収入を管理する

月給35万円なのに振込は27万円。会社によって手取りは同じ?

額面をそろえても、引かれる側はそろいません。

このページの要点

国税庁の資料では、扶養控除の額は区分ごとに決まっていて、一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円。同じ総支給額350,000円でも、控除欄が80,000円のAさんの振込は270,000円、71,000円のBさんは279,000円。差は毎月9,000円、1年で108,000円になります。

最終更新 2026年9月11日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 扶養控除
  2. 控除対象扶養親族
  3. 扶養控除

わかる 2 問

  1. 手取り
  2. 手取り

見抜く 3 問

  1. 扶養控除
  2. 所得控除
  3. 給与明細

ケースで考える 5 問

  1. 額面
  2. 扶養控除
  3. 扶養控除
  4. 特定扶養親族
  5. 手取り

判断する 2 問

  1. 給与明細
  2. 手取り

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円 正解

    通ります。資料の表の一行目が、この額です。

  • B 特定扶養親族の控除額も同じく38万円である

    特定扶養親族は63万円と書かれています。

  • C 控除対象扶養親族とは15歳以上の人をいう

    16歳以上とされています。

  • D 同居老親等の控除額は同居老親等以外より低い

    同居老親等は58万円で、10万円高い額です。

資料の表の一行目が、この額です。

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国税庁 No.1180 扶養控除で確かめたこと

  • 一般の控除対象扶養親族 38万円
  • 特定扶養親族 63万円
  • 老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
  • 老人扶養親族 同居老親等 58万円
  • 控除対象扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人

控除額は扶養親族の年齢、同居の有無等により決まると書かれている。

資料の表では、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円、老人扶養親族は同居老親等以外の者が48万円、同居老親等が58万円。控除対象扶養親族は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」とされています。同居老親等のほうが10万円高い額です。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が_以上の人をいいます。

  • A 16歳 正解

    正解です。資料にこの年齢が書かれています。

  • B 15歳

    15歳とは書かれていません。

  • C 18歳

    18歳とは書かれていません。

  • D 20歳

    20歳とは書かれていません。

資料にこの年齢が書かれています。

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言葉資料の書き方
扶養親族その年の12月31日の現況で、4つの要件のすべてに当てはまる人
控除対象扶養親族扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人
扶養控除控除対象扶養親族がいる場合に受けられる一定の金額の所得控除

要件には「納税者と生計を一にしていること」が含まれる。

資料では「控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます」とされています。扶養親族に当たっても、この年齢に届かなければ控除対象扶養親族にはなりません。区分の名前がいくつも出てくるのは、額がそれぞれ違うからです。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

資料の表は、区分ごとに控除額を並べています。

それぞれ、いくらですか。

答え 一般の控除対象扶養親族 … 38万円/特定扶養親族 … 63万円/老人扶養親族(同居老親等以外の者) … 48万円/老人扶養親族(同居老親等) … 58万円

同じ1人でも、区分で額が変わります。

知る収入を管理する★★★★
一般の控除対象扶養親族 → 38万円特定扶養親族 → 63万円(一般より25万円高い)老人扶養親族 同居老親等以外の者 → 48万円老人扶養親族 同居老親等 → 58万円(同居老親等以外より10万円高い)

資料の表をそのまま並べたもの。

一般が38万円、特定が63万円で差は25万円。老人扶養親族は同居老親等以外の者が48万円、同居老親等が58万円で差は10万円です。資料には「控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです」と書かれています。年齢と同居の有無で、額の欄が分かれています。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

Bさんの総支給額も350,000円でした。ところが振込額は279,000円で、Aさんより9,000円多いです。

額面が同じなら、手取りも同じになりますか。

  • A 額面が同じなら手取りも同じ

    額面がそろっても、控除はそろいません。

  • B 引かれる額に個人差がある 正解

    正解です。控除の側は、人によって違います。

  • C 手取りは会社が自由に決める

    会社が自由に決められるものではありません。

  • D 額面と手取りは無関係である

    手取りは額面から控除を引いた額です。

控除の側は、人によって違います。

わかる収入を管理する★★★

Aさんの明細

  • 総支給額 350,000円
  • 控除の合計 80,000円
  • 振込額 270,000円

Bさんの明細

  • 総支給額 350,000円
  • 控除の合計 71,000円
  • 振込額 279,000円

控除の額は、明細に書かれていた額としてこちらで置いた仮の数字。

国税庁の資料では、控除対象扶養親族となる人がいる場合には一定の金額の所得控除が受けられる、とされています。扶養の区分によって控除の額が違うので、同じ額面でも所得税の計算のもとになる額が変わります。額面をそろえても、引かれる側はそろいません。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

毎月9,000円の差が12か月続くと108,000円になりました。

この108,000円は、何を表していますか。

  • A 額面が増えた分である

    額面は2人とも同じで、増えていません。

  • B 1年で生じる手取りの差 正解

    正解です。総支給額はどちらも同じです。

  • C 扶養控除の合計額である

    扶養控除の額は、資料の表に区分ごとに出ています。

  • D 所得税の年額である

    所得税の年額は、この回では計算していません。

総支給額はどちらも同じです。

わかる収入を管理する★★★★

総支給額 350,000円(2人とも同じ)

  • Aさん 控除80,000円 → 振込270,000円
  • Bさん 控除71,000円 → 振込279,000円
  • 毎月の差 9,000円 → 1年で108,000円

扶養控除は区分ごとに38万円・63万円・48万円・58万円と決まっている。

2人の総支給額はどちらも月350,000円で、年では420万円。同じです。それでも1年に使える額は108,000円違います。扶養控除の額は資料の表のとおり区分ごとに決まっていて、108,000円という数字とは別のものです。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料とこの回の計算から言えるのは、どれでしょう。

答え 扶養控除の額は、区分によって38万円から63万円まで違う/控除対象扶養親族は、その年12月31日現在で16歳以上の人/総支給額が同じでも、振込額は同じとは限らない

AさんもBさんも350,000円でした。

見抜く収入を管理する★★★★

額面をそろえたうえで、控除の側を項目ごとに見比べる

振込額の多い少ないだけで、給与の高さを判断する

この回では総支給額が同じ350,000円で、振込額が9,000円違った。

区分ごとの額も、16歳以上という線も資料のとおりです。この回では総支給額が同じ350,000円でも、振込額は270,000円と279,000円で違いました。人数が増えれば控除額も積み上がります。振込額が多いほど額面も多い、とはこの2人の例からは言えません。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

「額面が同じなら、所得税の計算のもとになる額も同じはずだ」と考えました。

資料で見ると、どうですか。

  • A そのとおり同じ額になる

    額面が同じでも、控除の額が違えば変わります。

  • B 扶養控除の分だけ変わる 正解

    正解です。控除対象扶養親族がいれば所得控除を受けられます。

  • C 扶養控除は関係していない

    扶養控除は所得控除の一つです。

  • D 額面は計算に入らない

    額面は計算の出発点になります。

控除対象扶養親族がいれば所得控除を受けられます。

見抜く収入を管理する★★★★
総支給額 350,000円
  • 扶養の区分がない場合 → 扶養控除はない
  • 一般の控除対象扶養親族が1人 → 38万円の所得控除
  • 特定扶養親族が1人 → 63万円の所得控除

同じ額面から出発しても、引かれる控除の額で先が分かれる。

資料には「納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます」と書かれています。額面が同じでも、扶養の区分が違えば引かれる控除の額が違い、計算のもとになる額が変わります。同じ額面は、同じ計算を意味しません。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

この回では、振込額だけでなく控除欄の項目を見ました。

それは、なぜですか。

  • A 振込額だけでは理由が出ないから 正解

    正解です。同じ振込額でも、内訳は同じとは限りません。

  • B 会社が振込額を自由に決めるから

    会社が自由に決められるものではありません。

  • C 通帳の記帳日で変わるから

    記帳日は、計算に入ってきません。

  • D 振込先の銀行で変わるから

    振込先の銀行も、計算に入ってきません。

同じ振込額でも、内訳は同じとは限りません。

見抜く収入を管理する★★★★
270,000円(Aさんの振込額)÷350,000円(総支給額)×100約77.1%

Aさんの振込は270,000円、Bさんは279,000円。この2つの数字だけでは、額面が違うのか控除が違うのかが分かりません。明細では項目が分かれているので、どこから差が出たかをたどれます。Aさんの振込額は総支給額の約77.1%にあたります。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんの給与明細です。総支給額は350,000円、振込額は270,000円でした。

控除の合計は、いくらですか。(単位:円)

答え 80000円

350,000 − 270,000 で、80,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  1. 総支給額 350,000円
  2. 振込額 270,000円
  3. その差 80,000円
  4. この80,000円が控除の合計

控除の額は、明細に書かれていた額としてこちらで置いた仮の数字。

総支給額と振込額の差が、控除の合計です。振込額だけを見ていると、この80,000円が何でできているかは分かりません。明細では控除が項目ごとに並んでいて、その内訳が人によって違うことがあります。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

資料の表では、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円です。

二つの区分の控除額の差は、いくらですか。(単位:円)

答え 250000円

630,000 − 380,000 で、250,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  • 38万円一般の控除対象扶養親族
  • 63万円特定扶養親族
  • 48万円老人扶養親族(同居老親等以外の者)
  • 58万円老人扶養親族(同居老親等)

控除額は扶養親族の年齢、同居の有無等により決まる。

同じ「扶養親族が1人」でも、区分が変わると所得控除の額が250,000円違います。資料には「控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです」と書かれていて、区分ごとに額が決まっています。額面には表れない差です。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

一般の控除対象扶養親族が2人いる場合を考えます。控除額は1人あたり38万円です。

2人ぶんでは、いくらになりますか。(単位:円)

答え 760000円

380,000 × 2 で、760,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  • 一般1人(円)
  • 一般2人(円)

資料の表では一般の控除対象扶養親族は1人あたり38万円。

人数が増えれば、その分だけ所得控除の額も積み上がります。額面が同じ2人でも、扶養親族が0人か2人かで、所得税の計算のもとになる額が760,000円変わることになります。明細の額面欄には、この違いは出てきません。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

Bさんの扶養親族の区分が、一般の控除対象扶養親族から特定扶養親族に変わりました。

扶養控除の額は、どうなりますか。

  • A 38万円のまま変わらない

    区分が変われば、額の行も変わります。

  • B 25万円多い63万円になる 正解

    正解です。資料の表で、63万円の行です。

  • C 控除額はゼロになる

    ゼロになるとは書かれていません。

  • D 63万円から38万円へ減る

    一般から特定へは、増える向きです。

資料の表で、63万円の行です。

ケース収入を管理する★★★★

Bさんの扶養親族の区分が変わると

変わる前
一般の控除対象扶養親族 38万円
変わった後
特定扶養親族 63万円
控除額の差
25万円
総支給額
350,000円のまま

額面の欄は動かず、控除の側が動く。

一般が38万円、特定が63万円ですから、63 − 38 で25万円多くなります。総支給額は350,000円のままですが、所得税の計算のもとになる額のほうが変わります。同じ人でも、区分が変われば控除の額が動きます。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

AさんとBさんの振込額の差は、毎月9,000円でした。この状態が12か月続くとします。

1年では、いくらの差になりますか。(単位:円)

答え 108000円

9,000 × 12 で、108,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  • Aさんの年間の振込額の合計(円)
  • Bさんの年間の振込額の合計(円)

総支給額はどちらも年420万円。差は108,000円。

毎月の差は9,000円でも、1年では108,000円になります。総支給額はどちらも350,000円で同じですから、給与そのものの差ではありません。額面だけを見比べていると、この108,000円は見えないままです。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

この回では、総支給額・控除の合計・扶養の区分を並べました。

手取りの差の出どころを出すとき、役に立たないのはどれですか。

  • A 明細の総支給額

    総支給額は、引かれる前の額です。

  • B 控除欄の項目と額

    控除欄は、引かれる額の内訳です。

  • C 明細の用紙の色 正解

    正解です。紙の色は、計算に入ってきません。

  • D 扶養親族の区分

    区分は、控除額がどの行になるかを決めます。

紙の色は、計算に入ってきません。

判断収入を管理する★★★
総支給額 → 350,000円(2人とも同じ)控除の合計 → 80,000円/71,000円扶養の区分 → 一般38万円/特定63万円など1年の差 → 108,000円

扶養控除の額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により決まると資料に書かれている。

この回の計算に入ってきたのは、総支給額350,000円、控除の合計80,000円と71,000円、そして資料の表にある区分ごとの控除額でした。どれか一つが変われば、振込額も変わります。明細の用紙が何色かは、そのどこにも入ってきません。差が大きいか小さいかより先に、どの欄から出た差かを見る形になります。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

同じくらいの額面の人と、振込額が違っていました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 自分の扶養の区分と控除欄 正解

    正解です。差は控除の側から出ていました。

  • B 同僚の振込額を聞いてみる

    他人の振込額は、自分の控除欄を教えてくれません。

  • C 会社の規模を調べる

    会社の規模は、計算に入ってきません。

  • D 額面だけを見比べる

    額面が同じでも、振込額は違うことがあります。

差は控除の側から出ていました。

判断収入を管理する★★★

自分の明細で、控除欄の項目と扶養の区分を確かめる

額面だけを見比べて、手取りも同じはずだと考える

この回では総支給額が同じ350,000円でも、1年で108,000円の差がついた。

この回では総支給額が2人とも350,000円で、控除の合計が80,000円と71,000円。差は控除の側から出ていました。扶養控除の額は資料の表のとおり区分ごとに決まっています。同僚の振込額を聞いても、会社の規模を調べても、自分の控除欄のどの項目が効いているかは分かりません。

出典 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除 / 2026年9月時点の情報

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