資料は、利子等の_(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額になるとしています。
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A 収入金額 正解
正解です。引くものがありません。
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B 必要経費
利子所得では、必要経費を引きません。
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C 取得価額
取得価額は、譲渡所得のほうで出てくる言葉です。
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D 差引金額
差引金額でもありません。
サッと理解
引くものがありません。
| 所得 | 金額の計算 |
|---|---|
| 利子所得 | 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)がそのまま所得の金額 |
| 上場株式等の譲渡所得等 | 譲渡価額 − 必要経費(取得費+委託手数料等) |
利子所得には、差し引くものが置かれていない。
じっくり理解
資料は「利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります」としています。株式を売ったときの譲渡所得が「譲渡価額 − 必要経費(取得費+委託手数料等)」で計算されるのとは違い、利子所得は引くものがありません。だから元金に率を掛けた額が、そのまま所得の額になります。
出典 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」 / 2026年9月時点の情報