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目次
はじめに
この記事では、産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料免除制度について、対象者、期間、手続き方法などをわかりやすく解説します。出産・育児は人生における大きなライフイベントであり、経済的な負担も大きくなりがちです。この制度を正しく理解し、安心して出産・育児に専念できるよう、ぜひ最後までお読みください。
特に、将来受け取る年金額に影響があるのか、手続きはどのように進めれば良いのか、といった疑問について、詳しく解説していきます。ぜひ、あなたの状況に合わせて参考にしてみてください。

産休・育休は、ママと赤ちゃんにとって大切な時間です。社会保険料免除制度を賢く活用して、経済的な不安を少しでも軽減し、安心して子育てに臨みましょう。
社会保険料免除の対象となるのはどんな人?
産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料免除は、健康保険と厚生年金保険の被保険者(加入者)が対象です。つまり、会社員や公務員として働き、これらの保険に加入している方が対象となります。国民健康保険や国民年金に加入している自営業者の方は、残念ながらこの制度の対象外となります。
この制度は、出産する女性だけでなく、育児休業を取得する男性も対象となります。夫婦で協力して育児に取り組む家庭にとって、経済的なサポートとなるでしょう。
Q. 産前産後休業中の保険料免除制度で免除の対象となる社会保険はどれか?
- 雇用保険と労災保険
- 健康保険と厚生年金保険
- 介護保険と雇用保険
- 国民健康保険と国民年金
上記クイズの正解は「健康保険と厚生年金保険」です。雇用保険や労災保険は、それぞれ育児休業給付金や休業補償給付といった別の制度でサポートされており、社会保険料免除の対象とはなりません。

自分が社会保険の加入者であるか確認しましょう。保険証や給与明細で確認できます。不安な場合は、会社の担当部署に問い合わせてみましょう。
産休・育休はいつからいつまで?期間を正しく理解しよう
産前産後休業(産休)とは、出産のための休業期間です。法律で定められており、事業主は原則として従業員の休業を拒否できません。産休期間は、原則として産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間です。
育児休業(育休)は、原則として子どもが1歳になるまでの期間、取得できます。ただし、保育園に入れないなどの理由がある場合は、最長で2歳まで延長可能です。育休は、産休に続けて取得することが一般的です。
Q. 産前産後休業の「産前」休業期間は、出産予定日の何週間前から認められているか?
- 4週間前
- 6週間前
- 8週間前
- 10週間前
上記クイズの正解は「6週間前」です。多胎妊娠の場合は14週間前となります。産後の休業期間は、出産日の翌日から8週間です。

産休・育休の開始日と終了日は、会社の担当部署とよく相談して決定しましょう。特に育休は、保育園の入園時期などを考慮して、慎重に検討することが大切です。
社会保険料免除期間:いつからいつまで免除される?
社会保険料の免除期間は、産前産後休業または育児休業を開始した日の属する月から、終了した日の翌日の属する月の前月までです。保険料は月単位で計算されるため、休業開始日と終了日が月の途中であっても、免除期間は上記のように定められます。
たとえば、3月15日から産休を開始し、5月10日に産休が終了した場合、3月、4月、5月分の社会保険料が免除されます。5月11日以降は、通常の社会保険料が徴収されます。
Q. 保険料の免除期間は、「休業を開始した日の属する月」からいつまでとなるか?
- 休業終了日の属する月の末日まで
- 休業終了日の翌日の属する月の前月まで
- 休業終了日の翌日の属する月まで
- 休業終了日から3か月後まで
上記クイズの正解は「休業終了日の翌日の属する月の前月まで」です。このルールを理解しておくと、免除期間を正確に把握できます。

免除期間の計算は少し複雑ですが、会社の担当部署に確認すれば、正確な免除期間を教えてもらえます。遠慮なく質問しましょう。
社会保険料免除で何がお得? メリットを徹底解説
社会保険料が免除されることの最大のメリットは、免除された期間も、将来受け取る年金額の計算において、保険料を納付したものとして扱われることです。つまり、保険料を支払わなくても、将来の年金額が減る心配はありません。
また、休業期間中の経済的な負担を軽減できることも大きなメリットです。出産・育児には何かとお金がかかるもの。社会保険料が免除されることで、安心して休業に専念できます。
Q. 産前産後休業中の保険料免除の最大のメリットは次のうちどれか?
- 年金事務所への届出が不要になること
- 将来受け取る年金額が計算上減らないこと
- 出産手当金が通常より増額されること
- 休業期間中の住民税が非課税になること
上記クイズの正解は「将来受け取る年金額が計算上減らないこと」です。社会保険料が免除されても、将来の年金額に影響がない点が、この制度の最大のメリットと言えるでしょう。

将来の年金額が減らないというのは、本当に大きな安心感につながりますね。安心して子育てに専念できる、心強い制度です。
社会保険料免除を受けるための手続き:会社への申し出が重要
社会保険料免除を受けるためには、事業主(会社)が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出する必要があります。そのため、休業に入る前に、必ず会社に申し出るようにしましょう。
申出書には、休業開始日や終了予定日などを記入する必要があります。会社の担当部署と協力して、正確に記入するようにしましょう。手続きが完了すれば、社会保険料が自動的に免除されます。
Q. 保険料免除の手続き(届出)を、年金事務所に対して行う義務があるのは誰か?
- 本人(被保険者)
- 本人とその配偶者
- 事業主(会社)
- 年金事務所の職員
上記クイズの正解は「事業主(会社)」です。従業員からの申し出を受け、会社が年金事務所へ申出書を提出します。従業員自身が手続きを行う必要はありません。

手続きは会社が行ってくれるので安心ですが、事前に会社に申し出て、必要な書類を準備しておくとスムーズです。産休・育休に入る前に、必ず手続きについて確認しておきましょう。
産休・育休中の社会保険料免除に関するよくある誤解
産休・育休中の社会保険料免除に関して、よくある誤解をいくつか紹介します。
- 産休中の給与からも保険料は引かれる? いいえ、産休中は原則として給与は支払われません(会社によっては休業手当などが支給される場合があります)。したがって、社会保険料が引かれることもありません。
- 産休の期間は全て含めて一律3か月? いいえ、産休期間は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間です。育休期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。
- 出産手当金にも保険料はかかる? いいえ、出産手当金は非課税であり、社会保険料もかかりません。
- 免除期間は将来の年金計算に反映されない? いいえ、免除期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されます。
- 手続きは出産後に本人が行う? いいえ、手続きは原則として事業主(会社)が行います。
これらの誤解を解消することで、より安心して産休・育休を取得できるでしょう。

正確な情報を理解しておくことは、安心して産休・育休を過ごすために非常に重要です。不明な点があれば、会社の担当部署や年金事務所に確認するようにしましょう。
まとめとやるべきアクション
この記事では、産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料免除制度について、対象者、期間、手続き方法、メリットなどを解説しました。この制度を理解し、活用することで、出産・育児期間中の経済的な負担を軽減し、安心して子育てに専念することができます。
特に重要なポイントは以下の通りです。
- 社会保険料免除の対象となるのは、健康保険と厚生年金保険の被保険者であること。
- 産休期間は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間であること。育休期間は、原則として子どもが1歳になるまでであること。
- 免除期間は、休業を開始した日の属する月から、終了した日の翌日の属する月の前月までであること。
- 免除された期間も、将来受け取る年金額の計算において、保険料を納付したものとして扱われること。
- 手続きは、事業主(会社)が年金事務所へ申出書を提出すること。
産前産後休業を取る予定がある場合は、会社の担当部署(人事・総務など)に免除手続きのタイミングをあらかじめ確認しておきましょう。事前に確認しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

産休・育休は、人生における貴重な時間です。社会保険料免除制度を賢く活用して、経済的な不安を解消し、充実した子育てライフを送りましょう。


