現金・預金を活かす

A銀行に1,500万円。全部預けたままで大丈夫?

1つの銀行にまとまった額を置いたままにしたとき、破綻したら何がどこまで戻るのかを、条件を変えながら確かめます。

このページの要点

預金保険では、決済用預金以外の一般預金等について、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。超えた分は失われると決まっているわけではなく、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。支店を分けても合算されるので効果はありませんが、無利息型普通預金や当座預金は決済用預金にあたり全額保護されます。外貨預金は対象外、他人名義も対象外です。合併があった場合は1年間だけ枠が金融機関の数だけ増えます。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 保護の範囲
  2. 名寄せ
  3. 対象外

わかる 2 問

  1. 決済用預金
  2. 合併の特例

見抜く 3 問

  1. 預金者1人あたり
  2. 保護の範囲
  3. 保護の範囲

ケースで考える 5 問

  1. ペイオフ
  2. 名寄せ
  3. 決済用預金
  4. 外貨預金
  5. 情報不足

判断する 2 問

  1. 保護の範囲
  2. 判断の順序

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

1,000万円を超えた500万円は、どう扱われますか。

  • A 全額が没収され、1円も戻らない

    没収という扱いではありません。財産から支払われます。

  • B 全額が保護され、そのまま戻ってくる

    保護されるのは1,000万円までです。

  • C 銀行の財産しだいで決まる 正解

    正解です。没収でも全額保護でもなく、財産しだいです。

  • D 国が肩代わりして、必ず全額戻る

    国が肩代わりする仕組みではありません。

没収でも全額保護でもなく、財産しだいです。

知る現金・預金を活かす★★
1,000万円を超えた分
  • 破綻した金融機関の財産から支払われる
  • 全部戻ることもある
  • 一部だけ戻ることもある

ゼロと決まっているわけではない。

資料は「元本1,000万円を超える部分及び外貨預金等預金保険の対象外の預金等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります」と述べています。つまり、超過分は自動的に消えるのではなく、残っている財産から支払われます。全部戻ることも、一部だけ戻ることもある。ここを「超えたら没収」と覚えてしまうと、判断を誤ります。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

1,000万円という上限は、何を単位として数えますか。

  • A 口座1つごとに数える

    口座の数では決まりません。合算されます。

  • B 金融機関ごと、預金者1人ごと 正解

    正解です。金融機関ごとに合算し、人ごとに数えます。

  • C 支店ごと、口座1つごとに数える

    支店を分けても、同じ金融機関なら合算されます。

  • D 世帯ごと、世帯主1人だけ数える

    世帯ではなく、預金者1人ごとに数えます。

金融機関ごとに合算し、人ごとに数えます。

知る現金・預金を活かす★★
数える単位中身
まず1金融機関ごとに合算(名寄せ)
つぎに預金者1人あたりで数える
結果1金融機関 × 1人 = 元本1,000万円まで

口座の数でも、支店の数でも、世帯でもない。

資料は「1金融機関ごとに合算(名寄せ)して、預金者1人当たり元本1,000万円まで」と述べています。単位は二重で、まず金融機関ごとにまとめ、そのうえで預金者1人ごとに数えます。口座を増やしても、支店を分けても、同じ金融機関のものは合算されます。世帯単位でもないので、家族それぞれが自分の預金を持っていれば、その人ごとに枠があります。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

資料が預金保険の対象外として挙げているのは、__預金です。

  • A 定期

    定期預金は一般預金等に含まれ、保護の対象です。

  • B 貯蓄

    貯蓄預金も一般預金等に含まれます。

  • C 通知

    通知預金も一般預金等に含まれます。

  • D 外貨 正解

    正解です。外貨預金は、そもそも対象に入りません。

外貨預金は、そもそも対象に入りません。

知る現金・預金を活かす★★
区分
全額保護当座預金/無利息型普通預金
元本1,000万円まで有利息型普通預金/定期/貯蓄/通知
対象外外貨預金/譲渡性預金

対象外は、枠の中にすら入らない。

資料は対象外の預金等として、外貨預金と譲渡性預金などを挙げています。定期預金・貯蓄預金・通知預金は、いずれも一般預金等に含まれるので、元本1,000万円までと利息等が保護されます。外貨預金だけが枠の外側で、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。円に戻す前かどうかは関係ありません。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

全額保護される決済用預金と認められるには、どの条件が要りますか。

答え 利息がつかないこと/預金者がいつでも払戻しを請求できること/決済サービスを提供できること

無利息・要求払い・決済サービスの3つです。

わかる現金・預金を活かす★★★

決済用預金の3要件

  • 利息がつかない
  • 預金者が払戻しをいつでも請求できる
  • 決済サービスを提供できる

期間や金額の条件は付いていない。

資料は決済用預金の要件を3つ挙げています。利息がつかないこと、預金者が払戻しをいつでも請求できること、決済サービスを提供できることです。当座預金や無利息型の普通預金がこれにあたり、金額の上限なく全額が保護されます。預入期間や預入額の条件はありません。利息を受け取らない代わりに、全額が守られるという組み立てになっています。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

資料には、金融機関が合併を行った場合、その後1年間に限り、保護される範囲を「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までとする特例が書かれています。

A銀行とB銀行が合併したとき、合併後1年間に保護される元本はいくらまでですか。(単位:万円)

答え 2000万円

1,000万円 × 2行で、2,000万円までです。

わかる現金・預金を活かす★★★
  1. 合併の日枠は 1,000万円 × 2行 = 2,000万円
  2. 1年後まで特例が続く
  3. 1年経過後通常どおり 1,000万円 に戻る

猶予のあいだに、置き場所を決めておく。

合併に関わった金融機関の数だけ枠が増えるので、2行なら1,000万円×2で2,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。ただし特例が効くのは合併後1年間に限られます。取引していた2つの銀行が合併したとき、何もしなければ枠が1つに減ってしまうところを、1年の猶予が与えられている、という仕組みです。1年を過ぎれば通常どおり1,000万円に戻ります。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

Aさん夫婦は、A銀行にそれぞれ自分名義で1,000万円ずつ、合計2,000万円を預けています。

A銀行が破綻したとき、保護される元本の合計はいくらですか。

  • A 1,000万円。世帯で1つの枠しかないから

    世帯ではなく、預金者1人ごとに数えます。

  • B 1,000万円。同じ銀行なので合算されるから

    同じ銀行でも、預金者が違えば合算されません。

  • C 2,000万円。1人ごとに数えるから 正解

    正解です。枠は人ごとに付きます。世帯ではありません。

  • D 500万円ずつ。2人で枠を分け合うから

    1つの枠を分け合うのではなく、それぞれに枠があります。

枠は人ごとに付きます。世帯ではありません。

見抜く現金・預金を活かす★★★
  • 世帯で1つの枠だとしたら
  • 実際に保護される元本

預金者1人あたり1,000万円。夫婦それぞれに枠がある。

名寄せは1金融機関ごとに行いますが、数える単位は預金者1人あたりです。夫婦がそれぞれ自分名義で自分の資金を預けていれば、それぞれに元本1,000万円の枠があるので、合計2,000万円が保護されます。同じ銀行でも、人が違えば合算されません。ただし、資料は他人名義の預金等を保護の対象から除外すると注記しているので、名義だけ借りた預金は当てはまりません。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 支店を分ければ、保護される額は増える

    同じ金融機関なら合算されるので、増えません。

  • B 上限を超えた分は、必ず全額が失われる

    必ず失われるのではなく、財産の状況しだいです。

  • C 他人の名義で預けても、同じように保護される

    他人名義の預金等は、保護の対象から除外されます。

  • D 決済用預金なら、金額にかかわらず全額保護 正解

    通ります。上限が外れるのは、決済用預金だけです。

上限が外れるのは、決済用預金だけです。

見抜く現金・預金を活かす★★★

通るのはどれか

  • 支店を分ける → 通らない(合算される)
  • 超過分は必ず失う → 通らない(財産しだい)
  • 他人名義でも保護 → 通らない(対象外)
  • 決済用預金は全額 → 通る

三つの誤解が、まとめて出てくる。

支店を分けても同じ金融機関なら合算されるので、保護される額は増えません。上限を超えた分は必ず失われるのではなく、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。資料は他人名義の預金等を保護の対象から除外すると注記しているので、名義を借りた預金は守られません。通るのは四つ目だけで、決済用預金には金額の上限が掛かりません。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

四つの預金は、それぞれどこまで守られますか。

答え 当座預金 … 全額が保護される/有利息の普通預金 … 元本1,000万円までと利息等/外貨預金 … 対象外。財産の状況しだい/他人名義の預金 … 保護の対象から除外される

同じ「預金」でも、守られ方が四通りに分かれます。

見抜く現金・預金を活かす★★★
預金守られ方
当座預金全額が保護される
有利息の普通預金元本1,000万円までと利息等
外貨預金対象外。財産の状況しだい
他人名義の預金保護の対象から除外

同じ銀行の中で、四通りに分かれる。

当座預金は決済用預金なので全額保護されます。有利息の普通預金は一般預金等なので、元本1,000万円までと破綻日までの利息等です。外貨預金は預金保険の対象外で、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。他人名義の預金等は、資料の注記により保護の対象から除外されます。どれも「銀行に預けたお金」ですが、守られ方はまったく違います。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんは、A銀行の普通預金(利息あり)に1,500万円を預けています。

A銀行が破綻した場合、確実に戻ってくる元本はいくらですか。(単位:万円)

答え 1000万円

確実なのは1,000万円まで。残りは別扱いです。

ケース現金・預金を活かす★★
  • 1,000万円確実に保護される元本
  • 500万円財産の状況しだい

残りはゼロと決まっているわけではない。

利息のつく普通預金は「一般預金等」にあたります。預金保険機構は、これを1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護すると定めています。残りの500万円は、なくなると決まっているわけではありません。破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるので、一部戻ることもあれば、大きく削られることもあります。確実なのは1,000万円まで、という読み方をします。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

Aさんは、A銀行の口座から500万円を、同じA銀行の別の支店に作った口座へ移しました。

保護される額は、どうなりますか。

  • A 変わらない。金融機関ごとに合算されるから 正解

    正解です。同じ金融機関なので、支店を分けても合算されます。

  • B 増える。口座が2つに分かれたから

    口座の数では、上限は増えません。

  • C 増える。支店が違えば別の扱いになるから

    支店は金融機関の一部です。別扱いにはなりません。

  • D 減る。口座を分けると上限も分かれるから

    分けても減りはしません。合算されるだけです。

同じ金融機関なので、支店を分けても合算されます。

ケース現金・預金を活かす★★

金融機関を分ける → 枠が増える

同じ金融機関で支店を分ける → 変わらない

上限は口座にも支店にも付いていない。

名寄せは1金融機関ごとに行われます。支店が違っても同じA銀行である以上、1,500万円はまとめて数えられ、保護されるのは元本1,000万円までのままです。「口座を分ければ守られる」と考えてしまうのは、上限が口座ごとに付いていると誤解しているためです。分けるなら、支店ではなく金融機関を分ける必要があります。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

Aさんは1,500万円すべてを、A銀行の無利息型の普通預金に移しました。

この手について、示された見方は成り立ちますか。

  • A 決済用預金なので、1,500万円すべて保護される 正解

    成り立ちます。無利息型の普通預金は、決済用預金にあたります。

  • B 一般預金等にあたるので、保護は1,000万円までになる

    一般預金等ではなく、決済用預金にあたります。

  • C 無利息にすると、預金保険の対象から外れてしまう

    対象から外れるのではなく、全額保護の側に入ります。

  • D 1,000万円を超えるので、超過分だけが保護されない

    決済用預金には、1,000万円の上限が掛かりません。

無利息型の普通預金は、決済用預金にあたります。

ケース現金・預金を活かす★★★

有利息型の普通預金

  • 一般預金等
  • 元本1,000万円までと利息等

無利息型の普通預金

  • 決済用預金
  • 全額が保護される

同じ「普通預金」でも、利息の有無で分かれる。

資料は「当座預金」「利息のつかない普通預金」等を決済用預金とし、全額保護されると述べています。無利息型の普通預金は3要件を満たすので、1,500万円でも全額が保護されます。一般預金等ではないので1,000万円の上限は掛かりません。無利息にすると対象から外れるのでもありません。利息を受け取らないことと引き換えに、上限が外れるという関係です。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

Aさんは、1,500万円のうち500万円を、A銀行の外貨預金に移しました。

この500万円は、破綻したときどうなりますか。

  • A 全額が保護される

    対象外なので、全額保護にはなりません。

  • B 保護の対象外になる 正解

    正解です。外貨預金は、保護の枠の外です。

  • C 1,000万円の枠に加算される

    枠に加算されるのではなく、枠の外に出ます。

  • D 円に戻せば保護される

    破綻時点で外貨預金なら、対象外のままです。

外貨預金は、保護の枠の外です。

ケース現金・預金を活かす★★

別の金融機関の円預金へ移す → 枠が増える

同じ銀行の外貨預金へ移す → 枠の外に出る

分散したつもりで、保護を薄くすることがある。

外貨預金は預金保険の対象外なので、1,000万円の枠に入りません。破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。円建ての1,000万円は保護されたままですが、外貨に移した500万円は守りが薄くなります。分散したつもりで、かえって保護の外へ出してしまう例です。円に戻せば保護される、という扱いでもありません。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

友人から「1,200万円を1つの銀行に置いている。危ないかな」と相談されました。

いま答えられることは、どれですか。

  • A 預金の種類を聞かないと決まらない 正解

    正解です。種類が分からなければ、判断できません。

  • B 危ない。1,000万円を超えているから

    決済用預金なら、超えていても全額保護されます。

  • C 危なくない。銀行は破綻しないから

    破綻しない前提は置けません。制度がある理由がそこです。

  • D 危ない。合計額だけで上限が決まるから

    合計額だけでは決まりません。種類で変わります。

種類が分からなければ、判断できません。

ケース現金・預金を活かす★★★
1,200万円を1つの銀行に置いている
  • 全額が決済用預金なら → 全額保護
  • 有利息の普通預金なら → 1,000万円まで
  • 外貨預金が混じるなら → その分は対象外

金額だけでは決まらない。種類を聞く。

1,200万円という金額だけでは決まりません。全額が当座預金や無利息型普通預金なら決済用預金なので全額保護されますし、有利息の普通預金なら1,000万円までです。外貨預金が混じっていれば、その分は対象外になります。金額を聞いて反射的に答えるのではなく、種類を確かめてから判断します。決められないと言えることも、判断のうちです。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

Aさんは1,500万円の置き場所を見直し、次の四つのうち一つを実行しました。

A銀行が破綻したとき、保護される額が増えないのはどれですか。

  • A 同じA銀行の、別の支店に移した 正解

    正解です。支店を分けても、同じ金融機関なら合算されます。

  • B 別のB銀行に、口座を作って移した

    金融機関が増えるので、枠も増えます。

  • C A銀行の、無利息型普通預金に移した

    決済用預金にあたるので、全額保護になります。

  • D A銀行の、当座預金に移した

    当座預金も決済用預金です。全額保護になります。

支店を分けても、同じ金融機関なら合算されます。

判断現金・預金を活かす★★★★

増える

  • 別の金融機関へ移す
  • 決済用預金にする(無利息型・当座)

増えない

  • 同じ金融機関で支店を分ける
  • 同じ金融機関で口座を増やす

分けるなら、支店ではなく金融機関。

名寄せは1金融機関ごとなので、支店を分けても合算され、保護される額は変わりません。別のB銀行へ移せば金融機関が増えるので枠が増えます。無利息型普通預金と当座預金はどちらも決済用預金の3要件を満たすので、金額の上限なく全額が保護されます。増やす方法は「金融機関を分ける」か「決済用預金にする」の二つで、支店を分けることはどちらでもありません。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

自分の預金を見直すとき、最初に確かめるのはどちらでしょう。

  • A 1金融機関ごとの合計額と、預金の種類 正解

    正解です。合計額と種類が分かれば、その場で判断できます。

  • B 口座を作った時期と、支店の場所

    時期や場所は、保護の範囲に関わりません。

  • C この1年で、残高がいくら増えたか

    残高の増え方は、守られる額とは別の話です。

  • D 金利がいちばん高い銀行はどこか

    金利は置き場所を選ぶ材料ですが、保護とは別です。

合計額と種類が分かれば、その場で判断できます。

判断現金・預金を活かす★★★

見直すときに並べるもの

  • 1金融機関ごとの合計額
  • その内訳(決済用預金か、一般預金等か、外貨か)
  • 名義が自分のものか

この三つで、どこまで守られているかが出る。

保護の範囲は、1金融機関ごとの合計額と、預金の種類の二つで決まります。この二つが分かれば、どこまで守られているかをその場で計算できます。口座を作った時期や支店の場所は関わりませんし、残高の増え方も保護の範囲とは別の話です。金利の高さは置き場所を選ぶときの材料ですが、守られる額を決めるものではありません。まず合計額と種類を並べる、という順番になります。

出典 預金保険機構「保護の範囲」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

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