税金・制度を活用する

住宅ローン控除は、税金からいくら引かれる?

引かれるのは所得からではなく、所得税額からです。ただし限度額があります。

このページの要点

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等の年末残高等をもとに計算した金額を、所得税額から控除する制度です。控除額は年末残高等の0.7%で、100円未満の端数は切り捨てます。ただし住宅の区分と居住の用に供した年に応じて控除限度額と控除期間が決められており、令和8年に省エネ基準適合住宅へ入居した場合の限度額は14万円(特例対象個人なら21万円)です。年末残高2,500万円なら計算上は175,000円ですが、限度額の140,000円で頭打ちになります。令和6年以降に居住した「その他の住宅」は控除期

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 住宅ローン控除
  2. 住宅ローン控除
  3. 住宅ローン控除

わかる 2 問

  1. 控除限度額
  2. 年末残高等

見抜く 3 問

  1. 税額控除
  2. 住宅ローン控除
  3. 控除期間

ケースで考える 5 問

  1. 住宅ローン控除
  2. 住宅ローン控除
  3. 控除限度額
  4. 控除期間
  5. 控除限度額

判断する 2 問

  1. 住宅ローン控除
  2. 判断の順序

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

住宅ローン控除の控除額は、年末残高等の何%ですか。

  • A 0.3%

    0.3%ではありません。

  • B 0.5%

    0.5%でもありません。

  • C 0.6%

    0.6%でもありません。

  • D 0.7% 正解

    正解です。0.7%です。住宅の区分によらず同じ率です。

0.7%です。住宅の区分によらず同じ率です。

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控除率 0.7% → どの区分でも共通控除限度額 → 住宅の区分と居住した年で変わる控除期間 → 同じく変わる(0年の場合もある)

率を覚えても、自分の額は出ない。

資料の表では、どの住宅の区分でも「年末残高等×0.7%」となっています。変わるのは率ではなく、括弧の中に書かれた控除限度額と、控除期間のほうです。だから「率がいくつか」を覚えても、自分がいくら控除されるかは出ません。率は共通、限度額と期間は住宅の区分と居住した年で変わる、という形になっています。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

控除額の計算では、_未満の端数金額は切り捨てます。

  • A 100円 正解

    正解です。100円未満を切り捨てます。

  • B 1,000円

    1,000円単位ではありません。

  • C 1万円

    1万円単位でもありません。

  • D 端数は切り上げ

    切り上げではなく、切り捨てです。

100円未満を切り捨てます。

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100円未満の端数は切り捨てる

端数は切り上げる、または四捨五入する

必ず計算値以下になる。

資料は「(100円未満の端数金額は切り捨てます。)」と括弧書きで示しています。たとえば年末残高が2,345万円なら0.7%で164,150円ですが、100円未満を切り捨てて164,100円になります。切り上げではなく切り捨てなので、必ず計算値以下になります。細かい違いですが、実際の額を出すときには効いてきます。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 控除額は、住宅ローンの年末残高そのものである

    0.7%を掛けた額です。

  • B 控除期間は、どの住宅でも必ず13年である

    0年になる場合もあります。

  • C 補助金等の交付を受ける場合、その額を控除する 正解

    通ります。補助金の分は、差し引いて計算します。

  • D 親族からの借入金も、控除の対象になる

    親族や知人からの借入金は対象になりません。

補助金の分は、差し引いて計算します。

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資料に書いてあること

  • 控除額は 年末残高等 × 0.7%
  • 控除期間は住宅の区分と居住した年で変わる(0年の場合もある)
  • 補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除する
  • 親族や知人からの借入金は、対象となる借入金に該当しない

勤務先からの借入金でも、無利子や0.2%未満の利率のものは対象外。

資料は「住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します」としています。控除額は年末残高等に0.7%を掛けた額で、残高そのものではありません。控除期間は住宅の区分と居住した年で変わり、その他の住宅が令和6年以降に居住した場合は0年です。そして「親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません」。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

令和8年に居住の用に供した場合の控除限度額です(特例対象個人でない場合)。

それぞれ、いくらになりますか。

答え 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 … 31.5万円/ZEH水準省エネ住宅 … 24.5万円/省エネ基準適合住宅 … 14万円/その他の住宅 … 0万円

区分によって、31.5万円から0万円まで開きます。

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住宅の区分控除期間控除限度額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅13年31.5万円
ZEH水準省エネ住宅13年24.5万円
省エネ基準適合住宅(令和8年・9年)13年14万円
その他の住宅(令和6年以降)0年0万円

特例対象個人が控除を受ける場合は、限度額が上乗せされる。

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅が31.5万円、ZEH水準省エネ住宅が24.5万円、省エネ基準適合住宅が14万円、その他の住宅は0万円です。同じ0.7%を掛けても、上限がここまで違えば結果はまるで変わります。しかも「その他の住宅」は令和6年以降に居住した場合、控除期間そのものが0年です。住宅の性能が、そのまま控除の大きさになっています。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

「年末残高等」とは、何を指しますか。

  • A 年末残高と取得の対価の、少ないほう 正解

    正解です。残高より対価が少なければ、そちらを使います。

  • B 年末残高に、その年の利息を足した額

    利息を足すわけではありません。

  • C 住宅の取得価額そのもの

    取得価額そのものとは限りません。

  • D 年末残高から、支払った頭金を引いた額

    頭金を引く形ではありません。

残高より対価が少なければ、そちらを使います。

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住宅ローン等の年末残高の合計額住宅の取得等の対価の額または費用の額少ないほうが「年末残高等」になる

住宅の価格を超えて借りていても、計算に使えるのは価格まで。

資料は「住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額または費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額。以下『年末残高等』といいます。)」としています。つまり二つを比べて少ないほうです。住宅の価格を超えてローンを借りていても、控除の計算に使えるのは価格までということになります。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

所得控除と税額控除は、どう違いますか。

  • A 税額控除は、税額そのものから引かれる 正解

    正解です。引く場所が違うので、効き方も違います。

  • B どちらも、課税所得から引かれることになる

    税額控除は、税額から引かれます。

  • C どちらも、計算後の税額から引かれる

    所得控除は、所得から引かれます。

  • D 税額控除は、所得のほうから引かれる

    向きが逆です。税額控除は税額から引かれます。

引く場所が違うので、効き方も違います。

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所得控除

  • 課税される所得を減らす
  • 税が減るのは、減った所得に税率を掛けた分

税額控除(住宅ローン控除)

  • 計算した所得税額から直接引く
  • 控除額がそのまま税の減り分になる

「控除」と見たら、どこから引くものかを先に確かめる。

住宅ローン控除は「所得税額から控除」と書かれているので、税額控除です。所得控除は課税される所得を減らすもので、税が減るのは減った所得に税率を掛けた分だけ。税額控除は税額から直接引かれます。だから同じ金額でも、効き方が違います。「控除」という言葉を見たら、どこから引くものなのかを先に確かめることになります。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

共通の適用要件に含まれるのは、どれでしょう。

答え 新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること/その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること/10年以上にわたり分割して返済する借入金があること

住み続けること、そして10年以上の分割返済です。

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共通の適用要件(抜粋)

  • 新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること
  • その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  • 10年以上にわたり分割して返済する借入金があること
  • 2以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供する住宅であること
  • 贈与による住宅の取得でないこと

親族や知人からの借入金は、対象となる借入金に該当しない。

要件には、新築等の日から6か月以内に居住の用に供すること、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供すること、10年以上にわたり分割して返済する借入金があることが含まれます。一方、親族や知人からの借入金は対象となる借入金に該当せず、贈与による住宅の取得も要件から外れています。買って住み続けることと、返済の形の両方が問われています。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

令和6年以降に居住した「その他の住宅」について、正しく言えているのはどれですか。

  • A 13年間、控除を受けられる

    控除期間は0年です。

  • B 控除期間は0年で、受けられない 正解

    正しい言い方です。控除期間そのものが0年になっています。

  • C 控除限度額が、いちばん大きい

    限度額は0万円で、いちばん小さいほうです。

  • D 控除率が、0.7%より高くなる

    控除率はどの区分でも0.7%です。

控除期間そのものが0年になっています。

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  1. 令和4年・令和5年に居住その他の住宅:13年・21万円
  2. 令和6年から令和12年に居住その他の住宅:0年・0万円

省エネ基準適合住宅も、令和10年から令和12年の居住なら0年。

資料の表では、その他の住宅(認定住宅等に該当しない住宅)が令和6年から令和12年に居住した場合、控除期間は0年、控除限度額は0万円です。令和4年・令和5年なら13年・21万円だったので、居住した年で扱いが大きく変わりました。省エネ基準適合住宅も、令和10年から令和12年に居住した場合は0年です。住宅の性能と居住の年、両方が効いてきます。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Kさんは住宅ローンを利用してマイホームを新築し、入居しました。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられます。

この控除は、何から引かれますか。

  • A 課税される所得の金額から

    所得から引くものは、所得控除といいます。

  • B 所得税額から 正解

    正解です。所得ではなく、所得税額から引かれます。

  • C 住宅ローンの元本から

    ローンの残高が減るわけではありません。

  • D 住宅の取得価額から

    取得価額が変わるわけでもありません。

所得ではなく、所得税額から引かれます。

ケース税金・制度を活用する★★★
控除という言葉
  • 所得から引く → 所得控除
  • 所得税額から引く → 税額控除(住宅ローン控除はこちら)

引く場所が違うと、効き方も変わる。

資料は「計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます」としています。所得から引くのではなく、計算し終わった税額から直接引きます。同じ「控除」という言葉でも、引く場所が違うと効き方も変わります。ローンの元本が減るわけでも、住宅の価額が変わるわけでもありません。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

控除額は「年末残高等 × 0.7%」で計算します(100円未満の端数は切り捨て)。Kさんの住宅ローンの年末残高は2,500万円でした。

計算した控除額は、いくらですか。(単位:円)

答え 175000円

2,500万円の0.7%で、175,000円です。

ケース税金・制度を活用する★★★
  • 25,000,000円年末残高等
  • 0.7%控除率
  • 175,000円計算した控除額

ここで出るのは計算額。限度額と比べるのはこのあと。

25,000,000円に0.007を掛けて175,000円。端数が出ないので、切り捨ては効きません。ここで出るのは「計算した控除額」であって、そのまま引かれる額とは限りません。このあと控除限度額と比べることになります。0.7%という率は小さく見えますが、残高が大きいので金額としては十数万円になります。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

Kさんが令和8年に入居した住宅は省エネ基準適合住宅で、控除限度額は14万円です。計算した控除額は175,000円でした。

限度額を超えている分は、いくらですか。(単位:円)

答え 35000円

175,000 − 140,000 で、35,000円です。

ケース税金・制度を活用する★★★
  • 計算した控除額(円)
  • 控除限度額(円)

残高が増えても、控除される額は140,000円のまま。

計算では175,000円でしたが、控除限度額が140,000円なので、実際に控除されるのは140,000円です。差の35,000円は使えません。残高がこれ以上大きくなっても、控除される額は140,000円のまま変わりません。年末残高が2,000万円なら計算額は140,000円でちょうど限度額に届くので、そこから上は残高が増えても控除は増えない、ということになります。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

Kさんの控除限度額は14万円、控除期間は13年です。毎年、限度額いっぱいの14万円が控除されたとします。

13年間の合計は、いくらですか。(単位:円)

答え 1820000円

140,000円 × 13年 で、1,820,000円です。

ケース税金・制度を活用する★★★
  1. 1年あたりの控除額 140,000円
  2. 控除期間 13年
  3. 140,000 × 13 = 1,820,000円

残高が減れば、計算額のほうが限度額を下回る年も出てくる。

毎年14万円が13年で182万円です。1年あたりでは十数万円でも、期間を通すとまとまった額になります。ただし実際には年末残高が毎年減っていくので、残高 × 0.7%が限度額を下回る年からは、計算額のほうが採用されます。ここで出した182万円は、限度額いっぱいが続いた場合の上限にあたる数字です。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

友人から「住宅ローン控除で戻ってくるのは、残高の0.7%だよね?」と聞かれました。

補うべきなのは、どれですか。

  • A 0.7%ではなく、1%である

    率は0.7%で合っています。

  • B 残高ではなく、その年の返済額に掛ける

    掛けるのは年末残高等です。

  • C 控除は、返済が終わるまで続く

    控除期間は決まっています。

  • D 限度額があるので、頭打ちになる 正解

    正解です。0.7%は合っていますが、上限があります。

0.7%は合っていますが、上限があります。

ケース税金・制度を活用する★★★★
残高の0.7%
  • 計算はそのとおり
  • ただし控除限度額で頭打ちになる
  • 控除期間にも限りがある

率は合っていて、上限が抜けている。

控除額の計算は年末残高等 × 0.7%で合っていますが、その上に控除限度額がかかります。令和8年に省エネ基準適合住宅へ入居した場合なら14万円。年末残高が2,000万円を超えると、それ以上は控除される額が増えません。控除期間にも限りがあり、返済が終わるまで続くわけでもありません。率は合っていて、上限が抜けている、という形です。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

住宅ローン控除がいくらになるかを知りたいと思っています。

先に確かめるのは、どちらでしょう。

  • A 住宅の区分と、居住した年 正解

    正解です。この二つで、限度額と期間が決まります。

  • B 金融機関の、支店の場所

    支店の場所は、控除額を変えません。

  • C ローンの申込書の、枚数

    書類の枚数も、関わりません。

  • D 住宅の外壁の、色や材質

    外壁の色や材質そのものは、区分の証明とは別です。

この二つで、限度額と期間が決まります。

判断税金・制度を活用する★★★★
  1. 住宅の区分を確かめる(認定住宅等か、その他の住宅か)
  2. 居住の用に供した年を確かめる
  3. 表から控除限度額と控除期間を引く
  4. 年末残高等 × 0.7% と比べて、小さいほうが控除額

率は共通。分けているのは限度額と期間。

控除率はどの区分でも0.7%なので、額を分けているのは控除限度額と控除期間のほうです。そしてその二つは、住宅の区分と居住の用に供した年で決まります。認定長期優良住宅なら31.5万円で13年、その他の住宅で令和6年以降なら0万円で0年。この二つが分かってはじめて、残高に0.7%を掛けた額と比べられます。支店の場所も、書類の枚数も、外壁も、限度額を変えません。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

「住宅ローン控除で毎年◯万円戻る」と聞いたとき、確かめるのはどれですか。

  • A 控除という言葉の、正式な定義

    定義を知っても、金額は出ません。

  • B 申告書を、どこに提出するのか

    提出先も、金額とは関わりません。

  • C 残高と限度額の、どちらが効くか 正解

    正解です。小さいほうが、実際の控除額になります。

  • D ローンを組んだ金融機関の正式な名前

    金融機関の名前も、金額を変えません。

小さいほうが、実際の控除額になります。

判断税金・制度を活用する★★★★

年末残高等×0.7% と 控除限度額 を比べ、小さいほうを見る

毎年、同じ額が戻ってくると考える

返済が進んで残高が減ると、効いてくるほうが入れ替わる。

年末残高等に0.7%を掛けた額と、控除限度額。実際に控除されるのは、この二つのうち小さいほうです。残高が大きいうちは限度額が効き、返済が進んで残高が減ると計算額のほうが効いてきます。だから「毎年◯万円」という一つの数字では言い表せず、年によって変わります。言葉の定義も、提出先も、金融機関の名前も、その比較を変えません。

出典 国税庁「住宅借入金等特別控除」 / 2026年9月時点の情報

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