収入を管理する

副業で月5万円増えた。全部生活費に使っていい?

前提に入れた額で、結果が逆になります。

このページの要点

本業の手取り280,000円に副業50,000円を足すと330,000円。これを生活費の前提にすると、副業が10,000円に減ったとき40,000円足りず、1年で480,000円になります。280,000円で組んでいれば、同じ月に10,000円余ります。国税庁の資料では、業務に係る雑所得は「営利を目的とした継続的なもの」とされ、雑所得の損失は他の所得と損益通算できないとされています。

最終更新 2026年9月11日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 副業収入
  2. 副業収入
  3. 副業収入

わかる 2 問

  1. 変動収入
  2. 変動収入

見抜く 3 問

  1. 家計余力
  2. 変動収入
  3. 本業収入

ケースで考える 5 問

  1. 副業収入
  2. 家計余力
  3. 副業収入
  4. 固定費
  5. 本業収入

判断する 2 問

  1. 家計余力
  2. 副業収入

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

国税庁の資料では、業務に係る雑所得とは、副業に係る収入のうち_ものをいうとされています。

  • A 金額が大きくて目立っている

    金額の大きさは基準ではありません。

  • B 本業より多い

    本業との比較ではありません。

  • C 経費がかかっている

    経費の有無ではありません。

  • D 営利を目的とした継続的な 正解

    正解です。継続しているかが基準です。

継続しているかが基準です。

知る収入を管理する★★★
雑所得の区分計算のしかた
公的年金等収入金額 − 公的年金等控除額
業務に係るもの総収入金額 − 必要経費
(1)(2)以外のもの総収入金額 − 必要経費

業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの。

資料は、業務に係るものについて「業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます」としています。金額の大きさや経費の有無ではなく、営利を目的として継続しているかどうかが区分の基準になっています。雑所得には、このほかに公的年金等と、それ以外のものの区分があります。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

国税庁の資料に出てくる区分と、その内容です。

正しく組み合わせてください。

答え 公的年金等 … 収入金額 − 公的年金等控除額/業務に係るもの … 営利を目的とした継続的なもの/前々年分の収入金額300万円超 … 現金預金取引等関係書類の保存が必要/前々年分の収入金額1,000万円超 … 収支内訳書などの添付が必要

300万円と1,000万円は別の話です。

知る収入を管理する★★★★
公的年金等 → 収入金額 − 公的年金等控除額業務に係るもの → 営利を目的とした継続的なもの前々年分の収入金額300万円超 → 現金預金取引等関係書類の保存が必要前々年分の収入金額1,000万円超 → 収支内訳書などの添付が必要

どちらの基準も、その年ではなく前々年分の収入金額で決まる。

資料では、公的年金等の雑所得は「収入金額 - 公的年金等控除額」で計算し、業務に係るものは「副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの」とされています。令和4年分以後、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は現金預金取引等関係書類を保存する必要があり、1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合は収支内訳書などの添付が必要とされています。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

「副業が赤字になったら、本業の所得から引ける」と考えました。

資料で見ると、どうですか。

  • A 引ける

    損益通算はできないとされています。

  • B 損益通算はできない 正解

    正解です。注意事項に書かれています。

  • C 半分だけ引ける

    半分でもできません。

  • D 翌年にくりこせることになる

    くりこせるとは書かれていません。

注意事項に書かれています。

知る収入を管理する★★★★

副業はゼロになる前提で、本業の額だけで生活費を組む

副業の分まで生活費に組み込んで、毎月の前提にする

資料は、雑所得の損失は他の所得と損益通算できないとしている。

資料の注意事項は「雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません」としています。副業が赤字になっても、本業の給与所得から引くことはできません。つまり副業の側で足りなくなった分を、本業の税の計算で埋めることはできない形になっています。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

同じことが起きたとき、280,000円で生活費を組んでいたらどうなるかを考えます。

足りない額は、どうなりますか。

  • A 足りない額は出ない 正解

    正解です。入るのは290,000円です。

  • B 40,000円足りない

    40,000円は330,000円で組んだ場合です。

  • C 50,000円足りない

    50,000円は副業の元の額です。

  • D 本業の分も足りなくなる

    本業の分は変わっていません。

入るのは290,000円です。

わかる収入を管理する★★★★
  • 330,000円で組んだときの不足(円)
  • 280,000円で組んだときの余り(円)

どちらも副業が10,000円になった月。差の50,000円は副業の元の額。

280,000円で組んでいれば、副業が10,000円に減っても入るのは290,000円で、10,000円余ります。足りない額は出ません。同じ出来事でも、どちらの額で組んだかで結果が変わります。330,000円で組むと40,000円足りず、280,000円で組むと10,000円余ります。40,000 + 10,000 = 50,000円で、この差は副業の元の額と同じです。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

副業収入の安定性を確かめることを選びます。

あてはまるものを、すべて選んでください。

答え 副業の収入が何か月続いているか/いちばん少なかった月はいくらか/副業がゼロになっても本業だけで回るか

続いた月数と、低い月で見ます。

わかる収入を管理する★★★★

資料で確かめたこと

  • 業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの
  • 前々年分の収入金額が300万円を超えると、現金預金取引等関係書類の保存が必要
  • 前々年分の収入金額が1,000万円を超えると、収支内訳書などの添付が必要
  • 前々年分の収入金額が300万円以下なら、現金主義の特例を選べる(申告書に記載が必要)
  • 雑所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算できない

いずれも令和8年4月1日現在法令等の記述。

確かめるのは、何か月続いているか、いちばん少なかった月はいくらか、そしてゼロになっても本業だけで回るかです。国税庁の資料も、業務に係る雑所得を「営利を目的とした継続的なもの」とし、書類の保存や添付の基準を前々年分の収入金額で決めています。過去の実績で見る形です。最も多かった月や、同僚の副業の額は、自分の低い月を教えてくれません。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

毎月40,000円足りない状態が1年続きました。

1年分の不足は、いくらですか。

答え 480000円

40,000 × 12 の分です。

見抜く収入を管理する★★★★
480,000円(1年分の不足)÷40,000円(毎月の不足)12か月

40,000 × 12 = 480,000円です。副業の年間額で見ると、600,000 − 120,000 = 480,000円。毎月の不足を12倍した額と一致します。減った副業の分が、そのまま年間の不足になります。副業を生活費に組み込んでいると、副業の変動がそのまま家計の不足として現れます。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 業務に係るものは継続的なものをいう 正解

    通ります。資料の注のとおりです。

  • B 雑所得の損失は本業と通算できる

    損益通算はできないとされています。

  • C 書類保存の基準はその年の収入で決まる

    前々年分の収入金額で決まります。

  • D 公的年金等は雑所得に入らない

    公的年金等も雑所得に含まれます。

資料の注のとおりです。

見抜く収入を管理する★★★★

本業の手取り 280,000円

  • 副業50,000円を足すと 330,000円
  • 副業が10,000円に減ると 290,000円
  • 330,000円で組んでいると 40,000円不足
  • 280,000円で組んでいると 10,000円余る

入る額は同じ290,000円。違うのは、どの額で組んだか。

資料は「業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます」としています。注意事項では「雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません」とされていて、本業と通算はできません。書類保存の基準は「その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額」で決まります。公的年金等は雑所得の区分の1つ目に挙げられています。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

副業収入を家計に入れていく順序です。

正しい順に、並べてください。

答え 本業の手取りの額を書き出す → その額だけで生活費が回るか確かめる → 副業が何か月続いているかを数える → 副業の分は生活費と別に置く

本業だけで回るかが先です。

見抜く収入を管理する★★★★
  1. 本業の手取りの額を書き出す
  2. その額だけで生活費が回るか確かめる
  3. 副業が何か月続いているかを数える
  4. 副業の分は生活費と別に置く

副業を先に足すと、減ったときに生活費の側が足りなくなる。

まず本業の手取り280,000円を書き出し、その額だけで生活費が回るかを見ます。次に副業が何か月続いているかを数えます。資料も業務に係る雑所得を「営利を目的とした継続的なもの」とし、基準を前々年分の収入金額で決めていて、過去の実績で見る形です。そして副業の分は生活費と別に置きます。副業を先に足してしまうと、それが減ったときに生活費の側が足りなくなります。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんは会社員です。本業の手取りは280,000円。副業で毎月50,000円ほど入ります。その全額を毎月の生活費に組み込もうとしています。

生活費の前提になる額は、いくらですか。

  • A 280,000円のままだ

    副業の分も組み込んでいます。

  • B 330,000円 正解

    正解です。280,000 + 50,000 の分です。

  • C 50,000円だけを数える

    本業の分も入ります。

  • D 230,000円まで下がる

    下がるのではなく上がります。

280,000 + 50,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★

副業の50,000円も生活費に組み込んだAさん

本業の手取り
280,000円
副業
毎月50,000円ほど
生活費の前提
330,000円
副業が占める割合
約15%
副業の年間
600,000円

金額はこちらで置いた例。

280,000 + 50,000 = 330,000円です。全額を生活費に組み込むと、この330,000円が毎月の前提になります。副業の50,000円は330,000円の約15%。50,000 ÷ 330,000 = 0.1515…です。国税庁の資料では、副業に係る所得のうち「営利を目的とした継続的なもの」が業務に係る雑所得とされていて、継続しているかどうかが区分の基準になっています。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

330,000円で生活費を組んでいました。副業が50,000円から10,000円に減りました。

毎月いくら足りなくなりますか。

答え 40000円

50,000 − 10,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★
40,000円(毎月の不足)÷330,000円(生活費の前提)×100約12%

入るのは280,000 + 10,000 = 290,000円。330,000 − 290,000 = 40,000円足りません。これは副業の減った額とちょうど同じです。1年続けば40,000 × 12 = 480,000円。副業の年間も600,000円から120,000円に減り、その差は480,000円で一致します。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

副業が毎月50,000円で1年続いたとします。

年間の収入は、いくらですか。

  • A 120,000円になる計算だ

    120,000円は10,000円に減ったときの額です。

  • B 3,000,000円をこえる

    3,000,000円はこえません。

  • C 600,000円 正解

    正解です。50,000 × 12 の分です。

  • D 本業と同じ額になる

    本業と同じ額ではありません。

50,000 × 12 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 年間600,000円副業 毎月50,000円
  • 年間120,000円副業 毎月10,000円
  • 480,000円
  • 前々年分の収入金額300万円超資料の書類保存の基準
  • 5分の1600,000円は300万円の

金額はこちらで置いた例。300万円は資料の数字。

50,000 × 12 = 600,000円です。国税庁の資料では、業務に係る雑所得について、前々年分の収入金額が300万円を超える方は現金預金取引等関係書類を保存する必要があるとされています。600,000円は3,000,000円の5分の1で、600,000 ÷ 3,000,000 = 0.2です。120,000円は副業が10,000円に減ったときの年間額です。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

330,000円を前提に、家賃や通信費などの固定費を40,000円増やしました。その後、副業が10,000円に減りました。

その月は、どうなりますか。

  • A 固定費も自動で下がる

    固定費は自動では下がりません。

  • B 副業が戻るまで待てる

    不足はその月に起きます。

  • C 10,000円だけ足りない

    10,000円は残った副業の額です。

  • D 40,000円足りない 正解

    正解です。増やした固定費の額と同じです。

増やした固定費の額と同じです。

ケース収入を管理する★★★★
  • 330,000円で組んだ月の不足(円)
  • 280,000円で組んだ月の余り(円)

どちらも副業が10,000円になった月。

入るのは290,000円で、増やした固定費40,000円の分がそのまま足りません。330,000 − 290,000 = 40,000円。副業の減った額と、増やした固定費の額がたまたま同じなので、不足もその額になります。固定費は副業が減っても同じ額のまま出ていきます。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

本業の手取り280,000円だけで生活費を組みます。副業が10,000円に減りました。

その月に入るのは、いくらですか。

答え 290000円

280,000 + 10,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  1. 副業50,000円のとき入るのは330,000円
  2. 副業10,000円に減ると入るのは290,000円
  3. 280,000円で組んでいれば10,000円余る

金額はこちらで置いた例。

280,000 + 10,000 = 290,000円です。280,000円で組んでいれば10,000円余ります。330,000円で組んでいれば40,000円足りません。同じ290,000円が入っているのに、結果が真逆になります。違うのは、副業の分を前提に入れたかどうかだけです。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

副業で月50,000円入るようになりました。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 本業だけで回るか 正解

    正解です。本業の額が前提になります。

  • B 同僚の副業の額

    他人の額は、自分の家計とは別です。

  • C 副業の最高の月

    最高の月は低い月を教えません。

  • D 去年の本業の残業代

    残業代は副業とは別の話です。

本業の額が前提になります。

判断収入を管理する★★★★

330,000円で組むと

  • 副業の50,000円も前提に入る
  • 10,000円に減ると40,000円不足
  • 1年で480,000円

280,000円で組むと

  • 副業は生活費と別に置く
  • 10,000円に減っても10,000円余る
  • 不足は出ない

金額はこちらで置いた例。

この回では、330,000円で組むと副業が10,000円に減ったとき40,000円足りず、280,000円で組めば10,000円余りました。入る額は同じ290,000円で、違うのは前提に入れた額だけです。同僚の副業の額、副業の最高の月、去年の残業代は、どれも本業だけで回るかを教えてくれません。資料では雑所得の損失は他の所得と損益通算できないとされていて、副業の不足を本業の税で埋める形にもなっていません。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

「副業で月5万円増えた」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 副業の額の順位

    順位では回るかがわかりません。

  • B 同僚がいくら稼いだか

    他人の額は、自分の家計とは別です。

  • C 本業だけで回るか 正解

    正解です。本業の額が前提になります。

  • D 最高の月の額

    最高の月は低い月を教えません。

本業の額が前提になります。

判断収入を管理する★★★
  • 280,000円本業の手取り
  • 毎月50,000円ほど副業
  • 10,000円に減って40,000円不足330,000円で組むと
  • 480,000円1年分の不足
  • 10,000円余る280,000円で組むと

金額はこちらで置いた例。

この回では、本業280,000円に副業50,000円を足して330,000円で生活費を組むと、副業が10,000円に減ったときに40,000円足りず、1年で480,000円になりました。280,000円で組んでいれば10,000円余ります。入る額は同じ290,000円なのに結果が逆になるのは、前提に入れた額が違うからです。副業の順位も、同僚の額も、最高の月も、本業だけで回るかを教えてくれません。

出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報

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