景品表示法第五条は、事業者がしてはならない表示を号に分けて定めています。
第二号が対象にしているのは、どれですか。
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A 品質が実際より著しく優良だと誤認される表示
品質などの内容は第一号です。
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B 景品類の提供そのもの
景品類の制限及び禁止は第四条です。
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C 取引条件が著しく有利だと誤認される表示 正解
正解です。価格その他の取引条件についてです。
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D 内閣総理大臣が指定していない表示のすべて
指定に関するのは第三号の話です。
サッと理解
価格その他の取引条件についての表示です。
条文で確かめたこと
- 第四条は景品類の制限及び禁止
- 第五条第一号は品質などが著しく優良だと誤認される表示
- 第五条第二号は取引条件が著しく有利だと誤認される表示
- 第七条の措置命令は違反行為がなくなっていても出せる
- 第八条の課徴金は売上額に百分の三を乗じた額
e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」から。
じっくり理解
第五条第二号は「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」を対象にしています。品質などの内容についてが第一号、景品類の制限及び禁止は第四条です。表示と実際の有利さは別のものとして扱われている、ということになります。
出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報