この法律の第五条では、職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり_とする、とされています(一般職の国家公務員についての定めです)。
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A 38時間45分 正解
正解です。一日につき七時間四十五分の五日ぶんです。
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B 40時間00分
40時間とは書かれていません。
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C 35時間30分
35時間30分とも書かれていません。
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D 42時間15分
42時間15分とも書かれていません。
サッと理解
一日につき七時間四十五分の五日ぶんです。
| 条 | 定めている内容 |
|---|---|
| 第五条 | 勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分 |
| 第六条第一項 | 日曜日及び土曜日は週休日 |
| 第六条第二項 | 月曜日から金曜日までの五日間に、一日につき七時間四十五分を割り振る |
| 第十三条第二項 | 臨時又は緊急の必要がある場合に、正規の勤務時間以外の勤務を命ずることができる |
一般職の国家公務員についての定め。民間は労働基準法や就業規則で決まる。
じっくり理解
第五条は「一週間当たり三十八時間四十五分とする」としています。第六条第二項では月曜日から金曜日までの五日間に一日につき七時間四十五分を割り振るとされていて、7.75時間 × 5日 = 38.75時間、つまり38時間45分で一致します。この時間が「正規の勤務時間」の土台になります。
出典 e-Gov法令検索「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」 / 2026年9月時点の情報