特定商取引法第12条の6では、インターネット通販の最終確認画面に表示する事項として何が挙げられていますか。
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A 事業者の売上と利益
売上や利益は挙げられていません。
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B 他の店の価格とくらべた表
他店との比較は挙げられていません。
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C 分量、販売価格、支払時期 正解
正解です。6つの事項が挙げられています。
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D 広告を出した日付と時刻
広告の日時は挙げられていません。
サッと理解
6つの事項が挙げられています。
最終確認画面に表示する事項(法第12条の6)
- 分量
- 販売価格(役務の対価)。送料についても表示が必要
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
このほかに、契約の申込みの撤回又は解除に関する事項も挙げられている。
じっくり理解
資料は、最終確認画面に表示するよう定められている事項として「分量」「販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)」「代金(対価)の支払時期、方法」「商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)」「申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容」「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)」の6つを挙げています。「消費者が必要な情報につき一覧性をもって確認できるようにする」ためとされています。
出典 消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売 / 2026年9月時点の情報