預金保険機構の資料は、一般預金等の保護の限度額について述べています。
どう決まるとされていますか。
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A 1金融機関ごとに合算して1,000万円まで 正解
正解です。1金融機関ごとに合算して数えます。
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B 1口座ごとに1,000万円まで
口座ごとではなく、合算して数えます。
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C 預金者1人につき1,000万円まで(全国で)
全国でまとめるのではなく金融機関ごとです。
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D 金額にかかわらず全額が保護される
全額保護されるのは決済用預金のほうです。
サッと理解
資料は「1金融機関ごとに合算して」としています。
| 種類 | 保護の範囲 | 数える単位 |
|---|---|---|
| 当座預金等の決済用預金 | 全額 | — |
| 一般預金等 | 元本1,000万円までと破綻日までの利息等 | 1金融機関ごとに合算 |
| 合併等があった場合 | 1,000万円 × 合併等に関わった金融機関の数 | 合併後1年間に限る |
預金保険機構「名寄せ」から。
じっくり理解
資料は「それ以外の預金保険の対象となる一般預金等は、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の限度額となります」としています。数えるのは1金融機関ごとです。口座ごとでも、全国で1つでもありません。全額保護されるのは当座預金等の決済用預金のほうです。
出典 預金保険機構「名寄せ」 / 2026年9月時点の情報