遺族基礎年金でいう子とは、_までにある方などを指します。
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A 15歳になった年度の3月31日
15歳ではありません。
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B 18歳になった年度の3月31日 正解
正解です。18歳になった年度の3月31日までです。
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C 20歳になった年度の3月31日
20歳未満というのは、障害の状態にある場合の区切りです。
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D 22歳になった年度の3月31日
22歳ではありません。
サッと理解
18歳になった年度の3月31日までです。
- 18歳の誕生日まだ子として数えられる
- その年度の3月31日ここまでが子
- 翌日から子として数えられなくなる
20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方は、別の区切り。
じっくり理解
資料は「子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします」としています。誕生日ではなく年度の末日なので、高校を卒業する年の3月末までが目安になります。障害の状態にある場合は20歳未満まで、という別の区切りもあります。この日付が、年金額が変わる日にもなります。
出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報