相続・贈与に備える

110万円以下なら贈与税はかからない。それで終わり?

贈与税がかからなくても、相続税の計算では足し戻されることがあります。

このページの要点

国税庁は、相続等によって財産を取得した人が被相続人から加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、相続税の課税価格にその贈与時の価額を加算するとしています。加算対象期間は相続開始日に応じて決まり、令和8年12月31日までの相続開始なら3年以内、令和13年1月1日以後なら7年以内です。加算対象期間内であれば贈与税がかかったかどうかに関係なく加算され、110万円以下の贈与も含まれます。ただし相続開始前3年以内以外の分については、総額100万円までは加算されません。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

このレッスンを解く

会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 加算対象期間
  2. 贈与財産の加算
  3. 贈与財産の加算

わかる 2 問

  1. 贈与財産の加算
  2. 贈与税額控除

見抜く 3 問

  1. 贈与財産の加算
  2. 贈与財産の加算
  3. 贈与財産の加算

ケースで考える 5 問

  1. 贈与財産の加算
  2. 贈与財産の加算
  3. 贈与財産の加算
  4. 贈与財産の加算
  5. 贈与財産の加算

判断する 2 問

  1. 贈与財産の加算
  2. 加算対象期間

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

加算対象期間は、相続開始日に応じて決まります。

それぞれ、どうなりますか。

答え ~令和8年12月31日に相続開始 … 相続開始前3年以内/令和9年1月1日~令和12年12月31日に相続開始 … 令和6年1月1日から死亡の日までの間/令和13年1月1日以後に相続開始 … 相続開始前7年以内/3年以内以外の部分 … 総額100万円までは加算されない

同じ制度の中で、期間が段階的に延びます。

知る相続・贈与に備える★★★★
被相続人の相続開始日加算対象期間
~令和8年12月31日相続開始前3年以内
令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日~相続開始前7年以内

相続開始の日が令和9年1月2日以後なら、3年以内以外の分から総額100万円は加算されない。

令和8年12月31日までの相続開始なら3年以内、令和13年1月1日以後なら7年以内です。その間の期間は「令和6年1月1日から死亡の日までの間」とされていて、相続開始日ごとに長さが変わります。そして3年以内以外の部分については、総額100万円までは加算されません。期間が延びた分をそのまま全部足すわけではない、というところが対になっています。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その合計額から総額_までは加算されません。

  • A 50万円

    50万円ではありません。

  • B 100万円 正解

    正解です。毎年ではなく、総額での控除です。

  • C 110万円

    110万円は贈与税の基礎控除額のほうです。

  • D 200万円

    200万円でもありません。

毎年ではなく、総額での控除です。

知る相続・贈与に備える★★★
加算対象期間内の贈与
  • 相続開始前3年以内 → そのまま加算
  • 3年以内以外 → 合計から総額100万円を差し引いて加算

年ごとではなく、合計に対して一度だけの100万円。

資料は「相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません」としています。年ごとに100万円ずつではなく、合計に対して一度だけ100万円です。贈与税の基礎控除110万円とは、別の数字になります。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 基礎控除額110万円以下の贈与財産は、加算しなくてよい

    110万円以下でも加算されます。

  • B 加算対象期間は、いつ相続が開始しても同じである

    相続開始日によって変わります。

  • C 加算された贈与財産に係る贈与税は、控除されない

    相続税の計算上、控除されます。

  • D 死亡した年に贈与されている財産の価額も加算する 正解

    通ります。110万円以下の贈与と並べて書かれています。

110万円以下の贈与と並べて書かれています。

知る相続・贈与に備える★★★★

資料に書いてあること

  • 加算対象期間内なら、贈与税の有無に関係なく加算する
  • 110万円以下の贈与財産も、死亡した年の贈与も加算する
  • 加算対象期間は相続開始日に応じて3年以内から7年以内へ
  • 加算された贈与財産に係る贈与税額は、相続税額から控除される

控除する贈与税額に、加算税・延滞税・利子税は含まれない。

資料は「基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります」としています。加算対象期間は相続開始日に応じて3年以内から7年以内へと変わります。そして「加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります」とあり、控除されないわけではありません。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

加算対象期間内に、110万円以下の贈与がありました。贈与税はかかっていません。

この贈与は、相続税の課税価格に加算されますか。

  • A 加算されない

    贈与税がかからなくても加算されます。

  • B 半分だけ加算される

    半分になる仕組みではありません。

  • C 加算される 正解

    正解です。贈与税の有無に関係なく加算します。

  • D 贈与税を払った分だけ加算

    払った額に応じて決まるのではありません。

贈与税の有無に関係なく加算します。

わかる相続・贈与に備える★★★

加算対象期間内なら、110万円以下の贈与も加算する

贈与税がかからなかったのだから、相続税にも関係ない

死亡した年に贈与された財産の価額も加算する。

資料は「加算対象期間内に贈与されたものであれば贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります」としています。贈与税がかからなかったことと、相続税の計算に入らないことは、別の話です。二つの税を分けて見ることになります。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

加算された贈与財産について、贈与税を納めていました。

この贈与税は、どうなりますか。

  • A 相続税額から控除される 正解

    正解です。同じ財産に二度課さないための仕組みです。

  • B そのまま二重に課されることになる

    二重には課されません。

  • C 還付されることはない

    相続税額からの控除という形で調整されます。

  • D 贈与税だけが残る

    贈与税だけが残るわけではありません。

同じ財産に二度課さないための仕組みです。

わかる相続・贈与に備える★★★
加算対象期間内の贈与 → 相続税の課税価格に加算されるその贈与に係る贈与税額 → 相続税額から控除される加算税・延滞税・利子税 → 控除する額に含まれない

同じ財産に二度課さないための調整。

資料は「その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります」としています。贈与のときに払った税を、相続税の計算でもう一度取ることはしません。ただし控除されるのは贈与税の本体で、加算税、延滞税、利子税の額は含まれないとされています。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 加算対象期間内なら、贈与税の有無に関係なく加算する/令和13年1月1日以後の相続では、加算対象期間は7年以内/加算された贈与財産に係る贈与税額は、相続税額から控除される

延びた部分には、総額100万円の控除があります。

見抜く相続・贈与に備える★★★★

期間の延長と、延びた部分への100万円の控除を、あわせて読む

110万円以下の贈与なら、相続税とは関わらないと読む

加算対象期間内なら、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算する。

贈与税の有無に関係なく加算すること、令和13年1月1日以後は7年以内になること、加算分の贈与税額が相続税額から控除されることは、いずれも資料に書かれています。一方、110万円以下の贈与財産も加算されます。そして3年以内以外の部分については、合計額から総額100万円までは加算されません。期間を延ばす話と、その分をやわらげる話が、同じページに並んでいます。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

「110万円までなら贈与税がかからないから、あとは何も関係ない」と聞きました。

この言い方は、どうですか。

  • A 110万円以下なら加算されない

    加算対象期間内なら加算されます。

  • B 贈与税がかかる分だけ加算される

    贈与税の額に応じて決まるのではありません。

  • C 死亡した年の贈与だけは加算されない

    死亡した年の贈与も加算されます。

  • D 加算対象期間内なら、加算される 正解

    正しい見方です。贈与税と相続税は、別々に見ます。

贈与税と相続税は、別々に見ます。

見抜く相続・贈与に備える★★★★

贈与のとき

  • 基礎控除額110万円以下なら贈与税はかからない

相続のとき

  • 加算対象期間内なら、贈与時の価額を課税価格に加算する
  • 贈与税がかかったかどうかは関係ない
  • 死亡した年に贈与された財産も加算する

贈与税の話で完結させない。

110万円以下なら贈与税はかかりませんが、加算対象期間内であれば相続税の課税価格には加算されます。資料は「贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します」と書いています。死亡した年の贈与も同じです。贈与税の話で完結させると、相続の段階で別の計算が待っていることに気づけません。二つの税をつなぐのが、この加算の仕組みです。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額があります。

この金額は、加算されますか。

  • A 加算することになる

    加算しない範囲に挙げられています。

  • B 半分だけ加算する

    半分という扱いはありません。

  • C 2倍にして加算する

    2倍にすることもありません。

  • D 加算しなくてよい 正解

    正解です。加算しない贈与財産として挙げられています。

加算しない贈与財産として挙げられています。

見抜く相続・贈与に備える★★★★

メリット

  • 贈与税の配偶者控除額に相当する金額
  • 住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額
  • 教育資金のうち非課税の適用を受けた金額
  • 結婚・子育て資金のうち非課税の適用を受けた金額

デメリット

  • 基礎控除額110万円以下の贈与財産
  • 死亡した年に贈与されている財産の価額

上は加算しないもの、下は加算するもの。

資料は「加算しない贈与財産の範囲」として、贈与税の配偶者控除額に相当する金額、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税の適用を受けた金額の四つを挙げています。すべての贈与が加算されるわけではありません。期間の内か外かを見る前に、そもそも加算しない財産にあたるかどうか、という分かれ道があります。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Cさんは親から暦年課税で、相続開始日の6年前に300万円、4年前に200万円、2年前に200万円、1年前に100万円の贈与を受けていました。相続が令和8年12月31日までに開始する場合、加算対象期間は相続開始前3年以内です。

相続税の課税価格に加算されるのは、いくらですか。(単位:円)

答え 3000000円

2年前200万円 + 1年前100万円 で、300万円です。

ケース相続・贈与に備える★★★
  • 300万円(期間の外)6年前
  • 200万円(期間の外)4年前
  • 200万円(加算)2年前
  • 100万円(加算)1年前
  • 300万円加算される合計

令和8年12月31日までに相続が開始する場合。

加算対象期間は相続開始前3年以内なので、2年前と1年前の贈与が入ります。6年前の300万円と4年前の200万円は期間の外なので、加算されません。同じ贈与でも、いつ行われたかで扱いが変わる。この回を作った時点は令和8年なので、いまはこの3年以内という期間が使われています。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

同じCさんについて、相続が令和13年1月1日以後に開始する場合を考えます。加算対象期間は相続開始前7年以内なので、6年前300万円、4年前200万円、2年前200万円、1年前100万円のすべてが期間内に入ります。

このうち、相続開始前3年以内に取得した財産以外の合計はいくらですか。(単位:円)

答え 5000000円

6年前300万円 + 4年前200万円 で、500万円です。

ケース相続・贈与に備える★★★
  • 3年以内(2年前+1年前)
  • 3年以内以外(6年前+4年前)

単位は円。控除がかかるのは、下の5,000,000円のほうだけ。

7年以内という一つの期間の中を、さらに二つに分けます。3年以内にあたるのが2年前と1年前、それ以外にあたるのが6年前と4年前です。この「それ以外」の分だけに、総額100万円の控除がかかります。期間が延びた部分を、内側と同じようには扱わない作りになっています。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

Cさんの相続が令和13年1月1日以後に開始する場合、3年以内の贈与は合計300万円、それ以外の贈与は合計500万円でした。それ以外の分からは総額100万円が差し引かれます。

加算される合計は、いくらですか。(単位:円)

答え 7000000円

300万円 +(500万円 − 100万円)で、700万円です。

ケース相続・贈与に備える★★★★
  1. 3年以内の贈与を合計する(300万円)
  2. 3年以内以外の贈与を合計する(500万円)
  3. 3年以内以外の合計から総額100万円を差し引く(400万円)
  4. 二つを足す(700万円)

3年以内の分からは、100万円を引かない。

内側の300万円はそのまま、外側の500万円は100万円を引いた400万円。足して700万円です。3年以内で相続が終わっていれば加算は300万円でしたから、期間が延びた分だけ400万円増えたことになります。同じ贈与の記録でも、いつ相続が開始するかで加算される額が変わります。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

相続開始が令和13年1月1日以後で、加算対象期間内の贈与のうち、相続開始前3年以内が合計300万円、それ以外が合計500万円でした。

加算される合計は、いくらですか。

  • A 800万円

    控除の100万円を引いていません。

  • B 700万円 正解

    正解です。外側の500万円から100万円を引きます。

  • C 500万円

    3年以内の分が抜けています。

  • D 300万円

    3年以内だけを見た額です。

外側の500万円から100万円を引きます。

ケース相続・贈与に備える★★★★

令和13年1月1日以後に相続が開始する場合

相続開始前3年以内
300万円 → そのまま加算
3年以内以外
500万円 → 総額100万円を差し引いて400万円
加算される合計
700万円

控除がかかるのは、外側の区間だけ。

3年以内の300万円はそのまま加算され、それ以外の500万円からは総額100万円が差し引かれて400万円になります。足して700万円です。800万円は控除を引き忘れた額、300万円は3年以内だけを見た額。どこまでを期間に入れ、どこに控除をかけるかで、三つとも違う答えが出ます。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

加算される額を出すときの手順です。

正しい順に、並べてください。

答え 相続開始日から、加算対象期間を決める → その期間内の暦年課税に係る贈与を洗い出す → 相続開始前3年以内と、それ以外に分ける → 3年以内以外の合計から総額100万円を差し引き、3年以内の分と足す

期間が決まらないと、洗い出せません。

ケース相続・贈与に備える★★★
  1. 相続開始日から、加算対象期間を決める
  2. その期間内の暦年課税に係る贈与を洗い出す
  3. 相続開始前3年以内と、それ以外に分ける
  4. 3年以内以外の合計から総額100万円を差し引き、3年以内の分と足す

加算しない贈与財産にあたるものは、あらかじめ外しておく。

加算対象期間は相続開始日によって決まるので、まずそこからです。期間が決まってはじめて、どの贈与を拾うかが決まります。そのあと内側と外側に分け、外側だけに100万円の控除をかけて足し合わせます。分ける前に控除を引いたり、期間を決める前に集計したりすると、答えが変わってしまいます。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

生前贈与の記録を見ているときのことです。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A いつの贈与かを見る 正解

    正解です。同じ金額でも、時期で扱いが変わります。

  • B 贈与した人の年齢

    年齢は、加算の判定を変えません。

  • C 振込先の銀行の名前

    銀行の名前も、関わりません。

  • D 通帳の記帳の色

    記帳の色も、関わりません。

同じ金額でも、時期で扱いが変わります。

判断相続・贈与に備える★★★★

金額と一緒に、いつの贈与かを記録しておく

金額だけを見て、贈与税がかからなければ終わりと考える

同じ四つの贈与が、300万円にも700万円にもなった。

加算対象期間の内か外か、内であっても3年以内かそれ以外かで、加算される額が変わります。だから記録を見るときは、金額と並んで日付が要ります。この回の例でも、同じ四つの贈与が300万円になったり700万円になったりしました。人の年齢も、銀行の名前も、記帳の色も、その分かれ目とは関わりません。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

「110万円以下だから何も起きない」という話を聞きました。

確かめるのは、どれですか。

  • A 贈与した金額の端数の処理

    端数の処理は、期間と関わりません。

  • B 相続開始日がいつか 正解

    正解です。そこで、加算対象期間が決まります。

  • C 贈与した月の曜日

    曜日も、関わりません。

  • D 通帳の残高の推移

    残高の推移も、関わりません。

そこで、加算対象期間が決まります。

判断相続・贈与に備える★★★★
  1. ~令和8年12月31日に相続開始加算対象期間は相続開始前3年以内
  2. 令和9年1月1日~令和12年12月31日に相続開始令和6年1月1日から死亡の日までの間
  3. 令和13年1月1日以後に相続開始相続開始前7年以内

110万円以下かどうかは、加算の判定とは別の話。

加算対象期間は相続開始日に応じて、3年以内から7年以内へと段階的に変わります。だから同じ贈与でも、いつ相続が開始するかで加算されるかどうかが決まる。110万円以下かどうかは、贈与税の話であって、加算の判定とは別です。端数の処理も、曜日も、残高の推移も、加算対象期間を変えません。

出典 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

このレッスンを解く