四つの言い分を、一つずつ確かめてください。
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A 賃金は通貨で直接労働者に全額を支払う 正解
通ります。第二十四条の本文がこの形です。
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B 賃金は年に一回支払えばよいとされている
毎月一回以上、一定の期日を定めて支払うとされています。
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C 法令に別段の定めがあっても控除はできない
法令に別段の定めがある場合は控除できます。
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D 休業手当は平均賃金の百分の三十以上である
百分の六十以上とされています。
サッと理解
第二十四条の本文がこの形です。
労働基準法 第三章 賃金
- 第二十四条 賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
- 法令に別段の定めがある場合などには、賃金の一部を控除して支払うことができる
- 第二十四条第二項 賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払う
- 第二十六条 休業手当は平均賃金の百分の六十以上
- 第二十八条 賃金の最低基準は最低賃金法の定めるところによる
第二十五条は非常時払、第二十七条は出来高払制の保障給を定めている。
じっくり理解
第二十四条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」としています。同条第二項は「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」。法令に別段の定めがある場合などには一部を控除できるとされています。休業手当は第二十六条で「平均賃金の百分の六十以上」とされています。
出典 e-Gov法令検索「労働基準法」 / 2026年9月時点の情報