国税庁の資料では、業務に係る雑所得とは、副業に係る収入のうち_ものをいうとされています。
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A 金額が大きくて目立っている
金額の大きさは基準ではありません。
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B 本業より多い
本業との比較ではありません。
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C 経費がかかっている
経費の有無ではありません。
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D 営利を目的とした継続的な 正解
正解です。継続しているかが基準です。
サッと理解
継続しているかが基準です。
| 雑所得の区分 | 計算のしかた |
|---|---|
| 公的年金等 | 収入金額 − 公的年金等控除額 |
| 業務に係るもの | 総収入金額 − 必要経費 |
| (1)(2)以外のもの | 総収入金額 − 必要経費 |
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの。
じっくり理解
資料は、業務に係るものについて「業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます」としています。金額の大きさや経費の有無ではなく、営利を目的として継続しているかどうかが区分の基準になっています。雑所得には、このほかに公的年金等と、それ以外のものの区分があります。
出典 国税庁 タックスアンサー「No.1500 雑所得」 / 2026年9月時点の情報