借地借家法の第三章は、建物の賃貸借についていくつかのことを定めています。
それぞれ、どう定めていますか。
答え 第二十六条 … 期間満了の一年前から六月前までに通知しなければ、同一の条件で更新したものとみなす/第二十七条 … 賃貸人が解約の申入れをした場合、六月を経過することによって終了する/第二十九条 … 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがないものとみなす/第三十二条 … 借賃が不相当となったとき、当事者は将来に向かって増減を請求できる
サッと理解
期間と、借賃の増減が別に定められています。
第三十条は、この節の規定に反する特約で賃借人に不利なものを無効としている。
じっくり理解
第二十六条は更新、第二十七条は賃貸人からの解約、第二十九条は一年未満の期間の扱い、第三十二条は借賃の増減を請求できる場合。契約は放っておくと同じ条件で続く形になっていて、家賃の額を動かすには別の条文が要ります。
出典 e-Gov法令検索「借地借家法」 / 2026年9月時点の情報