年金・老後に備える

免除を受けた期間は、年金にならない?

免除は半分になります。反映されないのは、別のものです。

このページの要点

老齢基礎年金の額は、満額847,300円(令和8年4月分から、昭和31年4月2日以後生まれ)に、重みを付けた月数を480月で割った割合を掛けて計算します。保険料納付済の月はそのまま1月分ですが、全額免除の月は8分の4、つまり半分として数えます。まったく反映されないのは学生納付特例や納付猶予の期間で、これは追納していない場合に限ります。追納すれば保険料納付済期間に含まれます。一部免除(4分の3免除など)は、減額された保険料を納めていないと未納期間扱いです。受給資格期間は10年以上で、平成29年8月1日に25

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 受給資格期間
  2. 老齢基礎年金の額
  3. 老齢基礎年金の額

わかる 2 問

  1. 老齢基礎年金の額
  2. 全額免除

見抜く 3 問

  1. 全額免除
  2. 老齢基礎年金の額
  3. 学生納付特例

ケースで考える 5 問

  1. 老齢基礎年金の額
  2. 老齢基礎年金の額
  3. 追納
  4. 学生納付特例
  5. 老齢基礎年金の額

判断する 2 問

  1. 老齢基礎年金の額
  2. 判断の順序

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

老齢基礎年金を受け取るには、受給資格期間が何年以上必要ですか。

  • A 10年以上 正解

    正解です。10年以上です。以前は25年でした。

  • B 15年以上

    15年という区切りはありません。

  • C 20年以上

    20年でもありません。

  • D 25年以上

    25年は、平成29年7月31日までの要件です。

10年以上です。以前は25年でした。

知る年金・老後に備える★★
  1. 平成29年7月31日まで受給資格期間は25年以上
  2. 平成29年8月1日から10年以上に短縮

受給資格期間には、免除期間なども合算される。

資料は「保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます」としています。平成29年7月31日までは25年以上が必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から10年に短縮されました。ここで大事なのは、受給資格期間には免除期間も合算されるという点です。受け取れるかどうかと、いくら受け取れるかは、別の計算になります。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

老齢基礎年金の満額は、令和8年4月分からいくらですか(昭和31年4月2日以後生まれ)。

  • A 800,000円

    800,000円ではありません。

  • B 820,000円

    820,000円でもありません。

  • C 844,900円

    844,900円は、昭和31年4月1日以前生まれの額です。

  • D 847,300円 正解

    正解です。847,300円です。生年で分かれます。

847,300円です。生年で分かれます。

知る年金・老後に備える★★★
  • 847,300円昭和31年4月2日以後生まれ
  • 844,900円昭和31年4月1日以前生まれ

令和8年4月分から。金額は年度によって改定される。

計算式の先頭に置かれている金額が847,300円です。ただし注記があり、昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円になります。同じ満額という言葉でも、生まれた日で2,400円違います。金額は年度によって改定されるので、見るときは「令和8年4月分から」といった但し書きも一緒に確かめることになります。数字だけを覚えても、いつのものか分からなくなります。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 学生納付特例の期間は、追納しなくても年金額に反映される

    追納していない場合は、反映されません。

  • B 追納した期間は、保険料納付済期間に含まれる 正解

    通ります。追納すれば、納付済として数えられます。

  • C 第3号被保険者の期間は、年金額に反映されない

    20歳から60歳までの期間は、納付済期間に含まれます。

  • D 一部免除は、減額後の保険料を納めなくても反映される

    納めていない場合は、未納期間扱いになります。

追納すれば、納付済として数えられます。

知る年金・老後に備える★★★★

資料に書いてあること

  • 追納している期間は、保険料納付済期間に含みます
  • 学生納付特例、納付猶予の期間は、追納していない場合、年金額には反映されません
  • 第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます
  • 一部免除は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります

手続きをしたかどうか、納めたかどうかで分かれる。

資料は「免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます」としています。一方、学生納付特例と納付猶予は、追納していない場合は年金額に反映されません。第2号被保険者および第3号被保険者の期間は、20歳から60歳になるまでのものであれば保険料納付済期間に含まれます。一部免除は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いになります。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

それぞれの期間は、計算式でどう数えられますか。

答え 保険料納付済 … そのまま1月分/全額免除 … 8分の4/半額納付 … 8分の6/学生納付特例(追納なし) … 反映されない

納付済が1、免除が半分、猶予は0です。

わかる年金・老後に備える★★★★
期間の種類計算式での重み
保険料納付済そのまま(8分の8)
4分の3納付8分の7
半額納付8分の6
4分の1納付8分の5
全額免除8分の4
学生納付特例・納付猶予(追納なし)式に出てこない

平成21年3月分までの免除期間は、別の分数で計算する。

計算式では、保険料納付済月数はそのまま、全額免除月数は8分の4、4分の1納付月数は8分の5、半額納付月数は8分の6、4分の3納付月数は8分の7を掛けます。分母が8になっているのは、納付済を8分の8として並べているからです。学生納付特例と納付猶予は、追納していなければこの式に出てきません。同じ「保険料を全額は納めていない期間」でも、式の中での重みがまったく違います。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

同じ1か月でも、全額免除の月は納付済の月の_にあたります。

  • A 4分の1

    4分の1ではありません。

  • B 3分の1

    3分の1でもありません。

  • C 半分 正解

    正解です。8分の4なので、ちょうど半分です。

  • D 同じ

    同じではありません。半分です。

8分の4なので、ちょうど半分です。

わかる年金・老後に備える★★★
納付済 = 8分の84分の3納付 = 8分の7半額納付 = 8分の64分の1納付 = 8分の5全額免除 = 8分の4

分母を8にそろえると、階段になっている。

計算式では全額免除月数に8分の4を掛けます。8分の4は2分の1なので、納付済の月のちょうど半分として数えられます。同じように、4分の1納付は8分の5、半額納付は8分の6、4分の3納付は8分の7です。納付済を8分の8と置いて並べると、どれも8を分母にした階段になっていることが分かります。分数の見た目にとらわれず、約分してみると意味がつかめます。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

保険料の全額免除を受けた期間は、年金額にどう影響しますか。

  • A 8分の4として反映される。ゼロではない 正解

    正解です。半分は数えられます。ゼロではありません。

  • B まったく反映されず、ゼロとして扱われる

    ゼロにはなりません。8分の4が反映されます。

  • C 納めた月と同じく、満額で反映される

    満額ではありません。半分です。

  • D 受給資格期間にも、年金額にも入らない

    受給資格期間にも合算されます。

半分は数えられます。ゼロではありません。

見抜く年金・老後に備える★★★★

全額免除の期間は、8分の4として年金額に反映される

保険料を納めていないので、何も残らない

受給資格期間にも合算される。

計算式では、全額免除月数に8分の4を掛けます。つまり納付済の月の半分として数えられます。保険料を納めていないのだから何も残らない、という理解は当たりません。しかも受給資格期間にも合算されます。免除を申請せずに未納のままにしていた場合とは、扱いが大きく違うということです。同じ「払っていない」でも、手続きをしたかどうかで結果が分かれます。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

年金額に反映されるのは、どれでしょう。

答え 保険料を納めた期間/全額免除を受けた期間/第3号被保険者だった期間

反映されないのは、猶予の二つだけです。

見抜く年金・老後に備える★★★★
年金額への反映
  • 納付済 → そのまま反映
  • 全額免除 → 8分の4で反映
  • 第2号・第3号被保険者 → 納付済期間に含む
  • 学生納付特例・納付猶予(追納なし)→ 反映されない

猶予は受給資格期間には効くが、額には効かない。

納めた期間はもちろん、全額免除の期間も8分の4として反映されます。第2号被保険者および第3号被保険者の期間も、20歳から60歳になるまでのものであれば保険料納付済期間に含まれます。反映されないのは、学生納付特例と納付猶予のうち追納していない期間です。この二つは受給資格期間には効きますが、額のほうには効きません。「免除」と「猶予」を同じものとして扱うと、ここを取り違えます。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

学生納付特例の期間について、正しく言えているのはどれですか。

  • A 追納しなければ、年金額には反映されない 正解

    正しい言い方です。追納するかどうかで、扱いが分かれます。

  • B 追納しなくても、全額免除と同じ扱いになる

    全額免除は追納しなくても8分の4が反映されます。

  • C 追納しても、年金額には反映されない

    追納すれば、納付済期間に含まれます。

  • D 納めた月と同じく、そのまま反映される

    追納していなければ、そのままでは反映されません。

追納するかどうかで、扱いが分かれます。

見抜く年金・老後に備える★★★★

全額免除

  • 追納しなくても 8分の4
  • 追納すれば 納付済として満額分

学生納付特例・納付猶予

  • 追納しなければ 0
  • 追納すれば 納付済として満額分

追納しなかったときに、差がはっきり出る。

資料は括弧書きで「学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません」としています。裏を返せば、追納すれば保険料納付済期間に含まれます。全額免除は追納しなくても8分の4が反映されますが、学生納付特例は追納しなければ0です。名前が似ていても、この一点で結果が変わります。自分の記録がどちらなのかを確かめることになります。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Zさんの記録は、20歳から60歳までの480月のうち、保険料納付済が420月、全額免除が36月、学生納付特例が24月(追納していません)でした。計算式では全額免除の月数に8分の4を掛け、学生納付特例は追納していなければ反映されません。

計算式の分子に入る月数は、合計何月ですか。(単位:月)

答え 438月

420 + 36の半分の18で、438月です。

ケース年金・老後に備える★★★★
  1. 保険料納付済 420月 → そのまま 420月
  2. 全額免除 36月 → × 8分の4 = 18月
  3. 学生納付特例 24月(追納なし)→ 0月
  4. 合計 438月

同じ1か月でも、扱いによって重みが変わる。

納付済の420月はそのまま。全額免除の36月は8分の4を掛けて18月分として数えます。学生納付特例の24月は、追納していないので0です。合わせて438月。480月のうち438月分が有効、という形になります。同じ「1か月」でも、どの扱いだったかで重みが変わるのが、この計算のいちばんの特徴です。まず月数を種類ごとに分けるところから始まります。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

満額は847,300円(令和8年4月分から、昭和31年4月2日以後生まれ)です。分母は40年 × 12月で480月、分子は438月でした。

Zさんの老齢基礎年金は、年いくらですか。(単位:円)

答え 773161円

438 ÷ 480 の割合を、満額に掛けます。

ケース年金・老後に備える★★★★
847,300円 × 438月÷480月約773,161円

847,300円に438を掛けて480で割ると、773,161円ほどになります。438 ÷ 480 は0.9125なので、満額の91%ほどです。480月のうち42月分が欠けているのに、減っているのは9%ほど。全額免除の36月が半分は数えられているためです。もし全額免除の期間もゼロだったら、420 ÷ 480 で87.5%まで下がります。免除を申請していたかどうかで、ここが変わってきます。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

もしZさんが学生納付特例の24月分を追納していたら、分子は462月になります。満額は847,300円、分母は480月です。

追納していた場合、年金額は年いくら増えますか。(単位:円)

答え 42365円

24月分で、年42,365円の差になります。

ケース年金・老後に備える★★★★
  • 追納しない場合(円)
  • 追納した場合(円)

差は年42,365円。受け取る年数だけ積み上がる。

追納した場合は847,300 × 462 ÷ 480 で約815,526円。追納しなかった場合の約773,161円との差は42,365円です。これは847,300 × 24 ÷ 480 と同じで、24月分そのものの価値にあたります。年額の差なので、受け取る年数が長くなるほど積み上がります。ただし追納できる期間や手続きはこのページには書かれていないので、そこは別に確かめることになります。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

友人から「学生のとき年金を払っていなかった。もう手遅れ?」と聞かれました。

まず伝えるべきなのは、どれですか。

  • A 手遅れなので、何もできない

    まだできることがあるかもしれません。

  • B 免除と同じ扱いなので、心配はいらない

    全額免除とは扱いが違います。

  • C 受給資格期間から外れるので、受け取れない

    受給資格期間には合算されます。

  • D 学生納付特例なら、追納で額に反映 正解

    正解です。まず、どの扱いだったかを確かめます。

まず、どの扱いだったかを確かめます。

ケース年金・老後に備える★★★★
  1. 記録を見て、学生納付特例だったか未納だったかを確かめる
  2. 学生納付特例なら、追納で納付済期間に含まれる
  3. 追納できる期間や手続きは、窓口で確かめる

申請していたかどうかで、できることが変わる。

学生納付特例を申請していた期間なら、追納すれば保険料納付済期間に含まれ、年金額に反映されます。申請せずに未納のままだった場合とは扱いが違うので、まず記録を見て、どちらだったかを確かめることになります。全額免除と同じ扱いではありません(学生納付特例は追納しなければ0です)。ただし追納できる期間や手続きはこのページには書かれていないので、そこは窓口で確かめることになります。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

Zさんの記録(納付済420月・全額免除36月・学生納付特例24月)を、もう一度見ます。

いま年金額にまったく反映されていないのは、どの期間ですか。

  • A 保険料納付済の420月

    納付済は、そのまま反映されています。

  • B 学生納付特例の24月 正解

    正解です。追納していない24月だけが、0です。

  • C 全額免除の36月

    全額免除は、8分の4で反映されています。

  • D 480月すべてが反映されている

    24月分が反映されていません。

追納していない24月だけが、0です。

ケース年金・老後に備える★★★
  • 納付済(月)
  • 全額免除(月)
  • 学生納付特例(月)

式に入るのは 420 + 18 = 438月。

納付済の420月はそのまま、全額免除の36月は8分の4で18月分として反映されています。反映されていないのは、学生納付特例の24月だけです。480月のうち24月、つまり5%分が式に出てきていません。金額にすると年42,365円です。記録を種類ごとに分けて見ると、どこが欠けているのかがはっきりします。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

自分の年金額がどのくらいになるかを知りたいと思っています。

先に確かめるのは、どちらでしょう。

  • A 480月のうち、どの月がどの扱いになっているか 正解

    正解です。内訳が分かれば、式に当てはめられます。

  • B 年金が振り込まれる曜日は、いつなのか

    振込の曜日は、金額を変えません。

  • C 満額の金額が、いつ決まったのか

    いつ決まったかも、自分の月数とは別です。

  • D 年金という制度が、いつできたのか

    制度の沿革も、計算には入りません。

内訳が分かれば、式に当てはめられます。

判断年金・老後に備える★★★★

記録で数えること

  • 保険料納付済は何月か
  • 全額免除・一部免除は何月か
  • 学生納付特例・納付猶予は何月か
  • 追納した期間はあるか

内訳が出れば、満額に割合を掛けるだけ。

計算式は満額に「重みを付けた月数 ÷ 480月」を掛けるだけなので、自分の月数の内訳さえ分かれば計算できます。納付済が何月、全額免除が何月、学生納付特例や納付猶予が何月か。この内訳が出て、はじめて自分の数字になります。振込の曜日も、満額が決まった時期も、制度の沿革も、その計算を変えません。まず記録を見ます。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

「免除を受けたから、その分は年金にならない」と聞いたとき、確かめるのはどれですか。

  • A その人が、何歳のときに免除を受けたか

    年齢は、重みを変えません。

  • B 免除の申請書を、どこに出したのか

    提出先も、計算には関わりません。

  • C それが免除か、学生納付特例か 正解

    正解です。免除なら半分、猶予なら0。別のものです。

  • D 免除という言葉の、正式な呼び方

    呼び方を知っても、扱いは変わりません。

免除なら半分、猶予なら0。別のものです。

判断年金・老後に備える★★★★

免除か猶予かを分けてから、反映されるかを考える

どちらも「払っていない期間」なので、同じだと考える

全額免除は8分の4、学生納付特例は追納しなければ0。

全額免除なら8分の4が反映されるので、「年金にならない」は当たりません。一方、学生納付特例や納付猶予は、追納していなければ反映されないので、こちらなら当たっています。日常の会話では両方まとめて「免除」と呼ばれることがあるので、どちらの話なのかを分けないと結論が逆になります。何歳のときか、どこに出したか、正式な呼び方かは、この分かれ目を決めません。

出典 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

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