保険を選ぶ・見直す

生命保険はいくら必要? その前に、公的年金から出る額

足りない分を考えるには、先に出る分を数えます。しかもその額は、年々下がっていきます。

このページの要点

遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ります。子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。令和8年4月分からの額は、子のある配偶者が受け取るとき847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)に子の加算額を足した額。加算額は1人目および2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円で、3人目から単価が約3分の1に下がります。子が2人なら1,334,900円ですが、上の子が対

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 遺族基礎年金
  2. 子の加算額
  3. 遺族基礎年金

わかる 2 問

  1. 子の加算額
  2. 遺族基礎年金

見抜く 3 問

  1. 子の加算額
  2. 遺族基礎年金
  3. 遺族基礎年金

ケースで考える 5 問

  1. 遺族基礎年金
  2. 遺族基礎年金
  3. 子の加算額
  4. 遺族基礎年金
  5. 遺族基礎年金

判断する 2 問

  1. 公的保障
  2. 判断の順序

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

遺族基礎年金でいう子とは、_までにある方などを指します。

  • A 15歳になった年度の3月31日

    15歳ではありません。

  • B 18歳になった年度の3月31日 正解

    正解です。18歳になった年度の3月31日までです。

  • C 20歳になった年度の3月31日

    20歳未満というのは、障害の状態にある場合の区切りです。

  • D 22歳になった年度の3月31日

    22歳ではありません。

18歳になった年度の3月31日までです。

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  1. 18歳の誕生日まだ子として数えられる
  2. その年度の3月31日ここまでが子
  3. 翌日から子として数えられなくなる

20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方は、別の区切り。

資料は「子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします」としています。誕生日ではなく年度の末日なので、高校を卒業する年の3月末までが目安になります。障害の状態にある場合は20歳未満まで、という別の区切りもあります。この日付が、年金額が変わる日にもなります。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

1人目および2人目の子の加算額は、それぞれいくらですか。

  • A 各81,300円

    81,300円は3人目以降の額です。

  • B 各120,000円

    120,000円という額はありません。

  • C 各180,000円

    180,000円でもありません。

  • D 各243,800円 正解

    正解です。各243,800円です。3人目からは変わります。

各243,800円です。3人目からは変わります。

知る保険を選ぶ・見直す★★
  • 各243,800円1人目・2人目
  • 各81,300円3人目以降

子が4人なら、加算の合計は650,200円。

資料は「1人目および2人目の子の加算額 各243,800円」「3人目以降の子の加算額 各81,300円」としています。1人目と2人目は同じ額で、3人目から下がります。81,300円は3人目以降の額なので、取り違えると子の人数が多いほど大きくずれます。子が4人なら加算の合計は650,200円で、単純に243,800円の4倍にはなりません。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 遺族厚生年金とあわせて受給できる 正解

    通ります。あわせて受給できる、と書かれています。

  • B 子のある配偶者と子は、同時に遺族基礎年金を受け取る

    配偶者が受け取っている間は、子には支給されません。

  • C 3人目以降の子の加算額は、2人目までと同じである

    3人目以降は81,300円で、下がります。

  • D 20歳未満なら、どんな場合でも子として扱われる

    障害等級1級または2級の状態にある場合に限られます。

あわせて受給できる、と書かれています。

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資料に書いてあること

  • 遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます
  • 子のある配偶者が受け取っている間は、子には支給されません
  • 1人目および2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円
  • 20歳未満で子とされるのは、障害等級1級または2級の状態にある場合

同時に受け取るのではなく、配偶者が先に立つ。

資料は「なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます」としています。一方、遺族基礎年金については「子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません」とあり、配偶者と子が同時に受け取るわけではありません。加算額は3人目から下がります。20歳未満で子として扱われるのは、障害等級1級または2級の状態にある場合です。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

子の人数ごとに、加算額の合計はいくらになりますか。

答え 子1人 … 243,800円/子2人 … 487,600円/子3人 … 568,900円/子4人 … 650,200円

2人から3人への増え方が、いちばん小さいです。

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子の人数加算額の合計前の人数からの増え方
1人243,800円
2人487,600円+243,800円
3人568,900円+81,300円
4人650,200円+81,300円

掛け算では出せない。2人目までと3人目以降を分けて足す。

1人で243,800円、2人で487,600円、3人で568,900円、4人で650,200円です。1人から2人へは243,800円増えますが、2人から3人へは81,300円しか増えません。増え方が途中で変わるので、人数を掛け算で出そうとすると合いません。加算の合計を出すときは、2人目までと3人目以降を分けて足すことになります。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

子が受け取るときの1人あたりの額は、どう計算しますか。

  • A 基本額と加算を足して、子の数で割る 正解

    正解です。足してから、人数で割ります。

  • B 子1人につき、847,300円ずつ受け取る

    1人につき基本額が出るわけではありません。

  • C 配偶者が受け取る額の、ちょうど半分になる

    半分と決まっているわけではありません。

  • D 加算額だけを、子の人数で割った額

    基本額も含めて割ります。

足してから、人数で割ります。

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847,300円 + 2人目以降の子の加算額これを子の数で割るその額が1人あたりの額になる

子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には支給されない。

資料は「次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。847,300円+2人目以降の子の加算額」としています。基本額に2人目以降の加算を足してから、子の数で割ります。1人につき847,300円ずつではありません。この計算になるのは、子に生計を同じくする父または母がいない場合です。配偶者が受け取っている間は、子には支給されません。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

3人目の子の加算額は、2人目までと比べてどうなりますか。

  • A 3分の1ほどに下がる。同じではない 正解

    正解です。243,800円から81,300円へ下がります。

  • B 同じ額が、そのまま加算される

    同じ額ではありません。

  • C 3人目からは、加算がなくなる

    なくなるわけではなく、81,300円が加算されます。

  • D 3人目のほうが、多く加算される

    多くなるのではなく、少なくなります。

243,800円から81,300円へ下がります。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★
  • 1人目・2人目の加算(円)
  • 3人目以降の加算(円)

81,300 ÷ 243,800 は0.33ほど。

1人目および2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円です。81,300円を243,800円で割ると0.33ほどなので、約3分の1になります。子が増えれば同じだけ増える、という形ではありません。だから子が3人以上いる家庭では、人数から受け取る額を見積もるときに、2人目までと3人目以降を分けて数えることになります。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

遺族基礎年金を受け取れるのは、どの場合でしょう。

答え 生計を維持されていた、子のある配偶者/生計を同じくする父母がいない子/20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

「子のある」という条件が、効いています。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★

受け取れる遺族

  • 死亡した方に生計を維持されていたこと
  • 子のある配偶者
  • 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級)

子のいない配偶者、父母、兄弟姉妹は対象に入っていない。

対象は子のある配偶者と子です。子のいない配偶者は「子のある配偶者」にあたらないので受け取れません。死亡した方の父母も対象に入っていません。子については、生計を同じくする父または母がいる間は支給されないので、その父母がいない場合に受け取れます。20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方も、子として扱われます。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

子が18歳になった年度の3月31日を過ぎたあとについて、正しく言えているのはどれですか。

  • A 配偶者の年金額は、まったく変わらない

    子の人数が変われば、加算が変わります。

  • B 加算だけが残り、基本額のほうが消える

    減るのは加算のほうで、基本額ではありません。

  • C 子がいなくなれば、支給されない 正解

    正しい言い方です。対象は「子のある配偶者」だからです。

  • D 子の分は、20歳まで加算が続く

    20歳未満まで続くのは、障害の状態にある場合です。

対象は「子のある配偶者」だからです。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★

子が全員対象から外れれば、支給されなくなる

一度もらい始めれば、ずっと続く

子が2人いて1人だけ外れた場合は、加算が1人分減る。

受け取れるのは子のある配偶者と子で、配偶者のほうには「子のある」という条件が付いています。子が全員18歳になった年度の3月31日を過ぎれば、その条件を満たさなくなります。子が2人いて上の子だけが外れた場合は、加算が1人分減るだけで支給は続きます。20歳まで続くのは、障害等級1級または2級の状態にある場合です。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Eさん(35歳)には、配偶者と10歳・7歳の子がいます。Eさんに万一のことがあった場合を考えています。

遺族基礎年金を受け取れるのは、誰ですか。

  • A 配偶者だけで、子は対象にならない

    子も対象に含まれます。

  • B 子だけで、配偶者は対象にならない

    配偶者も対象に含まれます。

  • C 子のある配偶者と、子 正解

    正解です。対象は、子のある配偶者と子の二つです。

  • D 親や兄弟姉妹も含めた遺族

    親や兄弟姉妹は含まれません。

対象は、子のある配偶者と子の二つです。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
生計を維持されていた遺族
  • 子のある配偶者

子のある配偶者が受け取っている間は、子には支給されない。

資料は「死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます」として、子のある配偶者と子を挙げています。親や兄弟姉妹は入りません。そして「子のある」という条件が付いているので、子がいない配偶者は対象外です。なお子のある配偶者が受け取っている間は、子には支給されません。二人が同時に受け取るのではなく、配偶者のほうが先に立ちます。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

子のある配偶者が受け取るときの額は、847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)に子の加算額を足した額です。1人目および2人目の子の加算額は、各243,800円です。Eさんの配偶者には子が2人います。

年金額は、いくらですか。(単位:円)

答え 1334900円

847,300 + 243,800 × 2 で1,334,900円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
  1. 基本額 847,300円
  2. 子の加算 243,800円 × 2人 = 487,600円
  3. 合計 1,334,900円(年額)

月に直すと約11.1万円。

基本額847,300円に、子2人分の加算487,600円を足して1,334,900円です。月に直すと約11.1万円になります。ここで大事なのは、これが年額だということと、子の人数で変わるということです。生命保険をいくらかけるかを考えるとき、この額を先に数えておかないと、足りない分がいくらなのかが出てきません。まず出る分を数えます。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

3人目以降の子の加算額は、各81,300円です。子が2人だった配偶者に、3人目の子がいる場合を考えます。

2人のときより、年金額はいくら増えますか。(単位:円)

答え 81300円

3人目の加算は81,300円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
  • 1人目・2人目の加算(円)
  • 3人目以降の加算(円)

3人目からは、約3分の1になる。

2人目までは各243,800円でしたが、3人目からは各81,300円になります。増える額は81,300円で、2人目までの約3分の1です。子が1人増えれば同じだけ増える、という形にはなっていません。子が3人いる家庭の年金額は847,300 + 487,600 + 81,300 で1,416,200円。人数が増えるほど、1人あたりの上乗せは小さくなります。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

子2人のある配偶者が1,334,900円を受け取っていました。上の子が18歳になった年度の3月31日を過ぎ、子として数えられなくなりました。

年金額は、いくら減りますか。(単位:円)

答え 243800円

子1人分の加算243,800円が減ります。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★★
  1. 子2人 847,300 + 487,600 = 1,334,900円
  2. 子1人 847,300 + 243,800 = 1,091,100円
  3. 差は 243,800円(月に直すと約2万円)

子の生年月日から、いつ下がるかは前もって分かる。

子が2人から1人になるので、加算は487,600円から243,800円へ。年金額は1,334,900円から1,091,100円になり、243,800円減ります。月に直すと約2万円です。この減り方は前もって分かります。子の生年月日が決まっているからです。だから「いくら出るか」だけでなく「いつからいくらに変わるか」まで、先に数えておけます。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

友人から「配偶者に万一のことがあったら、遺族年金はいくら出る?」と聞かれました。

まず確かめるべきなのは、どれですか。

  • A 配偶者の勤務先が、どこだったか

    勤務先は、遺族基礎年金の額を変えません。

  • B 子が何人いて、それぞれ何歳か 正解

    正解です。人数で額が、年齢で続く年数が決まります。

  • C 生命保険に、いくつ入っているか

    保険は、公的年金の額とは別です。

  • D 住んでいる家が、持ち家かどうか

    住まいも、金額とは関わりません。

人数で額が、年齢で続く年数が決まります。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★★
遺族基礎年金はいくら出るか
  • 子は何人か → 加算額が決まる
  • それぞれ何歳か → いつ減り、いつ終わるかが決まる

この二つで、金額と期間の見通しが立つ。

遺族基礎年金の額は基本額に子の加算を足したものなので、子の人数が分からないと金額が出ません。そして子の年齢が分かれば、いつ加算が減り、いつ支給が終わるかまで見通せます。この二つが土台になります。勤務先は遺族厚生年金のほうに関わりますが、遺族基礎年金の額は変えません。保険の加入状況や持ち家かどうかは、出る額とは別の話です。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

生命保険をいくらかけるか考えています。

先に数えておくとよいのは、どれですか。

  • A 保険会社の格付けが、どうなっているか

    格付けは、必要な額を変えません。

  • B 保険料が、月いくらになるか

    保険料は、必要な額が決まったあとの話です。

  • C 保険の名前が、何というのか

    名前も、金額とは関わりません。

  • D 公的年金から、いくら出るのか 正解

    正解です。足りない分は、引き算でしか出せません。

足りない分は、引き算でしか出せません。

判断保険を選ぶ・見直す★★★★

先に数えるもの

  • 遺族基礎年金の額(子の人数と年齢から)
  • 何年続くか

そのあとで考えるもの

  • 必要な額との差
  • その差をどう埋めるか

公的な分が先に来る。

必要な額から、公的年金で出る分を引いた残りが、備えるべき金額になります。だから先に出る分を数えないと、いくら足りないのかが分かりません。遺族基礎年金なら、子の人数と年齢から金額と続く年数まで出せます。保険会社の格付けも、保険料も、商品の名前も、その引き算の答えを変えません。順序としては、公的な分が先に来ます。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

「遺族年金が出るから大丈夫」と聞いたとき、確かめるのはどちらでしょう。

  • A 子が何歳まで対象で、そのあとどうなるか 正解

    正解です。出る額は、年々下がっていきます。

  • B 年金が振り込まれる曜日は、いつか

    振込の曜日は、金額を変えません。

  • C 制度の名前が、正式には何というか

    正式名称も、期間とは関わりません。

  • D 手続きの窓口が、どこにあるのか

    窓口も、いくら出るかを変えません。

出る額は、年々下がっていきます。

判断保険を選ぶ・見直す★★★★

何年後にいくらになり、いつ終わるかまで数える

いまの時点で出る額だけを見て、足りると考える

子が全員対象から外れれば、支給そのものが終わる。

遺族基礎年金は子の加算で額が決まるので、子が18歳になった年度の3月31日を過ぎるたびに下がります。そして子が全員対象から外れれば、支給そのものが終わります。つまり「出るから大丈夫」というのは、いまの時点の額だけを見た言い方です。何年後にいくらになり、いつ終わるのかまで数えて、はじめて足りるかどうかが分かります。

出典 日本年金機構「遺族基礎年金」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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