民法第404条は、当事者の取り決めがないときに使う法定利率を定めています。
何%とされていますか。
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A 年三パーセント 正解
正解です。年三パーセントとされています。
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B 年五パーセント
五パーセントとは書かれていません。
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C 年一パーセント
一パーセントとは書かれていません。
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D 当事者が自由に決める
取り決めがないときの率が定められています。
サッと理解
条文は「年三パーセントとする」としています。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 利息が生じた最初の時点における法定利率による |
| 第2項 | 法定利率は、年三パーセントとする |
| 第3項 | 三年を一期とし、一期ごとに変動する |
| 第4項 | 差に相当する割合(1パーセント未満は切り捨て)を加減する |
| 第5項 | 基準割合は60か月の平均(0.1パーセント未満は切り捨て) |
e-Gov 法令検索「民法 第404条」から。率・期間・時点が別々に定められている。
じっくり理解
条文の第2項は「法定利率は、年三パーセントとする」です。第1項は「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは」としているので、取り決めがあればそちらが優先します。ここで大事なのは、率が**年で**決められていること。3か月なら 3 × 3 ÷ 12 = 0.75%にあたります。
出典 e-Gov 法令検索「民法 第404条(法定利率)」 / 2026年9月時点の情報