現金・預金を活かす

10年放置した預金は、もう戻らない?

移されたあとも、窓口はもとの金融機関のままです。

このページの要点

預金保険機構は、引き出しや預入れ等の異動が最後にあった日(最終異動日等)から10年を経過した対象預金等を「休眠預金等」としています。休眠預金等になった預金等は機構を通じて民間公益活動に活用されますが、機構への移管後も休眠預金等活用法第7条に基づき、引き続き取引のあった金融機関で引き出しできます。金融機関は最終異動日等から9年を経過した預金等について、元本額が1万円以上の預金者等へ通知を行い、10年6ヶ月を経過する日までに公告します。外貨預貯金や財形貯蓄などは対象外です。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 休眠預金等
  2. 休眠預金等
  3. 休眠預金等

わかる 2 問

  1. 休眠預金等
  2. 休眠預金等

見抜く 3 問

  1. 休眠預金等
  2. 休眠預金等代替金
  3. 休眠預金等

ケースで考える 5 問

  1. 休眠預金等
  2. 休眠預金等
  3. 休眠預金等
  4. 休眠預金等
  5. 休眠預金等

判断する 2 問

  1. 休眠預金等
  2. 休眠預金等

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

休眠預金等とは、最終異動日等から_を経過したものをいいます。

  • A 5年

    5年ではありません。

  • B 7年

    7年でもありません。

  • C 10年 正解

    正解です。最終異動日等が起点になります。

  • D 15年

    15年でもありません。

最終異動日等が起点になります。

知る現金・預金を活かす★★
  • 最終異動日等(異動が最後にあった日)起点
  • 10年休眠預金等になるまで
  • 平成21年(2009年)1月1日以降にあった入出金等対象となる取引

口座を作った日が起点ではない。

資料は「休眠預金等とは、対象預金等のうち、引き出し、預入れ等の異動が最後にあった日(以下『最終異動日等』といいます。)から10年を経過したものをいいます」としています。口座を作った日でも、最後に通帳記入した日でもなく、引き出しや預入れ等の異動が最後にあった日が起点です。この日がいつかで、そのあとの期限がすべて決まります。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

資料に出てくる四つの期限です。

それぞれ、何の期限ですか。

答え 最終異動日等から9年 … 元本1万円以上の預金者等へ通知を行う/最終異動日等から10年 … 休眠預金等になる/最終異動日等から10年6ヶ月 … この日までに公告する/公告をした日から1年 … 移管金の納期限

数え始める日が、途中で変わります。

知る現金・預金を活かす★★★★
数え始める日期限内容
最終異動日等9年元本1万円以上の預金者等へ通知
最終異動日等10年休眠預金等になる
最終異動日等10年6ヶ月この日までに公告する
公告をした日2ヶ月これを経過した休眠預金等が納付の対象になる
公告をした日1年移管金の納期限

途中で、数え始める日が変わる。

前の三つは最終異動日等から数えますが、いちばん下だけは公告をした日から数え直します。同じ一連の手続きの中で、起点が乗り換わっている。だから「最終異動日等から11年」といった形では言えません。期限を並べるときは、それぞれがどの日から数えたものかを確かめることになります。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 外貨預貯金も、休眠預金等の対象になる

    外貨預貯金は対象外です。

  • B 休眠預金等になると、金融機関では引き出せなくなる

    移管後も引き出しできます。

  • C 通知は、元本額にかかわらずすべての預金者に行われる

    元本額が1万円以上の場合です。

  • D 対象の金融機関は、預金保険制度の対象より幅広い 正解

    通ります。労働金庫や農業協同組合なども含まれます。

労働金庫や農業協同組合なども含まれます。

知る現金・預金を活かす★★★

資料に書いてあること

  • 対象の金融機関は、預金保険制度の対象金融機関よりも幅広い
  • 外貨預貯金・財形貯蓄・仕組預貯金・マル優口座などは「預金等」に当たらない
  • 移管後も、取引のあった金融機関で引き出しできる
  • 通知は、元本額が1万円以上の預金等に係る預金者等へ

三つの言い分は、資料の書きぶりと逆になっている。

資料は「預金保険制度の対象金融機関よりも幅広い金融機関が対象となります」としています。外貨預貯金は「預金等」に当たらないものの表に載っています。移管後も引き続き取引のあった金融機関で引き出しできます。そして通知の対象は、元本額が1万円以上の預金等に係る預金者等です。四つのうち三つは、資料の書きぶりと逆になっています。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

休眠預金等になった預金等は、預金保険機構を通じて民間公益活動に活用されます。

このあと、預金者はどうなりますか。

  • A 引き続き引き出しできる 正解

    正解です。窓口は、取引のあった金融機関のままです。

  • B もう引き出せなくなる

    引き出せなくなるわけではありません。

  • C 半分だけ引き出せる

    半分になる仕組みではありません。

  • D 国のものになって戻らない

    戻らないとは書かれていません。

窓口は、取引のあった金融機関のままです。

わかる現金・預金を活かす★★★

移管後も、取引のあった金融機関で引き出しできる

10年たつと国のものになり、戻ってこない

活用されることと、受け取れなくなることは別。

資料は「当機構への移管後も、休眠預金等活用法第7条に基づき、引き続きお取引のあった金融機関で引き出しできます」としています。活用されることと、預金者が受け取れなくなることは、別の話です。移されたあとも窓口はもとの金融機関のままなので、聞く先が変わるわけでもありません。「10年で取られる」という言い方は、この一文と合いません。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

金融機関は、公告に先立って預金者等に通知を行います。

この通知は、どんな場合に行われますか。

  • A すべての預金者に行われる

    すべてではありません。金額の線があります。

  • B 残高がゼロのときだけ行われる

    残高がゼロという条件ではありません。

  • C 元本額が1万円以上のとき 正解

    正解です。1万円未満だと、通知は届きません。

  • D 元本額が10万円以上のとき

    10万円ではなく、1万円です。

1万円未満だと、通知は届きません。

わかる現金・預金を活かす★★★
最終異動日等から9年を経過した預金等
  • 元本額が1万円以上 → 預金者等へ通知が行われる
  • 元本額が1万円未満 → 通知は行われない

少額の口座ほど、自分から思い出すしかない。

資料は「最終異動日等から9年を経過した当該預金等に係る債権の元本額が1万円以上の預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る事項の通知を行います」としています。1万円未満の口座には通知が来ないので、気づく機会がありません。少額の口座ほど、自分から思い出すしかない、ということになります。金額の線が、知らされるかどうかを分けています。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 最終異動日等から10年を経過したものが休眠預金等になる/休眠預金等になったあとも、金融機関で引き出しできる/元本額が1万円以上の預金者等には、通知が行われる

移管は、終わりを意味しません。

見抜く現金・預金を活かす★★★★
最終異動日等から10年 → 休眠預金等になる機構へ移管 → 預金者等の債権は消滅する旧預金者等 → 休眠預金等代替金の支払を請求できる

債権が消滅しても、請求する道は残されている。

10年という期間、移管後も引き出しできること、1万円以上への通知は、いずれも資料に書かれています。一方、外貨預貯金は「預金等」に当たらないものの表に載っています。そして移管後も、旧預金者等は休眠預金等代替金の支払を請求することができます。移管されることと、受け取れなくなることは、この資料の中では結びついていません。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

資料には「機構への移管金納付日に現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権は、消滅します」とあります。

これは、どういうことですか。

  • A 消滅するので、もう受け取れない

    受け取る道は残されています。

  • B 債権は消滅しない

    債権そのものは消滅します。

  • C 消滅すると、受け取れる金額が半分になる

    半分になるとは書かれていません。

  • D 消滅するが、代替金を請求できる 正解

    正しい見方です。元本額に利子相当額を加えた額です。

元本額に利子相当額を加えた額です。

見抜く現金・預金を活かす★★★★

移管金の納付日に

  • 預金者等が有する債権は消滅する

そのあと

  • 旧預金者等は休眠預金等代替金の支払を請求できる
  • 代替金は元本額に利子相当額を加えた額
  • 請求先は、機構から業務委託を受けた金融機関

「消滅」の次の文まで読む。

資料は続けて「旧預金者等は、同法に基づき機構から業務委託を受けた金融機関に対し、休眠預金等代替金(当該債権の元本額に利子相当額を加えた額の金銭)の支払を請求することができます」としています。もとの債権は消えますが、それに代わるものを請求する権利が置かれている。「消滅」という言葉だけを見ると終わりのようですが、次の文まで読むと続きがあります。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

10年以上動いていない外貨預金があります。

これは休眠預金等の対象になりますか。

  • A 対象になる。預金なので当てはまる

    「預金等」に当たるものの表には載っていません。

  • B 対象にならない。預金等ではない 正解

    正解です。対象外の表に、外貨預貯金が載っています。

  • C 半分だけが対象になる

    一部だけ対象になる仕組みではありません。

  • D 20年で対象になることになる

    年数が延びるわけでもありません。

対象外の表に、外貨預貯金が載っています。

見抜く現金・預金を活かす★★★★

メリット

  • 普通・通常預貯金、定期預貯金、当座預貯金、別段預貯金
  • 貯蓄預貯金、定期積金、相互掛金
  • 金銭信託(元本補填のもの)、金融債(保護預りのもの)

デメリット

  • 外貨預貯金、譲渡性預貯金、金融債(保護預りなし)
  • 財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座
  • 2007年10月1日より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等

期間の話の前に、対象かどうかの分かれ道がある。

資料は「預金等」に当たらないものとして、外貨預貯金、譲渡性預貯金、金融債(保護預りなし)、財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座などを挙げています。10年という期間の話に入る前に、そもそもその預金が対象かどうかという分かれ道があります。同じ「預金」という言葉でも、この制度の中では線が引かれています。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

金融機関は、最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに公告することとされています。

10年6ヶ月は、何か月ですか。(単位:か月)

答え 126か月

10 × 12 + 6 で、126か月です。

ケース現金・預金を活かす★★
  1. 最終異動日等引き出し、預入れ等の異動が最後にあった日
  2. 9年(108か月)元本1万円以上の預金者等へ通知
  3. 10年(120か月)休眠預金等になる
  4. 10年6ヶ月(126か月)この日までに公告

期限は一つではない。

この回に出てくる期限は、年と月が混じった形で書かれています。同じ単位に直しておくと、あとで並べて比べられます。10年6ヶ月は126か月。休眠預金等になるのは10年、つまり120か月を経過したときですから、公告の期限はそれより6か月あとに置かれていることになります。期限が一つではないことに、まず気づくところです。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

Zさんの口座は、2016年4月1日の入金を最後に動いていません。これは平成21年1月1日より後の取引です。

休眠預金等になるのは、西暦何年ですか。(単位:年)

答え 2026年

2016 + 10 で、2026年です。

ケース現金・預金を活かす★★
  1. 最終異動日等は2016年4月1日
  2. 9年を経過するのは2025年4月1日(元本1万円以上なら通知)
  3. 10年を経過するのは2026年4月1日(休眠預金等になる)
  4. 10年6ヶ月を経過するのは2026年10月1日(この日までに公告)

平成21年1月1日以降の取引が対象。

最終異動日等から10年を経過した日なので、2026年4月1日です。資料は対象を「平成21年(2009年)1月1日以降にあった入出金等のお取引から10年以上」としているので、2016年の入金はこの範囲に入ります。ここを起点に、9年で通知、10年で休眠預金等、10年6ヶ月までに公告、と期限が並んでいきます。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

通知の対象になるのは最終異動日等から9年を経過したとき、公告の期限は10年6ヶ月を経過する日までです。

9年を経過してから、公告の期限までは何か月ありますか。(単位:か月)

答え 18か月

126 − 108 で、18か月です。

ケース現金・預金を活かす★★★
  • 9年
  • 10年
  • 10年6ヶ月

単位はか月。9年から公告の期限までは18か月。

9年は108か月、10年6ヶ月は126か月なので、その間は18か月です。通知が届いてから公告の期限までに、1年半ほどの幅があることになります。この間に引き出しや預入れ等の異動があれば、そこが新しい最終異動日等になります。期間を月に直しておくと、こうした幅が見えやすくなります。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

Zさんは、10年以上使っていない普通預金の口座があることに気づきました。

まず、どうするのがよいですか。

  • A もう引き出せないとあきらめる

    10年を過ぎても引き出しできます。

  • B 取引のあった金融機関に聞く 正解

    正解です。資料が案内している問い合わせ先です。

  • C 預金保険機構に直接請求する

    機構は制度の管理を行う側です。

  • D 内閣府に問い合わせてみる

    内閣府は活用についての窓口です。

資料が案内している問い合わせ先です。

ケース現金・預金を活かす★★★

資料が案内している問い合わせ先

個別の休眠預金等の有無、引き出し手続など
お取引のあった金融機関
移管や返還に係る制度・法律
金融庁
民間公益活動促進のための休眠預金等活用
内閣府

自分の口座のことを聞く先は、金融機関。

資料の問い合わせ先の表では、「個別の休眠預金等の有無、引き出し手続などについて」はお取引のあった金融機関とされています。制度や法律のことは金融庁、活用のことは内閣府ですが、自分の口座がどうなっているかを聞く先は金融機関です。10年を過ぎていても引き出しできるので、あきらめる必要もありません。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

休眠預金等になるまでと、そのあとの流れです。

正しい順に、並べてください。

答え 最終異動日等から9年を経過し、元本1万円以上なら預金者等へ通知される → 最終異動日等から10年を経過して、休眠預金等になる → 最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関が公告する → 公告をした日から1年を経過する日までに、移管金が機構へ納付される

通知が先で、公告はあとになります。

ケース現金・預金を活かす★★★
  1. 最終異動日等から9年を経過し、元本1万円以上なら預金者等へ通知される
  2. 最終異動日等から10年を経過して、休眠預金等になる
  3. 最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関が公告する
  4. 公告をした日から1年を経過する日までに、移管金が機構へ納付される

最後の一つだけ、数え始める日が変わる。

最終異動日等から9年で通知、10年で休眠預金等、10年6ヶ月までに公告、そして公告をした日から1年を経過する日までに納付、という順です。通知と公告は別のもので、通知のほうが先に来ます。最後の一つだけ、数え始める日が公告をした日に変わっているところに注意が要ります。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

使っていない口座に気づいたときのことです。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 通帳の表紙の色や柄

    通帳の見た目は、期限と関わりません。

  • B 支店の営業時間の長さ

    営業時間も、関わりません。

  • C 最後に取引した日 正解

    正解です。そこがすべての期限の起点です。

  • D 通帳のページ数の多さ

    ページ数も、関わりません。

そこがすべての期限の起点です。

判断現金・預金を活かす★★★★

最後に動いた日を確かめて、いまどの段階かを見る

期限を過ぎていそうだから、確かめるのをやめる

期限を過ぎていても、取引のあった金融機関で引き出しできる。

最終異動日等から9年、10年、10年6ヶ月と期限が並びます。だから最後に動いた日が分かれば、いまその口座がどの段階にいるのかが見当をつけられます。通帳の色も、営業時間も、ページ数も、それを教えてくれません。なお期限を過ぎていても引き出しできるので、日付を確かめるのは急ぐためではなく、状況を知るためです。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

「10年放置すると国に取られる」という話を聞きました。

確かめるのは、どれですか。

  • A 引き出せるか 正解

    正解です。資料は、引き出しできると書いています。

  • B 銀行が設立された年

    設立年は、この判断と関わりません。

  • C 支店の数の増減の推移

    支店の数も、関わりません。

  • D 通帳の紙の厚さや質

    通帳の紙質も、関わりません。

資料は、引き出しできると書いています。

判断現金・預金を活かす★★★★
  • 最終異動日等から10年休眠預金等になるまで
  • 取引のあった金融機関で引き出しできる移管後は
  • 休眠預金等代替金(元本額+利子相当額)移管後に請求できるもの

活用されることと、受け取れなくなることは別。

休眠預金等になった預金等は民間公益活動に活用されますが、資料は「当機構への移管後も、休眠預金等活用法第7条に基づき、引き続きお取引のあった金融機関で引き出しできます」としています。活用されるという事実だけを取り出すと、取られたように聞こえます。制度の説明を聞いたら、自分が何をできるのかまで書かれているかを見ることになります。

出典 預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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