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目次
はじめに
相続が発生した際、財産をどのように引き継ぐかは重要な問題です。相続の方法には、大きく分けて単純承認、相続放棄、そして限定承認の3つがあります。このうち、限定承認は、相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産(借金など)が混在している場合に、特に有効な選択肢となり得ます。
この記事では、限定承認について、その意味、手続きの流れ、メリット・デメリット、そしてどのような場合に選択すべきかを詳しく解説します。相続が発生したばかりで、何から手を付けて良いか分からないという方も、ぜひ参考にしてください。

相続は、人生において何度も経験するものではありません。だからこそ、正しい知識を身につけ、後悔のない選択をすることが大切です。この記事が、あなたの相続に関する理解を深める一助となれば幸いです。
限定承認とは?プラスの財産の範囲内で借金を清算する相続方法
限定承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(資産)の範囲内でのみ、マイナスの財産(負債)を弁済する相続方法です。つまり、相続人は、相続によって得た財産以上の借金を背負う心配がありません。
例えば、被相続人の財産が1000万円あり、借金が1500万円ある場合、単純承認をすると相続人は1500万円の借金を返済しなければなりません。しかし、限定承認を選択すれば、1000万円の財産を上限として借金を返済すればよく、残りの500万円は返済義務を負いません。
この制度は、特に相続財産の全容が不明な場合や、どうしても手放したくない財産(例えば、先祖代々の家など)がある場合に有効です。限定承認をすることで、財産状況がはっきりしない中で、安易に相続して多額の借金を背負うリスクを回避できます。
限定承認が有効なケース
- 相続財産の調査に時間がかかり、プラスとマイナスの財産がどれくらいあるのかすぐに判断できない場合
- どうしても残したい特定の財産(自宅など)がある場合
- 被相続人が事業を営んでおり、将来的に債務が判明する可能性がある場合
単純承認・相続放棄との違い
相続の方法は、限定承認の他に、単純承認と相続放棄があります。それぞれの違いは以下の通りです。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法。特別な手続きは不要で、何もせずに3ヶ月が経過すると単純承認とみなされます。
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法。家庭裁判所への申述が必要です。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する方法。家庭裁判所への申述と、相続人全員での共同手続きが必要です。
どの方法を選ぶかは、相続財産の状況や相続人の意向によって異なります。財産調査の結果を踏まえ、弁護士や税理士などの専門家にも相談しながら、最適な方法を選択することが重要です。

限定承認は、リスクを抑えつつ財産を承継できる魅力的な選択肢ですが、手続きが複雑であるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
限定承認の手続き:家庭裁判所への申述と相続人全員での共同手続き
限定承認の手続きは、相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
しかし、相続放棄と大きく異なるのは、限定承認は相続人全員が共同で申述しなければならないという点です。相続人が複数いる場合、全員の同意がなければ限定承認を選択することはできません。
限定承認申述の流れ
- 相続財産の調査:被相続人の財産と負債を調査し、財産目録を作成します。
- 相続人全員の合意:限定承認を行うことについて、相続人全員の合意を得ます。
- 家庭裁判所への申述:相続人全員で、限定承認の申述書を家庭裁判所に提出します。
- 財産目録の提出:申述書とともに、財産目録を提出します。
- 公告・債権者への催告:家庭裁判所の許可を得て、相続財産管理人を選任し、債権者に対して債権を申し出るよう公告・催告を行います。
- 弁済:プラスの財産の範囲内で、債権者に弁済を行います。
- 残余財産の分配:弁済後、残った財産があれば、相続人間で分配します。
必要な書類
限定承認の申述には、以下の書類が必要となります。
- 限定承認の申述書
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 財産目録
これらの書類に加えて、家庭裁判所から追加の書類提出を求められる場合もあります。事前に確認しておくとスムーズでしょう。
相続財産管理人の選任
限定承認の手続きでは、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人は、相続財産の管理、債権者への弁済、残余財産の分配などを行います。通常は、相続人のうちの1人が選任されますが、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。

限定承認の手続きは、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
限定承認のメリット:自宅を残しつつ、負債をプラスの財産の範囲内で抑える
限定承認の最大のメリットは、自宅などのどうしても手放したくない財産を残せる可能性があることです。また、相続後に多額の負債が判明した場合でも、自己の財産から返済する必要がないという点も大きなメリットです。
例えば、被相続人の事業がうまくいっておらず、将来的に多額の債務が発覚する可能性があったとします。このような場合、単純承認をしてしまうと、相続人は自己の財産まで失うリスクがあります。しかし、限定承認を選択しておけば、相続によって得た財産の範囲内で債務を弁済すればよく、自己の財産を守ることができます。
限定承認のメリットまとめ
- 負債がプラスの財産を上回っても、自己の財産から返済する必要がない
- 自宅など、どうしても残したい特定の財産を残せる可能性がある
- 相続後に新たな負債が判明した場合でも、安心できる
注意点:みなし単純承認
限定承認を選択した場合でも、注意しなければならない点があります。それは、みなし単純承認です。
みなし単純承認とは、相続人が相続財産を処分したり、隠匿したりした場合に、限定承認の効果が失われ、単純承認をしたものとみなされることです。例えば、相続財産である不動産を売却したり、預金を使い込んだりすると、みなし単純承認となる可能性があります。
限定承認を選択した場合は、相続財産の管理・処分には十分注意する必要があります。不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

限定承認は、相続人の財産を守るための有効な手段ですが、みなし単純承認には十分注意が必要です。相続財産の取り扱いには、慎重な判断が求められます。
限定承認の注意点:相続人全員の共同申述と複雑な手続き
限定承認は、メリットがある一方で、注意すべき点もいくつか存在します。最も大きな注意点は、相続人全員が共同で申述する必要があるという点です。相続人が一人でも限定承認に反対する場合、限定承認を選択することはできません。
また、手続きが非常に複雑で、時間と費用がかかるという点もデメリットです。家庭裁判所への申述だけでなく、債権者への公告・催告、財産目録の作成など、専門的な知識が必要となる手続きが多くあります。
限定承認のデメリットまとめ
- 相続人全員の共同申述が必要:一人でも反対する相続人がいると選択できない
- 手続きが複雑で、時間と費用がかかる:専門家のサポートが必要となる場合が多い
- みなし単純承認に注意が必要:相続財産の管理・処分には細心の注意を払う必要がある
- 相続税の納税義務:相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の納税義務が生じる
限定承認を選択しない方が良いケース
以下のようなケースでは、限定承認ではなく、相続放棄を選択した方が良い場合があります。
- 負債の額が明らかにプラスの財産を上回っている場合:限定承認をしても、自己の財産を守ることはできません。
- 相続財産の調査が困難な場合:財産目録の作成が難しく、限定承認の手続きを進めることが難しい場合があります。
- 相続人の中に、限定承認に反対する人がいる場合:相続人全員の合意が得られない場合、限定承認を選択することはできません。
相続の方法は、それぞれの状況によって最適な選択肢が異なります。安易に判断せず、専門家にも相談しながら、慎重に検討することが重要です。

限定承認は、相続人全員の協力が不可欠です。相続人同士で十分に話し合い、全員が納得できる選択をすることが大切です。
相続方法の選択肢:単純承認・相続放棄・限定承認、最適な選択肢とは?
相続が発生した場合、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかの方法を選択する必要があります。どの方法を選ぶかは、相続財産の状況、相続人の意向、そして将来的なリスクなどを考慮して、慎重に判断する必要があります。
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。相続財産が明らかにプラスである場合や、特に手続きを行う必要がない場合に選択されます。ただし、後から多額の負債が判明した場合でも、返済義務を負うことになるため、注意が必要です。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。被相続人の負債が明らかにプラスの財産を上回る場合や、相続に関わりたくない場合に選択されます。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する方法です。相続財産の全容が不明な場合や、どうしても残したい財産がある場合に選択されます。限定承認を選択するには、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きも複雑です。
状況別の最適な選択肢
- 相続財産が明らかにプラスの場合:単純承認
- 負債が明らかにプラスの財産を上回る場合:相続放棄
- 財産状況が不明で、リスクを回避したい場合:限定承認
- どうしても残したい特定の財産がある場合:限定承認
相続の方法は、一度選択すると原則として変更することはできません。そのため、相続財産の調査をしっかりと行い、専門家にも相談しながら、慎重に検討することが重要です。
相続が発生したら、まずは相続財産の調査を行いましょう。預金、不動産、株式、債券、借金など、被相続人の財産を洗い出すことから始めます。財産目録を作成することで、相続財産の全体像を把握することができます。

相続は、財産を引き継ぐだけでなく、責任も引き継ぐことになります。それぞれの相続方法のメリット・デメリットを理解し、最適な選択をしてください。
まとめとやるべきアクション
この記事では、限定承認について、その意味、手続きの流れ、メリット・デメリット、そしてどのような場合に選択すべきかを詳しく解説しました。限定承認は、相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産が混在している場合に、特に有効な選択肢となり得ます。
限定承認を選択することで、相続後に多額の負債が判明した場合でも、自己の財産から返済する必要がなくなり、また、自宅などのどうしても手放したくない財産を残せる可能性もあります。
ただし、限定承認の手続きは複雑で、相続人全員の共同申述が必要となるため、注意が必要です。また、相続財産の管理・処分には細心の注意を払い、みなし単純承認とならないようにする必要があります。
相続が発生したら、まずは相続財産の調査を行い、専門家にも相談しながら、最適な相続方法を選択することが重要です。
自分が相続人となった場合、単純承認・相続放棄・限定承認のどの選択肢を選ぶか、それぞれのメリット・デメリットを整理しておきましょう。

相続は、難しい問題ですが、きちんと理解すれば、自分にとって最善の選択をすることができます。この記事を参考に、相続について学び、将来に備えましょう。


