保険を選ぶ・見直す

50万円より安く済んだら、その差はどうなる?

足りないときは払い、余ったときは受け取る。どちらも自分で動きます。

このページの要点

協会けんぽの出産育児一時金は、2023年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度加入機関において在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円、それ以外の区分では1児につき48.8万円です。多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給されます。直接支払制度を利用すると協会けんぽから医療機関等へ直接支払われ、出産費用が一時金を超えた分は医療機関等へ支払い、下回った場合はその差額を協会けんぽへ申請します。差額の申請書は出産後概ね3か月後に送付されます。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

このレッスンを解く

会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金
  3. 出産育児一時金

わかる 2 問

  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金

見抜く 3 問

  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金
  3. 出産育児一時金

ケースで考える 5 問

  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金
  3. 出産費貸付制度
  4. 直接支払制度
  5. 直接支払制度

判断する 2 問

  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降に出産した場合、1児につき_です。

  • A 50万円 正解

    正解です。2023年4月1日以降の出産についての額です。

  • B 42万円

    42万円ではありません。

  • C 48.8万円

    48.8万円は、別の区分の額です。

  • D 55万円

    55万円は、例に出てくる出産費用のほうです。

2023年4月1日以降の出産についての額です。

知る保険を選ぶ・見直す★★
  • 加入機関・在胎22週以降
  • 加入機関・在胎22週未満
  • 未加入の機関での出産

単位は円。2023年4月1日以降の出産。1児につきの額。

資料の表では、2023年4月1日以降の出産について、産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産は1児につき50万円とされています。この条件に当たらない場合は48.8万円です。金額は一つではなく、区分によって分かれています。55万円というのは、資料の例に出てくる出産費用のほうの金額です。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

資料に出てくる四つの仕組みです。

それぞれ、どういうものですか。

答え 直接支払制度 … 協会けんぽから医療機関等へ直接支払う/受取代理制度 … 出産予定日まで2か月以内の方に限られる/出産費貸付制度 … 一時金の8割相当額を限度に無利子で貸し付ける/資格喪失後の支給 … 資格喪失後6か月以内に出産したこと

使える場面が、それぞれ違います。

知る保険を選ぶ・見直す★★★
仕組み内容
直接支払制度協会けんぽから医療機関等へ、一時金を直接支払う
受取代理制度医療機関等が被保険者に代わって受け取る。出産予定日まで2か月以内の方に限られる
出産費貸付制度支給までの間、一時金の8割相当額を限度に無利子で貸し付ける
資格喪失後の支給被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内の出産であること

同じ一時金をめぐって、四つの手がある。

直接支払制度は協会けんぽが医療機関等へ直接支払うもの、受取代理制度は医療機関等が被保険者に代わって受け取るもので出産予定日まで2か月以内の方に限られます。出産費貸付制度は支給までの間に8割相当額を限度に無利子で貸し付けるもの、資格喪失後の支給は退職などのあとでも一定の条件を満たせば受けられるものです。同じ一時金をめぐって、四つの手が用意されています。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 多胎児を出産しても、支給されるのは1児分だけである

    胎児数分だけ支給されます。

  • B 出産費貸付制度で借りたお金には、利息がかかる

    無利子で貸し付ける制度です。

  • C 費用が一時金を下回った差額は、自動的に振り込まれる

    申請して支給を受けることになります。

  • D 健康保険でいう出産には、妊娠85日以後の死産も含まれる 正解

    通ります。生産だけを指す言葉ではありません。

生産だけを指す言葉ではありません。

知る保険を選ぶ・見直す★★★

資料に書いてあること

  • 健康保険でいう出産は、妊娠85日以後の生産・死産・人工妊娠中絶
  • 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給される
  • 出産費貸付制度は無利子
  • 下回った差額は、申請して支給を受ける

同じ出産に対して、支給は1回のみ。

資料は「健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します」としています。多胎児のときは胎児数分だけ支給されます。出産費貸付制度は「無利子で貸し付ける制度」です。そして下回った差額については、出産後概ね3か月後に申請書が送付され、それを使って申請することになります。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

同じく直接支払制度で、出産育児一時金は50万円、出産費用は40万円でした。

このとき、どうなりますか。

  • A 40万円だけが支給される

    支給されるのは、費用の額ではありません。

  • B 何も支給されないことになる

    下回った場合も、差額が支給されます。

  • C 差額の10万円を医療機関に払う

    払うのではなく、受け取る側になります。

  • D 差額の10万円が支給される 正解

    正解です。下回った分が、あとから支給されます。

下回った分が、あとから支給されます。

わかる保険を選ぶ・見直す★★★
  • 500,000円出産育児一時金
  • 400,000円出産費用
  • 100,000円差額
  • 協会けんぽへ申請して支給を受けるどうなるか

費用が上回れば払う側、下回れば受け取る側になる。

資料は「出産にかかった費用が、出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されます」としています。50万円と40万円の差である10万円が、支給される額です。費用のほうが少なくて済んだからといって、余った分が消えるわけではありません。同じ引き算でも、どちらが大きいかで、払う側になるか受け取る側になるかが入れ替わります。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

1児につき48.8万円になるのは、どんなときですか。

  • A 出産費用が48.8万円だったとき

    費用の額で一時金が変わるわけではありません。

  • B 双子を出産したとき

    多胎児は、胎児数分が支給されます。

  • C 産科医療補償制度の未加入機関での出産 正解

    正解です。在胎週数22週に達しなかった場合も同じ額です。

  • D 資格を喪失したあと6か月以内に出産したとき

    資格喪失後の支給でも、区分の考え方は同じです。

在胎週数22週に達しなかった場合も同じ額です。

わかる保険を選ぶ・見直す★★★
1児につきの額を分けるもの
  • 産科医療補償制度に加入した機関か
  • 在胎週数22週以降の出産か

かかった費用や胎児数で、1児あたりの額が変わるのではない。

表では、産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産が50万円、それ以外、つまり加入機関でも在胎週数22週に達しなかった出産と、未加入の機関での出産が48.8万円とされています。金額を分けているのは、制度への加入と在胎週数であって、かかった費用や胎児数ではありません。差は12,000円です。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 加入機関で在胎週数22週以降の出産は1児につき50万円/多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給される/費用が一時金を下回った場合は、その差額が支給される

超えた分は、自分で支払うことになります。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★

下回れば差額を受け取り、上回れば超えた分を支払う

どちらの場合も、協会けんぽが調整してくれる

同じ出産について、重複して支給を受けることはできない。

1児につき50万円という額、胎児数分の支給、下回った場合の差額支給は、いずれも資料に書かれています。一方、超えた額は「医療機関等へお支払いいただくことになります」とされていて、協会けんぽが負担するわけではありません。また「重複して支給を受けることはできません」ともあります。線の上と下で、どちらが動くかが入れ替わります。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

出産費用が一時金を下回り、差額が生じました。

この差額は、どうやって受け取りますか。

  • A 何もしなくても口座に振り込まれる

    書類が届くだけで、申請は自分で行います。

  • B 協会けんぽへ申請することになる 正解

    正解です。申請書は、出産後概ね3か月後に送られてきます。

  • C 医療機関が代わりに受け取る

    差額は被保険者あてに案内されます。

  • D 差額は支給されないことになる

    下回った場合も、差額は支給されます。

申請書は、出産後概ね3か月後に送られてきます。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★

費用が上回ったとき

  • 超えた額を医療機関等へ支払う
  • 窓口でその場に生じる

費用が下回ったとき

  • 差額が支給される
  • 概ね3か月後に申請書が送られてくる
  • そこから自分で申請する

同じ差額でも、動き方が違う。

資料は「その差額が支給されます。出産後概ね3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)を協会けんぽより被保険者あてに送付します」としています。書類が届くだけで、そこから申請するのは自分です。制度の中に自分の動きが組み込まれている場面と、そうでない場面があります。ここは、動かないと受け取れないほうです。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

「出産育児一時金は50万円」と聞きました。

この言い方は、どうですか。

  • A どんな場合でも50万円で変わらない

    区分によって変わります。

  • B 48.8万円になる区分もある 正解

    正しい見方です。区分は表で二つに分かれています。

  • C 出産費用に応じて金額が決まる

    費用で額が決まるわけではありません。

  • D 加入者の収入によって金額が変わる

    収入によって変わるものではありません。

区分は表で二つに分かれています。

見抜く保険を選ぶ・見直す★★★★
加入機関で在胎週数22週以降 → 1児につき50万円加入機関で在胎週数22週未満 → 1児につき48.8万円未加入の機関での出産 → 1児につき48.8万円

よく聞く50万円は、表のいちばん上の行のこと。

50万円になるのは、産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降に出産した場合です。それ以外の区分では48.8万円になります。かかった費用や収入で額が変わる仕組みではありません。よく聞く「50万円」という数字は、表のいちばん上の行のことです。表が二行以上あるときは、どの行の話なのかを確かめることになります。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Vさんは直接支払制度を利用しました。出産育児一時金は50万円、出産費用は55万円でした。

医療機関等の窓口で支払う額は、いくらですか。(単位:円)

答え 50000円

550,000 − 500,000 で、50,000円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★
  • 出産費用
  • 出産育児一時金

単位は円。差の50,000円を医療機関等の窓口で支払う。

直接支払制度では、協会けんぽから医療機関等へ一時金が直接支払われます。費用がその額を超えた分だけが、窓口での支払いになります。資料も「出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払いいただくことになります」としています。55万円を全額いったん立て替えるわけではありません。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

Wさんは双子を出産しました。産科医療補償制度加入機関で、在胎週数22週以降の出産です。

出産育児一時金は、合わせていくらですか。(単位:円)

答え 1000000円

500,000 × 2 で、1,000,000円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
  • 500,000円1児につき
  • 2人胎児数
  • 1,000,000円合計

多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給される。

資料は「多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます」としています。表の金額が「1児につき」と書かれているのは、このためです。一回の出産につき一つの額が決まっているのではなく、生まれた子の数だけ支給されます。「同じ出産に対して出産育児一時金の支給は1回のみです」という記述は、重複して請求できないという意味で、胎児数の話とは別のことです。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

出産費貸付制度では、出産育児一時金の8割相当額を限度に、無利子で貸し付けられます。一時金は50万円です。

限度となる額は、いくらですか。(単位:円)

答え 400000円

500,000 × 8割 で、400,000円です。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
  1. 出産育児一時金は500,000円
  2. その8割相当額が限度
  3. 400,000円まで、無利子で借りられる

対象は、出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠4か月以上で一時的な支払いを要する方。

支給までの間の立て替えを助ける仕組みなので、一時金そのものより少ない額が限度になっています。対象は、出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。直接支払制度を使えば窓口での立て替えは減りますが、それを使わない場合や、先に支払いが必要な場合の手として用意されています。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

Vさんは直接支払制度を利用し、出産費用は55万円でした。一時金は50万円です。

退院のとき、窓口ではどうなりますか。

  • A 55万円をいったん全額支払う

    一時金の分は、窓口を通りません。

  • B 5万円を医療機関等に支払う 正解

    正解です。超えた分だけが、窓口での支払いになります。

  • C 支払いは何も生じない

    超えた分については、支払いが生じます。

  • D 5万円が後日支給される

    超えた分は支給ではなく、支払いです。

超えた分だけが、窓口での支払いになります。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★

直接支払制度を使ったとき

出産費用
550,000円
協会けんぽ → 医療機関等
500,000円が直接支払われる
窓口での支払い
50,000円
制度を使わない場合
費用を退院までに支払い、自分で一時金を請求する

どちらを選ぶかで、いったん用意する金額が変わる。

直接支払制度は「出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度」なので、一時金の分は窓口を通りません。だから支払うのは超えた5万円だけです。この制度を使わない場合は、費用を退院までに医療機関等へ支払ったうえで、自分で一時金を請求することになります。どちらを選ぶかで、いったん用意する金額が変わります。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

直接支払制度を使うときの流れです。

正しい順に、並べてください。

答え 退院までに、直接支払制度の利用に合意する文書に同意する → 協会けんぽから医療機関等へ、出産育児一時金が直接支払われる → 費用が一時金を超えた分は、医療機関等へ支払う → 下回った場合は、概ね3か月後に届く書類で協会けんぽへ申請する

同意が先で、精算はあとになります。

ケース保険を選ぶ・見直す★★★
  1. 退院までに、直接支払制度の利用に合意する文書に同意する
  2. 協会けんぽから医療機関等へ、出産育児一時金が直接支払われる
  3. 費用が一時金を超えた分は、医療機関等へ支払う
  4. 下回った場合は、概ね3か月後に届く書類で協会けんぽへ申請する

同意が先で、精算はあと。

資料は「直接支払制度を利用される場合には、出産予定の医療機関等を退院するまでの間に『直接支払制度の利用に合意する文書』の内容に同意して頂く必要があります」としています。同意があってはじめて、協会けんぽから医療機関等へ支払われます。差額の精算はそのあとで、上回ったか下回ったかによって、支払うか申請するかが分かれます。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

出産費用の見積りを見たときのことです。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 医療機関の建物の築年数

    築年数は、この判断と関わりません。

  • B 担当医が何年その病院にいるか

    勤続年数も、関わりません。

  • C 病室の窓がどちらを向くか

    窓の向きも、関わりません。

  • D 一時金を上回るか下回るか 正解

    正解です。そこで、払う側か受け取る側かが決まります。

そこで、払う側か受け取る側かが決まります。

判断保険を選ぶ・見直す★★★★

見積りを一時金の額と並べて、どちら側になるかを見ておく

金額だけを見て、手続きのことは考えない

上回れば窓口で支払い、下回れば申請して受け取る。

一時金の額をまたぐかどうかで、そのあとに起きることが変わります。上回れば窓口で支払い、下回れば申請して受け取る。金額の大小だけでなく、そのあとの手続きまで入れ替わります。築年数も、担当医の勤続も、窓の向きも、この分かれ目とは関わりません。見積りを見た時点で、どちら側になりそうかは分かります。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

「出産育児一時金は50万円」と聞きました。

確かめるのは、どれですか。

  • A 出産する月の曜日の並び

    曜日は、区分と関わりません。

  • B 医療機関の駐車場の広さ

    駐車場の広さも、関わりません。

  • C どの区分に当たるのか 正解

    正解です。48.8万円の区分もあります。

  • D 医療機関の看板の色や形

    看板の色や形も、関わりません。

48.8万円の区分もあります。

判断保険を選ぶ・見直す★★★★

メリット

  • 区分が分かれば、1児につきの額が決まる
  • 多胎児なら、胎児数分だけ支給される

デメリット

  • 額は一つに決まっていない(50万円と48.8万円)
  • かかった費用の額では、1児あたりの額は変わらない

表が複数行あるときは、どの行なのかを見る。

産科医療補償制度に加入した機関かどうか、在胎週数22週以降かどうかで、1児につきの額が50万円と48.8万円に分かれます。差は12,000円ですが、金額そのものより、額が一つに決まっていないと知っていることが効きます。曜日も、駐車場も、看板も、区分を教えてくれません。表が複数行あるときは、どの行なのかを見ることになります。

出典 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

このレッスンを解く