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目次
はじめに
近年、働き方が多様化し、会社員として働きながら副業を行う人が増えています。副業で得た収入は、本業の給与とは別に税金がかかることをご存知でしょうか?副業収入の税金について正しく理解することは、納税の義務を果たすだけでなく、節税にも繋がります。
この記事では、副業収入がどの所得区分に該当するのか、確定申告は必要なのか、どのような税金対策ができるのかなど、会社員が副業を行う上で知っておくべき税金の基礎知識をわかりやすく解説します。特に、副業収入の区分として最も一般的な「雑所得」を中心に、事業所得との違いや税制上の優遇措置についても詳しく解説していきます。副業を始めようとしている方、既に副業を行っている方は、ぜひ最後までお読みください。

副業を始める前に税金の知識を身につけておくことは非常に重要です。正しい知識があれば、無駄な税金を払うことなく、安心して副業に取り組むことができますね。
副業収入の所得区分:給与所得・事業所得・雑所得の違いを徹底解説
会社員の副業収入は、主に「給与所得」「事業所得」「雑所得」の3つに区分されます。どの所得に該当するかによって、税金の計算方法や確定申告の要否が変わってくるため、それぞれの違いを理解することが重要です。
給与所得は、アルバイトやパートのように、雇用契約に基づいて会社から受け取る給与や賃金が該当します。雇用主から指揮命令を受け、時間や場所に拘束されて働く場合に該当します。給与所得の場合、源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要ですが、例外もあります(後述)。
事業所得は、独立して継続的に行われる事業から生じる所得です。例えば、個人事業主としてネットショップを運営したり、フリーランスのライターとして記事を執筆したりする場合などが該当します。事業所得として認められるためには、「反復継続性」「独立性」「営利性」の3つの要件を満たす必要があります。
雑所得は、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、山林所得のいずれにも当てはまらない所得を指します。副業として得られる収入の多くは、この雑所得に分類されます。例えば、フリマアプリでの不用品販売、アフィリエイト収入、ポイントサイトの報酬などが該当します。
以下の表に、それぞれの所得区分の特徴をまとめました。
| 所得区分 | 概要 | 具体例 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 給与所得 | 雇用契約に基づく収入 | アルバイト、パート | 原則不要(ただし、例外あり) |
| 事業所得 | 独立して継続的に行う事業による収入 | ネットショップ運営、フリーランス | 必要 |
| 雑所得 | 上記以外の収入 | フリマアプリ、アフィリエイト | 必要(年間20万円超) |
どの所得区分に該当するか判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

所得区分を正しく理解することは、税金の計算や確定申告を行う上で非常に重要です。不明な点があれば、専門家に相談するようにしましょう。
給与所得としての副業:源泉徴収と確定申告の要否
副業が給与所得に該当する場合、本業と合わせて年末調整を行うことで、所得税の精算が完了します。しかし、以下のようなケースでは、確定申告が必要になる場合があります。
- 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合
- 給与所得以外の所得(事業所得、雑所得など)がある場合
- 医療費控除や生命保険料控除など、年末調整で控除を受けられなかった場合
特に注意が必要なのは、2ヶ所以上から給与を受け取っている場合です。この場合、年末調整はどちらか1つの会社でしか行うことができません。そのため、もう一方の会社から受け取った給与については、確定申告で所得税を精算する必要があります。
また、副業の給与所得が年間20万円以下であっても、他の所得と合わせて確定申告が必要になるケースがあります。例えば、本業の給与所得が2,000万円を超える場合や、医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受ける場合は、副業の給与所得の金額に関わらず、確定申告が必要になります。
副業が給与所得に該当するかどうかは、雇用契約の内容によって判断されます。雇用契約書や給与明細などを確認し、不明な点があれば雇用主に確認するようにしましょう。

給与所得としての副業は、源泉徴収が行われるため、確定申告が不要になることが多いですが、例外もあります。自分の状況を正しく把握し、確定申告が必要かどうか確認するようにしましょう。
事業所得と雑所得:副業収入の税制上の大きな違い
副業収入が事業所得として認められるか、雑所得として扱われるかによって、税制上の優遇措置に大きな差が生じます。特に、青色申告の適用を受けることができるかどうかが、節税効果に大きく影響します。
青色申告とは、複式簿記で帳簿を作成し、確定申告を行う場合に適用される税制上の優遇措置です。青色申告を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 青色申告特別控除:最大65万円の控除を受けることができます。
- 損失の繰越控除:事業で赤字が出た場合、最長3年間繰り越して、翌年以降の所得から控除することができます。
- 専従者給与:家族を従業員として雇用している場合、給与を必要経費として計上することができます。
一方、雑所得の場合、青色申告の適用を受けることができません。そのため、青色申告特別控除や損失の繰越控除などの優遇措置を受けることができません。
事業所得と雑所得の区分は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 事業の規模:事業として継続的に行われているか、一時的な収入か。
- 事業の目的:営利を目的としているか、趣味の延長か。
- 事業の準備:事業を行うための設備や人員を整えているか。
- 事業の記録:帳簿を作成し、収入や経費を記録しているか。
これらの要素を総合的に判断し、「事業」として認められる場合に、事業所得として申告することができます。
会社員が副業を行う場合、多くは雑所得として扱われますが、上記の要素を満たすことで、事業所得として申告することも可能です。税務署や税理士に相談し、自分の副業が事業所得に該当するかどうか確認することをおすすめします。

事業所得として認められると、青色申告の適用を受けることができ、節税効果が大きくなります。副業の内容によっては、事業所得として申告することを検討してみましょう。
税制優遇措置の大きな差:青色申告と損失の繰越控除
事業所得と雑所得の最も大きな違いは、青色申告ができるかどうかです。青色申告を選択することで、青色申告特別控除や損失の繰越控除といった税制上の優遇措置を受けることができます。
青色申告特別控除は、複式簿記で記帳している場合、最大65万円の控除を受けることができる制度です。一方、簡易的な記帳方法である単式簿記の場合は、控除額が10万円に減額されます。青色申告を行うためには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
損失の繰越控除は、事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、黒字と相殺することができる制度です。例えば、初年度に50万円の赤字が出た場合、翌年以降の3年間にわたって、最大50万円まで所得を減らすことができます。この制度は、事業を始めたばかりで収入が安定しない時期や、設備投資などで一時的に費用がかさんだ場合に、税負担を軽減する効果があります。
一方、雑所得の場合、青色申告の適用を受けることができないため、青色申告特別控除や損失の繰越控除などの優遇措置を受けることができません。雑所得で赤字が出た場合、他の所得と相殺することはできず、翌年以降に繰り越すこともできません。
このように、事業所得と雑所得では、税制上の優遇措置に大きな差があります。副業の内容によっては、事業所得として申告することを検討することで、大幅な節税効果が期待できます。

青色申告は、節税効果の高い制度ですが、複式簿記での記帳が必要になるなど、手間がかかる部分もあります。会計ソフトなどを活用して、効率的に記帳することをおすすめします。
副業の所得区分を理解し正しく申告:確定申告の基礎知識
副業の所得区分を正しく理解し、適切に確定申告を行うことは、納税の義務を果たす上で非常に重要です。確定申告を怠ったり、誤った申告をしてしまうと、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税を納める手続きのことです。確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告は、税務署の窓口で行うこともできますが、e-Taxを利用することで、自宅からオンラインで手続きを行うこともできます。
確定申告を行う際には、以下の書類が必要になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 収入や経費を証明する書類(領収書、請求書など)
- 控除を受けるための書類(医療費の領収書、生命保険料控除証明書など)
これらの書類を準備し、確定申告書に必要事項を記入して、税務署に提出します。
確定申告は、複雑で難しい手続きだと感じるかもしれませんが、国税庁のホームページや税務署の相談窓口などを活用することで、スムーズに行うことができます。また、税理士に依頼することで、確定申告の手続きを代行してもらうこともできます。
副業の所得区分を正しく理解し、適切に確定申告を行うことで、納税の義務を果たすとともに、節税にも繋げることができます。

確定申告は、年に一度の大切な手続きです。早めに準備を始め、余裕を持って手続きを行うようにしましょう。
会社員が事業所得として認められるために最も重要なこと
会社員が副業収入を事業所得として税務署に認めてもらうためには、単に収入が多いだけでなく、その活動が事業として客観的に判断できる実態を持つことが不可欠です。特に重要な要素は、営利性、継続性、独立性の3つです。
- 営利性: 副業が利益を追求する活動である必要があります。単なる趣味やボランティアではなく、明確な利益目標を持ち、それに向けて活動していることが重要です。
- 継続性: 一時的な収入ではなく、継続的に収入を得るための活動であることが求められます。定期的に商品やサービスを提供したり、顧客との関係を維持したりする努力が必要です。
- 独立性: 本業とは独立した活動であり、自己の責任と判断で事業を行っている必要があります。本業の会社からの指示や制約を受けず、自分の裁量で事業を進めていることが重要です。
これらの要素を総合的に判断し、税務署が副業を事業と認めるかどうかを判断します。事業所得として認められるためには、客観的な証拠を揃えて、税務署に説明する必要があります。例えば、事業計画書、顧客との契約書、請求書、領収書、事業用の銀行口座の明細などが証拠となります。
また、青色申告承認申請書を提出することも重要です。青色申告は、複式簿記で記帳する必要があるため、白色申告よりも手間がかかりますが、税制上の優遇措置が大きいため、事業所得として申告する場合は、青色申告を選択することをおすすめします。

事業所得として認められるためには、単に収入が多いだけでなく、事業としての実態を持つことが重要です。日々の活動を記録し、客観的な証拠を揃えるようにしましょう。
副業が単発の講演料や原稿料の場合、通常どの所得に該当するか?
会社員が副業で単発の講演料や原稿料を得た場合、通常は雑所得に該当します。なぜなら、これらの収入は、継続性や事業性の面で事業所得の要件を満たしにくいからです。
事業所得として認められるためには、反復継続して、独立性・営利性をもって行われる事業による所得である必要があります。しかし、単発の講演や原稿執筆は、通常、継続的な事業活動とはみなされません。そのため、これらの収入は、他の9種類の所得(給与、事業など)のいずれにも当てはまらない雑所得として扱われます。
ただし、講演や原稿執筆を継続的に行っており、それを生業としている場合は、事業所得として認められる可能性もあります。例えば、プロの講演家やライターとして活動しており、定期的に講演会や執筆の依頼を受けている場合は、事業所得として申告することができます。
副業収入が雑所得に該当する場合、年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。雑所得の計算方法は、総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。必要経費としては、講演や原稿執筆のためにかかった交通費、宿泊費、書籍代、通信費などを計上することができます。

単発の講演料や原稿料は、通常は雑所得として扱われますが、継続的に行っている場合は、事業所得として認められる可能性もあります。自分の状況を正しく把握し、適切な所得区分で申告するようにしましょう。
事業所得と雑所得で税制上の優遇措置で最も大きな差が生じる点は?
事業所得と雑所得で税制上の優遇措置で最も大きな差が生じる点は、損失の繰越控除の可否です。
事業所得の場合、事業で赤字が出た場合、その赤字を最長3年間繰り越して、翌年以降の所得から控除することができます。この制度は、事業を始めたばかりで収入が安定しない時期や、設備投資などで一時的に費用がかさんだ場合に、税負担を軽減する効果があります。
一方、雑所得の場合、雑所得で赤字が出た場合、他の所得と相殺することはできず、翌年以降に繰り越すこともできません。つまり、雑所得で赤字が出ても、税金は安くならないということです。
例えば、副業でアフィリエイトを行っており、初年度に50万円の赤字が出たとします。この場合、事業所得として申告していれば、翌年以降の3年間にわたって、最大50万円まで所得を減らすことができます。しかし、雑所得として申告していた場合は、赤字は切り捨てられ、税金は安くなりません。
このように、損失の繰越控除の可否は、税負担に大きな影響を与えるため、事業所得と雑所得の最も大きな違いと言えます。

損失の繰越控除は、事業所得ならではの大きなメリットです。副業で赤字が出た場合でも、将来的に黒字化できる見込みがあれば、事業所得として申告することを検討する価値があります。
雑所得の副業を事業所得に変更したい。最も注力すべき要素は?
現在雑所得として扱われている副業を事業所得に変更したい場合、最も注力すべき要素は、その活動に事業としての実態を持たせることです。具体的には、以下の点に注力する必要があります。
- 事業計画を立てる: 副業の目的、目標、戦略などを明確にした事業計画書を作成しましょう。
- 事業用の口座を開設する: 副業の収入と支出を管理するための専用の銀行口座を開設しましょう。
- 帳簿を作成する: 副業の収入と支出を日々記録する帳簿を作成しましょう。複式簿記で記帳することで、青色申告の要件を満たすことができます。
- 顧客との関係を構築する: 単発の取引だけでなく、継続的な顧客との関係を築きましょう。
- 積極的に広報活動を行う: 副業の存在を積極的にアピールし、顧客を増やしましょう。
- 事業に必要な設備を整える: 副業に必要な設備(パソコン、ソフトウェア、事務所など)を整えましょう。
これらの活動を行うことで、税務署に副業を事業として認めてもらいやすくなります。ただし、これらの活動を行ったからといって、必ず事業所得として認められるとは限りません。税務署は、総合的な判断に基づいて、所得区分を決定します。
事業所得として認められるためには、客観的な証拠を揃えて、税務署に説明する必要があります。例えば、事業計画書、顧客との契約書、請求書、領収書、事業用の銀行口座の明細などが証拠となります。
また、税務署に相談することも有効です。税務署は、個別の事情に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。

雑所得を事業所得に変更するためには、単に形を整えるだけでなく、事業としての実態を持つことが重要です。計画的に準備を進め、税務署に相談しながら、事業所得への変更を目指しましょう。
まとめとやるべきアクション
この記事では、副業収入の所得区分(給与所得、事業所得、雑所得)の違い、確定申告の要否、税制上の優遇措置など、会社員が副業を行う上で知っておくべき税金の基礎知識を解説しました。副業収入は、その内容や規模によって、所得区分が異なり、税金の計算方法や確定申告の手続きも変わってきます。特に、事業所得として認められるかどうかは、税負担に大きな影響を与えるため、しっかりと理解しておく必要があります。
今回学んだことを活かして、まずは現在行っている副業の収入が、税法上のどの所得区分(給与、事業、雑)に該当するかを、税務署や専門家の情報で確認してみましょう。そして、適切な所得区分で確定申告を行い、納税の義務を果たすとともに、節税にも繋げましょう。

副業収入の税金について正しく理解することは、納税の義務を果たすだけでなく、節税にも繋がります。この記事が、あなたの副業ライフをより豊かなものにする一助となれば幸いです。


