  2. 手取り
  3. 確定申告

ケースで考える 5 問

  1. 副業収入
  2. 手取り
  3. 確定申告
  4. 手取り
  5. 税金

判断する 2 問

  1. 手取り
  2. 副業収入

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

所得税法第三十七条では、必要経費に算入すべき金額はどう定められていますか。

  • A 直接に要した費用など 正解

    正解です。第三十七条に書かれています。

  • B 本人が経費だと決めた額

    本人が決める形ではありません。

  • C 入金額の一定の割合とされる

    割合で決める形ではありません。

  • D 家事上の経費も含めた額

    第四十五条で算入しないとされています。

第三十七条に書かれています。

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所得税法の条定めている内容
第三十六条収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額
第三十七条必要経費は、総収入金額を得るため直接に要した費用など
第四十五条第一項第一号家事上の経費及びこれに関連する経費は算入しない
第四十五条第一項第二号・第四号所得税、道府県民税・市町村民税は算入しない

いずれも条文の記述。

所得税法第三十七条第一項は、必要経費に算入すべき金額を「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額」としています。本人が決めた額でも、入金額の一定の割合でもありません。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

所得税法の条文と、その内容です。

正しく組み合わせてください。

答え 第三十六条 … その年において収入すべき金額を収入金額とする/第三十七条 … 総収入金額を得るため直接に要した費用などを必要経費とする/第四十五条第一項第一号 … 家事上の経費及びこれに関連する経費は算入しない/第八十九条 … 195万円以下の金額は百分の五

収入、経費、税率の順です。

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第三十六条 → その年において収入すべき金額を収入金額とする第三十七条 → 総収入金額を得るため直接に要した費用などを必要経費とする第四十五条第一項第一号 → 家事上の経費及びこれに関連する経費は算入しない第八十九条 → 195万円以下の金額は百分の五

収入を数え、経費を引き、残りに税率をかける順に並んでいる。

第三十六条は収入金額とすべき金額を「その年において収入すべき金額」とし、第三十七条は必要経費を「総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用…の額」としています。第四十五条第一項第一号は「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」を算入しないとし、第八十九条の表は195万円以下の金額に百分の五の税率を定めています。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

資料に書かれていることを選びます。

あてはまるものを、すべて選んでください。

答え 収入金額は、その年において収入すべき金額とされる/必要経費は、総収入金額を得るため直接に要した費用などとされる/家事上の経費及びこれに関連する経費は算入しない

税率は区分ごとに違います。

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所得税法で確かめたこと

  • 第三十六条 収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額
  • 第三十七条 必要経費は、総収入金額を得るため直接に要した費用など
  • 第四十五条第一項第一号 家事上の経費及びこれに関連する経費は算入しない
  • 第四十五条第一項第二号・第四号 所得税、道府県民税・市町村民税は算入しない
  • 第八十九条 195万円以下は百分の五、195万円超330万円以下は百分の十

令和8年8月12日 施行 現在施行の内容として本文を確認した。

資料には、収入金額を「その年において収入すべき金額」とすること(第三十六条)、必要経費を「総収入金額を得るため直接に要した費用」などとすること(第三十七条)、家事上の経費及びこれに関連する経費を算入しないこと(第四十五条第一項第一号)が書かれています。所得税と道府県民税・市町村民税は算入しないとされています。税率は195万円以下が百分の五で、区分ごとに百分の十、百分の二十…と定められていて、一律ではありません。

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わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

所得税法第四十五条では、_は必要経費に算入しないとされています。

  • A 交通費と機材費

    業務のために出た分は算入できます。

  • B 家事上の経費 正解

    正解です。所得税や住民税も算入しません。

  • C 業務で生じた費用

    第三十七条で算入するとされています。

  • D 売上原価にあたるもの

    売上原価は第三十七条に挙げられています。

所得税や住民税も算入しません。

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入金から費用を引き、残った所得に税をかける順で見る

入金の額をそのまま自由に使えるお金として見る

第四十五条は、所得税と道府県民税・市町村民税を必要経費に算入しないとしている。

所得税法第四十五条第一項は「居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、…必要経費に算入しない」として、第一号に「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」、第二号に所得税、第四号に「地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)」を挙げています。税金は経費として引けないので、経費を引いてから税を計算する順になります。

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四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 必要経費は業務で生じた費用である 正解

    通ります。第三十七条のとおりです。

  • B 所得税は必要経費に算入できる

    第四十五条で算入しないとされています。

  • C 住民税も必要経費に算入できる

    住民税も算入しないとされています。

  • D 収入金額は振り込まれた額と決まっている

    収入すべき金額とされています。

第三十七条のとおりです。

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年間の入金 600,000円

  • 費用 120,000円を引く(第三十七条)
  • 所得 480,000円
  • 百分の五の区分なら税 24,000円(第八十九条)
  • 手元に残る 456,000円

税は必要経費に算入しない(第四十五条)ので、経費を引いてから税を計算する。

第三十七条は必要経費を「総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用…の額」としています。第四十五条第一項は第二号に所得税、第四号に道府県民税及び市町村民税を挙げて「必要経費に算入しない」としています。第三十六条第一項は収入金額とすべき金額を「その年において収入すべき金額」としていて、振り込まれた額と決まっているわけではありません。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

所得は480,000円です。所得税法第八十九条の表では、195万円以下の金額にかかる税率が百分の五とされています。

この区分で計算した税額は、いくらですか。

答え 24000円

480,000 × 5 ÷ 100 の分です。

見抜く収入を管理する★★★★
24,000円(税額)÷480,000円(所得)×1005%

480,000 × 5 ÷ 100 = 24,000円です。第八十九条の表は、195万円以下の金額に百分の五、195万円を超え330万円以下の金額に百分の十、330万円を超え695万円以下の金額に百分の二十、という形で区分ごとの税率を定めています。どの区分になるかは、副業の分だけでなく本業と合わせた課税総所得金額で決まります。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

入金は月あたり50,000円、手元に残るのは年456,000円です。

月あたりの残りは、いくらですか。

  • A 50,000円のまま

    費用と税の分が減ります。

  • B 45,000円になる

    45,000円にはなりません。

  • C 40,000円になる計算だ

    40,000円でもありません。

  • D 38,000円 正解

    正解です。456,000 ÷ 12 の分です。

456,000 ÷ 12 の分です。

見抜く収入を管理する★★★★
  • 月あたりの入金(円)
  • 月あたり手元に残る額(円)

差の12,000円は、費用と税の分。76%が残る。

456,000 ÷ 12 = 38,000円です。入金は600,000 ÷ 12 = 50,000円なので、差は12,000円。毎月50,000円入ってくるように見えても、費用と税を引くと使えるのは38,000円です。38,000 ÷ 50,000 = 0.76で、年で見た割合と同じ76%になります。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

実際に残る額を出していく順序です。

正しい順に、並べてください。

答え その年に収入すべき金額を数える → 業務のために出た費用を引く → 残った所得に税率をかけて税額を出す → 入金から費用と税を引いて残る額を出す

税は経費に算入できないので最後です。

見抜く収入を管理する★★★★
  1. その年に収入すべき金額を数える
  2. 業務のために出た費用を引く
  3. 残った所得に税率をかけて税額を出す
  4. 入金から費用と税を引いて残る額を出す

税は必要経費に算入しない(第四十五条)ので、経費のあとに計算する。

所得税法は、第三十六条で収入金額を数え、第三十七条で必要経費を引き、第八十九条で残った所得に税率をかける順に並んでいます。第四十五条は所得税や住民税を必要経費に算入しないとしているので、税を先に引いて経費を計算することはできません。この順で出た税額を、入金から費用とあわせて引くと、手元に残る額が出ます。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんの副業は、年間で600,000円の入金がありました。そのまま自由に使えるお金と考えています。

この600,000円は、どういう額でしょう。

  • A そのまま自由に使える額

    経費と税を引く前の額です。

  • B 税を引いた後の額

    税はまだ引いていません。

  • C 経費を引いた後の額

    経費もまだ引いていません。

  • D 経費も税も引く前の額 正解

    正解です。経費と税は、あとから出ます。

経費と税は、あとから出ます。

ケース収入を管理する★★★

副業で年間600,000円の入金があったAさん

年間の入金
600,000円
機材費
80,000円
交通費
40,000円
費用の合計
120,000円
引いた後の所得
480,000円

金額はこちらで置いた例。

入金の600,000円から、まず副業のために出た費用を引きます。所得税法第三十七条は、必要経費に算入すべき金額を「総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用…の額」としています。そのあとに残った所得へ税がかかります。600,000円は、この二つを引く前の額です。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

年間の入金は600,000円。副業のために機材費80,000円と交通費40,000円が出ました。

費用を引いた後の額は、いくらですか。

答え 480000円

600,000 − 120,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★
120,000円(費用の合計)÷600,000円(年間の入金)×10020%

80,000 + 40,000 = 120,000円。600,000 − 120,000 = 480,000円です。費用は入金の20%にあたります。120,000 ÷ 600,000 = 0.2。この480,000円が所得で、ここからさらに税が出ます。所得税法第三十七条は、必要経費に算入すべき金額を総収入金額を得るため直接に要した費用などとしています。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

「その年に振り込まれた額が、その年の収入になる」と考えました。

資料で見ると、どうですか。

  • A 振り込まれた額になる

    振り込みの日ではありません。

  • B 費用を引いた額になる

    費用を引くのは第三十七条の話です。

  • C その年に収入すべき金額 正解

    正解です。第三十六条に書かれています。

  • D 翌年にまとめて数えることになる

    翌年にまとめる形ではありません。

第三十六条に書かれています。

ケース収入を管理する★★★★
  1. 第三十六条その年において収入すべき金額を数える
  2. 第三十七条総収入金額を得るため直接に要した費用などを引く
  3. 第八十九条残った所得を区分して税率をかける

いずれも条文の順序。

所得税法第三十六条第一項は「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額…とする」としています。振り込まれた日ではなく、その年において収入すべき金額です。金銭以外の物や権利、経済的な利益で受け取る場合は、その価額とされています。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

入金600,000円、実際に出た費用120,000円、税24,000円です。

手元に残るのは、いくらですか。

  • A 480,000円になる計算だ

    480,000円は税を引く前の額です。

  • B 456,000円 正解

    正解です。600,000 − 120,000 − 24,000 の分です。

  • C 600,000円のまま残る

    費用と税の分が減ります。

  • D 576,000円になるはずだ

    費用も引く必要があります。

600,000 − 120,000 − 24,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 600,000円年間の入金
  • 120,000円実際に出た費用
  • 480,000円費用を引いた所得
  • 24,000円税(百分の五の区分)
  • 456,000円(入金の76%)手元に残る額

金額はこちらで置いた例。住民税は扱っていない。

600,000 − 120,000 − 24,000 = 456,000円です。入金との差は600,000 − 456,000 = 144,000円で、費用120,000円と税24,000円の合計と一致します。144,000 ÷ 600,000 = 0.24で、入金の24%が残りません。480,000円は費用を引いた所得で、税を引く前の額です。なおこの回では住民税を扱っていないので、実際に残る額はこれより少なくなります。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

機材費80,000円のうち半分が家事に関連するため、必要経費に算入できるのは交通費40,000円と機材費40,000円の合計80,000円になりました。

この場合の税額は、いくらですか。

答え 26000円

520,000 × 5 ÷ 100 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 全額を算入できたときの税(円)
  • 40,000円算入できないときの税(円)

差の2,000円は 40,000 × 5 ÷ 100。実際に出た費用は120,000円のまま。

600,000 − 80,000 = 520,000円が所得になり、520,000 × 5 ÷ 100 = 26,000円です。算入できる経費が40,000円少なくなった分だけ所得が増え、税は24,000円から26,000円に2,000円増えました。40,000 × 5 ÷ 100 = 2,000です。実際に出たお金は120,000円のまま変わらないので、手元に残るのは600,000 − 120,000 − 26,000 = 454,000円になります。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

副業の入金が年間600,000円になりました。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 同業者の入金額

    他人の入金額は、自分の費用とは別です。

  • B 去年より増えたか

    増減では残る額が出ません。

  • C 費用と税を引いた額 正解

    正解です。入金と残る額は別の数字です。

  • D いちばん多かった月の額

    多かった月の額でも出ません。

入金と残る額は別の数字です。

判断収入を管理する★★★★

入金で見ると

  • 年600,000円
  • 月50,000円
  • そのまま使えるように見える

残る額で見ると

  • 費用120,000円を引く
  • 税24,000円を引く
  • 年456,000円、月38,000円

金額はこちらで置いた例。住民税は扱っていない。

この回では、入金600,000円から費用120,000円と税24,000円を引くと、残るのは456,000円でした。月あたりでは50,000円の入金に対して38,000円です。同業者の入金額、去年との増減、いちばん多かった月の額は、どれも自分に残る額を教えてくれません。所得税法は第三十六条で収入を数え、第三十七条で経費を引き、第八十九条で税率をかける順に定めています。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

「副業で年間60万円入った」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 費用と税の分 正解

    正解です。入金と残る額は別の数字です。

  • B 入金の額の順位

    順位では残る額が出ません。

  • C 去年との差の額

    去年との差でも出ません。

  • D いちばん多かった月

    多かった月の額でも出ません。

入金と残る額は別の数字です。

判断収入を管理する★★★
  • 600,000円年間の入金
  • 120,000円実際に出た費用
  • 24,000円税(百分の五の区分)
  • 144,000円(入金の24%)入金との差
  • 456,000円手元に残る額

金額はこちらで置いた例。住民税は扱っていない。

この回では、入金600,000円から実際に出た費用120,000円を引くと所得は480,000円。百分の五の区分なら税は24,000円で、手元に残るのは456,000円でした。入金との差144,000円は、費用120,000円と税24,000円の合計です。入金の順位も、去年との差も、多かった月も、この144,000円を教えてくれません。

出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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