国税庁の資料は、マイカー通勤の非課税となる1か月当たりの限度額を、片道の距離に応じて定めています。
片道15キロメートル以上25キロメートル未満の限度額は、いくらですか。
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A 7,300円
7,300円は一つ下の段の額です。
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B 19,700円
19,700円は一つ上の段の額です。
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C 13,500円 正解
正解です。表では13,500円とされています。
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D 一律で150,000円
150,000円は有料道路の場合の最高限度です。
サッと理解
表では13,500円とされています。
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
|---|---|
| 2キロメートル未満 | (全額課税) |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,300円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 13,500円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,700円 |
| 95キロメートル以上 | 66,400円 |
国税庁 No.2585 の表から。全11段のうち一部を抜いたもの。
じっくり理解
資料の表では、片道15キロメートル以上25キロメートル未満は13,500円です。7,300円はその一つ下の段(10キロメートル以上15キロメートル未満)、19,700円はその一つ上の段(25キロメートル以上35キロメートル未満)。150,000円は有料道路を利用する場合の最高限度で、距離別の段の金額ではありません。段が一つ上がると 13,500 − 7,300 = 6,200円変わります。
出典 国税庁 タックスアンサー No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 / 2026年9月時点の情報