長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない相手は、相続人に_。
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A 常に含まれる
含まれるという定めはありません。
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B 含まれない 正解
正解です。内縁関係の人は、相続人に含まれません。
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C 半分だけ含まれる
一部だけ含まれるという扱いもありません。
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D 順位に応じて含まれる
順位の対象にもなりません。
サッと理解
内縁関係の人は、相続人に含まれません。
相続人になる
- 配偶者(婚姻届を出した相手)
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹
相続人にならない
- 内縁関係の人
- 相続を放棄した人
割合の前に、一覧に載るかどうかが決まる。
じっくり理解
国税庁は「内縁関係の人は、相続人に含まれません」と明記しています。何年一緒に暮らしていたか、生活を支えていたかどうかは関わりません。相続人になるのは配偶者と、順位に沿った血族だけです。これは割合の話ではなく、そもそも相続人の一覧に載るかどうかの話です。ここを取り違えると、割合をいくら計算しても意味がなくなります。
出典 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 / 2026年9月時点の情報