所得税法第三十七条では、必要経費に算入すべき金額はどう定められていますか。
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A 直接に要した費用など 正解
正解です。第三十七条に書かれています。
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B 本人が経費だと決めた額
本人が決める形ではありません。
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C 入金額の一定の割合とされる
割合で決める形ではありません。
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D 家事上の経費も含めた額
第四十五条で算入しないとされています。
サッと理解
第三十七条に書かれています。
| 所得税法の条 | 定めている内容 |
|---|---|
| 第三十六条 | 収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額 |
| 第三十七条 | 必要経費は、総収入金額を得るため直接に要した費用など |
| 第四十五条第一項第一号 | 家事上の経費及びこれに関連する経費は算入しない |
| 第四十五条第一項第二号・第四号 | 所得税、道府県民税・市町村民税は算入しない |
いずれも条文の記述。
じっくり理解
所得税法第三十七条第一項は、必要経費に算入すべき金額を「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額」としています。本人が決めた額でも、入金額の一定の割合でもありません。
出典 e-Gov 法令検索「所得税法」 / 2026年9月時点の情報