厚生労働省は、給与を次のように分けています。
それぞれ、どういう給与ですか。
答え きまって支給する給与 … あらかじめ定められた支給条件、算定方法によって支給される給与/所定内給与 … きまって支給する給与のうち、所定外労働給与以外のもの/所定外給与 … 所定の労働時間を超える労働などに対して支給される給与/特別に支払われた給与 … 一時的又は突発的理由に基づくものや、3ヵ月を超える期間ごとに算定されるもの
サッと理解
一つだけ、算定の間隔で分けています。
現金給与総額
- きまって支給する給与(定期給与)= 所定内給与 + 所定外給与
- 特別に支払われた給与(特別給与)
現金給与総額は、この二つの合計額。所定外給与は、きまって支給する給与の中に入る。
じっくり理解
きまって支給する給与は、支給条件と算定方法があらかじめ定められているもの。その中を、所定外労働給与とそれ以外に分けたのが所定外給与と所定内給与です。特別に支払われた給与だけは、一時的・突発的なものか、算定が3ヵ月を超える期間ごとに行われるものという分け方になっています。分ける基準が、ほかと違います。
出典 厚生労働省「毎月勤労統計調査で使用されている主な用語の説明」 / 2026年9月時点の情報