収入を管理する

育休で世帯収入が減る。今の家計のままで大丈夫?

期間が延びると、率そのものが切り替わります。

このページの要点

雇用保険法第六十一条の七は、育児休業給付金の額を百分の五十とし、休業日数が通算して百八十日に達するまでは百分の六十七としています。月300,000円なら201,000円と150,000円で、差は51,000円。共働きで世帯600,000円なら、前半は501,000円、後半は450,000円です。固定費350,000円を引くと残りは151,000円から100,000円へ、やはり51,000円縮みます。

最終更新 2026年9月14日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 期間限定の収入減
  2. 世帯収入
  3. 期間限定の収入減

わかる 2 問

  1. 期間限定の収入減
  2. 貯蓄

見抜く 3 問

  1. 期間限定の収入減
  2. 育休中の収支
  3. 固定費

ケースで考える 5 問

  1. 育休中の収支
  2. 世帯収入
  3. 育休中の収支
  4. 固定費
  5. 貯蓄

判断する 2 問

  1. 世帯収入
  2. 期間限定の収入減

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

雇用保険法では、育児休業給付金が百分の六十七になるのはどの期間とされていますか。

  • A 百八十日に達するまで 正解

    正解です。百八十一日目からは百分の五十です。

  • B 育児休業のあいだずっと

    ずっとではありません。

  • C 子が二歳に達するまで

    二歳は子の年齢の区分の話です。

  • D 最初の一箇月だけ

    一箇月という定めはありません。

百八十一日目からは百分の五十です。

知る収入を管理する★★★
雇用保険法 第六十一条の七内容
第一項一歳に満たない子を養育するための休業。二年間にみなし被保険者期間が通算十二箇月以上
第一項かっこ書き特に必要と認められる場合は一歳六か月、さらに二歳に満たない子
第二項同一の子について三回目以後の育児休業には支給しない
第六項百分の五十。ただし休業日数が通算して百八十日に達するまでは百分の六十七

いずれも条文の記述。

第六十一条の七第六項は、額を「百分の五十(当該育児休業…を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額」としています。原則は百分の五十で、百八十日までが百分の六十七という書き方になっています。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

「育休に入れば、だれでも給付を受けられる」と考えました。

条文で見ると、どうですか。

  • A だれでも受けられる

    要件が定められています。

  • B 二年間に十二箇月以上が要る 正解

    正解です。みなし被保険者期間の要件です。

  • C 一年間の勤務が条件になる

    二年間に十二箇月以上とされています。

  • D 子の年齢は関係ないとされる

    一歳、一歳六か月、二歳という区分があります。

みなし被保険者期間の要件です。

知る収入を管理する★★★★

雇用保険法 第六十一条の七で確かめたこと

  • 対象は一歳に満たない子を養育するための休業
  • 特に必要と認められる場合は一歳六か月、さらに二歳に満たない子
  • 開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上
  • 同一の子について三回目以後の育児休業には支給しない
  • 額は百分の五十。ただし休業日数が通算して百八十日に達するまでは百分の六十七

令和8年5月13日 施行 現在施行の内容として本文を確認した。

第六十一条の七第一項は「当該育児休業…を開始した日前二年間…に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する」としています。また対象は「その一歳に満たない子…を養育するための休業」で、特に必要と認められる場合は一歳六か月、さらに二歳に満たない子とされています。子の年齢は関係ないわけではありません。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 百八十日までは百分の六十七 正解

    通ります。百八十一日目からは百分の五十です。

  • B 育休のあいだはずっと同じ率

    百八十日で切り替わります。

  • C 同じ子で何回でも支給される

    三回目以後は支給しないとされています。

  • D 要件は開始日前一年間で数える

    二年間で数えるとされています。

百八十一日目からは百分の五十です。

知る収入を管理する★★★★

育休前の世帯収入 600,000円

  • 前半 百分の六十七 → 給付201,000円・世帯501,000円
  • 後半 百分の五十 → 給付150,000円・世帯450,000円
  • 減り幅は99,000円から150,000円へ
  • 固定費350,000円を引くと151,000円から100,000円へ

どこを見ても差は51,000円になる。

第六十一条の七第六項は、額を百分の五十とし、休業日数が通算して百八十日に達するまでは百分の六十七としています。ずっと同じ率ではありません。第二項は同一の子について三回目以後の育児休業には支給しないとしています。第一項は「開始した日前二年間」に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上としていて、一年間ではありません。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

雇用保険法の条文に出てくる数字と、その内容です。

正しく組み合わせてください。

答え 百分の六十七 … 休業日数が通算して百八十日に達するまで/百分の五十 … 百八十一日目から/十二箇月以上 … 育児休業を開始した日前二年間のみなし被保険者期間/三回目以後 … 同一の子についての育児休業には支給しない

百八十日で率が切り替わります。

わかる収入を管理する★★★★
百分の六十七 → 休業日数が通算して百八十日に達するまで百分の五十 → 百八十一日目から十二箇月以上 → 育児休業を開始した日前二年間のみなし被保険者期間三回目以後 → 同一の子についての育児休業には支給しない

日数の区切りと、期間の要件は別のもの。

第六十一条の七第六項は額を百分の五十とし、休業日数が通算して百八十日に達するまでは百分の六十七としています。第一項は「育児休業を開始した日前二年間…に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する」とし、第二項は「同一の子について三回以上の育児休業…をした場合における三回目以後の育児休業については…支給しない」としています。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

育休に入る前に、確かめることを選びます。

あてはまるものを、すべて選んでください。

答え 百八十日をこえたあとの給付の額/そのときの世帯収入で固定費が回るか/育休が延びる見込みがあるか

後半の額で見るのが先です。

わかる収入を管理する★★★★
  • 600,000円育休前の世帯収入
  • 501,000円前半(百分の六十七)
  • 450,000円後半(百分の五十)
  • 350,000円世帯の固定費
  • 100,000円後半に残る額

金額はこちらで置いた例。率は条文の記述。

確かめるのは、百八十日をこえたあとの額、そのときの世帯収入で固定費が回るか、そして育休が延びる見込みがあるかです。この回では後半の世帯収入は450,000円で、固定費350,000円を引くと100,000円しか残りません。同僚が何か月取ったかや、去年より増えたかは、自分の世帯の後半の額を教えてくれません。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

育休が百八十日をこえると、給付は月_変わります。

  • A 99,000円

    99,000円は前半の世帯収入の減り幅です。

  • B 150,000円

    150,000円は百分の五十のときの給付の額です。

  • C 51,000円 正解

    正解です。201,000 − 150,000 の分です。

  • D 201,000円ほど

    201,000円は百分の六十七のときの額です。

201,000 − 150,000 の分です。

見抜く収入を管理する★★★★

百分の五十になったあとの額で、固定費が回るかを先に見る

最初の百分の六十七の額のまま、育休のあいだを見る

条文は百八十日で率が切り替わるとしている。

201,000 − 150,000 = 51,000円です。世帯で見ても、減り幅が99,000円から150,000円へ広がり、その差は150,000 − 99,000 = 51,000円。固定費350,000円を引いた残りも151,000円から100,000円へ、同じ51,000円だけ縮みます。どこを見ても51,000円が出てきます。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

同じ子について、三回目の育児休業をしようとしています。

条文では、どうなるとされていますか。

  • A 同じ率で支給される

    三回目以後は支給しないとされています。

  • B 百分の五十で支給される

    百分の五十でもありません。

  • C 回数の定めはないとされる

    回数の定めがあります。

  • D 三回目以後は支給しない 正解

    正解です。第二項に書かれています。

第二項に書かれています。

見抜く収入を管理する★★★★

率が変わる話

  • 百八十日までは百分の六十七
  • 百八十一日目から百分の五十
  • 額は月51,000円変わる

支給されない話

  • 同一の子について三回目以後
  • 率ではなく支給の有無
  • 第六十一条の七第二項

どちらも条文の記述。

第六十一条の七第二項は「当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない」としています。率が下がるのではなく、支給されません。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

育休中の家計を見ていく順序です。

正しい順に、並べてください。

答え 育休に入る側の月の額を書き出す → 百分の五十のときの額を出す → 働いている側の額を足して世帯収入を出す → そこから固定費を引いて残りを見る

低いほうの率から見ます。

見抜く収入を管理する★★★★
  1. 育休に入る側の月の額を書き出す
  2. 百分の五十のときの額を出す
  3. 働いている側の額を足して世帯収入を出す
  4. そこから固定費を引いて残りを見る

百分の六十七から見ると、151,000円という別の数字で判断してしまう。

まず育休に入る側の月の額300,000円を書き出します。次に百分の五十のときの額150,000円を出します。低いほうの率から見るのは、期間が延びればそちらになるからです。そこへ働いている側の300,000円を足して世帯収入450,000円。最後に固定費350,000円を引くと100,000円が残ります。百分の六十七から見ると、151,000円という別の数字で判断してしまいます。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんの世帯は共働きで、二人とも手取り300,000円です。一方が育休に入りました。休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額は、月300,000円にあたるとします。

百分の六十七のとき、育児休業給付金の額はいくらですか。

答え 201000円

300,000 × 67 ÷ 100 の分です。

ケース収入を管理する★★★
201,000円(百分の六十七のとき)÷300,000円(もとの額)×10067%

300,000 × 67 ÷ 100 = 201,000円です。雇用保険法第六十一条の七第六項は、育児休業給付金の額を休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の「百分の五十」とし、ただし「休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七」としています。世帯で見ると300,000 + 201,000 = 501,000円になります。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

育休前の世帯収入は300,000 + 300,000 = 600,000円でした。育休に入り、給付は201,000円になりました。

世帯収入は、いくらになりますか。

  • A 600,000円のまま変わらない

    給付は300,000円より少ない額です。

  • B 201,000円だけになる

    働いている側の分も入ります。

  • C 300,000円まで下がる

    給付の分も入ります。

  • D 501,000円 正解

    正解です。300,000 + 201,000 の分です。

300,000 + 201,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★

一方が育休に入った共働き世帯

育休前の世帯収入
600,000円
働いている側
300,000円
給付(百分の六十七)
201,000円
世帯収入
501,000円
世帯の固定費
350,000円

金額はこちらで置いた例。率は条文の記述。

働いている側の300,000円に給付201,000円を足して501,000円です。600,000 − 501,000 = 99,000円減ったことになります。世帯の固定費が350,000円なら、501,000 − 350,000 = 151,000円が残ります。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

育休が続き、休業日数が百八十日をこえました。もとの額は月300,000円にあたります。

百分の五十のとき、給付の額はいくらですか。

答え 150000円

300,000 × 50 ÷ 100 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
150,000円(百分の五十のとき)÷300,000円(もとの額)×10050%

300,000 × 50 ÷ 100 = 150,000円です。百分の六十七のときは201,000円だったので、201,000 − 150,000 = 51,000円下がります。世帯で見ると300,000 + 150,000 = 450,000円で、育休前の600,000円から150,000円減ったことになります。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

世帯の固定費は350,000円です。育休の前半は世帯収入501,000円、後半は450,000円になります。

固定費を引いた残りは、どう変わりますか。

  • A 151,000円から100,000円へ 正解

    正解です。差はやはり51,000円です。

  • B どちらも151,000円のまま

    後半は世帯収入が下がります。

  • C 100,000円から151,000円へ増える

    増えるのではなく減ります。

  • D 固定費も同じだけ下がることになる

    固定費は自動では下がりません。

差はやはり51,000円です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 前半に残る額(円)
  • 後半に残る額(円)

差の51,000円は、給付の率が切り替わったときの差と同じ。

501,000 − 350,000 = 151,000円、450,000 − 350,000 = 100,000円です。差は51,000円で、給付の率が切り替わったときの差と同じ額になります。固定費350,000円は、世帯収入が下がっても同じ額のまま出ていきます。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

育休が延びて、百分の五十の期間が6か月続きました。毎月51,000円ずつ、前半より収入が少なくなります。

6か月分の差は、いくらですか。

答え 306000円

51,000 × 6 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 前半に残る額(円)
  • 後半に残る額(円)

毎月51,000円の差が6か月で306,000円になる。

51,000 × 6 = 306,000円です。育休が百八十日で終わっていれば出なかった差になります。条文の百八十日は、30日で数えるとおよそ6か月。そこから先は率が百分の五十になるので、期間が延びるほどこの306,000円のような差が積み上がります。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

共働きの一方が育休に入ることになりました。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 同僚の育休の期間

    他人の期間は、自分の額とは別です。

  • B 去年の世帯収入との差

    去年との差では後半の額が出ません。

  • C 百八十日をこえた後の額 正解

    正解です。期間が延びれば、そちらの率になります。

  • D いちばん収入が多かった月

    多かった月の額でも出ません。

期間が延びれば、そちらの率になります。

判断収入を管理する★★★★
  1. 育休の開始百分の六十七。世帯501,000円
  2. 百八十日率が切り替わる
  3. 百八十一日目から百分の五十。世帯450,000円

金額はこちらで置いた例。日数と率は条文の記述。

この回では、百分の六十七のときの世帯収入は501,000円で固定費を引くと151,000円残りましたが、百分の五十になると450,000円で100,000円しか残りません。差は51,000円で、6か月なら306,000円です。同僚の育休の期間、去年との差、いちばん多かった月は、どれも自分の世帯の後半の額を教えてくれません。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

「育休中も67%もらえるから大丈夫」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 同僚の期間

    他人の期間は自分の日数と別です。

  • B 何日目までか 正解

    正解です。百八十一日目からは百分の五十です。

  • C 去年との差

    去年との差では出ません。

  • D いちばん多い月

    多い月の額でも出ません。

百八十一日目からは百分の五十です。

判断収入を管理する★★★
  • 月300,000円もとの額
  • 201,000円百分の六十七
  • 150,000円百分の五十
  • 51,000円
  • 306,000円6か月分

金額はこちらで置いた例。率と日数は条文の記述。

この回では、百分の六十七のときの給付は201,000円、百分の五十になると150,000円で、差は51,000円でした。世帯収入は501,000円から450,000円へ、固定費350,000円を引いた残りは151,000円から100,000円へ。6か月なら306,000円の差です。同僚の期間も、去年との差も、いちばん多い月も、率がいつ切り替わるかを教えてくれません。

出典 e-Gov 法令検索「雇用保険法」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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