協会けんぽの資料では、任意継続にした場合の保険料はどうなるとされていますか。
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A 退職前と同じ額になる
同じ額ではなく2倍とされています。
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B 退職時の2倍 正解
正解です。事業主負担分も負担するためです。
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C 退職前の半分になる
半分ではなく2倍です。
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D 所得がなければかからない
所得がなくても保険料はかかります。
サッと理解
事業主負担分も負担するためです。
| 資料の項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険料 | 退職時の健康保険料の2倍。ただし上限がある |
| 算出方法 | 退職時の標準報酬月額×都道府県別保険料率 |
| 上限 | 標準報酬月額が32万円を超える場合は32万円で計算 |
| 被保険者期間 | 2年間 |
40歳から64歳までの方は介護保険料が加わるとされている。
じっくり理解
資料は「退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります。ただし、上限があります」としています。在職中は会社と本人で分けて負担していた分を、退職後は全額自分で払うことになるためです。算出は「退職時の標準報酬月額×お住まいの都道府県別保険料率」で、標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算するとされています。
出典 協会けんぽ「任意継続」 / 2026年9月時点の情報