四つの言い分を、一つずつ確かめてください。
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A 一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円 正解
通ります。資料の表の一行目が、この額です。
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B 特定扶養親族の控除額も同じく38万円である
特定扶養親族は63万円と書かれています。
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C 控除対象扶養親族とは15歳以上の人をいう
16歳以上とされています。
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D 同居老親等の控除額は同居老親等以外より低い
同居老親等は58万円で、10万円高い額です。
サッと理解
資料の表の一行目が、この額です。
国税庁 No.1180 扶養控除で確かめたこと
- 一般の控除対象扶養親族 38万円
- 特定扶養親族 63万円
- 老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
- 老人扶養親族 同居老親等 58万円
- 控除対象扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人
控除額は扶養親族の年齢、同居の有無等により決まると書かれている。
じっくり理解
資料の表では、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円、老人扶養親族は同居老親等以外の者が48万円、同居老親等が58万円。控除対象扶養親族は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」とされています。同居老親等のほうが10万円高い額です。
出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報