国税庁の資料では、給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、_のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
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A 賞与 正解
正解です。賞与も給与所得のうちです。
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B 年金
年金は給与所得ではありません。
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C 配当
配当は給与所得ではありません。
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D 家賃
家賃は給与所得ではありません。
サッと理解
賞与も給与所得のうちです。
| 言葉 | 資料の書き方 |
|---|---|
| 給与所得 | 俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得 |
| 収入金額 | 源泉徴収される前の金額 |
| 給与所得の金額 | 収入金額 − 給与所得控除額 |
資料には、給与所得は必要経費を差し引くことができない代わりに給与所得控除額を差し引くと書かれている。
じっくり理解
資料は「給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます」としています。賞与は給与所得に含まれるので、年収という数字の中にも入っています。毎月入るものと、年に何回か入るものが、同じ一つの数字にまとめられています。
出典 国税庁 タックスアンサー No.1400 給与所得 / 2026年9月時点の情報