消費者庁の資料では、特定継続的役務提供の中途解約について何が定められているとされていますか。
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A 解約そのものができない
中途解約はできるとされています。
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B 事業者が額を自由に決められる
上限が政令で定められています。
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C 損害賠償などの額の上限 正解
正解です。役務ごとに政令で定められています。
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D 解約には費用がかからない
上限までは請求され得ます。
サッと理解
役務ごとに政令で定められています。
| 役務 | 役務提供開始前の上限 | 役務提供開始後の上限(bの部分) |
|---|---|---|
| エステティック | 2万円 | 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額 |
| 語学教室 | 1万5000円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
| 学習塾 | 1万1000円 | 2万円又は1か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
| 結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
いずれも上限であって、必ずこの額がかかるという意味ではない。
じっくり理解
資料は「消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約…を解除(中途解約)することができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下のとおりです」として、役務ごとの額を表で示しています。「それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません」ともされています。
出典 消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供 / 2026年9月時点の情報