財政法第二十四条は予備費について定めています。
予備費は何に充てるために計上できますか。
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A 公債の償還
償還財源は第六条の剰余金の話です。
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B 決算上の剰余金
剰余金は決算のあとに出るものです。
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C 予見し難い予算の不足 正解
正解です。予見し難い予算の不足に充てます。
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D 国会の議決を経た支出のすべて
議決を経た支出は予備費とは別です。
サッと理解
条文は「予見し難い予算の不足に充てるため」としています。
条文で確かめたこと
- 第四条 歳出は公債又は借入金以外の歳入を財源とする
- 第六条 剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に充てる
- 第二十四条 予見し難い予算の不足に充てる予備費を計上できる
- 予備費の額は「相当と認める金額」とされ、数字はない
- 第二十七条 予算は前年度の一月中に国会へ提出するのを常例とする
e-Gov 法令検索「財政法」から。国の予算についての法律である。
じっくり理解
第二十四条は「予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる」としています。何に使うかは分からないまま、予算を組む段階で載せておくものです。公債の償還に充てるのは第六条の剰余金の話で、予備費とは別です。金額は「相当と認める金額」とされ、条文に数字はありません。
出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報