相続・贈与に備える

配偶者は遺産の半分。この言い方は、いつでも通る?

配偶者は常に相続人です。ただし割合は、一緒に相続人になる人によって変わります。

このページの要点

民法では、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹という順序で相続人になります。法定相続分は、配偶者と子なら配偶者2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3です。同じ配偶者でも、誰と一緒に相続人になるかで割合が変わります。子や兄弟姉妹が2人以上いるときは原則として均等に分けます。相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人に含まれません。なお国税庁は、法定相続分は遺産分割の合意ができなかっ

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 相続人の範囲
  2. 相続人の範囲
  3. 相続人の順位

わかる 2 問

  1. 相続人の順位
  2. 法定相続分

見抜く 3 問

  1. 相続放棄
  2. 法定相続分
  3. 法定相続分

ケースで考える 5 問

  1. 法定相続分
  2. 法定相続分
  3. 法定相続分
  4. 法定相続分
  5. 法定相続分

判断する 2 問

  1. 相続人の範囲
  2. 判断の順序

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない相手は、相続人に_。

  • A 常に含まれる

    含まれるという定めはありません。

  • B 含まれない 正解

    正解です。内縁関係の人は、相続人に含まれません。

  • C 半分だけ含まれる

    一部だけ含まれるという扱いもありません。

  • D 順位に応じて含まれる

    順位の対象にもなりません。

内縁関係の人は、相続人に含まれません。

知る相続・贈与に備える★★

相続人になる

  • 配偶者(婚姻届を出した相手)
  • 第1順位 子
  • 第2順位 直系尊属
  • 第3順位 兄弟姉妹

相続人にならない

  • 内縁関係の人
  • 相続を放棄した人

割合の前に、一覧に載るかどうかが決まる。

国税庁は「内縁関係の人は、相続人に含まれません」と明記しています。何年一緒に暮らしていたか、生活を支えていたかどうかは関わりません。相続人になるのは配偶者と、順位に沿った血族だけです。これは割合の話ではなく、そもそも相続人の一覧に載るかどうかの話です。ここを取り違えると、割合をいくら計算しても意味がなくなります。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 相続を放棄した人も、相続人として数える

    放棄した人は、初めからいなかったものとされます。

  • B 父母と祖父母がいるときは、祖父母が優先される

    より近い世代である父母が優先されます。

  • C 兄弟姉妹は、子がいても一緒に相続人になる

    兄弟姉妹は第3順位で、子がいれば入りません。

  • D 配偶者は、常に相続人となる 正解

    通ります。配偶者だけが、順位に関わらず入ります。

配偶者だけが、順位に関わらず入ります。

知る相続・贈与に備える★★★

資料に書いてあること

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされる
  • 父母も祖父母もいるときは、より近い世代である父母を優先する
  • 第3順位は、第1順位も第2順位もいないときに相続人になる

配偶者だけが、順位の外にいる。

国税庁は「死亡した人の配偶者は常に相続人となり」としています。一方、放棄した人は「初めから相続人でなかったものとされます」ので数に入りません。直系尊属については「より近い世代である父母の方を優先します」とあり、祖父母が先になることはありません。兄弟姉妹は第3順位なので、子がいれば入りません。配偶者だけが順位の外にいます。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

配偶者以外の人は、どの順序で相続人になりますか。

  • A 子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹 正解

    正解です。子、直系尊属、兄弟姉妹の順です。

  • B 直系尊属 → 子 → 兄弟姉妹

    直系尊属は第2順位です。

  • C 兄弟姉妹 → 子 → 直系尊属

    兄弟姉妹は第3順位です。

  • D 子 → 兄弟姉妹 → 直系尊属

    兄弟姉妹より直系尊属が先です。

子、直系尊属、兄弟姉妹の順です。

知る相続・贈与に備える★★
  • 子(いなければ孫など)第1順位
  • 直系尊属(父母を優先)第2順位
  • 兄弟姉妹第3順位

配偶者はこの表の外にいて、常に相続人になる。

国税庁は第1順位を子、第2順位を直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位を兄弟姉妹としています。血のつながりが下の世代から上の世代、そして横へ、という並びです。子が既に亡くなっているときは、その子の直系卑属(孫など)が相続人になります。この順序を覚えていれば、誰が相続人かは家族構成を見るだけで数えられます。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

父の弟が相続人にならないのは、なぜですか。

  • A 内縁関係の人は、相続人に含まれないから

    弟は内縁関係ではありません。

  • B 兄弟姉妹は、どんな場合も相続人にならないから

    子も直系尊属もいなければ、相続人になります。

  • C 子がいるので、順番が回ってこないから 正解

    正解です。第3順位には、上に誰もいないときだけ回ります。

  • D すでに相続を放棄したものとして扱われるから

    放棄したという話は出ていません。

第3順位には、上に誰もいないときだけ回ります。

わかる相続・贈与に備える★★★
第1順位に人がいる第2順位には回らない第3順位にも回らない

上に人がいるかどうかだけで、下まで回るかが決まる。

国税庁は「第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります」としています。この家には子が3人いるので、第1順位で止まります。兄弟姉妹がまったく相続人にならないわけではなく、子も直系尊属もいなければ相続人になります。内縁関係とも、放棄とも関係ありません。順位は、誰がいるかによって回ったり止まったりします。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

それぞれの組み合わせで、決まりはどうなっていますか。

答え 配偶者と子 … 配偶者は2分の1/配偶者と直系尊属 … 配偶者は3分の2/配偶者と兄弟姉妹 … 配偶者は4分の3/子が2人以上 … 原則として均等に分ける

配偶者の割合は、2分の1・3分の2・4分の3と動きます。

わかる相続・贈与に備える★★★
一緒に相続人になる人配偶者相手側(全員で)
子(第1順位)2分の12分の1
直系尊属(第2順位)3分の23分の1
兄弟姉妹(第3順位)4分の34分の1

順位が下がるほど、配偶者の割合は増える。

配偶者と子なら配偶者は2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3です。一緒になる人が第1順位から第3順位に下がるほど、配偶者の取り分は増えます。そして子や直系尊属や兄弟姉妹が2人以上いるときは、その分を原則として均等に分けます。二段構えになっていて、まず順位で分け、次に人数で割る、という順序です。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

相続人になるはずだった長男が、相続を放棄しました。

このとき、長男はどう扱われますか。

  • A 初めから相続人でなかったものとして扱われる 正解

    正解です。数に残らず、初めからいなかったことになります。

  • B 相続分をゼロとして、相続人の数には残される

    数には残りません。だから残りの人の分が増えます。

  • C 放棄した分は、国が引き取ることになっている

    国が引き取るという定めではありません。

  • D 順位が一つ下がり、第2順位として扱われる

    順位が下がるという扱いもありません。

数に残らず、初めからいなかったことになります。

見抜く相続・贈与に備える★★★

放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされる

放棄した人は、相続分ゼロの相続人として数に残る

数から消えるので、残る人の取り分が変わる。

国税庁は「相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます」としています。数に残らないので、ほかの子の取り分が増えます。子が3人いて1人が放棄すれば、残る2人で2分の1を分けることになり、1人あたりは800万円から1,200万円に変わります。もし子が全員放棄すれば、第1順位に誰もいないことになり、順番は第2順位へ回ります。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

法定相続分について、正しく言えているのはどれですか。

  • A 遺産は、必ずこの割合で分けなければならない

    必ずこの割合で分けなければならない、とは書かれていません。

  • B 合意ができなかったときの持分である 正解

    正解です。割合は、合意ができなかったときの持分です。

  • C 話し合いの前に、自動で分けられてしまう割合だ

    自動で分けられるわけではありません。

  • D 相続人が合意しても、割合は変えることができない

    合意ができれば、別の分け方もできます。

割合は、合意ができなかったときの持分です。

見抜く相続・贈与に備える★★★★

合意ができなかったときの持分を定めたもの

必ずこの割合で分けなければならない決まり

割合を計算できることと、その割合で分けることは別。

国税庁は「民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません」としています。つまり法定相続分は、決まった分け方ではなく、話し合いがまとまらなかったときの拠りどころです。合意ができれば別の分け方もできます。割合を正しく計算することと、その割合で分けることは、同じではありません。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

この決まりから言えるのは、どれでしょう。

答え 一緒に相続人になる人が変われば、配偶者の取り分も変わる/相続人の間で合意すれば、別の分け方もできる/婚姻届を出していない相手には、相続人の権利がない

割合は動き、分け方は合意で変わります。

見抜く相続・贈与に備える★★★★
この決まりが定めているもの
  • 割合は、一緒に相続人になる人で変わる
  • 同じ順位の人どうしは、原則として均等
  • 合意ができれば、別の分け方もできる

年齢による差はつかない。

配偶者の割合は2分の1・3分の2・4分の3と動くので、一緒に相続人になる人しだいです。国税庁は、法定相続分が「合意ができなかったときの遺産の持分」だとしていて、必ずこの割合で分ける必要はないとしています。内縁関係の人は相続人に含まれません。一方、子が2人以上いるときは「原則として均等に分けます」とあり、年齢による差はつきません。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Oさんの父が亡くなりました。家族は、父の妻(Oさんの母)と、子であるOさんを含む3人。ほかに、父の弟が1人います。

民法の定めでは、相続人になるのは誰ですか。

  • A 母と、子3人 正解

    正解です。配偶者は常に相続人。子は第1順位です。

  • B 母と、子3人と、父の弟

    父の弟は第3順位で、ここまで回りません。

  • C 子3人だけで、母は入らない

    配偶者は常に相続人になります。

  • D 母と、父の弟の2人

    子がいる以上、弟には回りません。

配偶者は常に相続人。子は第1順位です。

ケース相続・贈与に備える★★★
配偶者以外は、この順序で相続人になる
  • 第1順位 子(この家では3人)
  • 第2順位 直系尊属(父母や祖父母)
  • 第3順位 兄弟姉妹(父の弟)

上の順位に人がいれば、下には回らない。

国税庁は「死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります」としています。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。この家では子が3人いるので、第1順位で決まり、父の弟まで順番が回りません。母は配偶者なので、順位に関わらず必ず入ります。相続人が誰かは、割合を出すより先に決まります。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

遺産は4,800万円でした。相続人は母と子3人です。配偶者と子が相続人のときは、配偶者2分の1、子は全員で2分の1と定められています。

子1人あたりの法定相続分は、いくらですか。(単位:万円)

答え 800万円

2,400万円を3人で分けて、800万円です。

ケース相続・贈与に備える★★★
  1. 4,800万円 × 1/2 = 2,400万円(母の分)
  2. 4,800万円 × 1/2 = 2,400万円(子の分・全員で)
  3. 2,400万円 ÷ 3人 = 800万円(子1人あたり)

子が何人いても、母の2分の1は動かない。

まず全体を2つに切ります。母が2分の1で2,400万円、子は全員で2,400万円。次にその2,400万円を子の人数で割ります。国税庁は「子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます」としているので、3人なら1人800万円です。子の人数が増えれば1人あたりは減りますが、母の2分の1は変わりません。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

同じ4,800万円で、もし子がいなくて、相続人が母と父の父母の3人だったとします。配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者3分の2、直系尊属は全員で3分の1です。

このとき、母の法定相続分はいくらですか。(単位:万円)

答え 3200万円

4,800万円の3分の2で、3,200万円です。

ケース相続・贈与に備える★★★
4,800万円÷3×23,200万円

4,800万円を3で割って1,600万円、それを2つ分で3,200万円です。子がいたときの2,400万円より800万円多くなります。同じ遺産、同じ配偶者なのに、一緒に相続人になる人が変わっただけで割合が動きました。父母の側は残りの1,600万円を2人で分けて、1人800万円です。誰が相続人になるかを先に決めないと、割合は出せません。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

同じ4,800万円について、母の分は、子と一緒のときが2,400万円、父の兄弟姉妹と一緒のとき(4分の3)が3,600万円になります。

母の取り分は、二つの場合でいくら違いますか。(単位:万円)

答え 1200万円

3,600万円 − 2,400万円 で、1,200万円です。

ケース相続・贈与に備える★★★
  • 子と一緒のとき(2分の1)
  • 兄弟姉妹と一緒のとき(4分の3)

配偶者側の事情は、何も変わっていない。

同じ遺産、同じ配偶者なのに、1,200万円の差がつきます。もとの遺産の4分の1にあたる額です。差を生んだのは、亡くなった人に子がいたかどうかだけで、配偶者側の事情は何も変わっていません。だから「配偶者は遺産の半分」という言い方は、子が相続人になる場合の話にすぎません。誰が一緒に相続人になるかを先に確かめる理由が、この金額差です。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

友人から「父が亡くなった。母と、自分と、妹がいる。法定相続分だと自分はいくらになる?」と聞かれました。

この場で伝えられるのは、どれですか。

  • A 母が2分の1、あなたは4分の1で、金額はすぐ出る

    割合は出せますが、遺産の額を聞いていません。

  • B 分け方は決まっているので、話し合う余地はない

    合意ができれば、別の分け方もできます。

  • C 割合は出せるが、分け方は合意しだいで変わる 正解

    正解です。割合と、実際の分け方は別です。

  • D 子の人数によらず、子は1人4分の1ずつになる

    子が3人なら1人6分の1で、人数によって変わります。

割合と、実際の分け方は別です。

ケース相続・贈与に備える★★★★
  1. 家族構成から、相続人と割合は出せる(母1/2、子は1人1/4)
  2. 遺産の額を聞かないと、金額は出ない
  3. 割合どおりに分けるかどうかは、合意しだい

出せるところと、出せないところを分ける。

相続人は母と子2人なので、法定相続分は母が2分の1、子は全員で2分の1、1人あたり4分の1です。ここまでは家族構成だけで出せます。ただし遺産の額を聞いていないので金額は出ませんし、国税庁が書いているとおり、この割合は合意ができなかったときの持分です。合意ができれば別の分け方もできます。割合を答えることと、いくら受け取るかを答えることは、別のことです。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

自分が亡くなったあと、家族が困らないようにしておきたいと考えています。

先に確かめておくとよいのは、どれですか。

  • A 家の近くにある葬儀社の、料金の相場

    料金の相場は、相続人の範囲を変えません。

  • B 相続税の税率が、来年どう変わるかの予想

    税率の予想では、誰が相続人かは決まりません。

  • C 遺産をいちばん高く売る方法があるかどうか

    売り方は、割合とは関わりません。

  • D いま誰が相続人にあたるかと、その順位 正解

    正解です。誰が相続人かで、割合そのものが決まります。

誰が相続人かで、割合そのものが決まります。

判断相続・贈与に備える★★★★

先に数えること

  • 配偶者はいるか(いれば常に相続人)
  • 第1順位の子はいるか
  • いなければ、第2順位の直系尊属はいるか
  • それもいなければ、第3順位の兄弟姉妹はいるか

家族構成が変われば、順位も変わる。

割合は、誰が一緒に相続人になるかで2分の1にも3分の2にも4分の3にもなります。だから金額の話より先に、いま誰が相続人にあたるかを数えることになります。子がいるのか、いなければ直系尊属がいるのか、それもいなければ兄弟姉妹か。家族構成が変われば順位も変わるので、一度数えて終わりにもなりません。税率の予想や売り方は、この数え方を変えません。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

「配偶者は遺産の半分」と聞いたとき、あわせて確かめるのはどちらでしょう。

  • A 配偶者と一緒に、誰が相続人になるのか 正解

    正解です。半分になるのは、子と一緒のときだけです。

  • B 配偶者が、何年その家に住んでいたのか

    住んでいた年数は、割合を動かしません。

  • C 遺産のうち、現金がどれだけあるのか

    現金がどれだけあるかは、割合と関わりません。

  • D 配偶者の年齢が、いくつになっているのか

    年齢によって割合が変わることはありません。

半分になるのは、子と一緒のときだけです。

判断相続・贈与に備える★★★
  • 子と一緒(%)
  • 直系尊属と一緒(%)
  • 兄弟姉妹と一緒(%)

「半分」が当てはまるのは、いちばん左のときだけ。

配偶者の割合は、子と一緒なら2分の1、直系尊属と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3です。「半分」で合っているのは、子が相続人になる場合だけになります。だから割合を聞いたら、誰と一緒なのかを確かめます。住んでいた年数も、現金の割合も、年齢も、この割合を動かしません。動かすのは、配偶者以外に誰がいるかだけです。

出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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