運用管理費用(信託報酬)は、どこに配分されますか。
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A 運用会社・販売会社・信託銀行 正解
正解です。3者で配分される、と書かれています。
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B 投資信託を売った販売会社だけ
販売会社だけではありません。
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C 信託財産に、そのまま留保される
留保されるのは、信託財産留保額のほうです。
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D 監査を行う監査法人に支払われる
監査法人に支払われるのは、監査報酬です。
サッと理解
3者で配分される、と書かれています。
- 運用会社
- 販売会社
- 信託銀行
販売会社は、買ったあとも配分を受けている。
じっくり理解
資料は「運用管理にかかる費用などをまかなうもので、運用会社・販売会社・信託銀行の3者で配分されます」としています。販売会社は購入時手数料を受け取るだけでなく、保有している間もこの配分を受けます。つまり買ったあとも関係が続いているということです。信託財産に留保されるのは信託財産留保額のほうで、監査法人に支払われるのは監査報酬です。
出典 資産運用業協会「投資信託のコスト」 / 2026年9月時点の情報