収入を管理する

売上が多い月の翌月、使えるだけ使って大丈夫?

入った額のうち、後から出ていく分があります。

このページの要点

入金800,000円、毎月の支出300,000円で、差額は500,000円。ただし前年の事業所得5,000,000円から事業主控除2,900,000円を引いた2,100,000円に第1種事業の5%をかけると、個人事業税は105,000円になります。資料では納める時期は8月と11月の年2回とされ、半分ずつなら1回52,500円。取り分けると使えるのは395,000円です。

最終更新 2026年9月11日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

このレッスンを解く

会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 税金準備
  2. 税金準備
  3. 税金準備

わかる 2 問

  1. 所得
  2. 事業資金

見抜く 3 問

  1. 税金準備
  2. 資金留保
  3. 事業資金

ケースで考える 5 問

  1. 売上
  2. 所得
  3. 税金準備
  4. 生活費
  5. 資金留保

判断する 2 問

  1. 資金留保
  2. 売上

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

東京都主税局の資料では、個人事業税を納める時期はいつとされていますか。

  • A 毎年3月15日までにまとめて1回

    3月15日は申告の期限です。

  • B 毎月の売上から引かれる

    自動で引かれるものではありません。

  • C 確定申告と同じ日にまとめて払う

    確定申告の日とは別に納期があります。

  • D 原則として8月、11月の年2回 正解

    正解です。8月に納税通知書が届きます。

8月に納税通知書が届きます。

知る収入を管理する★★★
資料の項目内容
申告の期限毎年3月15日まで(前年中の所得)
第1期の納期限8月31日
第2期の納期限11月30日(休日の場合は翌日)
納税通知書の送付8月

申告の期限と納付の期限は別の日。

資料は「原則として8月、11月の年2回(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日(※休日の場合はその翌日))。8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納めます」としています。3月15日は申告の期限で、納付の期限ではありません。毎月の売上から自動で引かれるものでもありません。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

資料に出てくる区分と、その数字です。

正しく組み合わせてください。

答え 第1種事業(37業種) … 5%/第2種事業(3業種) … 4%/第3種事業(30業種) … 5%(一部は3%)/事業主控除 … 年間290万円

4%なのは第2種事業だけです。

知る収入を管理する★★★★
第1種事業(37業種) → 5%第2種事業(3業種) → 4%第3種事業(30業種) → 5%。一部は3%事業主控除 → 年間290万円

37+3+30 = 70。資料は「法定業種は70の業種」としている。

資料では第1種事業(37業種)が5%、第2種事業(3業種)が4%、第3種事業(30業種)が5%で、そのうちあんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業が3%とされています。事業主控除は「年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)」です。37+3+30 = 70で、資料の「法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します」と数が合います。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

資料に書かれていることを選びます。

あてはまるものを、すべて選んでください。

答え 納める時期は原則として8月、11月の年2回/事業主控除の額は年間290万円/青色申告特別控除は事業税では適用がなく所得金額に加算する

税率は区分ごとに違います。

知る収入を管理する★★★★

東京都主税局の資料で確かめたこと

  • 申告の期限は毎年3月15日まで(前年中の事業の所得など)
  • 納める時期は原則として8月、11月の年2回
  • 第1期納期限8月31日、第2期納期限11月30日(休日の場合は翌日)
  • 事業主控除は年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)
  • 青色申告特別控除は事業税では適用がなく、所得金額に加算する

減免を受ける場合には、納期限までに申請が必要とされている。

資料には、納める時期が原則として8月・11月の年2回であること、事業主控除が年間290万円であること、青色申告特別控除は事業税では適用がなく所得金額に加算することが書かれています。納める時期は8月に送付される納税通知書によって決まります。税率は第1種5%、第2種4%、第3種5%(一部3%)で、一律ではありません。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

東京都主税局の資料では、個人事業税は_の所得に対してかかる、とされています。

  • A 前年 正解

    正解です。申告するのは前年中の所得です。

  • B 当年の見込み

    見込みで課税されるとは書かれていません。

  • C 納める月まで

    納める月までの所得ではありません。

  • D 翌年

    翌年の所得ではありません。

申告するのは前年中の所得です。

わかる収入を管理する★★★★

入った月の入金から、前年分の税を取り分けておく

入った月の入金を、その月の支出だけで見て残りを使う

個人事業税は前年の所得にかかり、納期は8月と11月(資料)。

資料は、申告について「毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています」としています。税額の算出のところでも、対象は「前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得又は(及び)不動産所得」とされています。納めるのは8月と11月で、対象は前年の所得です。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 事業主控除は年間290万円である 正解

    通ります。月割額の表も示されています。

  • B 個人事業税は毎月の売上から引かれる

    納めるのは8月と11月の年2回です。

  • C 青色申告特別控除は事業税でも使える

    適用はなく、所得金額に加算します。

  • D 法定業種は現在10の業種だけである

    70の業種があるとされています。

月割額の表も示されています。

わかる収入を管理する★★★★

前年の事業所得 5,000,000円

  • 事業主控除 2,900,000円を引く(資料)
  • 控除後の額 2,100,000円
  • 第1種事業の税率5%をかける(資料)
  • 税額 105,000円 → 8月と11月に納める

青色申告特別控除は事業税では適用がなく、所得金額に加算する(資料)。

資料は事業主控除の「控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です」としています。個人事業税は前年の所得に対して8月と11月に納めるもので、毎月の売上から引かれるものではありません。「個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します」とされています。法定業種は「現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します」とされています。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

控除後の額は2,100,000円です。資料では第1種事業の税率は5%とされています。

税額は、いくらですか。

答え 105000円

2,100,000 × 5% の分です。

見抜く収入を管理する★★★★
105,000円(税額)÷2,100,000円(控除後の額)×1005%

2,100,000 × 5 ÷ 100 = 105,000円です。資料では税率は区分ごとに決まっていて、第1種事業(37業種)は5%、第2種事業(3業種)は4%、第3種事業(30業種)は5%で、そのうちあんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業は3%とされています。同じ所得でも、業種の区分で税額が変わります。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

取り分ける額を決めていく順序です。

正しい順に、並べてください。

答え 前年の事業所得の額を確かめる → 事業主控除290万円を引く → 業種の区分に応じた税率をかける → 出た税額を、入金があった月に取り分ける

額が出てからでないと取り分けられません。

見抜く収入を管理する★★★★
  1. 前年の事業所得の額を確かめる
  2. 事業主控除290万円を引く
  3. 業種の区分に応じた税率をかける
  4. 出た税額を、入金があった月に取り分ける

資料の式は(所得 + 加算 - 各種控除額)× 税率 = 税額。

まず前年の事業所得の額を確かめます。次に事業主控除290万円を引きます。それから業種の区分に応じた税率をかけると、税額が出ます。資料の式も(所得 + 加算 - 各種控除額)× 税率 = 税額の順です。この順で額が出てはじめて、入金があった月にいくら取り分けるかが決まります。入金額の何割かを感覚で取り分ける形では、8月と11月に出ていく額と合いません。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

前年の事業所得が同じ5,000,000円でも、第2種事業なら資料の税率は4%です。

税額は、どうなりますか。

  • A 同じ105,000円になる

    105,000円は5%のときの額です。

  • B 税率が違っても変わらない

    税率が違えば税額も変わります。

  • C 所得が同じなら税額も同じ

    区分によって税率が違います。

  • D 84,000円になる 正解

    正解です。2,100,000 × 4% の分です。

2,100,000 × 4% の分です。

見抜く収入を管理する★★★★
  • 第1種事業 5%のとき(円)
  • 第2種事業 4%のとき(円)

控除後の額はどちらも2,100,000円。差は21,000円。

2,100,000 × 4 ÷ 100 = 84,000円。第1種事業の5%なら105,000円で、105,000 − 84,000 = 21,000円の差が出ます。資料では第2種事業は畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種とされています。控除後の額は同じ2,100,000円でも、どの区分に当たるかで納める額が変わります。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんは個人事業主です。売上が多かった月の入金は800,000円。毎月必要な支出は300,000円です。

差の500,000円は、どうなりますか。

  • A すべて自由に使える

    前年分の税が後から来ます。

  • B 取り分ける分が残っている 正解

    正解です。前年分の税が後から来ます。

  • C 来月の入金と合わせて考える

    来月の入金とは別の話です。

  • D 支出をこれ以上使わなくてよい

    支出の額は変えていません。

前年分の税が後から来ます。

ケース収入を管理する★★★

売上が多い月に800,000円入ったAさん

その月の入金
800,000円
毎月必要な支出
300,000円
差額
500,000円
個人事業税の納期
8月・11月の年2回(資料)
納税通知書の送付
8月(資料)

金額はこちらで置いた例。納期は資料の記述。

800,000 − 300,000 = 500,000円。この500,000円がすべて自由に使えるかというと、そうではありません。個人事業税は前年の所得に対してかかり、東京都主税局の資料では納める時期は「原則として8月、11月の年2回」で、8月に納税通知書が送付されるとされています。入金があった月とは別の月に、前年分の支払いが来ます。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

Aさんの前年の事業所得は5,000,000円でした。資料では事業主控除の額は年間2,900,000円とされています。

控除を引いた後の額は、いくらですか。

答え 2100000円

5,000,000 − 2,900,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★
2,100,000円(控除後の額)÷5,000,000円(前年の事業所得)×10042%

5,000,000 − 2,900,000 = 2,100,000円です。資料では事業主控除の「控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です」とされています。この回のAさんは事業専従者がなく、青色申告特別控除の適用も受けていないものとして置きました。資料の式では、青色申告特別控除額は事業税では適用がないので所得金額に加算することになっています。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

個人事業税の額は105,000円でした。「8月に全額払えばよい」と考えました。

資料で見ると、どうですか。

  • A 8月に全額を納める

    8月は第1期の納期限です。

  • B 11月に全額を納める

    11月は第2期の納期限です。

  • C 8月と11月の2回に分かれる 正解

    正解です。第1期と第2期の2回です。

  • D 納める時期はこちらで選べることになる

    納期は資料に定められています。

第1期と第2期の2回です。

ケース収入を管理する★★★★
  1. 前年1月〜12月この期間の事業所得が対象
  2. 3月15日申告の期限
  3. 8月通知書の送付。第1期納期限8月31日
  4. 11月第2期納期限11月30日

いずれも資料の記述。

資料は「原則として8月、11月の年2回(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日)」としています。105,000円を半分ずつなら1回52,500円です(各期の実際の額は納税通知書に記載されます)。8月に送付される納税通知書によって各納期に納めることになっていて、納める時期をこちらで選ぶ形ではありません。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

差額の500,000円から、前年分の個人事業税105,000円を取り分けます。

残るのは、いくらですか。

  • A 395,000円 正解

    正解です。500,000 − 105,000 の分です。

  • B 605,000円になってしまう

    足すのではなく引きます。

  • C 500,000円のまま変わらない

    取り分けた分だけ減ります。

  • D 105,000円だけが残る

    残るのは差のほうの額です。

500,000 − 105,000 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 800,000円その月の入金
  • 300,000円毎月必要な支出
  • 500,000円差額
  • 105,000円前年分の個人事業税
  • 395,000円取り分けた後に残る額

金額はこちらで置いた例。個人事業税のほかに所得税・住民税・保険料がある。

500,000 − 105,000 = 395,000円です。取り分ける前は500,000円あると思っていたので、105,000 ÷ 500,000 = 0.21、差額の21%が消えます。しかもこれは個人事業税だけの額です。所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料は別にあります。この回では個人事業税の分だけを見ています。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

個人事業税105,000円を、8月と11月に半分ずつ納めるとします。

1回に納めるのは、いくらですか。

答え 52500円

105,000 ÷ 2 の分です。

ケース収入を管理する★★★★
  • 第1期に納める額(円)
  • 第2期に納める額(円)

105,000円を半分ずつとした場合。各期の額は納税通知書に記載される。

105,000 ÷ 2 = 52,500円です。資料では第1期納期限が8月31日、第2期納期限が11月30日(休日の場合はその翌日)とされていて、各期の額は8月に送付される納税通知書に記載されます。売上が多かった月に105,000円を取り分けておけば、8月と11月にそれぞれ52,500円を出す用意ができます。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

売上が多い月に800,000円入りました。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 同業者が何に使っているか

    他人の使い方は、自分の額を教えません。

  • B 後から出ていく分がいくらか 正解

    正解です。前年分の税は後から来ます。

  • C 来月の入金がいくらになるか

    来月の入金とは別の話です。

  • D 去年より売上が増えたかどうか

    増えたかどうかでは額が出ません。

前年分の税は後から来ます。

判断収入を管理する★★★★

取り分けないと

  • 差額 500,000円をすべて使う
  • 8月に52,500円が必要
  • 11月にも52,500円が必要

取り分けると

  • 105,000円を分けておく
  • 使えるのは395,000円
  • 8月・11月に用意ができる

税額はこちらで置いた例。納期は資料の記述。

この回では、差額500,000円のうち105,000円が前年分の個人事業税でした。8月と11月に52,500円ずつ出ていきます。入金があった月に取り分けておけば、その月に出ていく分ではなくても用意ができます。同業者の使い方、来月の入金、去年との比較は、どれも後から出ていく額を教えてくれません。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

「今月は800,000円入った」と聞きました。

確かめるのは、どれでしょう。

  • A 入金の順位

    順位は、出ていく分を教えません。

  • B 売上の伸びかた

    伸びかたでは額が出ません。

  • C 後から出る分 正解

    正解です。前年分が8月と11月に来ます。

  • D 同業者の額

    他人の額は、自分の税額と別です。

前年分が8月と11月に来ます。

判断収入を管理する★★★
  • 800,000円その月の入金
  • 300,000円毎月必要な支出
  • 105,000円前年分の個人事業税
  • 各52,500円8月・11月に納める額
  • 395,000円取り分けた後に残る額

金額はこちらで置いた例。個人事業税のほかに所得税・住民税・保険料がある。

この回では、800,000円から毎月の支出300,000円を引いた500,000円のうち、105,000円が前年分の個人事業税でした。8月と11月に52,500円ずつ出ていくので、その月の入金だけを見て残りを使うと、後から足りなくなります。入金の順位も、売上の伸びかたも、同業者の額も、後から出ていく分を教えてくれません。個人事業税のほかに所得税・住民税・保険料も別にあります。

出典 東京都主税局「個人事業税」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

このレッスンを解く