雇用保険法では、育児休業給付金が百分の六十七になるのはどの期間とされていますか。
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A 百八十日に達するまで 正解
正解です。百八十一日目からは百分の五十です。
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B 育児休業のあいだずっと
ずっとではありません。
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C 子が二歳に達するまで
二歳は子の年齢の区分の話です。
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D 最初の一箇月だけ
一箇月という定めはありません。
サッと理解
百八十一日目からは百分の五十です。
| 雇用保険法 第六十一条の七 | 内容 |
|---|---|
| 第一項 | 一歳に満たない子を養育するための休業。二年間にみなし被保険者期間が通算十二箇月以上 |
| 第一項かっこ書き | 特に必要と認められる場合は一歳六か月、さらに二歳に満たない子 |
| 第二項 | 同一の子について三回目以後の育児休業には支給しない |
| 第六項 | 百分の五十。ただし休業日数が通算して百八十日に達するまでは百分の六十七 |
いずれも条文の記述。
じっくり理解
第六十一条の七第六項は、額を「百分の五十(当該育児休業…を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額」としています。原則は百分の五十で、百八十日までが百分の六十七という書き方になっています。
出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報