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目次
はじめに
不動産を所有していると、さまざまな税金がかかります。特に、賃貸経営を行っている場合、固定資産税は避けて通れない重要な経費の一つです。しかし、固定資産税の仕組みや計算方法、節税対策について、十分に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、賃貸経営における固定資産税について、その基本から納税義務、節税対策までをわかりやすく解説します。高校生や新社会人の方にも理解しやすいように、専門用語はできるだけ使わず、具体的な事例を交えながら説明していきます。この記事を読めば、固定資産税に関する疑問が解消され、賃貸経営をより有利に進めるための知識を身につけることができるでしょう。

不動産投資は、長期的な視点と税金に関する知識が不可欠です。固定資産税は、その中でも基本となる税金の一つ。しっかりと理解して、賢い不動産経営を目指しましょう。
賃貸経営と固定資産税:不動産保有の基本税を理解する
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、その固定資産の価値に応じて納める地方税です。賃貸経営を行っている場合、所有している土地や建物(賃貸物件)が固定資産税の対象となります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課税されます。税額は、固定資産の評価額に税率をかけて計算されます。固定資産の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算定され、3年に一度見直されます。
固定資産税は、市町村(東京都23区の場合は東京都)に納める地方税であり、その税収は、地域の公共サービス(道路、学校、公園など)の維持や運営に使われます。
例えば、あなたが東京都内に賃貸アパートを所有しているとします。このアパートの固定資産税評価額が3,000万円で、税率が1.4%の場合、年間の固定資産税額は42万円となります。
- 土地・建物など固定資産にかかる
- 毎年1月1日時点の所有者に課税
- 市町村(東京23区)に納める地方税
固定資産税は、不動産を所有している限り、毎年必ずかかる税金です。そのため、賃貸経営を行う上で、固定資産税の知識は不可欠と言えるでしょう。

固定資産税は、不動産を所有する上で避けて通れない税金です。しかし、きちんと理解することで、節税対策を講じたり、資金計画を立てやすくなったりします。まずは、基本をしっかりと押さえましょう。
固定資産税と都市計画税:2つの地方税の違いを明確に
固定資産税と非常によく似た税金に、都市計画税があります。都市計画税も固定資産税と同様に、土地や家屋などの固定資産を所有している人が納める地方税ですが、その目的や課税対象となる区域が異なります。
都市計画税は、都市計画事業(道路、公園、下水道などの整備)の費用に充てるために課税される税金です。そのため、都市計画税は、市街化区域内に所在する固定資産にのみ課税されます。市街化区域とは、すでに市街地となっている区域や、今後10年以内を目途に優先的に市街化を進める区域のことです。
都市計画税の税率は、固定資産税よりも低く、上限が0.3%と定められています(税率は市町村によって異なります)。
つまり、固定資産税はすべての固定資産にかかりますが、都市計画税は市街化区域内の不動産にのみかかるという違いがあります。例えば、あなたが所有している土地が市街化区域外にある場合、固定資産税は課税されますが、都市計画税は課税されません。
- 固定資産税:すべての固定資産が対象
- 都市計画税:市街化区域内の不動産のみ
- 都市計画税の税率は固定資産税より低い
固定資産税と都市計画税は、納付書が一緒に送られてくることが多いため、混同しやすいですが、その目的や課税対象区域が異なることを理解しておきましょう。

都市計画税は、私たちが住む街をより良くするための投資です。税金を納めることで、快適な都市生活が実現されることを意識しましょう。
固定資産税の納税義務者:1月1日時点の所有者とは?
固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。つまり、年の途中で不動産を売買した場合でも、その年の固定資産税は、1月1日時点の所有者が全額を負担するのが原則です。
ただし、不動産の売買契約においては、引渡し日以降の固定資産税相当額を買主が負担するという特約が設けられることが一般的です。これは、売主が1年分の固定資産税を支払った後、引渡し日以降の期間に対応する金額を買主から受け取るという形で行われます。
例えば、あなたが4月1日に賃貸マンションを売却した場合、その年の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者であるあなたですが、売買契約において、4月1日以降の固定資産税相当額を買主から受け取ることになります。
- 毎年1月1日時点の所有者
- 年の途中で売買しても全額負担(慣習)
- 所有権移転登記を確実に行う
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録されている人です。そのため、不動産を売買した場合は、速やかに所有権移転登記を行うようにしましょう。

不動産の売買は、税金の負担を誰がするかという点で、トラブルが発生しやすいものです。契約書をよく確認し、不明な点は専門家に相談するようにしましょう。
固定資産税の税率と注意点:軽減措置と自治体ごとの違い
固定資産税の税率は、原則として1.4%ですが、これは標準税率であり、市町村(東京都23区の場合は東京都)によって異なる場合があります。また、固定資産税には、住宅用地に対する軽減措置(特例)があります。
住宅用地とは、住宅の敷地として使用されている土地のことです。住宅用地には、その面積に応じて、固定資産税の課税標準額が軽減される特例があります。具体的には、200平方メートル以下の住宅用地(小規模住宅用地)については、課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える住宅用地(一般住宅用地)については、課税標準額が3分の1に軽減されます。
賃貸経営を行っている場合でも、住宅用地の特例が適用される場合があります。例えば、賃貸アパートや賃貸マンションの場合、各戸が住宅として使用されていれば、その敷地全体が住宅用地として扱われ、軽減措置が適用されます。
ただし、店舗や事務所など、住宅以外の用途で使用されている部分がある場合は、その部分については住宅用地の特例は適用されません。また、住宅用地の特例を受けるためには、一定の要件を満たす必要がありますので、注意が必要です。
- 税率は原則1.4%だが、自治体で異なる
- 住宅用地には軽減措置(特例)がある
- 賃貸経営でも条件により特例適用
固定資産税の税率や住宅用地の特例については、市町村(東京都23区の場合は東京都)の税務担当窓口に問い合わせるか、ホームページで確認するようにしましょう。

固定資産税の軽減措置は、知っているか知らないかで税額が大きく変わることがあります。常に最新の情報を収集し、積極的に活用しましょう。
固定資産税は経費になる?賃貸経営における税金の扱い
賃貸経営を行っている場合、固定資産税や都市計画税は、必要経費として計上することができます。これは、賃貸経営によって得た家賃収入(不動産所得)を計算する際に、固定資産税や都市計画税を差し引くことができるということです。
確定申告を行う際には、固定資産税や都市計画税の領収書や納付書を保管しておき、必要経費として計上するようにしましょう。これにより、不動産所得を減らすことができ、結果的に所得税や住民税の節税につながります。
ただし、固定資産税や都市計画税を経費として計上できるのは、賃貸経営を行っている場合に限ります。自分が住んでいる住宅の固定資産税や都市計画税は、必要経費として計上することはできません。
- 税金そのものが必要経費になる
- 確定申告で不動産所得から差し引く
- 賃貸経営のコストの一つと考える
賃貸経営における税金の扱いは、複雑でわかりにくいと感じるかもしれませんが、税理士などの専門家に相談することで、適切な節税対策を講じることができます。

税金は、賃貸経営における重要なコストの一つです。しかし、適切に経費計上することで、節税効果を高めることができます。税金の知識を身につけ、賢い賃貸経営を目指しましょう。
まとめとやるべきアクション
この記事では、賃貸経営における固定資産税について、その基本から納税義務、節税対策までを解説しました。固定資産税は、不動産を所有している限り、毎年必ずかかる税金であり、賃貸経営を行う上で、その知識は不可欠です。
固定資産税は、市町村(東京都23区の場合は東京都)に納める地方税であり、その税収は、地域の公共サービスの維持や運営に使われます。固定資産税の税率は、原則として1.4%ですが、市町村によって異なる場合があります。また、住宅用地には軽減措置(特例)があり、賃貸経営を行っている場合でも、条件によっては特例が適用されることがあります。
賃貸経営を行っている場合、固定資産税や都市計画税は、必要経費として計上することができます。確定申告を行う際には、固定資産税や都市計画税の領収書や納付書を保管しておき、必要経費として計上するようにしましょう。
最後に、所有している、または将来所有したい不動産の固定資産税評価額や税率を、自治体の公式サイトや固定資産税の納税通知書で確認してみましょう。これからの賃貸経営、不動産投資にこの記事がお役に立てば幸いです。

不動産投資は、税金の知識だけでなく、法律や経済の知識も必要となる、奥深い世界です。常に学び続け、変化に対応していくことが、成功への鍵となります。


