収入を管理する

副業が本業より稼げる月もある。仕事を減らして大丈夫?

額の大きさは、何社から来ているかを教えません。

このページの要点

本業220,000円(週40時間)と副業300,000円で合計520,000円。週16時間に減らすと本業は88,000円になり、厚生年金保険法第十二条第五号イの「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」に当たります。副業の80%が1社で、その契約が終わると副業は60,000円。合わせて148,000円だと固定費200,000円に52,000円足りず、1年で624,000円です。

最終更新 2026年9月11日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 社会保険
  2. 社会保険
  3. 社会保険

わかる 2 問

  1. 社会保険
  2. 収入の継続性

見抜く 3 問

  1. 収入の継続性
  2. 収入変動
  3. 収入の継続性

ケースで考える 5 問

  1. 収入変動
  2. 社会保険
  3. 社会保険
  4. 固定費
  5. 生活予備資金

判断する 2 問

  1. 収入の継続性
  2. 収入変動

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

厚生年金保険法第十二条では、被保険者としない要件の1つとして一週間の所定労働時間が何時間未満であることが挙げられていますか。

  • A 10時間未満

    10時間ではありません。

  • B 20時間未満 正解

    正解です。第十二条第五号イの要件です。

  • C 30時間未満

    30時間ではありません。

  • D 40時間未満

    40時間ではありません。

第十二条第五号イの要件です。

知る収入を管理する★★★
厚生年金保険法 第十二条第五号内容
前提通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者
一週間の所定労働時間が二十時間未満であること
算定した額が八万八千円未満であること
高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める者であること

前提に当たり、かつイからハまでのいずれかに当たると被保険者としない。

厚生年金保険法第十二条第五号は、短時間労働者に該当し、かつイからハまでのいずれかに当たる者を被保険者としないとしています。そのイが「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」です。ロは報酬について算定した額が「八万八千円未満であること」、ハは高等学校の生徒や大学の学生などであることとされています。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

「要件から外れても、しばらくは被保険者のままだろう」と考えました。

資料で見ると、どうですか。

  • A 該当した日の翌日に喪失 正解

    正解です。第十四条に書かれています。

  • B 1年間は続くことになる

    1年という定めはありません。

  • C 本人が届け出るまで続く

    届出を待つ形ではありません。

  • D 喪失することはない

    喪失すると定められています。

第十四条に書かれています。

知る収入を管理する★★★★

厚生年金保険法で確かめたこと

  • 第十二条第五号の前提は、通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満
  • イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること
  • ロ 算定した額が八万八千円未満であること
  • 第十四条 第十二条に該当するに至つた日の翌日に資格を喪失する
  • 第十九条 被保険者期間は、資格を取得した月から喪失した月の前月まで

令和8年5月25日 施行 現在施行の内容として本文を確認した。

厚生年金保険法第十四条は「第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日…に、被保険者の資格を喪失する」とし、その第四号に「第十二条の規定に該当するに至つたとき」を挙げています。第十二条の要件に当たった日の翌日です。なお第五号の「七十歳に達したとき」は、その日とされています。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 二十時間未満は除外の要件の一つ 正解

    通ります。第十二条第五号イのとおりです。

  • B 要件は額のほうだけと決まっている

    時間の要件も学生の要件もあります。

  • C 資格を喪失するのは該当した月の末日

    該当した日の翌日とされています。

  • D 前提は通常の労働者の二分の一未満

    四分の三未満とされています。

第十二条第五号イのとおりです。

知る収入を管理する★★★★

本業 週40時間・220,000円

  • 週30時間(4分の3)以上なら第五号の前提に当たらない
  • 週20時間に減らすと110,000円。イにもロにも当たらない
  • 週16時間に減らすと88,000円。イ(二十時間未満)に当たる
  • 該当した日の翌日に資格を喪失する(第十四条)

額の要件を満たしていても、時間の要件で外れることがある。

第十二条第五号は、イに「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」、ロに額の要件、ハに学生などを挙げ、そのいずれかに当たれば被保険者としないとしています。額のほうだけではありません。第十四条は「該当するに至つた日の翌日」に資格を喪失するとしていて、月の末日ではありません。第五号の前提は通常の労働者の一週間の所定労働時間の「四分の三未満」で、二分の一未満ではありません。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

厚生年金保険法の条文と、その内容です。

正しく組み合わせてください。

答え 第十二条第五号イ … 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること/第十二条第五号ロ … 算定した額が八万八千円未満であること/第十二条第一号ロ … 二月以内の期間を定めて使用され、超えて使用される見込みがない/第十四条第四号 … 第十二条に該当するに至つた日の翌日に資格を喪失する

時間の要件と額の要件は別です。

わかる収入を管理する★★★★
第十二条第五号イ → 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること第十二条第五号ロ → 算定した額が八万八千円未満であること第十二条第一号ロ → 二月以内の期間を定めて使用され、超えて使用される見込みがない第十四条第四号 → 第十二条に該当するに至つた日の翌日に資格を喪失する

時間と額は別の要件で、どちらかに当たれば除外される。

第十二条第五号は、イに「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」、ロに算定した額が「八万八千円未満であること」を挙げています。第十二条第一号ロは「二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」です。第十四条は、第十二条の規定に該当するに至つた日の翌日に被保険者の資格を喪失するとしています。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

本業の勤務時間を減らす前に、確かめることを選びます。

あてはまるものを、すべて選んでください。

答え 副業の何%が1社から来ているか/副業が何か月続いているか/時間を減らすと社会保険の要件から外れるか

額の大きさと分かれ方は別です。

わかる収入を管理する★★★★
  • 220,000円本業(週40時間)
  • 88,000円週16時間に減らすと
  • 300,000円(80%が1社)副業
  • 60,000円契約終了後の副業
  • 52,000円の不足固定費200,000円との差

金額と時間はこちらで置いた例。

確かめるのは、副業の何%が1社から来ているか、何か月続いているか、そして時間を減らすと社会保険の要件から外れるかです。この回では副業の80%が1社で、その契約が終わると副業は60,000円になりました。週16時間に減らしていると賃金は88,000円で、一週間の所定労働時間が二十時間未満という要件に当たります。いちばん多かった月の額や、同僚の状況は、この二つを教えてくれません。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

副業300,000円のうち、主要取引先からの分は80%です。その契約が終了しました。

残る副業収入は、いくらですか。

答え 60000円

300,000 × 20 ÷ 100 の分です。

見抜く収入を管理する★★★★
60,000円(残る副業)÷300,000円(もとの副業)×10020%

300,000 × 80 ÷ 100 = 240,000円が主要取引先からの分で、300,000 − 240,000 = 60,000円が残ります。1社で副業の80%を占めていたので、その1社が抜けると副業は5分の1になります。収入の額が大きいことと、収入源が分かれていることは別の話です。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

副業が300,000円で本業より多い月があります。

この額の大きさが教えてくれないのは、どれでしょう。

  • A 2つを合わせた合計の額

    合計520,000円は額から出ます。

  • B 副業のその月の額

    その月の額そのものです。

  • C 本業との差の額

    差の80,000円も額から出ます。

  • D 何社から来ているか 正解

    正解です。額と収入源の分かれ方は別です。

額と収入源の分かれ方は別です。

見抜く収入を管理する★★★★

額で見ると

  • 副業300,000円
  • 合計520,000円
  • 本業との差80,000円

収入源で見ると

  • 80%が1社で240,000円
  • その1社が抜けると60,000円
  • 残るのは5分の1

金額はこちらで置いた例。

300,000円という額からは、合計520,000円や本業との差80,000円は出ます。しかし、それが何社から来ているかは出てきません。この回では80%が1社で、その契約が終わると副業は60,000円になりました。額が大きいことは、収入源が分かれていることを意味しません。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

本業の勤務時間を減らすかどうかを見ていく順序です。

正しい順に、並べてください。

答え 副業が何社から、どの割合で来ているかを書き出す → いちばん大きい取引先が抜けたときの額を出す → その額と本業の減った分を足して固定費と比べる → 時間を減らすと社会保険の要件から外れるか確かめる

割合が出てからでないと額が出ません。

見抜く収入を管理する★★★★
  1. 副業が何社から、どの割合で来ているかを書き出す
  2. いちばん大きい取引先が抜けたときの額を出す
  3. その額と本業の減った分を足して固定費と比べる
  4. 時間を減らすと社会保険の要件から外れるか確かめる

額の大きさから始めると、収入源の分かれ方が出てこない。

まず副業が何社から、どの割合で来ているかを書き出します。この回では80%が1社でした。次にその1社が抜けたときの額を出すと60,000円。それを本業の減った分88,000円と足して148,000円、固定費200,000円と比べると52,000円足りません。最後に、時間を減らすと社会保険の要件から外れるかを確かめます。額の大きさから始めると、この順序は始まりません。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんは会社員です。本業の賃金は月220,000円。副業で300,000円入る月が増えました。

2つを合わせると、いくらになりますか。

  • A 300,000円のままだ

    本業の分も入ります。

  • B 220,000円だけになる

    副業の分も入ります。

  • C 520,000円 正解

    正解です。220,000 + 300,000 の分です。

  • D 副業の分だけを数える

    本業の分も数えます。

220,000 + 300,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★

副業が本業を上回る月が増えたAさん

本業の賃金
月220,000円(週40時間)
副業
月300,000円
合計
520,000円
副業の主要取引先
副業の80%=240,000円
固定費
月200,000円

金額と時間はこちらで置いた例。

220,000 + 300,000 = 520,000円です。副業のほうが多い月が続くと、本業の勤務時間を減らしたくなります。ただし勤務時間は、社会保険の被保険者になるかどうかにも関わっています。厚生年金保険法第十二条は被保険者としない人を定めていて、そこに一週間の所定労働時間の要件が出てきます。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

通常の労働者の一週間の所定労働時間は40時間です。

その4分の3は、何時間ですか。

答え 30時間

40 × 3 ÷ 4 の分です。

ケース収入を管理する★★★
30時間(4分の3)÷40時間(通常の労働者)×10075%

40 × 3 ÷ 4 = 30時間です。厚生年金保険法第十二条第五号は、一週間の所定労働時間が通常の労働者の「四分の三未満である短時間労働者」に該当し、かつイからハまでのいずれかに当たる者を被保険者としないとしています。30時間以上働いていれば、そもそもこの号の前提に当たりません。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

週40時間で220,000円のAさんが週16時間に減らすと、賃金は_になります。

  • A 110,000円

    110,000円は週20時間のときの額です。

  • B 165,000円ほど

    165,000円は週30時間のときの額です。

  • C 220,000円のまま

    時間を減らせば賃金も減ります。

  • D 88,000円 正解

    正解です。220,000 × 16 ÷ 40 の分です。

220,000 × 16 ÷ 40 の分です。

ケース収入を管理する★★★★

時間を減らす前に、時間の要件と額の要件の両方を確かめる

賃金の額だけを見て、要件を満たしていると考える

第十二条第五号は、イからハまでのいずれかに当たれば被保険者としないとしている。

220,000 × 16 ÷ 40 = 88,000円です。額としては、条文のロが挙げる「八万八千円未満」には当たりません。ちょうど88,000円だからです。ところが一週間の所定労働時間は16時間で、イの「二十時間未満」に当たります。イからハまでのいずれかに当たれば被保険者としないとされているので、額の要件を満たしていても時間の要件で外れます。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

本業を週16時間(88,000円)に減らした後で、副業の主要取引先との契約が終了し、副業は60,000円になりました。固定費は月200,000円です。

その月は、どうなりますか。

  • A 予算どおり回る

    52,000円足りません。

  • B 80,000円あまる

    80,000円は本業を減らさなかった場合です。

  • C 52,000円足りない 正解

    正解です。200,000 − 148,000 の分です。

  • D 固定費も自動で下がってくれる

    固定費は自動では下がりません。

200,000 − 148,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 週16時間に減らした場合の不足(円)
  • 週40時間のままの場合の余り(円)

どちらも副業が60,000円になった月。差は132,000円。

入るのは88,000 + 60,000 = 148,000円。200,000 − 148,000 = 52,000円足りません。本業を減らしていなければ220,000 + 60,000 = 280,000円で、280,000 − 200,000 = 80,000円残ります。差は132,000円で、220,000 − 88,000 = 132,000円と一致します。1年では52,000 × 12 = 624,000円の不足になります。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

毎月52,000円足りない状態が1年続きました。

1年分の不足は、いくらですか。

答え 624000円

52,000 × 12 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 週16時間の場合の1年の不足(円)
  • 週40時間の場合の1年の余り(円)

差は1,584,000円。132,000円の12か月分と一致する。

52,000 × 12 = 624,000円です。本業を減らさずに週40時間のままなら、同じ月に80,000円残っていました。80,000 × 12 = 960,000円。合わせると960,000 + 624,000 = 1,584,000円の差で、これは132,000 × 12 = 1,584,000円と一致します。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

副業が本業より多い月が増え、本業の勤務時間を減らそうとしています。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 1社に集まっていないか 正解

    正解です。1社が抜けると額が変わります。

  • B 同僚の副業の額

    他人の額は、自分の収入源とは別です。

  • C 副業の最高の月の額

    最高の月は分かれ方を教えません。

  • D 去年の本業の賞与がいくらか

    賞与の額でも分かれ方は出ません。

1社が抜けると額が変わります。

判断収入を管理する★★★★
  1. いま本業220,000円+副業300,000円
  2. 週16時間に減らすと本業は88,000円。二十時間未満の要件に当たる
  3. 主要取引先が抜けると副業60,000円。合わせて148,000円

金額と時間はこちらで置いた例。要件は条文の記述。

この回では副業の80%が1社で、その契約が終わると副業は300,000円から60,000円になりました。本業を週16時間に減らしていれば88,000円で、合わせて148,000円。固定費200,000円には52,000円足りません。同僚の副業の額、副業の最高の月、去年の賞与は、どれも収入源が1社に集まっていないかを教えてくれません。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

「副業のほうが稼げている」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 副業の額の順位

    順位では分かれ方が出ません。

  • B 何社から来るか 正解

    正解です。1社に集まっていると額が急に変わります。

  • C 去年との差の額

    去年との差でも出ません。

  • D いちばん高い月

    高い月の額でも出ません。

1社に集まっていると額が急に変わります。

判断収入を管理する★★★
  • 300,000円(80%が1社)副業
  • 60,000円(5分の1)契約終了後
  • 88,000円本業を週16時間に減らすと
  • 148,000円合わせて
  • 52,000円の不足固定費200,000円との差

金額と時間はこちらで置いた例。

この回では副業300,000円のうち80%が1社で、その契約が終わると60,000円になりました。本業を週16時間に減らしていれば賃金は88,000円で、条文のイ「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」に当たり、該当した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。合わせて148,000円だと固定費200,000円に52,000円足りず、1年で624,000円です。副業の順位も、去年との差も、いちばん高い月も、何社から来ているかを教えてくれません。

出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報

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