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目次
はじめに
病気やケガで会社を休まざるを得なくなった時、収入が途絶えてしまうのではないかと不安になる方は少なくないでしょう。そんな時に頼りになるのが傷病手当金という制度です。傷病手当金は、健康保険に加入している方が、業務外の理由で病気やケガにより働くことができなくなった場合に、生活を支えるために支給される給付金です。
この記事では、傷病手当金の受給要件から申請方法、支給額の計算方法、そして注意点まで、高校生や新社会人にも分かりやすく、丁寧に解説します。この制度を正しく理解し、万が一の事態に備えましょう。
学びのゴール:傷病手当金の対象要件と申請の流れを理解し、必要な時に確実に給付金を受け取れるようにする。
カテゴリ:税金・申告・社会制度
サブカテゴリ:社会保険

万が一の時に備えて、傷病手当金のような社会保障制度を知っておくことは非常に大切です。いざという時に困らないように、しっかりと理解しておきましょう。
傷病手当金とは?病気やケガで休職中の生活を支える給付金
傷病手当金は、あなたが病気やケガのために会社を休み、給与(報酬)を受け取ることができない期間の生活をサポートするために、加入している健康保険から支給される手当金です。ただし、仕事が原因のケガや病気は、労災保険の対象となるため、傷病手当金は適用されません。あくまで業務外の病気やケガが対象となります。
傷病手当金は、病気やケガによって収入が途絶えるという経済的な不安を軽減し、安心して療養に専念できる環境を提供することを目的としています。医療費だけでなく、日々の生活費をカバーすることで、療養中の生活を支える重要な役割を果たします。
ここで重要なポイントは、傷病手当金が休業中の生活費を補填するものであるという点です。医療費そのものを全額補填するものではありません。医療費については、健康保険の自己負担割合や、高額療養費制度などを活用することで、負担を軽減することができます。
傷病手当金の対象となるケース
傷病手当金は、以下の条件をすべて満たす場合に支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガ:仕事とは関係のない病気やケガで療養している必要があります。
- 仕事に就くことができない状態:病気やケガのために、今まで行っていた仕事ができない状態であると医師が判断する必要があります。
- 連続する3日間を含み4日以上、仕事に就けない:労務不能であった期間が、連続する3日間(待期期間)を含んで4日以上継続している必要があります。
- 休業期間中に給与の支払いがない:会社から給与の支払いがない、または給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合に、その差額が支給されます。
上記の条件を満たしている場合、傷病手当金の申請を検討することができます。申請には医師の診断書や会社の証明書などが必要となるため、事前に準備しておきましょう。

傷病手当金は、休職中の経済的な支えとなる非常に重要な制度です。自分が対象となるかどうか、しっかりと確認しておきましょう。
傷病手当金を受給するための基本要件:4つのポイントをチェック
傷病手当金を受給するためには、いくつかの基本的な要件を満たす必要があります。これらの要件をしっかりと理解しておくことで、スムーズな申請と受給につながります。
傷病手当金の受給要件は、以下の4つのポイントに集約されます。
- 業務外の病気やケガであること:傷病手当金は、業務外の理由による病気やケガが対象となります。業務上の病気やケガは、労災保険の対象となります。
- 仕事に就くことができないこと:病気やケガのために、今まで行っていた仕事ができない状態であると医師が判断される必要があります。
- 連続3日間を含む4日以上休んでいること:連続する3日間(待期期間)を含めて、4日以上仕事に就けない状態が続いている必要があります。この待期期間は、支給の対象とはなりません。
- 休んだ期間に給与の支払いがないこと:休んだ期間中に会社から給与の支払いがないことが原則です。もし給与の支払いがある場合でも、その金額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額が支給されます。
待期期間とは?
待期期間とは、傷病手当金の支給を受けるために、連続して仕事を休む必要がある最初の3日間のことを指します。この期間は、傷病手当金の支給対象とはなりません。つまり、4日目から支給の対象となります。
例えば、月曜日から金曜日まで5日間連続で休んだ場合、支給対象となるのは木曜日と金曜日の2日間のみとなります。月曜日、火曜日、水曜日は待期期間として扱われ、傷病手当金は支給されません。
重要なのは「連続3日間」の休業
傷病手当金を受給する上で最も重要な要件の一つが、連続3日間を含む4日以上休んでいることです。この連続3日間の待期期間を満たしていない場合、傷病手当金は支給されません。例えば、1日休んで1日出勤し、また1日休むといった不連続な休業では、傷病手当金の対象とはなりません。
Aさんが病気で連続5日間休んだ場合、支給対象となるのは4日目と5日目の2日間です。最初の連続3日間は待期期間として扱われ、支給対象外となります。

傷病手当金の受給要件は、一見複雑に見えますが、一つずつ丁寧に確認すれば理解できます。特に、待期期間の考え方は重要なので、しっかりと覚えておきましょう。
傷病手当金の支給額:給与の約3分の2を受け取れる
傷病手当金の支給額は、原則として、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額を基に計算されます。具体的には、以下の計算式で算出されます。
支給額 = (支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日) × 2/3
標準報酬月額とは、毎月の給与(基本給、残業代、通勤手当などを含む)を区切りの良い金額に当てはめたもので、社会保険料の計算にも用いられます。支給額は、この標準報酬月額を日額換算し、その3分の2相当額となります。
支給額の計算例
例えば、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額が30万円だった場合、1日あたりの支給額は以下のようになります。
(30万円 ÷ 30日) × 2/3 = 約6,667円
つまり、1日あたり約6,667円が支給されることになります。1ヶ月(30日)休んだ場合は、約20万円が支給される計算になります。
給与が支払われる場合の調整
休業期間中に会社から給与が支払われる場合でも、その金額が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が支給されます。例えば、上記の例で、会社から1ヶ月あたり10万円の給与が支払われた場合、傷病手当金として差額の約10万円が支給されます。
支給期間:最長1年6ヶ月
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガに関して、支給開始日から最長1年6ヶ月です。これは、連続して1年6ヶ月支給されるという意味ではなく、支給開始日から1年6ヶ月の間で、実際に休業した日数分だけ支給されるということです。例えば、一旦職場に復帰し、その後再発して再度休業した場合でも、最初の支給開始日から1年6ヶ月が経過すると、支給は終了します。

傷病手当金の支給額は、標準報酬月額に基づいて計算されるため、個人の給与によって異なります。また、支給期間にも上限があるため、注意が必要です。
傷病手当金の申請から受給までの流れ:スムーズな手続きのために
傷病手当金の申請は、以下のステップで進めることができます。スムーズな手続きのために、事前に必要な書類を準備し、流れを把握しておきましょう。
- 医師の診断を受ける:まずは、病気やケガで仕事に就くことができない状態であるという診断を医師から受ける必要があります。
- 健康保険組合等に申請書を提出:加入している健康保険組合や協会けんぽに、傷病手当金支給申請書を提出します。申請書は、健康保険組合等のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手することができます。
- 医師の意見書を記入してもらう:申請書には、医師に病状や労務不能である期間などを記入してもらう欄があります。事前に医師に依頼し、記入してもらいましょう。
- 事業主(会社)に休業状況の証明をしてもらう:申請書には、会社に休業期間や給与の支払い状況などを証明してもらう欄があります。会社に依頼し、証明してもらいましょう。
- 申請書を提出する:医師と事業主の証明が完了した申請書を、健康保険組合等に提出します。
- 審査・支給決定:健康保険組合等で申請内容が審査され、支給が決定されると、指定した口座に傷病手当金が振り込まれます。
申請の際の注意点
申請書には、正確な情報を記入するように心がけましょう。また、医師の意見書や会社の証明書は、不備がないようにしっかりと確認しましょう。申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、支給が遅れる可能性があります。
申請はまとめて行うことも可能
傷病手当金の申請は、休んだ期間をまとめて行うことも可能です。例えば、1ヶ月ごとに申請したり、数ヶ月分をまとめて申請することもできます。ただし、請求権には時効があるため、注意が必要です。

傷病手当金の申請は、医師や会社との連携が必要となるため、スムーズに進めるためには、事前の準備が大切です。不明な点があれば、健康保険組合等に問い合わせることをおすすめします。
傷病手当金の請求権には時効がある?もらい忘れを防ぐための注意点
傷病手当金の請求権には、時効があります。この時効を過ぎてしまうと、遡って請求することができなくなってしまうため、注意が必要です。
傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。つまり、休業した日ごとに時効が進行していくため、早めの申請が重要です。
時効の起算日
時効の起算日は、労務不能であった日の翌日です。例えば、4月1日から休業した場合、4月1日の請求権は、4月2日から2年後に時効となります。
もらい忘れを防ぐために
傷病手当金のもらい忘れを防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
- 体調が回復したら速やかに申請する:体調不良で手続きが遅れることもありますが、請求できる期間を逃さないように、早めに申請しましょう。
- 休業期間を記録しておく:休業期間を記録しておくと、申請の際にスムーズに手続きを進めることができます。
- 健康保険組合等に相談する:申請方法や必要な書類など、不明な点があれば、健康保険組合等に相談しましょう。
請求権を行使しないとどうなる?
傷病手当金の請求権を行使しないまま2年が経過すると、その期間の傷病手当金を受け取ることができなくなります。請求権は、申請者がいつまでも請求せずに放置するのを防ぐために設けられています。また、保険給付の早期確定を促す目的もあります。
請求期間(最長1年6ヶ月)ではなく、請求権の時効(2年)に注意することが、もらい忘れを防ぐ上で最も重要です。

傷病手当金の請求権には時効があることを忘れずに、体調が回復したら速やかに申請手続きを行いましょう。もし、手続きが遅れてしまいそうな場合は、早めに健康保険組合等に相談することをおすすめします。
まとめとやるべきアクション
この記事では、傷病手当金の受給要件、支給額の計算方法、申請方法、そして注意点について解説しました。傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった期間の生活を支えるための重要な制度です。受給要件を満たしていれば、給与の約3分の2相当額を受け取ることができます。しかし、請求権には時効があるため、早めの申請が大切です。
今すぐやるべきアクション:
- 加入している健康保険(例:協会けんぽ、組合健保)の公式サイトで、傷病手当金の申請書類のダウンロード先と記入例を確認しておきましょう。
万が一、病気やケガで休職せざるを得なくなった場合は、この記事で学んだ知識を活かして、傷病手当金をスムーズに申請し、安心して療養に専念してください。

傷病手当金は、万が一の事態に備えるための大切なセーフティネットです。制度を理解し、必要な時に活用できるよう、この記事を参考にしてください。


