資料は、確定申告で納める税金を延納する場合について書いています。
延納できるのは、納める税金のどれだけですか。
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A 全額
全額をあとに回すことはできません。
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B 3分の1以下
3分の1という決まりはありません。
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C 2分の1以下 正解
正解です。A×0.5以下とされています。
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D 2分の1以上の金額
2分の1以上は、先に納める側の額です。
サッと理解
延納届出額はA×0.5以下とされています。
資料で確かめたこと
- 2分の1以上を納期限までに納付すれば残りを延納できる
- 延納届出額はA×0.5以下の金額
- 延納届出額は千円未満の端数切捨て
- 申告期限までに納付する金額はA-B
- 延納期間中は利子税がかかる
国税庁「手順5 延納の届出」から。
じっくり理解
資料は「確定申告により納付する税金(申告書第一表欄)の2分の1以上の金額を令和7年3月17日(月)までに納付すれば、…残りの額を同年6月2日(月)まで延納することができます。」としています。納期限までに納めるのが2分の1「以上」なので、あとに回せるのは2分の1「以下」です。計算欄でも延納届出額は「A×0.5以下の金額」とされています。
出典 国税庁「手順5 延納の届出」 / 2026年9月時点の情報