家計を整える

月末に余った分だけ貯金。先取りとどちらが続きやすい?

戻すなら、二つの方式は同じ額になります。

このページの要点

Aさんは余った分だけ貯めて年330,000円(通常月35,000円×9、多い月5,000円×3)。Bさんは35,000円を先取りして年420,000円ですが、多い月に30,000円ずつ3回戻すと330,000円で同額です。差が出るのは戻さないときだけ。多い月も265,000円に抑えれば420,000円で、差の90,000円は抑えた30,000円の3回分です。

最終更新 2026年9月25日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 先取り貯蓄
  2. 自動化
  3. 自動化

わかる 2 問

  1. 自動化
  2. 残余貯蓄

見抜く 3 問

  1. 先取り貯蓄
  2. 支出行動
  3. 貯蓄実績

ケースで考える 5 問

  1. 残余貯蓄
  2. 貯蓄実績
  3. 取り崩し
  4. 支出行動
  5. 先取り貯蓄

判断する 2 問

  1. 支出行動
  2. 残余貯蓄

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

勤労者財産形成促進法は、財形年金貯蓄の契約について定めています。

この契約を結べるのは、何歳未満の勤労者ですか。

  • A 五十歳未満

    五十歳ではありません。

  • B 六十歳未満

    六十歳は年金の支払が始まる年齢です。

  • C 五十五歳未満 正解

    正解です。条文は五十五歳未満としています。

  • D 六十五歳未満まで

    六十五歳は年金の支払期間の終わりに近い数字です。

条文は五十五歳未満としています。

知る家計を整える★★★
条文の項目条件
一般の財形貯蓄の払込み三年以上の期間にわたつて定期に
払出しをしない期間預入の日から一年間(据置期間を定めた場合は三年間)
財形年金貯蓄を結べる年齢五十五歳未満
財形年金貯蓄の払込み五年以上の期間にわたつて定期に
年金の支払開始日六十歳に達した日以後の日

e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」第六条から。

第六条第二項は「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう」としています。払込みは「五年以上の期間にわたつて定期に」行い、年金の支払は「六十歳に達した日以後の日」から始まります。55歳で契約して5年払い込めば60歳になり、ちょうどつながる形です。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

「財形貯蓄の払込みは、はじめに一回すればよい」と聞きました。

条文で見ると、どうですか。

  • A 一回でよい

    一回では要件を満たしません。

  • B 一年に一回でよい

    一年に一回とはされていません。

  • C 払込みの回数は決まっていない

    期間と「定期に」が決められています。

  • D 三年以上にわたって定期に 正解

    正解です。三年以上の期間にわたつて定期にとされています。

条文は三年以上の期間にわたつて定期にとしています。

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1年の合計を出して、戻した分を引いてから比べる

先取りしているから余った分だけより多く貯まっていると考える

戻すなら、どちらも330,000円で同じになる。

第六条第一項第一号イは「三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(中略)に係る金銭の払込みをするものであること」としています。一回では要件を満たしません。財形年金貯蓄なら「五年以上の期間」です。先取りする仕組みであると同時に、続けることが条件になっています。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 財形年金貯蓄の払込みは一年以上とされている

    五年以上とされています。

  • B 払込みは賃金から控除して行うとされている 正解

    通ります。条文のとおりです。

  • C 年金の支払開始は五十五歳からとされている

    五十五歳は契約を結べる年齢の上限です。

  • D 一般の財形貯蓄の払込み期間は十年以上とされている

    三年以上とされています。

条文は賃金から控除して事業主が行うとしています。

知る家計を整える★★★★

勤労者財産形成貯蓄契約の要件

  • イ 三年以上の期間にわたつて定期に払い込む
  • ロ 預入の日から一年間は払出しをしない
  • ハ 賃金から控除して事業主が本人に代わって払い込む
  • 第六条第二項 年金貯蓄は五十五歳未満・五年以上・六十歳から

移すこと、続けること、出さないことが別の条件として並んでいる。

第六条第一項第一号ハは、払込みを事業主が「賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行う」としています。財形年金貯蓄の払込みは「五年以上の期間」で一年以上ではありません。年金の支払開始日は「六十歳に達した日以後の日」で、五十五歳は契約を結べる年齢の上限のほうです。一般の財形貯蓄の払込み期間は「三年以上」で十年以上ではありません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

条文の項目と、その条件を組み合わせてください。

答え 一般の財形貯蓄の払込み期間 … 三年以上の期間にわたつて定期に/財形年金貯蓄を結べる年齢 … 五十五歳未満/年金の支払開始日 … 六十歳に達した日以後の日/払込みのしかた … 賃金から控除して事業主が行う

年齢の数字が二つあります。

わかる家計を整える★★★

条文で確かめたこと

  • 払込みは賃金から控除して事業主が本人に代わって行う
  • 三年以上の期間にわたつて定期に払い込む
  • 預入の日から一年間は払出しをしない(据置期間を定めた場合は三年間)
  • 財形年金貯蓄は五十五歳未満の勤労者が結ぶ
  • 年金の支払は六十歳に達した日以後、五年以上の期間にわたつて定期に

移すこと、続けること、出さないことが、別の条件として並んでいる。

条文は一般の財形貯蓄の払込みを「三年以上の期間にわたつて定期に」、財形年金貯蓄を「五十五歳未満の勤労者が締結した」契約とし、年金の支払開始日を「六十歳に達した日以後の日」としています。払込みは事業主が「賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行う」。先取りそのものが条文に書かれている形です。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

条文から読み取れるものを、すべて選んでください。

答え 払込みは三年以上の期間にわたつて定期に行うとされている/財形年金貯蓄は五十五歳未満の勤労者が結ぶとされている/払込みは賃金から控除して事業主が行うとされている

条文は金額を書いていません。

わかる家計を整える★★★★

条文が定めていること

  • 賃金から控除して払い込むこと
  • 三年以上の期間にわたつて定期に払い込むこと
  • 一年間は払出しをしないこと
  • 財形年金貯蓄の年齢と年金の支払開始日

条文が定めていないこと

  • 月々いくら積むか
  • 余った分だけ貯める方法
  • どちらの方式がよいか

この回の家計の金額はすべてこちらで置いた例。

条文が定めているのは、払込みを三年以上の期間にわたつて定期に行うこと、財形年金貯蓄は五十五歳未満の勤労者が結ぶこと、払込みは賃金から控除して事業主が本人に代わって行うことです。月々いくら積むべきかは書かれていません。余った分だけ貯める方法も、法律が定めるものではありません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

足りない月に戻すなら、Bさんの1年の貯蓄は_になります。

  • A 420,000円

    420,000円は戻さなかった場合です。

  • B 285,000円

    285,000円は先取り30,000円のときです。

  • C 330,000円 正解

    正解です。420,000 − 90,000 = 330,000円です。

  • D 510,000円をこえる

    移した額をこえることはありません。

420,000 − 90,000 の分です。

見抜く家計を整える★★★★
Aさん(余った分だけ) 330,000円→Bさん(先取り35,000円・戻す) 330,000円→Bさん(先取り35,000円・戻さない) 420,000円→差 90,000円 = 30,000円 × 3回

戻すなら、方式を変えても合計は変わらない。

移した420,000円から、3回分の90,000円を戻すので 420,000 − 90,000 = 330,000円です。余った分だけ貯めたAさんも330,000円でしたから、まったく同じ額になります。420,000円は戻さなかった場合、285,000円は先取りを30,000円にして戻した場合。戻すかどうかが、方式の名前より効いています。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

Aさんは余った分だけ貯め、Bさんは35,000円を先取りしています。どちらも足りない月は貯蓄から出します。

1年の差を生むのは、どれですか。

  • A 方式の違い

    戻すなら、どちらも330,000円です。

  • B 多い月に抑えたか 正解

    正解です。抑えた30,000円の3回分が差です。

  • C 手取りの額

    手取りはどちらも300,000円です。

  • D いつ移したかの日付

    日付は合計に関係しません。

戻すなら、方式では差が出ません。

見抜く家計を整える★★★★

手取り300,000円のAさんとBさん

Aさん(余った分だけ)
年330,000円
Bさん(先取り・戻す)
年330,000円
Bさん(先取り・戻さない)
年420,000円
差
90,000円(30,000円 × 3回)
差の出どころ
多い月に抑えたかどうか

どちらも330,000円になるので、方式の違いでは差が出ません。手取りは300,000円で同じ、移した日付も合計には関係しません。差が出るのは、支出が多い月に265,000円まで抑えたかどうかです。抑えれば420,000円で、差は 30,000 × 3 = 90,000円。先取りは抑えやすくする仕掛けであって、それ自体が額を増やすわけではありません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

1年で貯まる額を、大きい順に並べてください。

答え 420,000円(先取り35,000円・戻さない) → 330,000円(余った分だけ/先取りして戻す) → 285,000円(先取り30,000円・戻す) → 195,000円(先取り20,000円・戻す)

戻す前提だと、先取り額を下げるほど少なくなります。

見抜く家計を整える★★★★
  1. 先取り35,000円・戻さない420,000円
  2. 余った分だけ/先取りして戻す330,000円
  3. 先取り30,000円・戻す285,000円
  4. 先取り20,000円・戻す195,000円

金額はこちらで置いた例。多い月は年3回としている。

戻さない場合が420,000円、余った分だけ/先取りして戻す場合が330,000円、先取り30,000円で戻すと285,000円、20,000円で戻すと195,000円です。戻すことを前提にすると、先取り額を下げるほど余った分だけ貯めるより少なくなります。35,000円のときだけ、ちょうど余った分だけと並びます。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんは手取り300,000円で、月末に余った分だけ貯めています。支出は通常月が265,000円で年9か月、支出が多い月が295,000円で年3か月です。

1年で貯まるのは、いくらですか。

答え 330000円

35,000 × 9 + 5,000 × 3 の分です。

ケース家計を整える★★★
  • 300,000円手取り
  • 35,000円 × 9か月通常月に余る額
  • 5,000円 × 3か月多い月に余る額
  • 330,000円1年の合計

金額はこちらで置いた例。

通常月は 300,000 − 265,000 = 35,000円で、35,000 × 9 = 315,000円。多い月は 300,000 − 295,000 = 5,000円で、5,000 × 3 = 15,000円。合わせて330,000円です。通常月の額だけを12倍すると 35,000 × 12 = 420,000円になりますが、多い月が3回あるとそこまで届きません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

1年の手取りは 300,000 × 12 = 3,600,000円で、貯まったのは330,000円です。

1年の貯蓄率は、どれですか。

  • A 約9.2% 正解

    正解です。330,000 ÷ 3,600,000 ≒ 0.092です。

  • B 約11.7%

    約11.7%は420,000円のときです。

  • C 約5.5%

    約5.5%になる割り算はありません。

  • D 約1,090%になる

    割る向きが逆になっています。

330,000 ÷ 3,600,000 の分です。

ケース家計を整える★★★
330,000÷3,600,000×100=約9.2%

330,000 ÷ 3,600,000 = 0.09166…なので約9.2%です。約11.7%は420,000円貯まった場合(420,000 ÷ 3,600,000)で、戻さなかったときの数字。差は2.5ポイントほどです。約1,090%は割る向きを逆にした場合。月ではなく年でそろえて割るのがここでの約束です。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

Bさんは35,000円を先取りしているので、生活費に残るのは265,000円です。支出が多い月は295,000円かかります。

足りない額は、1回でいくらですか。

答え 30000円

295,000 − 265,000 の分です。

ケース家計を整える★★★★
  1. 先取りしたあと生活費に残る額(300,000 − 35,000 = 265,000円)
  2. 支出が多い月の額(295,000円)
  3. 足りない額(295,000 − 265,000 = 30,000円)
  4. 3回で 30,000 × 3 = 90,000円
  5. 1年 420,000 − 90,000 = 330,000円

Aさんの330,000円と同じ額になる。

295,000 − 265,000 = 30,000円です。これを3回戻すと 30,000 × 3 = 90,000円。移した420,000円から引くと 420,000 − 90,000 = 330,000円で、余った分だけ貯めたAさんと同じ額になります。足りないときに戻すなら、方式の違いは1年の合計を変えません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

Bさんが足りない月に戻さず、支出を265,000円に抑えた場合は1年で420,000円貯まります。戻した場合は330,000円です。

差は、いくらですか。

  • A 90,000円 正解

    正解です。420,000 − 330,000 = 90,000円です。

  • B 30,000円

    30,000円は1回分です。

  • C 60,000円

    60,000円は2回分です。

  • D 120,000円をこえる

    120,000円にはなりません。

420,000 − 330,000 の分です。

ケース家計を整える★★★★
  • 戻した場合(円)
  • 戻さなかった場合(円)

差90,000円は、多い月に抑えた30,000円の3回分。

420,000 − 330,000 = 90,000円です。これは多い月に抑えた 30,000 × 3 = 90,000円とぴったり同じ。つまり1年の差を作ったのは先取りという方式ではなく、支出が多い月に30,000円を抑えたかどうかです。30,000円は1回分、60,000円は2回分で、3回ぶんには足りません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

Bさんは給料日に35,000円を移しています。1年間、毎月移したとします。

移した額の合計は、いくらですか。

答え 420000円

35,000 × 12 の分です。

ケース家計を整える★★★★
  • 移した額の合計(円)
  • 戻したあとに残る額(円)

差90,000円は、多い月の不足30,000円の3回分。

35,000 × 12 = 420,000円です。ただしこれは「移した額」で、「残った額」ではありません。足りない月に戻せば、そこから引かれます。3回で90,000円戻せば330,000円。移した記録と戻した記録が別に並んでいると、合計を出すまで差が見えません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

支出が多い月が、1年に3回ありました。

次に確かめるのは、どれでしょう。

  • A 多い月にいくら抑えられるか 正解

    正解です。差はそこで決まります。

  • B 去年の貯蓄額との差

    去年との差では分かりません。

  • C 同年代の平均貯蓄額

    平均でも分かりません。

  • D いちばん多く貯まった月の金額

    いちばん貯まった月でも分かりません。

差はそこで決まります。

判断家計を整える★★★★
支出が多い月が年3回ある
  • 多い月に30,000円抑える → 年420,000円
  • 抑えず貯蓄から出す → 年330,000円(方式によらず同じ)
  • 先取り額を下げて戻す → 330,000円より少なくなる
  • 合計を出さない → 差が見えない

金額はこちらで置いた例。

多い月に30,000円抑えられれば、3回で90,000円。1年の貯蓄は330,000円から420,000円になります。抑えられなければ、先取りしても余った分だけ貯めるのと同じ330,000円です。去年との差や同年代の平均、いちばん貯まった月の額からは、この90,000円は出てきません。多い月に何ができるかが分かれ目です。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

「先取りにしているから、余った分だけ貯めるより多く貯まるでしょう」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 方式の名前

    名前では合計が変わりません。

  • B 去年との差

    去年との差でも分かりません。

  • C 先取りの設定額

    設定額だけでも分かりません。

  • D 多い月の出し方 正解

    正解です。多い月にどうしたかで決まります。

足りない月に出すなら、合計は同じになります。

判断家計を整える★★★

メリット

  • 1年の合計を出せば、方式の差が本当にあるか分かる
  • 多い月の額を先に数えれば、戻す額が読める

デメリット

  • 先取りしても、足りない月に出せば合計は同じになる
  • 戻す前提で先取り額を下げると、余った分だけより少なくなる

どちらの方式がよいかは、この回では決めない。

どちらも1年で330,000円でした。方式の名前も、設定額の35,000円も、去年との差も、この一致を説明しません。分かれ目は支出が多い月に貯蓄から出したかどうかで、出さなければ420,000円、出せば330,000円です。どちらの方式がよいかは支出の振れ幅によって違うので、ここでは決めません。

出典 e-Gov 法令検索「勤労者財産形成促進法」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

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