資金決済に関する法律は、前払式支払手段の発行保証金について定めています。
供託しなければならないのは、基準日未使用残高のどれだけ以上ですか。
-
A 三分の一
三分の一ではありません。
-
B 全額
全額とはされていません。
-
C 二分の一 正解
正解です。条文は二分の一の額以上としています。
-
D 十分の一まで
十分の一でもありません。
サッと理解
条文は二分の一の額以上としています。
| 条文の用語 | 中身 |
|---|---|
| 基準日 | 毎年三月三十一日及び九月三十日 |
| 基準日未使用残高 | 基準日における未使用残高の合計額 |
| 基準額 | 政令で定める額 |
| 要供託額 | 基準日未使用残高の二分の一の額 |
| 発行保証金に充てられるもの | 国債証券、地方債証券その他の債券 |
e-Gov 法令検索「資金決済に関する法律」第三条・第十四条から。
じっくり理解
第十四条は「当該基準日未使用残高の二分の一の額(…「要供託額」…)以上の額に相当する額の発行保証金を…供託しなければならない」としています。たとえば残高が1,000万円なら 10,000,000 ÷ 2 = 5,000,000円以上。残高があっても、半分以上は別のところに置いておく形です。全額ではありませんが、三分の一や十分の一でもありません。
出典 e-Gov 法令検索「資金決済に関する法律」 / 2026年9月時点の情報