割賦販売法は、契約のしくみからクレジットを三つに分類しています。
それぞれ、どういう仕組みですか。
答え 割賦販売 … 販売会社が、代金を分割による後払いで受け取る/信用購入あっせん … クレジット会社が消費者に代わって販売会社に代金を支払う/ローン提携販売 … 金融機関から借り入れ、販売会社が消費者の債務を保証する/立替払契約 … 立て替えられた代金の支払いに関する契約
サッと理解
代金を先に払うのが誰かで、分かれています。
| 分類 | 仕組み | 分割の条件 |
|---|---|---|
| 割賦販売 | 販売会社が代金を分割による後払いで受け取る(2者間) | 2ヵ月以上かつ3回払い以上(リボルビングを含む) |
| 信用購入あっせん | クレジット会社が消費者に代わって販売会社に支払う(3者間) | 支払いが2ヵ月を超える(リボルビングを含む) |
| ローン提携販売 | 金融機関から借り入れ、販売会社が債務を保証する | 2ヵ月以上かつ3回払い以上(リボルビングを含む) |
信用購入あっせんでは、売買契約と立替払契約が結ばれる。
じっくり理解
割賦販売は販売会社が分割で受け取る2者間の形、信用購入あっせんはクレジット会社が代わりに支払う3者間の形、ローン提携販売は金融機関から借りて販売会社が保証する形です。立替払契約は、信用購入あっせんで消費者とクレジット会社の間に結ばれる契約で、立て替えられた代金の支払いに関するものです。誰が先に払うかが違うので、いつ口座から出るかも変わります。
出典 日本クレジット協会「割賦販売法による分類」 / 2026年9月時点の情報