家計を整える

送料500円を避けるために3,000円余計に買う。本当に得?

避けた額と、増えた額を、同じ引き算に置きます。

このページの要点

2,000円の商品に送料500円で、支払総額は2,500円。5,000円以上で送料無料なので3,000円追加すると、支払総額は5,000円です。避けたのは500円、増えたのは3,000円。追加分のうち必要な分が2,500円を超えなければ損になります。ラインが8,000円なら、ハードルは5,500円に上がります。

最終更新 2026年9月25日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 支払総額
  2. 支払総額
  3. 支払総額

わかる 2 問

  1. 支払総額
  2. 支払総額

見抜く 3 問

  1. 不要支出
  2. 送料
  3. 支払総額

ケースで考える 5 問

  1. 支払総額
  2. 追加購入
  3. 支払総額
  4. 不要支出
  5. 追加購入

判断する 2 問

  1. 追加購入
  2. 送料

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

景品表示法第五条は、事業者がしてはならない表示を号に分けて定めています。

第二号が対象にしているのは、どれですか。

  • A 品質が実際より著しく優良だと誤認される表示

    品質などの内容は第一号です。

  • B 景品類の提供そのもの

    景品類の制限及び禁止は第四条です。

  • C 取引条件が著しく有利だと誤認される表示 正解

    正解です。価格その他の取引条件についてです。

  • D 内閣総理大臣が指定していない表示のすべて

    指定に関するのは第三号の話です。

価格その他の取引条件についての表示です。

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条文で確かめたこと

  • 第四条は景品類の制限及び禁止
  • 第五条第一号は品質などが著しく優良だと誤認される表示
  • 第五条第二号は取引条件が著しく有利だと誤認される表示
  • 第七条の措置命令は違反行為がなくなっていても出せる
  • 第八条の課徴金は売上額に百分の三を乗じた額

e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」から。

第五条第二号は「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」を対象にしています。品質などの内容についてが第一号、景品類の制限及び禁止は第四条です。表示と実際の有利さは別のものとして扱われている、ということになります。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

「課徴金は売上額の30%」と考えました。

条文で見ると、どうですか。

  • A 30%である

    3%であって30%ではありません。

  • B 10%である

    10%とは書かれていません。

  • C 定額で決まっている

    売上額に応じて決まります。

  • D 百分の三である 正解

    正解です。百分の三、つまり3%です。

条文は百分の三としています。

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表示と実際の負担を分けて数える

送料の欄が0円になったことで済ませる

第五条第二号は、取引条件が実際より著しく有利だと誤認される表示を禁じている。

第八条は「売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金」としています。百分の三は3%で、30%ではありません。定額でもなく、売上額に応じて決まります。ただし「その額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない」ともされているので、下限があります。率と下限の二つを押さえておきます。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 課徴金は売上額の百分の十

    条文は百分の三としています。

  • B 課徴金は売上額の百分の三 正解

    通ります。売上額の百分の三です。

  • C 措置命令は違反がなくなれば出せない

    なくなっていても出せるとされています。

  • D 第五条は景品類の提供を禁じている

    景品類は第四条が定めています。

第八条は百分の三としています。

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景品表示法のしくみ

  • 第四条 景品類の制限及び禁止
  • 第五条 不当な表示の禁止(第一号・第二号・第三号)
  • 第七条 措置命令
  • 第八条 課徴金(売上額の百分の三、150万円未満は命じない)

第一条の目的は一般消費者の利益の保護。

第八条は「売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金」としており、百分の十ではありません。措置命令については第七条が「当該違反行為が既になくなつている場合においても」できるとしています。また第五条は表示についての規定で、景品類の制限及び禁止を定めているのは第四条です。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

四つの条文を、その中身と組み合わせてください。

答え 第五条第一号 … 品質などが著しく優良だと誤認される表示/第五条第二号 … 取引条件が著しく有利だと誤認される表示/第七条 … 違反行為の差止めなどを命じる措置命令/第八条 … 売上額に百分の三を乗じた額の課徴金

表示の種類が二つに分かれています。

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条文内容
第四条景品類の制限及び禁止
第五条第一号品質などが著しく優良だと誤認される表示の禁止
第五条第二号取引条件が著しく有利だと誤認される表示の禁止
第七条措置命令(違反がなくなっていても出せる)
第八条課徴金(売上額の百分の三、150万円未満は命じない)

条文の記述のまま。

第五条は不当な表示の禁止で、第一号が品質などの内容、第二号が価格その他の取引条件についてです。第七条は措置命令で、違反行為の差止めなどを命じることができ、しかも「当該違反行為が既になくなつている場合においても」出せるとされています。第八条は課徴金納付命令で、売上額に百分の三を乗じた額を国庫に納付させるものです。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

条文から読み取れるものを、すべて選んでください。

答え 課徴金は売上額に百分の三を乗じた額/課徴金額が150万円未満なら納付を命じられない/措置命令は違反行為がなくなっていても出せる

禁じられているのは表示の種類です。

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条文が定めていること

  • 表示の種類による禁止(第五条)
  • 措置命令(第七条)
  • 課徴金の率と下限(第八条)

条文が定めていないこと

  • 送料無料という表示の禁止
  • 消費者の買い方
  • 送料や無料ラインの額

この法律は事業者への規制である。

条文が定めているのは、課徴金が売上額に百分の三を乗じた額であること、その額が150万円未満なら納付を命じられないこと、措置命令は「当該違反行為が既になくなつている場合においても」出せることです。送料無料という表示そのものを禁じてはいません。禁じられているのは、実際よりも著しく有利だと誤認される表示です。景品類の制限は第四条です。

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見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

追加した3,000円のうち、必要な分が_を超えないと損になります。

  • A 500円

    500円は避けた送料の額です。

  • B 3,000円

    3,000円は追加した額そのものです。

  • C 2,500円 正解

    正解です。3,000 − 500 = 2,500円です。

  • D 5,000円まで

    5,000円は送料無料のラインです。

3,000 − 500 の分です。

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追加額 3,000円→避けた送料 500円→不要な分 = 3,000 − 必要な分→得になる条件 必要な分 > 2,500円

分かれ目は 3,000 − 500 = 2,500円。

追加した3,000円のうち不要な分は 3,000 − 必要な分。これが避けた送料500円より小さければ得なので、必要な分は 3,000 − 500 = 2,500円を超えている必要があります。500円は避けた送料、3,000円は追加した額、5,000円は無料ラインです。分かれ目は、追加額から送料を引いた額になります。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

「送料無料」にするために3,000円追加しました。

何が起きましたか。

  • A 送料が返ってきた

    払っていない送料は返ってきません。

  • B 支払総額が増えた 正解

    正解です。2,500円から5,000円になりました。

  • C 商品の値段が下がった

    商品の値段は変わっていません。

  • D 必要なものだけを買えた

    追加分の中身によります。

2,500円から5,000円になりました。

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同じ買い物を、二つの方法で

送料を払う
2,000 + 500 = 2,500円
3,000円追加
2,000 + 3,000 = 5,000円(送料0円)
支払総額の差
2,500円
必要な分が1,000円なら
1,500円の損

送料の欄は0円になりましたが、支払総額は2,500円から5,000円になりました。送料が返ってきたわけではなく、もとから払っていないだけです。商品の値段も下がっていません。必要なものだけを買えたかどうかは、追加した3,000円の中身によります。表示の上で0円になったことと、財布から出た額が減ったことは別です。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

四つの額を、大きい順に並べてください。

答え 8,000円(ラインが8,000円の場合) → 5,000円(ラインが5,000円の場合) → 2,500円(送料を払う) → 2,000円(商品の値段だけ)

いちばん小さいのは送料を除いた商品の額です。

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  1. ラインが8,000円支払総額 8,000円
  2. ラインが5,000円支払総額 5,000円
  3. 送料を払う支払総額 2,500円
  4. 商品の値段2,000円(送料を除く)

金額はこちらで置いた例。

8,000円、5,000円、2,500円、2,000円の順です。8,000円と5,000円は送料無料のラインに合わせた場合の支払総額、2,500円は送料を払った場合、2,000円は商品の値段そのもの(送料を除く)です。送料を0円にする方法をとるほど、支払総額は大きくなっています。並べると、どの方法がいくらだったかが一目で分かります。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんが買いたい商品は2,000円で、送料は500円かかります。

送料を払う場合、支払総額はいくらですか。

答え 2500円

2,000 + 500 の分です。

ケース家計を整える★★★
  • 2,000円商品
  • 500円送料
  • 2,500円支払総額
  • 5,000円以上送料無料のライン

金額はこちらで置いた例。

2,000 + 500 = 2,500円です。これが比べる相手になります。送料を0円にする道もありますが、そのときの支払総額と並べないと、どちらが少ないかは言えません。送料が0円になったかどうかではなく、最後にいくら払ったかで比べます。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

5,000円以上で送料が無料になります。2,000円の商品に3,000円分を追加しました。

支払総額はいくらですか。

  • A 5,000円 正解

    正解です。2,000 + 3,000 = 5,000円です。

  • B 2,500円

    2,500円は送料を払う場合です。

  • C 3,000円

    3,000円は追加した分だけです。

  • D 5,500円になる

    送料は無料なので足しません。

2,000 + 3,000 で、送料は0円です。

ケース家計を整える★★★
  • 送料を払う場合(円)
  • 追加して無料にする場合(円)

差は2,500円。避けた送料は500円。

2,000 + 3,000 = 5,000円で、送料は0円です。送料を払う場合の2,500円と比べると、5,000 − 2,500 = 2,500円多く払っています。避けたのは500円、増えたのは3,000円。送料の欄は0円になりましたが、支払総額は倍になりました。5,500円は送料を足してしまった額です。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

課徴金は売上額に百分の三を乗じた額で、その額が150万円未満のときは納付を命じられません。

課徴金が150万円になる売上額は、いくらですか。

答え 50000000円

1,500,000 ÷ 3 × 100 の分です。

ケース家計を整える★★★★
1,500,000÷3×100=50,000,000円

1,500,000 ÷ 3 × 100 = 50,000,000円です。売上額が5,000万円を下回ると課徴金は150万円未満になり、納付を命じることができません。戻して確かめると50,000,000 × 3 ÷ 100 = 1,500,000円。なおこの割り算は条文に書かれていません。条文の「百分の三」と「百五十万円」という二つの数字から出したものです。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

追加した3,000円のうち、本当に必要だったのは1,000円分でした。

送料を払う場合と比べて、いくらの損ですか。

  • A 1,500円 正解

    正解です。2,000 − 500 = 1,500円です。

  • B 2,500円

    2,500円は支払総額の差です。

  • C 2,000円

    2,000円は不要な支出の額です。

  • D 損はしていない

    1,500円の損になります。

不要な2,000円から、避けた500円を引きます。

ケース家計を整える★★★★
  • 不要だった支出(円)
  • 避けた送料(円)

差の1,500円が損。必要な分が2,500円を超えていれば得になる。

不要だったのは 3,000 − 1,000 = 2,000円。避けた送料は500円なので、2,000 − 500 = 1,500円の損です。2,500円は支払総額の差そのもの、2,000円は不要な支出の額。必要だった1,000円は、送料を払う場合でもいずれ買うものなので、損には数えません。必要な分が2,500円を超えていれば得でしたが、1,000円では届きません。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

送料無料のラインが5,000円から8,000円に変わりました。買いたい商品は2,000円、送料は500円のままです。

追加分のうち必要な分は、いくらを超えていないと損になりますか。

答え 5500円

8,000 − 2,000 − 500 の分です。

ケース家計を整える★★★★
  1. 追加額を出す(8,000 − 2,000 = 6,000円)
  2. 避けた送料を引く(6,000 − 500 = 5,500円)
  3. もとのラインと比べる(5,500 − 2,500 = 3,000円上がった)

金額はこちらで置いた例。

追加額は 8,000 − 2,000 = 6,000円。避けた送料500円より不要な分が小さければ得なので、必要な分は 6,000 − 500 = 5,500円を超えている必要があります。ラインが5,000円のときの2,500円から3,000円上がりました。ラインが上がった分だけ、そのまま必要な分のハードルも上がります。

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判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

送料無料のラインが5,000円から8,000円に変わりました。

次に確かめるのは、どれでしょう。

  • A 追加で必要な額 正解

    正解です。ここから分かれ目が出ます。

  • B 去年の送料との差

    去年との差では追加額が出ません。

  • C 友人が使っている店

    他の店を見ても追加額は出ません。

  • D いちばん高かった買い物

    過去の買い物では出ません。

追加額が決まらないと、分かれ目が出ません。

判断家計を整える★★★★
ラインが8,000円になった
  • 追加額 8,000 − 2,000 = 6,000円
  • 分かれ目 6,000 − 500 = 5,500円
  • 送料を払えば 2,000 + 500 = 2,500円
  • ラインが上がるほどハードルも上がる

金額はこちらで置いた例。

ラインが8,000円になれば、2,000円の商品に対して追加は6,000円。分かれ目は 6,000 − 500 = 5,500円に上がります。ラインが3,000円上がった分だけ、ハードルも3,000円上がりました。去年の送料との差や友人の店、いちばん高かった買い物からは、この額は出てきません。ラインが動いたら、まず追加額を出し直すということです。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

「送料を払うのは損だから、もう少し買って無料にしたほうがいい」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 送料の順位

    順位では比べられません。

  • B 去年との差

    去年との差でも比べられません。

  • C いちばん安い店

    安い店を探すのは別の話です。

  • D 支払総額で比べたか 正解

    正解です。ここで向きが分かります。

2,500円と5,000円を並べると向きが見えます。

判断家計を整える★★★

メリット

  • 支払総額で並べると、どちらが少ないか分かる
  • 追加額から送料を引けば、分かれ目が出る

デメリット

  • 送料の欄が0円になっても、総額は増えていることがある
  • 無料ラインが上がると、必要な分のハードルも上がる

買うかどうかは、この回では決めない。

送料500円を避けるために3,000円追加すると、支払総額は2,500円から5,000円になります。追加分のうち必要な分が2,500円を超えていなければ損です。順位や去年との差、いちばん安い店を見ても、この比較はできません。買うかどうかは人によって違うので、ここでは決めません。支払総額を並べて分かれ目を出すところまでが、この回の範囲です。

出典 e-Gov 法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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