厚生年金保険法第十二条では、被保険者としない要件の1つとして一週間の所定労働時間が何時間未満であることが挙げられていますか。
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A 10時間未満
10時間ではありません。
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B 20時間未満 正解
正解です。第十二条第五号イの要件です。
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C 30時間未満
30時間ではありません。
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D 40時間未満
40時間ではありません。
サッと理解
第十二条第五号イの要件です。
| 厚生年金保険法 第十二条第五号 | 内容 |
|---|---|
| 前提 | 通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者 |
| イ | 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること |
| ロ | 算定した額が八万八千円未満であること |
| ハ | 高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める者であること |
前提に当たり、かつイからハまでのいずれかに当たると被保険者としない。
じっくり理解
厚生年金保険法第十二条第五号は、短時間労働者に該当し、かつイからハまでのいずれかに当たる者を被保険者としないとしています。そのイが「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」です。ロは報酬について算定した額が「八万八千円未満であること」、ハは高等学校の生徒や大学の学生などであることとされています。
出典 e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」 / 2026年9月時点の情報