収入を管理する

月給30万円。毎月30万円使っていい?

引かれる順番をたどると、届く額が出ます。

このページの要点

国税庁の資料は「税額表に当てはめる給与等の金額は、その月分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります」としています。先に社会保険料、そのあとに所得税という順番です。総支給額300,000円から社会保険料45,000円を引くと255,000円。そこから所得税5,000円を引いて、振り込まれるのは250,000円。額面との差は50,000円になります。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 税金
  2. 税金
  3. 税金

わかる 2 問

  1. 額面給与
  2. 可処分所得

見抜く 3 問

  1. 額面給与
  2. 手取り
  3. 可処分所得

ケースで考える 5 問

  1. 社会保険料
  2. 手取り
  3. 可処分所得
  4. 可処分所得
  5. 手取り

判断する 2 問

  1. 社会保険料
  2. 手取り

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

資料は、税額表に当てはめる給与等の金額を、その月分の給与等の金額から社会保険料等を_した後の金額による、としています。

  • A 控除 正解

    正解です。厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などです。

  • B 加算

    足すのではありません。

  • C 据置

    そのまま使うのでもありません。

  • D 按分

    按分するとも書かれていません。

厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などです。

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段階資料の記述
まずその月分の給与等の金額
次に厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除
そのあと控除した後の金額を税額表に当てはめる
使う表月額表・日額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

扶養控除等申告書を提出している人は甲欄、その他の人は乙欄を使う。

資料は「税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります」としています。足すのでも、そのまま使うのでもなく、引いたあとの金額に税額表を当てます。順番が決まっています。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 税額表は社会保険料を引いた後の額に使う 正解

    通ります。引く順番が資料に書かれています。

  • B 扶養控除等申告書を出した人には乙欄を使う

    提出している人には甲欄を使います。

  • C 税額表は月額表と日額表の二種類しかない

    賞与の算出率の表もあります。

  • D 日雇賃金には甲欄を使うとされている

    日雇賃金には丙欄を使います。

引く順番が資料に書かれています。

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資料に書いてあること

  • 税額表には月額表、日額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表がある
  • 月額表は、月ごとに支払うものなどに使う
  • 扶養控除等申告書を提出している人は甲欄、その他の人は乙欄
  • 日雇賃金には丙欄を使う
  • 税額表に当てはめる金額は、社会保険料等を控除した後の金額

雇用契約の期間が2か月以内と決められているパート・アルバイトの日給や時間給は、日額表の丙欄。

資料は税額表に当てはめる金額を「社会保険料等を控除した後の金額」としています。扶養控除等申告書を提出している人には甲欄、その他の人には乙欄。税額表は月額表・日額表のほかに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があります。日雇賃金には丙欄を使うとされています。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

資料は、税額表の種類と欄の使い分けを説明しています。

それぞれ、どう書かれていますか。

答え 月額表 … 月ごとに支払う給与などに使う/日額表 … 毎日支払う給与や日雇賃金などに使う/甲欄 … 給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人/乙欄 … その他の人

表の種類と、欄の選び方は別々に決まります。

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月額表 → 月ごとに支払うものなどに使う日額表 → 毎日支払うもの、日雇賃金などに使う甲欄 → 給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人乙欄 → その他の人

日雇賃金には丙欄を使う。甲欄は扶養親族等の数に応じて使用する。

支払い方(月ごとか、毎日かなど)で表が決まり、扶養控除等申告書を出しているかどうかで欄が決まります。二つは別の軸です。さらに甲欄は「扶養親族等の数に応じて使用する」とされていて、同じ甲欄でも人によって当てはまる列が変わります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

Aさんは「月給30万円だから、毎月30万円まで使える」と考えました。

給与明細で見ると、どうですか。

  • A 月給の分だけ使ってよい

    総支給額と、振り込まれる額は違います。

  • B 振り込まれる額は少ない 正解

    正解です。社会保険料と所得税が引かれます。

  • C 会社が差を埋めてくれる

    会社が差を埋める仕組みはありません。

  • D 控除は生活費と無関係

    控除の分だけ、使える額が減ります。

社会保険料と所得税が引かれます。

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求人票で見たとき

  • 月給 300,000円
  • そのまま使えると考える
  • 家賃も300,000円を基準に決める

給与明細で見たとき

  • 総支給額 300,000円
  • 社会保険料 −45,000円/所得税 −5,000円
  • 振込額 250,000円

社会保険料と所得税の額は、明細の額としてこちらで置いた仮の数字。

求人票の月給は総支給額のことで、そこから社会保険料と所得税が引かれます。この例では45,000円と5,000円で合わせて50,000円。実際に振り込まれるのは250,000円です。使えるのは振り込まれた額のほうなので、30万円を上限に考えると50,000円ずれます。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

額面の3割は90,000円、振込額の3割は75,000円で、差は15,000円でした。

この15,000円は、何を表していますか。

  • A 所得税そのものの額である

    所得税は5,000円です。

  • B 基準を変えた分の差 正解

    正解です。50,000円の3割にあたります。

  • C 社会保険料の額

    社会保険料は45,000円です。

  • D 住民税の額である

    この回では住民税を引いていません。

50,000円の3割にあたります。

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同じ「3割」でも基準が違う

  • 額面300,000円の3割 → 90,000円
  • 振込額250,000円の3割 → 75,000円
  • 差 15,000円 = 50,000円の3割

基準が50,000円小さくなると、その3割だけ上限も小さくなる。

額面と振込額の差50,000円に3割を掛けると15,000円。基準にする数字が50,000円小さくなったので、その3割だけ家賃の上限も小さくなります。所得税は5,000円、社会保険料は45,000円で、どちらもこの15,000円とは別の数字です。この回では住民税を引いていません。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

「額面が同じ30万円なら、誰でも手取りも同じになるはずだ」と考えました。

資料の記述で見ると、どうですか。

  • A そのとおり必ず同じになる

    同じにはなりません。

  • B 扶養親族等の数で変わる 正解

    正解です。甲欄は扶養親族等の数に応じて使います。

  • C 額面は関わらない

    額面は出発点になる数字です。

  • D 手取りは会社が決める

    会社が手取りを決めるわけではありません。

甲欄は扶養親族等の数に応じて使います。

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同じ額面300,000円でも
  • 扶養控除等申告書を提出している → 甲欄
  • 提出していない → 乙欄
  • 甲欄の中でも → 扶養親族等の数に応じて列が変わる

障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合は、扶養親族等の数に1人を加算する。

資料は「税額表の甲欄は、給与等の支払を受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています」としています。扶養親族等の数は源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計数で、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合は1人ずつ加算されます。同じ額面でも当てはまる列が変わります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

この資料とこの回の計算から言えるのは、どれでしょう。

答え 資料は、社会保険料等を控除した後の金額に税額表を当てるとしている/資料は、甲欄を扶養親族等の数に応じて使うとしている/求人票の月給と、振り込まれる額は同じとはかぎらない

所得税は255,000円のほうにかかります。

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総支給額から何がどの順で引かれるかをたどる

求人票の月給を、そのまま使える額として生活を組む

この回では差が50,000円。1年では600,000円になる。

引く順番も、甲欄の使い方も資料のとおりです。この回では総支給額300,000円と振込額250,000円で50,000円の差がありました。所得税は総支給額ではなく、社会保険料を引いたあとの255,000円に当てはめて求めます。また税額表は月額表のほかに日額表と賞与の算出率の表があります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

この回では、生活費の基準を振込額のほうに置きました。

そうするのは、なぜですか。

  • A 実際に使えるのは振り込まれた額だから 正解

    正解です。引かれた分は、手元に入りません。

  • B 会社が手取りを決めるから

    会社が手取りの額を決めるわけではありません。

  • C 通帳の桁数が決まっているから

    通帳の桁数は、計算に入ってきません。

  • D 硬貨の枚数が変わるから

    硬貨の枚数も、計算に入ってきません。

引かれた分は、手元に入りません。

見抜く収入を管理する★★★★
250,000円(振込額)÷300,000円(総支給額)×100約83.3%

社会保険料も所得税も、給与から引かれてから振り込まれます。額面の300,000円のうち50,000円は、口座に入る前に出ていく分です。手取りは額面の約83.3%で、この割合も人によって変わります。使える額を数えるなら、引かれたあとの数字を見ることになります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんの求人票には月給30万円と書かれていました。給与明細を見ると、総支給額は300,000円、社会保険料の合計は45,000円でした(この45,000円は明細に書かれていた額としてこちらで置いた仮の数字です)。資料は、税額表に当てはめる金額を社会保険料等を控除した後の金額としています。

社会保険料を引いたあとは、いくらですか。(単位:円)

答え 255000円

300,000 − 45,000 で、255,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  1. 総支給額 300,000円
  2. 社会保険料 −45,000円
  3. 税額表に当てはめる金額 255,000円
  4. このあと所得税を引く

社会保険料の額は明細に書かれていた額としてこちらで置いた仮の数字。

資料は「税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります」としています。所得税は300,000円にかかるのではなく、この255,000円のほうにかかります。引く順番が決まっています。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

社会保険料を引いたあとは255,000円でした。明細には所得税が5,000円と書かれていました(この額もこちらで置いた仮の数字です)。この会社では住民税の天引きはまだ始まっていません。

振り込まれるのは、いくらですか。(単位:円)

答え 250000円

255,000 − 5,000 で、250,000円です。

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  • 総支給額(円)
  • 社会保険料を引いたあと(円)
  • 振込額(円)

住民税はこの回では引いていない。天引きが始まると差はさらに広がる。

総支給額300,000円との差は50,000円。内訳は社会保険料45,000円と所得税5,000円で、足すと50,000円になります。生活費の上限として使えるのは、この250,000円のほうです。なお住民税は翌年から天引きが始まる場合があり、そうなると差はさらに広がります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

総支給額は300,000円、振り込まれたのは250,000円でした。

差は、いくらですか。(単位:円)

答え 50000円

300,000 − 250,000 で、50,000円です。

ケース収入を管理する★★★
  • 総支給額(円)
  • 振込額(円)

差の50,000円は、社会保険料45,000円と所得税5,000円の合計と一致する。

内訳は社会保険料45,000円と所得税5,000円。足すと50,000円で一致します。求人票の月給を基準に生活を組むと、この50,000円分だけ計算が合わなくなります。1年では600,000円の差になります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

総支給額300,000円、社会保険料45,000円、所得税5,000円、振込額250,000円でした。

生活費の上限を決めるとき、基準にするのはどれですか。

  • A 額面の300,000円

    額面には、引かれる分が含まれています。

  • B 手取りの250,000円 正解

    正解です。実際に手元に入るのはこの額です。

  • C 社会保険料の45,000円

    社会保険料は引かれる側の数字です。

  • D 所得税の5,000円

    所得税も引かれる側の数字です。

実際に手元に入るのはこの額です。

ケース収入を管理する★★★★

給与明細の四つの数字

総支給額
300,000円
社会保険料
−45,000円
所得税
−5,000円
振込額
250,000円

社会保険料と所得税の額は、明細の額としてこちらで置いた仮の数字。

社会保険料も所得税も、給与から引かれたうえで振り込まれます。手元に入って自由に使えるのは250,000円だけです。額面を基準にすると、毎月50,000円分は使えないお金を数えていることになります。なお住民税の天引きが始まれば、この250,000円もさらに減ります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

Aさんは家賃を「収入の3割まで」と決めました。額面300,000円を基準にすると90,000円、振込額250,000円を基準にすると75,000円になります。

二つの差は、いくらですか。(単位:円)

答え 15000円

90,000 − 75,000 で、15,000円です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 300,000 × 0.3 = 90,000円額面の3割
  • 250,000 × 0.3 = 75,000円振込額の3割
  • 15,000円(1年で180,000円)
  • 36%にあたる90,000円は振込額の

同じ「3割」でも、基準が違えば額が変わる。

同じ「3割」でも、基準にする数字が違うと毎月15,000円ちがいます。1年では180,000円です。額面を基準に家賃を決めると、実際に入ってくる250,000円の中では36%を占めることになります(90,000 ÷ 250,000)。割合の言葉は同じでも、指している額が違います。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

この回では、総支給額と社会保険料、所得税を順番に並べました。

振り込まれる額を出すとき、役に立たないのはどれですか。

  • A 総支給額

    総支給額は、引かれる前の出発点です。

  • B 差し引かれる社会保険料の額

    社会保険料は、最初に引かれます。

  • C 振込があった曜日 正解

    正解です。曜日は、計算に入ってきません。

  • D 所得税の額

    所得税は、そのあとに引かれます。

曜日は、計算に入ってきません。

判断収入を管理する★★★
総支給額 → 300,000円社会保険料 → −45,000円(先に引く)税額表に当てはめる金額 → 255,000円所得税 → −5,000円 → 振込額 250,000円

資料は、社会保険料等を控除した後の金額に税額表を当てるとしている。

この回の計算に入ってきたのは、総支給額300,000円、社会保険料45,000円、所得税5,000円の三つでした。どれか一つが変わると、振り込まれる額も変わります。振込があった曜日は、そのどこにも入ってきません。求人票の月給の大きさより先に、この三つが明細にそろっているかを見る形になります。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

家賃などの固定費を決めようとしています。

基準にするのは、どれでしょう。

  • A 振り込まれた額を基準にする 正解

    正解です。額面の3割と手取りの3割は15,000円ちがいます。

  • B 求人票の月給を見る

    求人票の月給は総支給額のほうです。

  • C 同僚の額面を聞く

    他人の額面は、自分の手取りを教えてくれません。

  • D 明細の紙の色を見る

    紙の色は、計算に入ってきません。

額面の3割と手取りの3割は15,000円ちがいます。

判断収入を管理する★★★

振り込まれた額を基準に、固定費の割合を計算する

求人票や明細の総支給額を基準に、固定費を決める

この回では基準の差50,000円が、3割にすると15,000円の差になった。

この回では、同じ「3割」でも額面基準なら90,000円、手取り基準なら75,000円でした。固定費は毎月続くので、基準を間違えると差も毎月続きます。1年で180,000円です。求人票の月給も、同僚の額面も、明細の紙の色も、自分の口座に入る額を教えてくれません。

出典 国税庁「税額表の種類と使い方」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

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