勤労者財産形成促進法は、財形年金貯蓄の契約について定めています。
この契約を結べるのは、何歳未満の勤労者ですか。
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A 五十歳未満
五十歳ではありません。
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B 六十歳未満
六十歳は年金の支払が始まる年齢です。
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C 五十五歳未満 正解
正解です。条文は五十五歳未満としています。
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D 六十五歳未満まで
六十五歳は年金の支払期間の終わりに近い数字です。
サッと理解
条文は五十五歳未満としています。
| 条文の項目 | 条件 |
|---|---|
| 一般の財形貯蓄の払込み | 三年以上の期間にわたつて定期に |
| 払出しをしない期間 | 預入の日から一年間(据置期間を定めた場合は三年間) |
| 財形年金貯蓄を結べる年齢 | 五十五歳未満 |
| 財形年金貯蓄の払込み | 五年以上の期間にわたつて定期に |
| 年金の支払開始日 | 六十歳に達した日以後の日 |
e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」第六条から。
じっくり理解
第六条第二項は「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう」としています。払込みは「五年以上の期間にわたつて定期に」行い、年金の支払は「六十歳に達した日以後の日」から始まります。55歳で契約して5年払い込めば60歳になり、ちょうどつながる形です。
出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報