家計を整える

手取り30万円。生活費はいくらまでなら無理がない?

先に確保する額を決めると、上限が決まります。

このページの要点

手取り300,000円から貯蓄50,000円と予備費25,000円を先に取り分ければ、生活費の上限は225,000円(手取りの75%)。家賃85,000円、食費40,000円、娯楽費25,000円、その他75,000円でちょうど収まります。家賃が20,000円高くなると245,000円で枠を超え、家賃以外を140,000円から120,000円へ約14%削るか、確保額を崩すかの二択になります。

最終更新 2026年9月25日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 予備費
  2. 手取り
  3. 予備費

わかる 2 問

  1. 予備費
  2. 予備費

見抜く 3 問

  1. 生活費上限
  2. 生活費上限
  3. 変動費

ケースで考える 5 問

  1. 生活費上限
  2. 手取り
  3. 貯蓄余力
  4. 変動費
  5. 固定費

判断する 2 問

  1. 固定費
  2. 貯蓄余力

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

財政法第二十四条は予備費について定めています。

予備費は何に充てるために計上できますか。

  • A 公債の償還

    償還財源は第六条の剰余金の話です。

  • B 決算上の剰余金

    剰余金は決算のあとに出るものです。

  • C 予見し難い予算の不足 正解

    正解です。予見し難い予算の不足に充てます。

  • D 国会の議決を経た支出のすべて

    議決を経た支出は予備費とは別です。

条文は「予見し難い予算の不足に充てるため」としています。

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条文で確かめたこと

  • 第四条 歳出は公債又は借入金以外の歳入を財源とする
  • 第六条 剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に充てる
  • 第二十四条 予見し難い予算の不足に充てる予備費を計上できる
  • 予備費の額は「相当と認める金額」とされ、数字はない
  • 第二十七条 予算は前年度の一月中に国会へ提出するのを常例とする

e-Gov 法令検索「財政法」から。国の予算についての法律である。

第二十四条は「予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる」としています。何に使うかは分からないまま、予算を組む段階で載せておくものです。公債の償還に充てるのは第六条の剰余金の話で、予備費とは別です。金額は「相当と認める金額」とされ、条文に数字はありません。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

「国の歳出は、公債を発行してまかなうのが原則」と考えました。

条文で見ると、どうですか。

  • A 公債が原則

    公債は但し書きの範囲に限られます。

  • B 借入金が原則

    借入金も但し書きの範囲です。

  • C 日本銀行が引き受ける

    第五条で引き受けさせてはならないとされています。

  • D 公債以外の歳入が原則 正解

    正解です。公債又は借入金以外の歳入が原則です。

第四条は公債又は借入金以外の歳入を財源としています。

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先に確保する額を決めて、残りを上限にする

使ったあとに残った分を貯めることにする

条文も予備費を予算に計上し、剰余金の一定割合を先に回すとしている。

第四条は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」としています。但し書きで公共事業費・出資金・貸付金については国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行できるとされていますが、原則は公債以外です。また第五条は公債を日本銀行に引き受けさせてはならないとしています。入ってくる額の中で決める、というのが原則の形です。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 予備費は決算後に計上する

    予算に計上するものです。

  • B 予備費は予算に計上できる 正解

    通ります。歳入歳出予算に計上できます。

  • C 剰余金は全額を償還に充てる

    二分の一を下らない金額とされています。

  • D 予算は前年度の四月中に国会へ提出する

    前年度の一月中とされています。

第二十四条は歳入歳出予算に計上できるとしています。

知る家計を整える★★★★

財政法のしくみ

  • 第四条 歳出の財源は公債又は借入金以外の歳入
  • 第五条 公債を日本銀行に引き受けさせない
  • 第六条 剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に
  • 第二十四条 予見し難い不足に充てる予備費を計上できる

予備費は予算を組む段階、剰余金は決算のあと。

第二十四条は予備費を「歳入歳出予算に計上することができる」としています。決算後ではなく、予算を組む段階です。剰余金については第六条が「二分の一を下らない金額」としており、全額ではありません。予算の提出は第二十七条で「前年度の一月中」とされ、四月中ではありません。先に決めるものと、あとで決まるものを分けて押さえます。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

四つの条文を、その中身と組み合わせてください。

答え 第四条 … 歳出は公債又は借入金以外の歳入を財源とする/第六条 … 剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に充てる/第二十四条 … 予見し難い予算の不足に充てる予備費を計上できる/第二十七条 … 予算を前年度の一月中に国会に提出するのを常例とする

先に決めるものと、あとから決まるものがあります。

わかる家計を整える★★★
条文内容時点
第四条歳出は公債又は借入金以外の歳入を財源とする予算を組むとき
第二十四条予見し難い予算の不足に充てる予備費を計上できる予算を組むとき
第二十七条予算を前年度の一月中に国会に提出する予算を組むとき
第六条剰余金の二分の一を下らない金額を償還に充てる決算のあと

財政法の条文のまま。

第四条は歳出の財源を公債又は借入金以外の歳入とするという原則、第六条は決算で剰余が出たときに二分の一を下らない金額を償還財源に充てるという決まりです。第二十四条の予備費は予算を組む段階で計上するもの、第二十七条は予算を前年度の一月中に国会へ提出するという時期の話。予備費は先に、剰余金はあとから決まります。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

条文から読み取れるものを、すべて選んでください。

答え 予備費は予見し難い予算の不足に充てるため計上できる/剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に充てる/歳出は公債又は借入金以外の歳入を財源とするのが原則

予備費の額はどう書かれていましたか。

わかる家計を整える★★★★

条文が定めていること

  • 予備費を予算に計上できること
  • 剰余金の二分の一を下らない金額の扱い
  • 歳出の財源の原則

条文が定めていないこと

  • 予備費の具体的な金額
  • 家計の生活費の上限
  • 貯蓄をいくらすべきか

この回の家計の金額はすべてこちらで置いた例。

条文が定めているのは、予備費を予見し難い予算の不足に充てるため計上できること、剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に充てること、歳出の財源を公債又は借入金以外の歳入とすることです。予備費の金額は「相当と認める金額」とされ、数字はありません。また財政法は国の予算についての法律で、家計の生活費の上限は示されていません。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

家賃が2万円上がっても枠を守るには、家賃以外を_に抑える必要があります。

  • A 140,000円

    140,000円は上がる前の額です。

  • B 225,000円

    225,000円は上限そのものです。

  • C 120,000円 正解

    正解です。140,000 − 20,000 = 120,000円です。

  • D 85,000円まで

    85,000円は上がる前の家賃です。

140,000 − 20,000 の分です。

見抜く家計を整える★★★★
上限 225,000円→家賃 85,000円 → 家賃以外は140,000円→家賃が105,000円に → 家賃以外は120,000円→削る額 20,000円(約14%)

枠を守る場合。金額はこちらで置いた例。

生活費の上限225,000円から家賃85,000円を引くと、家賃以外は140,000円。家賃が20,000円上がるなら、家賃以外を140,000 − 20,000 = 120,000円に抑えることになります。140,000円は上がる前の額、225,000円は上限そのもの、85,000円は上がる前の家賃です。枠が動かないなら、どこかが動くしかありません。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

先に75,000円を確保して、生活費の上限を225,000円と決めました。

何が変わりますか。

  • A 手取りの額

    手取りは300,000円のままです。

  • B 超えたときに分かる 正解

    正解です。比べる相手が先にできます。

  • C 家賃の額

    家賃の額は上限とは別に決まります。

  • D 貯蓄が自動で増える

    取り分けなければ増えません。

比べる相手が先にできます。

見抜く家計を整える★★★★

同じ手取り300,000円を、二つの順序で

先に取り分ける
75,000円 → 上限225,000円
家賃が上がる
合計245,000円(20,000円超過)
枠を守る
家賃以外を120,000円に
枠を超える
確保を55,000円に減らす

手取りも家賃も、上限を決めたからといって動きません。貯蓄が自動で増えるわけでもありません。変わるのは、超えたかどうかがその場で分かるという点です。家賃が20,000円上がって合計が245,000円になったとき、225,000円という枠があれば20,000円超えたと言えます。枠がなければ「少し高いかもしれない」で終わります。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

生活費の内訳を、額の大きい順に並べてください。

答え 家賃 85,000円 → その他 75,000円 → 食費 40,000円 → 娯楽費 25,000円

足すと225,000円になります。

見抜く家計を整える★★★★
  1. 家賃85,000円
  2. その他75,000円
  3. 食費40,000円
  4. 娯楽費25,000円

合わせて225,000円。上限と一致する。

家賃85,000円、その他75,000円、食費40,000円、娯楽費25,000円の順で、足すと225,000円。上限とちょうど一致します。家賃がいちばん大きく、上限の約38%(85,000 ÷ 225,000 ≒ 0.378)を占めます。家賃を20,000円上げると、残りの三つ合わせて140,000円のほうで受け止めることになります。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんの手取りは月300,000円です。貯蓄50,000円と予備費25,000円を先に取り分けることにしました。

生活費に使える上限は、いくらですか。

答え 225000円

300,000 − 75,000 の分です。

ケース家計を整える★★★
  • 300,000円手取り
  • 50,000円貯蓄
  • 25,000円予備費
  • 225,000円(手取りの75%)生活費の上限

金額はこちらで置いた例。

50,000 + 25,000 = 75,000円を先に取り分けるので、300,000 − 75,000 = 225,000円が生活費の上限です。225,000 ÷ 300,000 = 0.75で手取りの75%。残った分を貯めるのではなく、先に取り分けてから残りを上限にする、という順序です。この順序だと、上限を超えたかどうかがその場で分かります。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

手取り300,000円のうち、225,000円を生活費の上限とします。

手取りに占める割合は、どれですか。

  • A 75% 正解

    正解です。225,000 ÷ 300,000 = 0.75です。

  • B 25%

    25%は取り分けた75,000円の割合です。

  • C 80%

    80%になる割り算はここにありません。

  • D 133%をこえる

    割る向きが逆になっています。

225,000 ÷ 300,000 の分です。

ケース家計を整える★★★
225,000÷300,000×100=75%

225,000 ÷ 300,000 = 0.75なので75%です。25%は先に取り分けた75,000円のほうの割合で、75 + 25 = 100になります。133%は割る向きを逆にした場合(300,000 ÷ 225,000)。何を何で割るかを決めておかないと、同じ二つの数から別の答えが出ます。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

財政法第六条は、決算上の剰余金のうち二分の一を下らない金額を償還財源に充てるとしています。剰余が75,000円だったとします。

二分の一は、いくらですか。

答え 37500円

75,000 ÷ 2 の分です。

ケース家計を整える★★★★
  1. 剰余の額を確かめる(75,000円)
  2. 二分の一を出す(75,000 ÷ 2 = 37,500円)
  3. 「下らない金額」なので37,500円以上
  4. 残りの上限も37,500円

条文は国の剰余金についてのもの。金額はこちらで置いた例。

75,000 ÷ 2 = 37,500円です。条文は「二分の一を下らない金額」としているので、37,500円以上を充てることになります。残りの上限も37,500円。家計でいえば、残った分の半分以上を先に回すという決め方にあたります。ただし条文は国の剰余金についてのもので、家計の貯蓄を定めたものではありません。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

家賃以外の140,000円から20,000円を削ります。

削る割合は、どれくらいですか。

  • A 約14% 正解

    正解です。20,000 ÷ 140,000 ≒ 0.143です。

  • B 約9%

    約9%は上限を分母にした場合です。

  • C 約20%

    約20%になる割り算はありません。

  • D 約30%をこえる

    30%にはなりません。

20,000 ÷ 140,000 の分です。

ケース家計を整える★★★★
  • 家賃以外(上がる前・円)
  • 家賃以外(上がったあと・円)

20,000 ÷ 140,000 ≒ 14%を削ることになる。

20,000 ÷ 140,000 ≒ 0.143なので約14%です。約9%は上限225,000円を分母にした場合(20,000 ÷ 225,000)で、削る対象は家賃以外の140,000円なので分母が違います。家賃を除いた部分だけで受け止めるので、割合は大きくなります。どこを分母にするかで、同じ20,000円の重さが変わります。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

家賃が85,000円から105,000円になりました。食費40,000円、娯楽費25,000円、その他75,000円は変えないとします。

生活費の合計は、いくらになりますか。

答え 245000円

105,000 + 40,000 + 25,000 + 75,000 の分です。

ケース家計を整える★★★★
  • 生活費の上限(円)
  • 家賃が上がったあとの合計(円)

差は20,000円。金額はこちらで置いた例。

105,000 + 40,000 + 25,000 + 75,000 = 245,000円です。上限の225,000円を20,000円超えます。超えた分は、家賃以外から削るか、先に確保した75,000円から出すかのどちらかになります。両方をそのままにしておく道はありません。上限を先に決めておくと、この選択がその場で見えます。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

住みたい部屋の家賃が、月2万円高くなりました。

次に確かめるのは、どれでしょう。

  • A 家賃以外で削れる額 正解

    正解です。ここで枠を守れるか決まります。

  • B 去年の家賃との差

    去年との差では削れる額が分かりません。

  • C 友人が払っている家賃

    他人の家賃でも分かりません。

  • D いちばん高かった月の支出

    過去の支出でも分かりません。

枠を守れるかは、そこで決まります。

判断家計を整える★★★★
家賃が20,000円上がる
  • 家賃以外を削る → 140,000円を120,000円に(約14%)
  • 確保を削る → 75,000円を55,000円に
  • 上限を上げる → 手取りは変わらないので確保が減る
  • 両方そのままにする道はない

金額はこちらで置いた例。

上限225,000円を守るなら、家賃以外の140,000円から20,000円を削ることになります。食費や娯楽費でそれができるかどうかが分かれば、枠を守れるかが決まります。できなければ、先に確保した75,000円を減らすことになります。去年の家賃との差や友人の家賃、いちばん高かった月の支出からは、この判断はできません。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

「手取り30万円なら、生活費は30万円まで使えるでしょう」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 支出の順位

    順位では上限が出ません。

  • B 去年との差

    去年との差でも出ません。

  • C いちばん高い費目

    いちばん高い費目でも出ません。

  • D 先に確保する額 正解

    正解です。ここで上限が決まります。

確保する額が決まれば、上限が決まります。

判断家計を整える★★★

メリット

  • 先に確保すれば、上限が数字で決まる
  • 超えたかどうかが、その場で分かる

デメリット

  • 残った分を貯める順序では、上限が決まらない
  • 家賃を上げるなら、ほかを削るか確保を崩すことになる

いくら確保するかは、この回では決めない。

手取り300,000円をそのまま生活費に使えば、貯蓄も予備費も残りません。貯蓄50,000円と予備費25,000円を先に取り分ければ、上限は225,000円。順位や去年との差、いちばん高い費目を見ても、この上限は出てきません。いくら確保するかは人によって違うので、ここでは決めません。上限の出し方を示すところまでが、この回の範囲です。

出典 e-Gov 法令検索「財政法」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

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