消費者契約法第九条は、解除に伴う損害賠償や違約金を定める条項について書いています。
無効になるのは、どの部分ですか。
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A 条項の全部が無効になる
全部ではなく、超える部分だけです。
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B 解除の申し出そのもの
解除そのものが無効になるのではありません。
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C 平均的な損害を超える部分 正解
正解です。条文は「当該超える部分」としています。
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D 事業者に生ずべき損害のすべて
平均的な損害の額までは対象外です。
サッと理解
条文は「当該超える部分」としています。
条文で確かめたこと
- 解除に伴う違約金等が平均的な損害の額を超える部分は無効
- 支払いが遅れた場合の損害賠償等は年14.6%を超える部分が無効
- 説明を求められたときは算定根拠の概要を説明するよう努める
- 消費者の利益を一方的に害する条項は無効(第十条)
e-Gov 法令検索「消費者契約法」第九条・第十条から。
じっくり理解
第九条第一項第一号は、違約金などの額が「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」について、「当該超える部分」を無効としています。条項そのものが丸ごと無効になるのではなく、超えた分だけが無効です。平均的な損害の額までは、請求されうるということでもあります。
出典 e-Gov 法令検索「消費者契約法」第九条 / 2026年9月時点の情報