お金の土台を作る

月給30万円。30万円全部を生活費に使える?

同じ額面でも、住む場所で引かれる額が変わります。

このページの要点

協会けんぽの令和8年度の健康保険料率は、いちばん低い新潟県が9.21%、いちばん高い佐賀県が10.55%です。保険料は労使折半なので、月給300,000円なら本人負担は新潟県で13,815円、佐賀県で15,825円。年に直すと24,120円の差になります。40歳から64歳までの方には全国一律の介護保険料率1.62%、令和8年4月分からは全国一律の子ども・子育て支援金0.23%も加わります。厚生年金保険料や所得税は、これとは別に引かれます。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

このレッスンを解く

会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 健康保険料率
  2. 介護保険料率
  3. 健康保険料率

わかる 2 問

  1. 額面給与
  2. 介護保険料率

見抜く 3 問

  1. 額面給与
  2. 手取り
  3. 社会保険料

ケースで考える 5 問

  1. 社会保険料
  2. 健康保険料率
  3. 健康保険料率
  4. 健康保険料率
  5. 介護保険料率

判断する 2 問

  1. 額面給与
  2. 可処分所得

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

協会けんぽは、令和8年度の率を都道府県ごとと全国一律に分けて示しています。

それぞれ、どの率ですか。

答え 令和8年度でいちばん低い健康保険料率 … 新潟県 9.21%/令和8年度でいちばん高い健康保険料率 … 佐賀県 10.55%/全国一律の介護保険料率 … 1.62%/全国一律の子ども・子育て支援金 … 0.23%

二つは地域で違い、二つは全国同じです。

知るお金の土台を作る★★★★
令和8年度
新潟県(いちばん低い)9.21%
東京都9.85%
大阪府10.13%
佐賀県(いちばん高い)10.55%
介護保険料率(全国一律、40歳から64歳までの方)1.62%
子ども・子育て支援金(全国一律、令和8年4月分から)0.23%

健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から適用。

健康保険料率は都道府県ごとに定められていて、令和8年度は新潟県の9.21%から佐賀県の10.55%まで開きがあります。一方、介護保険料率1.62%と子ども・子育て支援金0.23%は全国一律です。同じ額面でも住む場所で変わる部分と、どこでも同じ部分が混ざっています。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

40歳から64歳までの方に加わる介護保険料率は、全国一律で_です。

  • A 0.23%

    0.23%は、子ども・子育て支援金の率です。

  • B 1.62% 正解

    正解です。健康保険料率とは別に加わります。

  • C 9.85%

    9.85%は、東京都の健康保険料率です。

  • D 18.3%

    この資料には、そのような率は出てきません。

健康保険料率とは別に加わります。

知るお金の土台を作る★★★
健康保険料率 → 都道府県ごとに違う(令和8年度は9.21%〜10.55%)子ども・子育て支援金 → 全国一律 0.23%(令和8年4月分から)介護保険料率 → 全国一律 1.62%(40歳から64歳までの方)

地域で変わる率と、全国同じ率が混ざっている。

資料は「40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、上記『健康保険料率』と『子ども・子育て支援金(0.23%)』に全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります」としています。0.23%は子ども・子育て支援金のほうです。都道府県で違う率と、全国同じ率が並んでいるので、どちらの話かを取り違えないことになります。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 健康保険料率は、都道府県によって違う 正解

    通ります。令和8年度は9.21%から10.55%まであります。

  • B 介護保険料率は、都道府県によって違う

    介護保険料率は、全国一律の1.62%です。

  • C 子ども・子育て支援金は、40歳以上だけにかかる

    子ども・子育て支援金には、年齢の条件が書かれていません。

  • D 令和8年度は、すべての県で保険料率が下がった

    据え置きの県が7つあります。

令和8年度は9.21%から10.55%まであります。

知るお金の土台を作る★★★★

資料に書いてあること

  • 令和8年度の都道府県単位保険料率が、47都道府県分示されている
  • 介護保険料率1.62%は全国一律(40歳から64歳までの方)
  • 子ども・子育て支援金0.23%は全国一律(令和8年4月分から)
  • 令和7年度から据え置き(→)の県は、青森・秋田・山形・栃木・神奈川・島根・沖縄の7つ

健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から適用。

資料は都道府県単位保険料率の表を47行そろえて示しています。介護保険料率1.62%と子ども・子育て支援金0.23%は、いずれも全国一律です。子ども・子育て支援金は年齢の条件なしに加わると書かれています。また令和7年度から据え置き(→)の県が7つあり、すべてが下がったわけではありません。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

求人票には月給30万円と書かれていました。

この30万円は、全部を生活費に使えますか。

  • A 全部使える

    引かれる分があるので、全部は使えません。

  • B 半分になる

    半分と決まるものではありません。

  • C 引かれるのは税金だけ

    税金のほかに、社会保険料も引かれます。

  • D 引かれる分がある 正解

    正解です。健康保険料だけでも、1万円を超えます。

健康保険料だけでも、1万円を超えます。

わかるお金の土台を作る★★
月給30万円(額面)
  • − 健康保険料(都道府県ごとの率、労使折半)
  • − 介護保険料率1.62%(40歳から64歳までの方、全国一律)
  • − 子ども・子育て支援金0.23%(令和8年4月分から、全国一律)
  • − 厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税(この資料には載っていない)

残ったものが、口座に振り込まれる。

東京都なら健康保険料の本人負担だけで月14,775円。40歳から64歳までの方には介護保険料率1.62%、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金0.23%も加わります。さらに厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税も引かれますが、これらの率はこの資料には載っていません。いずれにせよ、30万円がそのまま口座に入ることはありません。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

資料は、ある年齢の範囲の方に、別の率が加わると書いています。

40歳から64歳までの方に加わるのは、どれですか。

  • A 子ども・子育て支援金

    子ども・子育て支援金は、年齢によらず加わります。

  • B 厚生年金保険料率

    厚生年金保険料率は、この資料に出てきません。

  • C 介護保険料率 正解

    正解です。介護保険第2号被保険者にあたる方です。

  • D 雇用保険料率

    雇用保険料率も、この資料に出てきません。

介護保険第2号被保険者にあたる方です。

わかるお金の土台を作る★★★
  1. 40歳より前健康保険料率 + 子ども・子育て支援金0.23%
  2. 40歳から64歳までこれに介護保険料率1.62%が加わる

40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者にあたる。

資料は「40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、上記『健康保険料率』と『子ども・子育て支援金(0.23%)』に全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります」としています。子ども・子育て支援金は年齢によらず加わるほうです。厚生年金保険料率と雇用保険料率は、この資料には出てきません。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 健康保険料率は、都道府県ごとに定められている/介護保険料率と子ども・子育て支援金は、全国一律である/令和7年度から据え置きの県がある

載っているのは、健康保険まわりの率だけです。

見抜くお金の土台を作る★★★★

額面から何がいくら引かれるかを、率まで確かめる

額面が同じなら、手取りも同じだと考える

佐賀県と新潟県では、月給30万円で年24,120円の差になる。

都道府県ごとの率、全国一律の二つの率、据え置きの県があることは、いずれも資料で確かめられます。一方、健康保険料率が都道府県で違うので、額面が同じでも引かれる額は変わります。この資料に載っているのは健康保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金の率だけで、所得税の税率は出てきません。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

「額面が同じなら、手取りも同じになる」と考えました。

この考え方は、どうですか。

  • A 額面が同じなら同じ

    額面が同じでも、手取りは変わります。

  • B 差は誤差の範囲

    年24,120円は、誤差と呼べる大きさではありません。

  • C 住む場所は関係ない

    都道府県ごとに率が定められています。

  • D 率が地域で違う 正解

    正しい見方です。年で2万円を超える差になります。

年で2万円を超える差になります。

見抜くお金の土台を作る★★★★

同じところ

  • 月給 300,000円
  • 介護保険料率 1.62%(全国一律)
  • 子ども・子育て支援金 0.23%(全国一律)

違うところ

  • 新潟県 9.21% → 月 13,815円
  • 東京都 9.85% → 月 14,775円
  • 佐賀県 10.55% → 月 15,825円

佐賀県と新潟県の差は、1年で24,120円。

令和8年度の健康保険料率は、新潟県の9.21%から佐賀県の10.55%まで開きがあります。月給300,000円なら本人負担は13,815円と15,825円で、1年で24,120円の差。額面が同じでも、加入している支部によって引かれる額が変わります。年齢によって介護保険料率が加わるかどうかも変わります。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

健康保険料は、労使折半です。

本人が負担するのは、どれだけですか。

  • A 全額

    全額を本人が負担するのではありません。

  • B 半分 正解

    正解です。残りは、会社が負担します。

  • C 3分の1

    3分の1ではありません。

  • D 4分の1

    4分の1でもありません。

残りは、会社が負担します。

見抜くお金の土台を作る★★★
  • 率を掛けた額(全額、円)
  • 本人が負担する額(円)

東京都9.85%、月給300,000円のとき。給与明細に載るのは本人負担のほう。

率を月給に掛けた額が全額で、そのうち本人が負担するのは半分です。東京都の9.85%なら全額29,550円のうち14,775円。折半を忘れて計算すると、引かれる額を倍に見積もることになります。給与明細に載っているのは、この半分のほうです。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

東京都の令和8年度の健康保険料率は9.85%です。保険料は労使折半で、会社と本人が半分ずつ負担します。月給を300,000円とします。

本人が負担するのは、月いくらですか。(単位:円)

答え 14775円

300,000 × 9.85% ÷ 2 で、14,775円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  1. 月給 300,000円
  2. × 9.85% = 29,550円(全額)
  3. ÷ 2 = 14,775円(本人負担)

実際の保険料は標準報酬月額の等級表で決まる。ここは率の効き方を見るための概算。

率を掛けてから、2で割ります。折半を忘れると29,550円と、倍の数字が出ます。実際の保険料は標準報酬月額の等級表で決まるので、月給に率を直接掛けたこの額とは一致しません。ここでは、率がどう効くかを見るための概算として計算しています。月給300,000円は、この回で置いた例です。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

新潟県の令和8年度の健康保険料率は9.21%で、47都道府県でいちばん低い率です。月給を300,000円とします。

本人が負担するのは、月いくらですか。(単位:円)

答え 13815円

300,000 × 9.21% ÷ 2 で、13,815円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 東京都 9.85%のとき(円/月)
  • 新潟県 9.21%のとき(円/月)

差は月960円。仕事も月給も同じでも、率が違う。

東京都の14,775円より、月960円少なくなります。仕事も月給も同じでも、住む場所で引かれる額が変わるということです。新潟県は令和7年度の9.55%から9.21%へ、0.34ポイント下がっています。これも標準報酬月額の等級表ではなく、率を月給に直接掛けた概算です。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

佐賀県は10.55%で本人負担が月15,825円、新潟県は9.21%で月13,815円です。どちらも月給300,000円としています。

1年では、いくら違いますか。(単位:円)

答え 24120円

(15,825 − 13,815)× 12 で、24,120円です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  • 佐賀県 10.55%(円/月)
  • 東京都 9.85%(円/月)
  • 新潟県 9.21%(円/月)

佐賀県と新潟県の差は月2,010円、1年で24,120円。

月の差は2,010円、1年で24,120円です。率の差は 10.55 − 9.21 = 1.34ポイントですが、金額にすると年に2万円を超えます。同じ会社の同じ月給でも、加入している支部が違えば、この分だけ手取りが変わります。率の小さな差が、年で見ると効いてくるということです。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

令和7年度から令和8年度にかけて、率が下がった県と、据え置きだった県があります。

据え置き(→)だったのは、どれですか。

  • A 東京都

    東京都は9.91%から9.85%へ下がりました。

  • B 沖縄県 正解

    正解です。9.44%のまま変わっていません。

  • C 大阪府

    大阪府は10.24%から10.13%へ下がりました。

  • D 福岡県

    福岡県は10.31%から10.11%へ下がりました。

9.44%のまま変わっていません。

ケースお金の土台を作る★★★★
都道府県令和7年度令和8年度動き
東京都9.91%9.85%下がった
大阪府10.24%10.13%下がった
福岡県10.31%10.11%下がった
沖縄県9.44%9.44%据え置き

据え置きだったのは、青森・秋田・山形・栃木・神奈川・島根・沖縄の7県。

沖縄県は令和7年度も令和8年度も9.44%で据え置きです。東京都は9.91%から9.85%へ、大阪府は10.24%から10.13%へ、福岡県は10.31%から10.11%へ下がっています。据え置きだったのは青森・秋田・山形・栃木・神奈川・島根・沖縄の7県で、残りは下がりました。率は毎年見直されるので、去年の数字をそのまま使うと合いません。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

40歳になると、全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。これも労使折半です。月給を300,000円とします。

本人が負担するのは、月いくら増えますか。(単位:円)

答え 2430円

300,000 × 1.62% ÷ 2 で、2,430円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 14,775円健康保険料(東京都9.85%)
  • 2,430円介護保険料(1.62%、40歳から64歳まで)
  • 345円子ども・子育て支援金(0.23%)
  • 17,550円この資料の率だけで

300,000 − 17,550 = 282,450円。厚生年金保険料も所得税も、まだ引かれていない。

年に直すと29,160円。誕生日を境に、月給が同じでも手取りが減ります。東京都で40歳以上なら、健康保険料14,775円、介護保険料2,430円、子ども・子育て支援金345円で、合わせて17,550円。300,000円から引くと282,450円で、まだ厚生年金保険料も所得税も引かれていません。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

求人票に「月給30万円」と書かれていました。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 求人票の紙の色

    紙の色は、金額と関わりません。

  • B 引かれる額 正解

    正解です。30万円が、そのまま入るわけではありません。

  • C 掲載された曜日

    曜日も、関わりません。

  • D 会社名の文字数

    文字数も、関わりません。

30万円が、そのまま入るわけではありません。

判断お金の土台を作る★★★

額面を見たら、引かれるものを数えてから予算を組む

求人票の月給を、そのまま使える額として予算を組む

東京都で40歳以上なら、この資料の率だけでも月17,550円が引かれる。

東京都で40歳以上なら、この資料に載っている率だけでも月17,550円が引かれます。ここに厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税が加わります。額面を基準に家賃や固定費を決めると、実際の振込額との差でつまずきます。紙の色も、掲載された曜日も、会社名の文字数も、その差を教えてくれません。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

生活費や固定費を、いくらを基準に決めるか考えています。

基準にするのは、どれですか。

  • A 求人票の月給の額

    求人票の額は、引かれる前の額です。

  • B 年収を12で割った額

    年収を12で割っても、引かれる前の額のままです。

  • C 振り込まれる額 正解

    正解です。引かれたあとに、実際に使える額です。

  • D 同期と比べた額面

    同期と比べても、自分の振込額は決まりません。

引かれたあとに、実際に使える額です。

判断お金の土台を作る★★★
求人票の月給 → 引かれる前の額面額面 − 社会保険料 − 税 → 振り込まれる額健康保険料率 → 都道府県で違う介護保険料率 → 40歳から64歳までの方に加わる

同じ額面でも、住む場所と年齢で振込額が変わる。

額面から社会保険料と税が引かれ、残った額が口座に入ります。健康保険料率は都道府県で違い、40歳になれば介護保険料率も加わるので、同じ額面でも人によって振込額は変わります。求人票の額も、年収を12で割った額も、同期と比べた額面も、自分の口座に入る額とは別の数字です。

出典 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

このレッスンを解く