法定相続人とは?誰が相続できるのか徹底解説【相続の基本】

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はじめに

相続が発生した際、誰が遺産を受け継ぐ権利を持つのかご存知でしょうか? 遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続人」が遺産を相続することになります。しかし、「法定相続人」とは一体誰を指すのか、その範囲や順位はどのようになっているのか、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。

この記事では、高校生や新社会人の皆さんにも分かりやすく、「法定相続人」の定義、範囲、順位、そして遺産分割協議における注意点などを徹底的に解説します。相続は、誰にでも起こりうる身近な問題です。将来のためにも、今のうちに正しい知識を身につけておきましょう。

この記事を読めば、法定相続人の基本を理解し、いざという時に慌てずに対処できるようになるはずです。それでは、一緒に学んでいきましょう。

相続は、法律が関わる複雑な問題です。この記事を通して、基本的な知識を身につけ、将来に備えましょう。

法定相続人とは? 遺産を受け継ぐ権利を持つ人を徹底解説

「法定相続人」とは、民法で定められた、故人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人たちのことです。 遺言書がない場合、この法定相続人が遺産を相続することになります。法定相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の4つのグループに分かれており、それぞれ相続順位が定められています。

遺産分割協議は、原則としてこの法定相続人全員で行います。 遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まり、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合って決めることです。全員の合意が必要であり、一人でも反対する人がいれば、遺産分割協議は成立しません。

「相続」と聞くと、なんだか難しそう、自分には関係ないと思っていませんか? しかし、相続は決して他人事ではありません。両親や祖父母が亡くなった場合、あなた自身が相続人となる可能性は大いにあります。また、あなたが結婚して家庭を持てば、配偶者や子供も相続に関わることになるかもしれません。

相続は、法律が深く関わる問題です。そのため、正しい知識を持っていないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。 例えば、遺産分割協議で自分の権利を主張できなかったり、相続税を払いすぎてしまったりするケースも考えられます。そうならないためにも、今のうちに相続の基本をしっかりと学んでおくことが大切です。

法定相続人の範囲

法定相続人となるのは、以下の親族です。

  • 配偶者(夫または妻)
  • 子(または孫、ひ孫)
  • 直系尊属(父母、祖父母)
  • 兄弟姉妹(または甥、姪)

これらの親族は、それぞれ相続順位が定められており、上位の順位の人がいれば、下位の順位の人は相続人にはなれません。例えば、故人に配偶者と子がいる場合、相続人となるのは配偶者と子のみであり、故人の父母や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

相続順位

法定相続人には、以下の順位が定められています。

  1. 第1順位:子(または孫、ひ孫)
  2. 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(または甥、姪)

配偶者は常に相続人となります。 配偶者は、常に相続人となり、他の相続人と一緒に遺産を相続します。配偶者の相続分は、他の相続人の有無や順位によって異なります。

第1順位は子です。 子は、第1順位の相続人であり、配偶者と共に遺産を相続します。子が複数いる場合は、原則として均等に遺産を分割します。子がすでに亡くなっている場合は、その子(故人の孫)が親に代わって相続する権利を持つことを代襲相続といいます。

第2順位は直系尊属です。 直系尊属は、第2順位の相続人であり、子や孫がいない場合に相続人となります。直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より上の世代の直系の親族のことです。父母も祖父母もいる場合は、より親等の近い父母が相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹です。 兄弟姉妹は、第3順位の相続人であり、子や孫、直系尊属がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として均等に遺産を分割します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(故人の甥、姪)が親に代わって相続する権利を持つことを代襲相続といいます。

法定相続人の範囲と順位は、相続の基本中の基本です。しっかりと覚えておきましょう。

配偶者は常に相続人! 相続における配偶者の権利

故人に配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 これは、民法で明確に定められています。 配偶者は、他の相続人の有無や順位に関わらず、必ず遺産を相続する権利を持っています。

配偶者の相続分は、他の相続人の有無や順位によって異なります。 例えば、故人に配偶者と子がいる場合、配偶者の相続分は1/2、子の相続分は1/2となります。故人に配偶者と直系尊属がいる場合、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3となります。故人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。

配偶者は、長年連れ添った夫婦間の協力や貢献を考慮し、生活保障の必要性も踏まえて、手厚く保護されています。これは、配偶者が故人の財産形成に貢献してきたことや、残された配偶者の生活を保障する必要があると考えられるからです。

内縁関係のパートナーは相続人になれる?

法律上の婚姻関係にある配偶者のみが相続人となります。 内縁関係のパートナーは、法律上の配偶者とは認められないため、原則として相続人にはなれません。しかし、内縁関係が長期間継続しており、夫婦同然の生活を送っていたと認められる場合には、特別縁故者として、遺産の一部を受け取ることができる場合があります。

離婚した場合、相続権はどうなる?

離婚が成立すると、配偶者の相続権はなくなります。 まだ離婚協議中であっても、離婚が成立するまでは配偶者の相続権はありますが、離婚が成立した時点で相続権は消滅します。そのため、離婚後に元配偶者が亡くなったとしても、遺産を相続することはできません。

配偶者が相続放棄した場合

配偶者は、相続放棄をすることができます。 相続放棄とは、遺産を一切相続しないという意思表示のことです。配偶者が相続放棄をした場合、その配偶者は相続人ではなくなり、遺産を相続することはできません。ただし、相続放棄をしたとしても、生命保険金や死亡退職金など、相続財産とはみなされない財産を受け取ることは可能です。

配偶者は常に相続人ですが、相続分は他の相続人の状況によって変わります。離婚すると相続権を失う点も重要です。

子の「代襲相続」とは? 孫が親の代わりに相続するケース

子が既に亡くなっている場合、その子(故人の孫)がいれば、その孫が親に代わって相続する権利を持つことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。 これは、民法で認められた制度です。 子が亡くなっている場合に、孫が相続することで、世代を超えて財産が引き継がれるように配慮されています。

代襲相続は、子が相続開始以前に死亡した場合だけでなく、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも発生します。 相続欠格とは、故意に被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合など、重大な不正行為を行った場合に、法律によって相続権を剥奪されることです。相続廃除とは、被相続人が、虐待や重大な侮辱などを行った推定相続人に対して、家庭裁判所に申し立てて相続権を奪うことです。

代襲相続は、孫だけでなく、ひ孫にも発生する可能性があります。 つまり、子も孫も既に亡くなっている場合には、ひ孫が代襲相続人となることができます。これを「再代襲」といいます。

代襲相続人となる条件

  • 被相続人の子が、相続開始以前に死亡していること
  • 被相続人の子が、相続欠格や相続廃除によって相続権を失っていること

代襲相続の注意点

  • 代襲相続人は、本来相続するはずだった親の相続分をそのまま引き継ぎます。
  • 代襲相続人が複数いる場合は、原則として均等に遺産を分割します。
  • 代襲相続が発生した場合、遺産分割協議には代襲相続人も参加する必要があります。

養子縁組と代襲相続

養子も実子と同様に、代襲相続人となることができます。 つまり、養子が亡くなっている場合には、その子(養子の孫)が代襲相続人となることができます。養子縁組は、法律上の親子関係を成立させるものであり、実子と養子の間に相続上の区別はありません。

数次相続との違い

代襲相続と似た言葉に「数次相続」というものがあります。数次相続とは、相続が発生した後、遺産分割協議が終わる前に相続人が死亡し、その相続人の相続が開始することをいいます。代襲相続は、相続開始以前に相続人が死亡している場合に発生するのに対し、数次相続は、相続開始後に相続人が死亡した場合に発生するという点が異なります。

代襲相続は、孫やひ孫が相続人となるケースです。相続欠格や廃除によって相続権を失った場合にも発生することを覚えておきましょう。

配偶者と子の相続順位:遺産分割の基本ルール

配偶者がいる場合、子は常に配偶者と一緒に相続人となります(第1順位)。 これは、民法で定められたルールです。 配偶者は常に相続人であり、子は第1順位の相続人であるため、この組み合わせが最も一般的な相続の形となります。

このとき、直系尊属(父母など)や兄弟姉妹は相続人にはなれません。 なぜなら、相続順位において、子の方が直系尊属や兄弟姉妹よりも上位に位置するためです。子が一人でもいれば、直系尊属や兄弟姉妹に相続権は発生しません。

法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2です。 これは、あくまで遺産分割の目安であり、必ずしもこの通りに分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議によって、相続人全員が合意すれば、異なる割合で遺産を分割することも可能です。

子が複数いる場合の相続分

子が複数いる場合は、原則として、子どもの数で均等に相続分を分けます。 例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者の相続分は1/2、子どもの相続分はそれぞれ1/4となります。

子がいない場合の相続

もし、子がおらず、配偶者のみが残された場合、配偶者がすべての遺産を相続します。 この場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。なぜなら、相続順位において、配偶者が常に上位に位置するためです。

遺産分割協議の重要性

法定相続分はあくまで目安であり、遺産分割協議で合意すれば異なる割合で分割できます。 遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合って決めることです。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

遺産分割協議では、相続人それぞれの事情や希望を考慮して、柔軟に遺産の分割方法を決めることができます。 例えば、配偶者が高齢で生活資金が必要な場合、配偶者の相続分を増やしたり、特定の財産を配偶者に相続させたりすることが考えられます。また、子が家業を継ぐ場合、事業に必要な財産をその子に相続させることもあります。

配偶者と子の組み合わせは最も一般的な相続の形です。遺産分割協議で柔軟な分割ができることを覚えておきましょう。

配偶者と直系尊属の相続順位:親が相続人になるケース

配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人の場合、子や兄弟姉妹は相続人にはなれません(第2順位)。 これは、相続順位が関係しています。子がいる場合は子が優先され、兄弟姉妹よりも直系尊属が優先されるためです。

直系尊属は、子も兄弟姉妹もいない場合に登場します。 つまり、故人に配偶者と子がおらず、兄弟姉妹もいない場合に、初めて直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より上の世代の直系の親族のことです。

法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。 これは、民法で定められた割合です。しかし、遺産分割協議によって、相続人全員が合意すれば、異なる割合で遺産を分割することも可能です。

直系尊属が複数いる場合の相続

直系尊属が複数いる場合(例えば、父母と祖父母)、より親等の近い人が相続人となります。 つまり、父母が健在であれば、祖父母は相続人にはなれません。父母が既に亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。

相続放棄と直系尊属

配偶者が相続放棄した場合でも、直系尊属は相続人となります。 なぜなら、相続放棄は、あくまで相続人の権利を放棄するだけであり、他の相続人の順位に影響を与えるものではないからです。配偶者が相続放棄をした場合、直系尊属が単独で相続人となるか、次の順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります。

特別寄与料

直系尊属が、被相続人の療養看護などに貢献していた場合、相続分とは別に特別寄与料を請求できる場合があります。 特別寄与料とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人が、他の相続人に対して請求できる金銭のことです。特別寄与料が認められるためには、被相続人の療養看護などが、単なる親族間の扶養義務を超えた特別な貢献である必要があります。

子がいない場合、直系尊属が相続人になる可能性があります。法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。

まとめとやるべきアクション

この記事では、法定相続人の定義、範囲、順位、そして遺産分割協議における注意点などを解説しました。法定相続人とは、民法で定められた、故人の財産を相続する権利を持つ人たちのことです。法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の4つのグループに分かれており、それぞれ相続順位が定められています。配偶者は常に相続人となり、他の相続人の有無や順位によって相続分が異なります。子が既に亡くなっている場合には、その子(故人の孫)が親に代わって相続する代襲相続という制度があります。遺産分割協議は、原則として法定相続人全員で行い、全員の合意が必要です。

この記事を参考に、自分の両親(または家族)に遺言書があるかどうか、そして自分自身が法定相続人の第何順位にあたるかを確認しておきましょう。

相続は、事前に知識を持っておくことが大切です。この記事を参考に、ご自身の状況を確認し、必要であれば専門家への相談も検討しましょう。

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