加算対象期間は、相続開始日に応じて決まります。
それぞれ、どうなりますか。
答え ~令和8年12月31日に相続開始 … 相続開始前3年以内/令和9年1月1日~令和12年12月31日に相続開始 … 令和6年1月1日から死亡の日までの間/令和13年1月1日以後に相続開始 … 相続開始前7年以内/3年以内以外の部分 … 総額100万円までは加算されない
サッと理解
同じ制度の中で、期間が段階的に延びます。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
相続開始の日が令和9年1月2日以後なら、3年以内以外の分から総額100万円は加算されない。
じっくり理解
令和8年12月31日までの相続開始なら3年以内、令和13年1月1日以後なら7年以内です。その間の期間は「令和6年1月1日から死亡の日までの間」とされていて、相続開始日ごとに長さが変わります。そして3年以内以外の部分については、総額100万円までは加算されません。期間が延びた分をそのまま全部足すわけではない、というところが対になっています。
出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報