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目次
はじめに
確定申告、なんだか難しそう…そう思っていませんか?特に高校生や新社会人の皆さんにとっては、初めての経験で不安に感じるかもしれません。でも大丈夫!確定申告は、私たちの生活に深く関わる大切な制度なんです。今回は、確定申告の中でも特に重要な申告期限と、税金が戻ってくる還付申告について、わかりやすく解説します。期限を守って正しく申告し、税金の知識を身につけましょう!
この記事を読めば、確定申告の基本から、還付申告の仕組み、万が一申告を忘れてしまった場合の対処法まで、しっかり理解できます。さあ、一緒に確定申告について学んでいきましょう!

確定申告は難しく感じるかもしれませんが、一つずつ理解していけば決して難しいものではありません。この記事が、皆さんの税金に関する知識を深める一助となれば幸いです。
確定申告の原則的な申告期間:2月16日~3月15日を死守せよ!
確定申告(所得税)の原則的な申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。これは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算し、申告・納税する期間を指します。この期間は法律で定められており、原則として変更されることはありません。この期間内に申告と納税を済ませることが、納税者の義務となります。
ただし、この期間はあくまで原則です。例えば、3月15日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、その翌日が期限となります。毎年、税務署から正式なアナウンスがあるので、国税庁のウェブサイトや税務署の広報などを確認するようにしましょう。
確定申告は、所得税の精算手続きです。会社員の場合は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されていますが、これはあくまで概算です。1年間の所得が確定した後、改めて正確な税額を計算し、源泉徴収された税金との差額を調整します。この調整が確定申告の目的です。払いすぎた税金は還付され、足りない場合は追加で納税します。
確定申告を期限内に終えることは非常に重要です。期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティが課される可能性があります。具体的には、無申告加算税や延滞税といった税金が加算されることがあります。
無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対するペナルティで、本来納めるべき税額に一定の割合を乗じて計算されます。延滞税は、納税が遅れた日数に応じて課される利息のようなものです。これらのペナルティを避けるためにも、確定申告は必ず期限内に済ませるようにしましょう。
確定申告の期間中は、税務署が非常に混雑します。特に、期限間近になると、窓口での相談や手続きに時間がかかることがあります。そのため、できるだけ早めに準備を始め、余裕を持って申告を済ませることをお勧めします。国税庁のウェブサイトでは、確定申告に関する情報や手続き方法が詳しく解説されていますので、参考にしてみてください。
また、確定申告の期間中は、税務署だけでなく、税理士事務所や確定申告会場などでも相談を受け付けています。確定申告に不安がある場合は、これらの専門機関に相談してみるのも良いでしょう。税理士は、税金の専門家であり、確定申告の手続きだけでなく、税金に関する様々なアドバイスを受けることができます。
クイズ1の答え:所得税の確定申告の原則的な申告期間はいつか?
正解は「2月16日〜3月15日」です。確定申告は原則としてこの期間に行う必要があります。

確定申告の準備は早めに始めるのがおすすめです。必要書類を揃えたり、不明点を税務署に問い合わせたりする時間を考慮して、計画的に進めましょう。
還付申告は最大5年間可能!税金を取り戻すチャンスを逃さないで
還付申告とは、源泉徴収などで納めすぎた税金を返してもらうための申告です。会社員の場合、毎月の給料から所得税が天引きされていますが、これはあくまで概算です。医療費控除や生命保険料控除、ふるさと納税など、様々な控除を受けることで、実際に納めるべき税金が少なくなることがあります。
還付申告は、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を過ぎても手続きが可能です。なんと、翌年の1月1日から5年間提出できます。つまり、過去5年間に払いすぎた税金があれば、今からでも還付申告をして税金を取り戻すことができるのです。
例えば、2023年分の還付申告は、2024年1月1日から2028年12月31日まで提出できます。これは、確定申告の期間を過ぎてしまっても、諦める必要はないということを意味します。
還付申告の対象となる主なケースとしては、以下のようなものがあります。
- 医療費控除:1年間の医療費が一定額を超えた場合
- 生命保険料控除:生命保険料を支払った場合
- 地震保険料控除:地震保険料を支払った場合
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金:iDeCoに加入している場合
- ふるさと納税:ふるさと納税を行った場合
- 住宅ローン控除(1年目):住宅ローンを利用して住宅を購入した場合
これらの控除を受けることで、所得税や住民税が還付されることがあります。還付される金額は、所得や控除額によって異なります。
還付申告の手続きは、確定申告と同様に、税務署で行うことができます。国税庁のウェブサイトでは、還付申告の手続き方法や必要書類が詳しく解説されていますので、参考にしてみてください。また、税理士に依頼することも可能です。税理士は、還付申告の手続きだけでなく、税金に関する様々なアドバイスを受けることができます。
還付申告は、税金を払いすぎている場合に、その税金を取り戻すことができる制度です。過去5年間に還付申告の対象となるような出来事があった場合は、ぜひ還付申告を検討してみてください。思わぬ臨時収入になるかもしれません。
クイズ2の答え:還付申告が、通常の確定申告期間(2/16~3/15)を過ぎても提出できる理由として適切なものは?
正解は「還付申告は翌年1月1日から5年間提出できるため」です。還付申告には、確定申告とは異なる特別なルールが適用されます。

還付申告は、過去の税金を取り戻すチャンスです。忘れずに手続きを行いましょう。特に、医療費控除やふるさと納税は、多くの方が対象となる可能性があります。
申告を忘れたらどうなる?無申告加算税と延滞税のリスク
確定申告を期限内に終えることは非常に重要ですが、万が一、期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
期限を過ぎて申告することを期限後申告といいます。期限後申告をした場合、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。これらのペナルティは、期限内に申告・納税しなかったことに対する制裁として課されるものです。
無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対するペナルティで、本来納めるべき税額に一定の割合を乗じて計算されます。無申告加算税の割合は、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合と、税務署から指摘を受けた場合で異なります。
- 税務署の指摘前に自主的に申告した場合:納付すべき税額の5%
- 税務署の指摘後に申告した場合:納付すべき税額に応じて15~20%
このように、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合の方が、無申告加算税の割合は低くなります。そのため、期限を過ぎてしまったことに気づいたら、できるだけ早く自主的に申告することが重要です。
延滞税は、納税が遅れた日数に応じて課される利息のようなものです。延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは比較的低いですが、それ以降は高くなります。そのため、税金を納めるのが遅れてしまった場合は、できるだけ早く納付することが重要です。
無申告加算税と延滞税は、どちらも本来納めるべき税金に加えて課されるため、納税者の負担は大きくなります。確定申告は必ず期限内に済ませるように心がけましょう。
ただし、期限後申告であっても、正当な理由がある場合は、ペナルティが免除されることがあります。例えば、災害や病気など、やむを得ない理由で期限内に申告できなかった場合は、税務署に相談することで、ペナルティが免除される可能性があります。
また、還付申告の場合は、期限後申告であっても、無申告加算税や延滞税は課されません。これは、還付申告は税金を納めるのではなく、払いすぎた税金を取り戻す手続きであるためです。ただし、還付申告であっても、期限(5年間)を過ぎてしまうと、還付を受けることができなくなりますので注意が必要です。
クイズ3の答え:確定申告の期限を過ぎてしまった場合に課される可能性のあるペナルティ税は?
正解は「無申告加算税」です。期限後申告の場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

期限後申告はペナルティが発生する可能性がありますが、気づいたらすぐに申告することが大切です。税務署に相談することで、適切な対応を教えてもらえます。
期限延長の制度:災害や病気など、やむを得ない場合に適用
確定申告の期限は原則として3月15日ですが、災害や病気など、やむを得ない理由で期限までに申告できない場合、期限延長の制度(災害等による期限の延長)があります。これは、納税者にとって非常に重要な制度です。
期限延長の制度は、通常の多忙や提出忘れといった理由では利用できません。あくまで、災害や病気など、納税者の責任ではない理由で期限内に申告できない場合に限られます。例えば、地震や台風などの自然災害で自宅が被災し、確定申告の準備ができなかった場合や、入院や手術などで長期間療養しなければならず、確定申告の手続きができなかった場合などが該当します。
期限延長の申請をするには、税務署長の承認が必要です。税務署に、期限延長を希望する理由を記載した申請書を提出し、承認を得る必要があります。申請書には、期限内に申告できなかった理由を具体的に記載し、それを証明する書類(例えば、罹災証明書や診断書など)を添付する必要があります。
期限延長が認められた場合、新たな申告期限が設定されます。新たな申告期限は、災害や病気の状況などを考慮して、税務署長が決定します。期限延長が認められた場合でも、税金を納める義務は免除されません。新たな申告期限までに、確定申告を行い、税金を納める必要があります。
期限延長の制度は、あくまで期限内に申告できない場合に適用される制度であり、納税を猶予する制度ではありません。そのため、期限延長が認められた場合でも、税金を納める義務は免除されません。新たな申告期限までに、確定申告を行い、税金を納める必要があります。
また、期限延長の制度は、納付が遅れる延納とは異なります。延納は、税金を一括で納めることが難しい場合に、分割で納めることができる制度です。期限延長は、申告期限を延長する制度であり、納税方法を変更する制度ではありません。
クイズ4の答え:確定申告の期限が近い時、納税額が発生する場合と還付申告の場合で、最も適切な対応の違いは?
正解は「納税額がある場合は3/15まで、還付申告は急がないで良い」です。納税の義務がある場合は期限厳守ですが、還付申告は5年間の猶予があります。

期限延長の制度は、やむを得ない事情で申告が難しい場合に役立ちます。該当する可能性がある場合は、税務署に相談してみましょう。
確定申告の期限と還付のコツ:早めの準備と正確な情報収集
確定申告の期限は原則3月15日ですが、還付申告は5年間可能です。還付申告で税金が戻る場合、慌てる必要はありませんが、早めの手続きで早く還付金を受け取れます。一方、納税額が発生する場合は、期限を過ぎるとペナルティが課されるため、必ず期限内に申告・納税するようにしましょう。
確定申告をスムーズに行うためには、早めの準備が大切です。必要書類を事前に揃え、不明な点は税務署や税理士に相談するなど、余裕を持って準備を進めましょう。特に、初めて確定申告をする場合は、早めに情報収集を始めることをお勧めします。
確定申告に必要な書類は、所得の種類や控除の内容によって異なります。例えば、会社員の場合は、源泉徴収票や生命保険料控除証明書、医療費控除の領収書などが必要になります。これらの書類は、確定申告の際に添付する必要があるため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
また、確定申告の際には、正確な情報を入力することが重要です。誤った情報を入力してしまうと、税務署から指摘を受けたり、税金の計算が間違ってしまう可能性があります。確定申告書を作成する際には、国税庁のウェブサイトや税務署の相談窓口などを参考に、正確な情報を入力するようにしましょう。
確定申告は、国民の義務であると同時に、税金を取り戻すチャンスでもあります。正しい知識を身につけ、期限を守って正しく申告し、賢く税金をコントロールしましょう。
クイズ5の答え:Aさんは税金が戻る還付申告をしたい。提出できる最も早い時期はいつか?
正解は「翌年1月1日から」です。還付申告は、確定申告期間を待たずに、年明けからすぐに提出できます。

確定申告は、税金の知識を深める良い機会です。積極的に学び、賢い納税者を目指しましょう。税金の知識は、社会人として必須のスキルの一つです。
まとめとやるべきアクション
今回の記事では、確定申告の期限と還付申告の基本について解説しました。確定申告は原則として2月16日から3月15日までに行う必要があり、期限を過ぎるとペナルティが課される可能性があります。一方、還付申告は翌年1月1日から5年間提出可能であり、税金を取り戻すチャンスがあります。
確定申告をスムーズに行うためには、早めの準備と正確な情報収集が大切です。必要書類を事前に揃え、不明な点は税務署や税理士に相談するなど、余裕を持って準備を進めましょう。
さて、この記事を読んだ皆さんに、ぜひ実践していただきたいことがあります。それは、今年、医療費控除やふるさと納税などで還付申告の可能性があるかを確認し、申告時期(翌年1/1以降)をメモしておくことです。日々の生活の中で、税金に関わる情報を意識し、賢く税金をコントロールしましょう。

確定申告は、少しの手間をかけるだけで、税金を取り戻すことができるお得な制度です。ぜひ、今回の記事を参考にして、確定申告にチャレンジしてみてください。


