公正取引委員会の資料では、報酬の支払期日を定める際の起算日は_となる、とされています。
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A 業務委託をした日
委託をした日ではありません。
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B 請求書を受け取った日
請求書の日とは書かれていません。
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C 給付を受領した日 正解
正解です。受領した日を算入します。
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D 検査が終わった日
検査をするかは問わないとされています。
サッと理解
受領した日を算入します。
納品した日を1日目として、そこから60日を数える
請求書を出した日から60日を数える
資料は「受領した日を算入します」としている。
じっくり理解
資料は「支払期日を定める際の起算日は、給付を受領した日となります(受領した日を算入します。)」としています。物品の製造・加工委託では「物品の内容について検査をするかを問わず」物品を受け取り自己の占有下に置いた日、電子メール等で情報成果物を受領した場合は「特定業務委託事業者の用いる電子計算機内(パソコン等)に記録された時点」、役務の提供委託では個々の役務の提供を受けた日とされています。
出典 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A」 / 2026年9月時点の情報