労働基準法施行規則第五条第三項では、書面の交付などによって明示する事項は、第一項第一号から_までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く)とされています。
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A 第四号 正解
正解です。賞与は第五号なので、入っていません。
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B 第五号
第五号は賞与などの号です。
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C 第八号
第八号は職業訓練に関する事項です。
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D 第十一号
第十一号は休職に関する事項です。
サッと理解
賞与は第五号なので、入っていません。
| 号 | 中身 |
|---|---|
| 第三号 | 賃金の決定、計算及び支払の方法、支払の時期並びに昇給に関する事項 |
| 第四号 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) |
| 第五号 | 臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関する事項 |
| 第三項 | 書面の交付などで明示する事項は第一号から第四号まで(昇給に関する事項を除く) |
第五条第一項ただし書では、第四号の二から第十一号までは定めをしない場合はこの限りでないとされている。
じっくり理解
第五条第三項は「第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)」としています。賃金の決定、計算及び支払の方法は第三号なので、この範囲に入っています。賞与は第五号なので入っていません。制度の側でも、二つの扱いは分かれています。
出典 e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」 / 2026年9月時点の情報