最低賃金法では、最低賃金額は何によって定めるとされていますか。
-
A 月によつて定める
月ではなく時間とされています。
-
B 時間によつて定める 正解
正解です。第三条に書かれています。
-
C 年によつて定めることとする
年とは書かれていません。
-
D 日によつて定めることとする
日とも書かれていません。
サッと理解
第三条に書かれています。
| 最低賃金法の条 | 内容 |
|---|---|
| 第三条 | 最低賃金額は、時間によつて定めるものとする |
| 第四条第一項 | 最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない |
| 第六条 | 二以上の適用を受けるときは最高のものにより適用する |
| 第九条第二項 | 生計費及び賃金並びに賃金支払能力を考慮して定める |
いずれも条文の記述。
じっくり理解
最低賃金法第三条は「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする」としています。下限を決めるとき、法律はいちばん細かい単位を選んでいます。月でまとめてしまうと、月の中の差が見えなくなります。
出典 e-Gov 法令検索「最低賃金法」 / 2026年9月時点の情報