資料は退去時の原状回復について、費用負担の原則を示しています。
経年変化や通常の使用による損耗・キズの修繕費は、誰が負担するのが原則ですか。
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A 借主
借主が負担するのは責任による損耗のほうです。
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B 折半
折半という決まりはありません。
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C 貸主 正解
正解です。家賃に含まれているとされています。
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D 仲介した業者
業者が負担するとは書かれていません。
サッと理解
家賃に含まれているとされています。
資料で確かめたこと
- 経年変化・通常の使用による損耗の修繕費は貸主の負担が原則
- 借主の責任による汚れやキズは借主の負担が原則
- 借主の負担でも経過年数を考慮し、全額とはかぎらない
- 負担は補修工事に必要な施工の最小単位に限定される
- 通常の原状回復義務を超えた特約は無効とされることがある
東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」から。
じっくり理解
資料は「賃貸住宅の契約においては、経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主が費用を負担するのが原則です。」としています。例として、壁に貼ったポスターの跡、家具によるカーペットのへこみ、日照による畳やクロスの変色が挙げられています。すでに家賃で払っている、という考え方です。
出典 東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」 / 2026年9月時点の情報