資料は、税額表に当てはめる給与等の金額を、その月分の給与等の金額から社会保険料等を_した後の金額による、としています。
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A 控除 正解
正解です。厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などです。
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B 加算
足すのではありません。
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C 据置
そのまま使うのでもありません。
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D 按分
按分するとも書かれていません。
サッと理解
厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などです。
| 段階 | 資料の記述 |
|---|---|
| まず | その月分の給与等の金額 |
| 次に | 厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除 |
| そのあと | 控除した後の金額を税額表に当てはめる |
| 使う表 | 月額表・日額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 |
扶養控除等申告書を提出している人は甲欄、その他の人は乙欄を使う。
じっくり理解
資料は「税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります」としています。足すのでも、そのまま使うのでもなく、引いたあとの金額に税額表を当てます。順番が決まっています。
出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報